第Ⅲ部 特許及び特許権の保護
第25章 特許の補正及び訂正
第251条 瑕疵のある特許の再発行
編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特 許法第251条参照。]
(a) 一般
錯誤があったために , 明細書若しくは図面の瑕疵を理由として , 又は特許権者が特許におい てクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由とし て , 特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合に おいては , 長官は , 当該特許が放棄され , かつ , 法律によって要求される手数料が納付され たときは , 原特許に開示されている発明について , 補正された新たな出願に従い , 原特許存 続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新 規事項を導入することはできない。
(b) 複数の再発行特許
長官は , 特許された対象の独自性を有し , かつ , 別々の部分について , 複数の再発行特許を 発行することができるが , 出願人からの請求があり , かつ , 当該再発行特許の各々 に対する 所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。
(C) 本法の適用性
特許出願に関する本法の規定は , 特許の再発行を求める出願に適用されるが , 当該出願が原 特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない , 又は原特許の出願が権利全体の譲受人によっ てなされた場合は , 権利全体の譲受人が再発行の出願をし , それについての宣誓をすること ができる。
(d) クレームの範囲を拡大する再発行特許
原特許の付与から2年以内に出願されない限り , 原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特 許は付与されないものとする。
第251条(改正前特許法 瑕疵のある特許の再発行
編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については 特許法第251条参照。]
詐欺的意図のない錯誤があったために , 明細書若しくは図面の瑕疵を理由として , 又は特許 権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしてい ることを理由として , 特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効と みなされた場合においては , 長官は , 当該特許が放棄され , かつ , 法律によって要求される 手数料が納付されたときは , 原特許に開示されている発明について , 補正された新たな出願 に従い , 原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行 を求める出願に新規事項を導入することはできない。
長官は , 特許された対象の独自性を有し , かつ , 別々の部分について , 複数の再発行特許を 発行することができるが , 出願人からの請求があり , かつ , 当該再発行特許の各々 に対する 所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。
特許出願に関する本法の規定は , 特許の再発行を求める出願に適用されるが , 当該出願が原 特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない場合は , 権利全体の譲受人が再発行の出願をし , それについての宣誓をすることができる。
原特許の付与から2年以内に出願されない限り , 原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特 許は付与されないものとする。
第252条 再発行の効力
原特許の放棄は , 再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし , すべての再発行特許は , その後に生じた原因による訴訟についての審理に関し , 当該特許が初めからそのように補正 された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし , 原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は , 当該放棄は , そのときに係属 している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず , また , そのときに存在する如何なる訴訟原因も 排除しないものとし , かつ , 再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は , 再発行特許は , 原特許の継続を構成し , 原特許の特許日から継続して効力を有するものとす る。
再発行特許は , 再発行特許によって特許された対象物を , 再発行特許の付与前に合衆国にお いて生産し , 購入し , 販売の申出をし , 使用し , 若しくは合衆国に輸入した者又はその事業 の承継人が , そのようにして生産され , 購入され , 販売の申出がされ , 使用され , 若しくは 輸入された対象物を , 継続して使用し , 販売の申出をし , 又は他人に , 使用させ , 販売の申 出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものでは ない。ただし , 当該物の生産,使用,販売の申出又は販売が , 再発行特許に係る有効なクレ ームであって , 原特許の中に存在していたものを侵害する場合は , この限りでない。そのよ うな問題が提起された裁判所は , 前記のとおりに生産され , 購入され , 販売の申出がされ , 使用若しくは輸入された物に関する製造,使用,販売の申出若しくは販売の継続又は再発行 の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造,使用,販売の申出若しくは販 売を規定することができる。裁判所はまた , 再発行により特許された方法の実施であって , 再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施 も規定することができる。前記規定は , 再発行の付与前に行われていた投資又は開始されて いた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。
第253条 ディスクレーマー 権利の部分放棄 )
編集者注:2012年9月16 日以後開始のすべての手続に適用。他に適用される法律については 改正前特許法第253条参照。]
(a) 一般
特許に係る1のクレームが無効である場合は , 残余のクレームがそれによ って無効にされる ことはない。特許権者は , その権利が特許の全部に係るか , 一部に係るかを問わず , 法律によ って要求される手数料を納付した上で , その特許における自らの権利の範囲を記載し , 何 れかの完全なクレームに関するディスクレーマーをすることができる。当該ディスクレーマ ーは書面をもって行い , USPTOにおいて記録されるものとし , また , その後,当該放棄は , 権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の 一部であるとみなされる。
(b) 追加的ディスクレーマー又は提供
(a)に規定の方法で , 特許権者又は出願人は , 付与された又は付与されるべ き特許に係る存続 期間の全部又は一部を放棄し又は公衆に提供することができる。
第253条 改正前特許法 ) ディスクレーマー 権利の部分放棄 )
編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第253条参照。
詐欺的意図なしに , 特許に係る1のクレームが無効である場合は , 残余のクレームがそれによ って無効にされることはない。特許権者は , その権利が特許の全部に係るか , 一部に係るか を問わず , 法律によって要求される手数料を納付した上で , その特許における自らの権利の 範囲を記載し , 何れかの完全なクレームに関するディスクレーマーをすることができる。当 該ディスクレーマーは書面をもって行い , USPTOにおいて記録されるものとし , また , その 後,当該放棄は , 権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲 について原特許の一部であるとみなされる。
同様の方法で , 特許権者又は出願人は , 付与された又は付与されるべ き特許に係る存続期間 の全部又は一部を放棄し又は公衆に提供することができる。
第254条 USPTOの錯誤に関する訂正証明書
USPTOの過失によ っ て生じた特許証における錯誤がUSPTOの記録によ っ て明らかにな っ た場合は , 長官は , 特許の記録に記録されるべ き当該錯誤の事実及び内容を記載した訂正証 明書に印章を付して無償で発行することができる。証明書の印刷写しは , 特許証の各印刷謄 本に添付されるものとし , また , 当該証明書は , 原特許の一部とみなされる。当該証明書が 添付されているすべての特許は , その後に生じた原因による訴訟の審理においては , その特 許が初めから訂正された形で発行されていた場合と同一の法律上の効力及び作用を有する。 長官は , 訂正証明書に代え , それと同じ効力を有する訂正後の特許証を無償で発行すること ができる。
第255条 出願人の錯誤に関する訂正証明書
事務的若しくは印刷上の錯誤又は軽微な錯誤であ って , USPTOの過失でないものが特許証 に表示されており , 当該錯誤が善意で生じたことが証明された場合は , 長官は , 所要の手数 料の納付があったとき , 訂正証明書を発行することができる。ただし , 訂正が新規事項を構 成するか又は再審査を必要とするような , 特許に関する変更を生じさせないことを条件とす る。当該証明書が添付されているすべての特許は , その後に生じた原因による訴訟の審理に おいては , その特許が初めから訂正された形で発行されていた場合と同一 の法律上の効力及び作用を有するものとする。
第256条 発明者記名の訂正
編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用。他に適用される法律については改正前特 許法第256条参照。
(a) 訂正
錯誤により , 発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか , 又は錯誤に より , 発行された特許証に発明者の名称が記載されていない場合,長官は , すべての当事者 及び譲受人が事実に関する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは , 当該錯誤を訂正する証明書を発行することができる。
(b) 錯誤が訂正された特許の有効性
発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は , それが本条に定めた方法 で訂正することができるときは , 当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。その ような事件を審理する裁判所は , 関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上,特許の訂正を 命じることができ , また , 長官は , それに従って証明書を発行しなければならない。
第256条(改正前特許法 発明者記名の訂正
編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第256条参照。]
錯誤により , 発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか , 又は錯誤に より , 発行された特許証に発明者の名称が記載されておらず , かつ , 当該錯誤が本人の側に 詐欺的意図がなく生じたものである場合は , 長官は , すべての当事者及び譲受人が事実に関 する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは , 当該錯誤を訂正する証 明書を発行することができる。
発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は , それが本条に定めた方法 で訂正することができるときは , 当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。その ような事件を審理する裁判所は , 関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上,特許の訂正を 命じることができ , また , 長官は , それに従って証明書を発行しなければならない。
第257条 情報を検討,再検討又は訂正するための補充審査
(a) 補充審査の請求
特許所有者は , 長官が定める要件に従い , その特許に関係があると信じている情報を検討, 再検討又は訂正するために , 庁における特許の補充審査を請求することができる。本条の要 件を満たしている補充審査請求を受領してから3月以内に , 長官は , 補充審査を実施し , 請求 で提示されている情報が特許性に関する実質的に新たな疑問を提起しているか否かを示す証 明書を発行することによ ってその審査を終結させなければならない。
(b) 再審査の命令
(a)に基づいて発行される証明書が , その請求中の情報の1又は複数の項目によ って特許性に 関する実質的に新たな疑問が提起されていることを示している場合は , 長官はその特許の再審査を命じなければならない。再審査は , 第30章によって設定されている手続に従って行わ れるものとするが , 特許所有者は , 第304条による陳述書を提出する権利は有さないものと する。再審査中は , 長官は , 特許及び印刷刊行物に関する第30章における制限又は同章の他 の規定に拘らず , 補充審査の間に確認された , 特許性に関する個々の実質的に新たな問題を 取り扱うものとする。
(C) 効果
(1) 一般
特許は , 情報が特許の補充審査において検討,再検討又は訂正されていた場合でも , 先の特 許審査において検討されなかった , 不十分に検討された , 又は不正確であ った情報に関する 処置を理由として無効力とは扱われないものとする。(a)に基づく請求をすること又はしない ことは , 第282条に基づく特許の効力に関係しないものとする。
(2) 例外
(A) 先の主張
(1)は , 民事訴訟において明細を付して申し立てられた主張又は連邦食品,医薬品及び化粧 品法第505条j)(2)(B)(iv)(IID(合衆国法典第21巻(食品及び薬品法)第355条 j)(2)(B)iv)(II))に 基づいて特許所有者が受領する通知に明細を付して記載されている主張であって , 上記主 張の基礎をなす情報についての(a)に基づく検討,再検討又は訂正を求める補充審査の請求 日前であるものに対しては適用しないものとする。
(B) 特許執行訴訟
1930年関税法第337条(a)(合衆国法典第19巻(関税法)第1337条(a))又は本巻281条に基づい て提起される訴訟においては , ⑴は , (a)に基づく補充審査請求に従って検討,再検討又は 訂正された情報を基礎とする訴訟において提起された抗弁には適用しないものとするが , 補充審査及びその請求に従って命じられた再審査がある場合はその再審査がその訴訟の提 起日前に終結しているときはこの限りでない。
(d) 手数料及び行政規則
⑴ 手数料
長官は行政規則により , 特許の補充審査請求の提出に関する手数料及びその請求によって提 出される情報の個々の項目を検討するための手数料を設定するものとする。再審査が(b)に基 づいて命じられる場合は , 補充審査に適用される手数料に加えて , 第30章に基づく査定系再 審査に対して設定されて適用される手数料が納付されなければならない。
(2) 行政規則
長官は , 補充審査請求に係る様式,内容その他の要件を規制し , かつ , 当該請求によって提 出される情報を見直すための手続を設定する行政規則を公布しなければならない。
(e) 不正行為
補充審査又は本条に基づいて命じられた再審査手続の過程において , 補充審査の対象である 特許に関連して庁の側で重大な不正行為が行われたことを長官が知 ったときは , 長官は , 長 官が行うことができる他の措置に加え , 本条に基づいて命じられた再審査の結果として第 307条に基づいて無効であると認定されたクレームがあるときはその抹消を含め , 司法長官が適切であるとみなす更なる措置のために , その事項を司法長官に付託しなければならない。 このような付託は秘密扱いするものとし , 特許のファイルには含めず , 合衆国が , この付託 に関係する者に刑事罰を負わせない限り公衆の利用に供しないものとする。
(f 解釈の規定
本条の如何なる規定も , 次のことができるものと解釈してはならない。
⑴ 刑諸法又は反トラス ト諸法(これには , 競争に係る不正手段に関係する範囲において , 第 18巻第1001条(a) , クレートン法第1条,連邦取引委員会法第5条が含まれる)に基づく制裁の 賦課を排除すること
(2) 潜在的不正行為の問題を調査すること及び庁における事項又は手続に関連する不正行為 に制裁を科すことについての長官の権限を制限すること
(3) 庁における手続の代理人による不正行為に対する制裁に関して , 第3章に基づく行政規則 を公布する長官の権限を制限すること
第26章 所有権及び譲渡
第261条 所有権;譲渡
本法の規定に従うことを条件として , 特許は , 人的財産の属性を有する。USPTOは , 特許及 び特許出願の権利の登録簿を維持し , 請求により関係書類を記録し , その手数料を求めるこ とができる。
特許出願,特許又はそれらに係る権利は , 証書によって法的に譲渡することができる。出願 人,特許権者又はその譲受人若しくは法定代理人は , 同じ方法で , 特許出願又は特許に基づ く排他権を合衆国の全域又は指定地域を対象として , 付与すること及び譲渡することができ る。
合衆国において宣誓をさせる権原を有する者若しくは外国の場合は , 合衆国の外交官若しく は領事官又は宣誓をさせる権原を有し , その権限が合衆国の外交官若しくは領事官の証明書 によって証明されている職員が発行した確認証明書であって , 署名及び官印が付されている もの , 又は協定若しくは条約により , 合衆国において指名された職員の添書に同様の効力を 与える外国によって指名された職員の添書は , 特許若しくは特許出願の譲渡,譲与若しくは 移転の実行についての一応の証拠とする。
譲渡,譲与又は移転を構成する権利は , 事前通知のない , 有価約因によるその後の購入者又 は譲渡抵当権者に対しては , それに係る日から3月以内又は前記のその後の購入又は抵当権 に係る日前にUSPTOに記録されていない限り , 効力を有さない。
第262条 共有者
別段の合意がある場合を除き , 共有者の各々 は他の共有者の同意を得ることなく , また , 他 の共有者に説明をすることなく , 合衆国において特許発明を生産し , 使用し , 販売の申出を し若しくは販売すること又は特許発明を合衆国に輸入することができる。
第27章 特許に係る政府の権利
第266条 廃止]
第267条 政府による出願についての手続期間
第133条及び第151条の規定に拘らず , 出願が合衆国の財産となっており , かつ , 政府の関係 する部門又は機関の長が長官に対し , その出願に開示されている発明が合衆国の軍備又は防 衛にとって重要であることを証明したときは , 長官は , 手続期間を3年に延長することができ る。
第28章 特許侵害
第271条 特許侵害
(a) 本法に別段の定めがある場合を除き , 特許の存続期間中に , 権限を有することなく , 特 許発明を合衆国において生産し , 使用し , 販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明 を合衆国に輸入する者は , 特許を侵害することになる。
(b) 積極的に特許侵害を誘発する者は , 侵害者としての責めを負わなければならない。
(C) 特許された機械,製造物,組立物若しくは組成物の構成要素又は特許方法を実施するため に使用される材料若しくは装置であって , その発明の主要部分を構成しているものについて , それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり , かつ , 一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら , 合衆国において販売の申出をし若しくは販売し , 又は合衆国に輸入する者は , 寄与侵害者と しての責めを負わなければならない。
(d) 他の点では特許に係る侵害又は寄与侵害に対する救済を受ける権原を有する特許所有者 は , 次の事項の1以上を行ったことを理由として , 救済を否定され又は特許権に係る濫用又は 不法な拡張を犯したものとはみなされない。
⑴ 他人が当該人の同意を得ないで行 ったとすれば特許の寄与侵害に当たる行為から収益を 得たこと
(2) 他人が当該人の同意を得ないで行 ったとすれば特許の寄与侵害に当たる行為について許 可又は権原を付与すること
(3) 侵害又は寄与侵害に対して当該人の特許権の行使を求めていること
(4) 特許に関する権利について , ライセンスを供与すること又はそれを使用することを拒絶 したこと , 又は(5) 特許に関する権利についてのライセンス又は特許製品の販売に対し , 他 の特許に関する権利についてのライセンスの取得又は別途の製品の購入を条件付けること。 ただし , その状況において , 特許所有者が , 前記のライセンス又は販売が条件とされる特許 又は特許製品に係る市場において支配力を有している場合は , この限りでない。
(e)
⑴ 特許発明(新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品 当該用語は , 連邦食品医薬品化 粧品法及び1913年3月4 日の法律における使用による)であって , 主として組換えDNA,組換 えRNA,ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して製造さ れたものを除く)を , 医薬品又は獣医学用生物学的製品の製造,使用又は販売を規制する連邦 法に基づく開発及び情報提出に合理的に関連する使用のみを目的として , 合衆国内において 生産し , 使用し , 販売の申出をし若しくは販売すること又は合衆国に輸入することは , 侵害 行為とはしない。
(2) 次の書類を提出することは , 侵害行為とする。
A) 連邦食品医薬品化粧品法第505条 j)に基づく又は同法第505条 b)(2)に記載される申請 書であって , ある特許においてクレームされているか若しくは特許においてその使用がクレームされている医薬品に関するもの , 又は
(B) 同法第512条に基づく又は1913年3月4 日の法律 合衆国法典第 21巻(食品及び薬品法) 第151条から第158条まで)に基づく申請書であって , 主として組換えDNA,組換えRNA, ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して製造されては おらず , かつ , 特許においてクレームされているか若しくはその使用が特許においてクレ ームされている医薬品若しくは獣医学用生物学的製品に関するもの , 又は
(C)
i) 公衆衛生法第351条(l)(3)に記載された(同法第35条)(7)に規定されるものも含めた) 特許一覧において特定された特許に関しては , 生物学的製品の承認を求める申請又は
ii) 申請人が同法第35条 )(2)A)に基づき要求される申請及び情報を提供しない場合 は , 同法第35条)(3)A)(i)に従って特定することができる筈の特許について生物学的製 品の承認を求める申請。ただし , 当該提出の目的が , 特許においてクレームされている か若しくはその使用が特許においてクレームされている医薬品,獣医学用生物学的製品 又は生物学的製品に関し , その特許が満了する前に , 商業的製造,使用若しくは販売に 従事するための , その法律に基づく認可を取得することにあることを条件とする。
(3) 本条に基づいて提起される特許侵害訴訟においては , 特許発明の1)に基づく合衆国内で の生産,使用,販売の申出若しくは販売又は合衆国への輸入を禁止することになる差止命令 その他の救済手段についての許可を受けることはできない。
(4) (2)に記載した侵害行為に関しては ,
(A) 裁判所は , 侵害に関与した医薬品又は獣医学用生物学的製品の認可の効力発生日を侵 害された特許の満了日より早くならない日とするよう命じなければならない。
(B) 侵害者が認可された医薬品,獣医学用生物学的製品又は生物学的製品を合衆国内にお いて商業的に製造,使用,販売の申出若しくは販売すること又は合衆国へ輸入することを 防止するため , 差止命令による救済を与えることができる。
(C) 侵害者を相手とする損害賠償その他の金銭的救済を裁定することができるが , 認可さ れた医薬品,獣医学用生物学的製品又は生物学的製品について , 合衆国内において商業的 な製造,使用,販売の申出若しくは販売又は合衆国への輸入が行われている場合に限るも のとする。また
D) 裁判所は , 侵害に関与した生物学的製品による如何なる特許侵害も , (2)(C)に基づいて 侵害された特許の満了日以後の日まで禁止する終局的差止命令を発するものとする。ただ し , 当該特許が , 公衆衛生法第351条(l) )に基づく特許侵害に対する訴訟において , 同法 第351条(k)6)に規定するように終局判決の対象であること及び生物学的製品が , 同法第 351条(k)(7)を理由として未だ承認されていないことを条件とする。
裁判所が第285条に基づいて弁護士費用を裁定することができることを除けば , (A),(B),(C) 及びD)に記載した救済のみが(2)に記載した侵害行為に関して裁判所が認めることができる 救済である。
(5) 何人かが連邦食品医薬品化粧品法第505条(合衆国法典第21巻(食品及び薬品法)第355 条)b)(2)A)(iv)又は(j)(2)(A)(vii)(IV)に基づく証明を含む , 2)に記載した申請書を提出し , か つ , 証明の主題である特許の所有者も , また , 特許によってクレームされている又はその使 用が特許によってクレームされている医薬品に関し , 同条b)に基づいて認可された申請の所 有者も , 同条b)(3)又は(j)(2)(B)に基づいて出された通知を受領してから45 日が満了するまでにその特許の侵害に関する訴訟を提起しなかった場合は , 合衆国裁判所は , 憲法と矛盾しな い場合に , それらの者により合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第2201条に基づいて , その特許は無効である又はその特許は侵害されていない旨の宣言的判決を求めて提起された 訴訟について事物管轄権を有する。
(A) 次に該当する特許の場合は , (4)に代えて(B)を適用する。
(i) 生物学的製品に関して公衆衛生法第351条(l)4)に記載する特許の 一覧及び同法第 351条(l)(5)(B)に規定する特許の一覧において , 規定に適うと確認されるもの
(ii) 次の時点で提起された , 生物学的製品に関する特許侵害訴訟の対象となったもの
⑴ 公衆衛生法第351条(l)( の(A)又は場合により(B)に規定する30 日期間の満了後又 は
() ()にいう30 日期間の満了前であるが , 確定力のない決定として却下されたか , 又 は善意で判決に至るまで遂行されなかった場合
(B) (A)に規定する特許侵害の訴訟において , 訴訟の対象である生物学的製品の製造,使用, 販売の申出,販売又は合衆国への輸入が特許を侵害したとの認定に基づき裁判所が付与す ることができる唯一の救済は , 合理的な ロイヤルティである。
(C) 公衆衛生法第35条)(7)に基づく規定を含め , 同法第35条)(3)(A)に規定する一覧に 含めるべ きであ ったが , 時宜を得て一覧に含められなかった特許の所有者は , 生物学的製 品に関する特許侵害に対して本条に基づく訴訟を提起することはできない。
(f)
(1) 何人かが権限を有することなく , 特許発明の構成部品の全部又は要部を , 当該構成部品 がその全部又は一部において組み立てられていない状態において , 当該構成部品をその組立 が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てる ことを積極的に教唆するような態様で , 合衆国において又は合衆国から供給した又は供給さ せたときは , 当該人は , 侵害者としての責めを負わなければならない。
(2) 何人かが権限を有することなく , 特許発明の構成部品であ って , その発明に関して使用 するために特に作成され又は特に改造されたものであり , かつ , 一般的市販品又は基本的に は侵害しない使用に適した取引商品でないものを , 当該構成部品がその全部又は一部におい て組み立てられていない状態において , 当該構成部品がそのように作成され又は改造されて いることを知りながら , かつ , 当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは 特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して , 合衆国におい て又は合衆国から供給した又は供給させたときは , 当該人は , 侵害者としての責めを負わな ければならない。
g) 何人かが権限を有することなく , 合衆国において特許された方法によって製造された製 品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし , 販売し若しくは使用した場合にお いて , その製品に係る輸入,販売の申出,販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じ ていたときは , 当該人は , 侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴 訟においては , 製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められ ない。ただし , 本法の下で , 当該製品の輸入その他の実施,販売の申出又は販売を理由とす
る適切な救済がない場合は , この限りでない。本法の適用上,特許方法によって製造される 製品は , 次のことが生じた後は , 特許方法によって製造されたものとはみなされない。
(1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと , 又は
(2) 当該製品が他の製品の些細であり , 重要でない構成部品になっていること
(h) 本条において使用されているときは , 「何人か」 とは , 州,州の機関,公的資格において 行動する州又は州の機関の幹部職員又は一般職員を含む。州,前記の機関,幹部職員又は一 般職員は , 非政府機関と同一の方法及び程度によ って本法の規定の適用を受けるものとする。
(i) 本条において使用されているときは , 特許権者でない又は特許権者の被指名人でない者 による「販売の申出」又は「販売をする申出」 とは , それによって該当する特許の存続期間 満了前に販売が生じる申出である。
第272条 合衆国における一時的滞在
発明の使用であって , 合衆国の船舶,航空機又は輸送手段に同様の特権を与える国に属して おり , 一時的に又は偶発的に合衆国に入った船舶,航空機又は輸送手段におけるものは , 特 許侵害を構成しない。ただし , 当該発明が , 専らその船舶,航空機又は輸送手段の必要のた めに使用されること及び合衆国において販売の申出若しくは販売がなされないこと又は合衆 国において販売される又は合衆国から輸出される物の製造に使用されないことを条件とする。
第273条 先の商業的使用を理由とする侵害に対する抗弁
(a) 一般
人は , 方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械, 製造物又は構成物によって構成されている主題であって , 抗弁が存在しなければ同人に対し て権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して , 第282条(b)に 基づく抗弁をすることができるが , 次の事項を条件とする。
(1) 当該人は , 善意で行動し , 合衆国においてその主題を商業的に使用しており , その行為 が , 内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果の実際上公正な販売又 はその他の公正な商業的移転の何れかに関連していること , 及び
(2) 当該商業的使用は , 次の日付の内の何れか早い方の少なくとも1年前に生じていたこと (A) クレームされている発明の有効出願日,又は
(B) クレームされている発明が , 第102条 b)に基づいて先行技術からの例外として適格に なる態様で公衆に開示された日
(b) 立証責任
本条に基づく抗弁を主張する者は , 明瞭かつ説得力のある証拠によ って抗弁を証明する義務 を負うものとする。
(C) 追加される商業的使用
(1) 販売前行政審査
主題であって , その商業的販売又は使用が , 第156条(g)に明示されている期間を含め , その期間内に当該主題の安全又は有効性が確認される販売前行政審査期間の適用を受けるものは , (a)(1)の適用上,当該行政審査期間中は商業的に使用されているものとみなす。
(2) 非営利実験使用
公衆を予定受益者とする大学又は病院のような非営利研究試験所その他の非営利主体による 主題の使用は , (a ⑴の適用上,商業的使用であるとみなすが , 本条に基づく抗弁は , 試験所 その他の非営利主体による , 及びそこにおける継続する非商業的使用についてのみ本号に従 って主張することができる場合を除く。
(d) 権利の消尽
(e)⑴に拘らず , 有用な最終成果に関して特許に関連する抗弁を主張できる者による当該有用 な最終成果の販売その他の処分は , 当該販売その他の処分が特許所有者によって行われたな らば特許所有者の権利を消尽させることになる範囲で特許に基づく特許権所有者の権利を消 尽させるものとする。
(e) 制限及び例外
(1) 人的抗弁
(A) 一般
本条に基づく抗弁は , (a)に記載されている商業的使用を実行したか , その実行を命令した 者が , 又は当該人を管理している , 当該人よって管理されている , 若しくは当該人との共 通の管理下にある主体のみが主張することができる。
(B) 権利の移転
特許所有者への移転を除き , 本条に基づいて抗弁を主張する権利は , 他人に許諾,譲渡又 は移転することができないが , その抗弁に関連する企業全体又は系列事業の誠実な譲渡又 は他の理由による移転の付随的で副次的部分としてのものを除く。
(C) 場所に関する制限
本条に基づく抗弁は , 人がそれを(B)に記載した譲渡又は移転の一部として取得したときは , 抗弁が存在しなければクレームされている発明を侵害することになる主題が , クレームさ れている発明の有効出願日又は当該企業若しくは系列事業の譲渡若しくは移転の日の内の 何れか遅い方より前に使用されていた場所における使用についてのみ主張することができ る。
(2) 由来
人は抗弁の根拠とする主題が特許権者又は特許権者と当事者関係にある者から由来したもの である場合は , 本条に基づく抗弁を主張することができない。
(3) 非包括ライセンス
本条に基づいて人が主張する抗弁は , 問題とされている特許のすべてのクレームに基づく包 括ライセンスではなく , 本条に基づいて適格となる商業的使用が生じていることが立証され ている特定の主題のみに及ぶが , 抗弁は , クレームされている主題の使用に係る数量又は分 量の変動及び特定してクレームされている追加の特許主題を侵害しないクレーム主題に関す る改良にも及ぶものとする。
(4) 使用の放棄
主題に係る(本条に基づき適格となる)商業的使用を放棄した者は , 当該放棄以後に取られた訴訟に関して , 本条に基づく抗弁を立証するために当該放棄の日前にされた行動に依拠する ことはできない。
(5) 大学の例外
(A) 一般
(a)が適用される主題を商業的に使用している者は , 抗弁を主張する対象であるクレーム発 明が , その発明が行われたときに , 1965年の高等教育法第101条(a)に定義されている)高 等教育機関又はその主たる目的が1又は複数の当該高等教育機関によ って開発された技術 の商業化を促進することにある技術移転団体の何れかによって所有されていたか , 又はそ れへの譲渡義務が課せられていた場合は , 本条に基づく抗弁を主張することができない。
(B) 例外
(A)は , クレームされている発明に係る主題を実施化するために必要とされる行動を連邦政 府によって提供される資金を使用して始めることができなかった場合は適用しない。
(f) 不当な抗弁の主張
本条に基づく抗弁が特許を侵害していると認定される者によって申し立てられ , 同人がその 後,抗弁を主張する合理的根拠を立証しない場合は , 裁判所は , 第285条に基づく弁護士手数 料裁定の目的においては , 例外的事件であると認定する。
(g) 無効
特許は , 本条に基づき抗弁が提起された又は証明されたとの理由のみでは , 第102条又は第 103条に基づいて無効であるとはみなされない。
第29章 特許侵害に対する救済及びその他の措置
第281条 特許侵害に対する救済
特許権者は , 自己の特許についての侵害に対し , 民事訴訟による救済を受けるものとする。
第282条 有効性の推定;抗弁
(a) 一般
特許は , 有効であると推定される。特許の各クレーム(独立,従属又は多項従属形式の何れで あるかを問わない)は , 他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又 は多項従属クレームは , 無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定さ れる。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は , 無効を主張する当事者が負わ なければならない。
(b) 抗弁
特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては , 次の事項は抗弁であり , また , 抗弁される ものとする。
(1) 非侵害,侵害に対する責任の不存在又は無効力性
(2) 特許要件として第II部に規定される理由を基にする訴訟における , 特許又は何れかのク レームの無効
(3) 特許又は問題のクレームが次の要件を守らないための無効
(A) 第112条の要件。ただし , ベス トモードを開示しないことは , 特許クレームの取消,無 効又はその他無効力とされる基礎とはならない。
(B) 第251条の要件
(4) 本法によって抗弁とされる他の事実又は行為
(C) 訴訟の通知;特許存続期間の延長中の訴訟
特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては , 無効又は非侵害を主張する当事者は , 遅く とも審理の30 日前までに , 相手方当事者に対し , 訴答書面又は他の形式での書面により , 問 題の特許の先行技術として , 又は合衆国連邦請求裁判所の場合を除き , 技術水準を証明する ものとして依拠すべ き特許の国名,番号, 日付及び特許権者並びに刊行物の題名, 日付及び ページ番号並びに訴訟における特許に係る発明に関し , 先発明者として , 又は先行知識の所 有者として , 又は先に使用,販売の申出をした者として示すことができる者の名称及び宛先 を通知しなければならない。当該通知がなかった場合は , 審理における前記事項についての 証明は , 裁判所が命じる条件に基づく場合を除き , 行うことができない。
第154条(b)又は第156条に基づく特許存続期間の延長又はその一部についての無効であ って , ⑴ 延長申請人,又は
(2) 長官
による前記条項の要件を充足することに関する重要な不履行を理由とするものは , 存続期間 の延長期間中における特許侵害に関する訴訟において , 抗弁であり , また , 抗弁されるもの とする。当然の注意についての第15 6 条d)(2)に基づく決定は , 当該訴訟においては再審理の 対象とされない。
第283条 差止命令
本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は , 特許によって保障された権利の侵害 を防止するため , 衡平の原則に従って , 裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止 命令を出すことができる。
第284条 損害賠償
原告に有利な評決が下されたときは , 裁判所は , 原告に対し , 侵害を補償するのに十分な損 害賠償を裁定するものとするが , 当該賠償は如何なる場合も , 侵害者が行 った発明の使用に 対する合理的 ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはなら ない。
損害賠償額について陪審による評決が行われなか った場合は , 裁判所がそれを査定しなけれ ばならない。何れの場合も , 裁判所は , 損害賠償額を , 評決又は査定された額の3倍まで増額 することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は , 第154条(d)に基づく仮の権利 には適用されない。
裁判所は , 該当する状況下での損害賠償額又は適正な ロイヤルティを決定するための補助と して , 鑑定人の証言を聴取することができる。
第285条 弁護士費用
裁判所は , 例外的事件においては , 勝訴当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定する ことができる。
第286条 損害賠償に関する時間的制限
法により別段の定めがされている場合を除き , 侵害に対する訴又は反訴の提起前6年を超え る時期に行われた侵害に対しては , 訴訟による回復を受けることができない。
特許発明の使用を理由とする合衆国政府に対する請求の場合は , 補償請求を処理する権限を 有する政府の部門又は機関が当該請求書を受領した日から , 政府が請求人にその請求を否認 する旨の通知を郵送した日までの , 提訴前における期間は , 6年を限度とし , 前段落にいう期 間の一部としては計算しない。
第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知
(a) 特許権者及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて , 合衆国において特許物品 を製造し , 販売の申出をし若しくは販売する者又は特許物品を合衆国に輸入する者は , その 物品に「patent」 という文字若しくはその略語「pat.」 を特許番号と共に付することによ っ て , 又はその物品に「patent」 という文字若しくはその略語「pat.」 をインターネ ッ ト上の 掲載アドレスと共に付することによって , 特許物品を特許番号と結びつ け又は物品の性質上 そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の1又は2以上が入 っ てい る包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって , 当該物品が特許を受けたもの であることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は , 特許権 者は , 侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし , 侵害者が侵害について 通知を受けており , その後,侵害を継続したことが証明された場合は , 当該通知の後に生じ た侵害に対してのみ , 損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は , 当該通知を構成するものとする。
1) 第271条(g)に基づく侵害者は , 損害賠償及び差止命令に関する本法の規定のすべ てに従 わなければならない。ただし , これらの救済が , 本項又は1988年方法特許改正法第9006条に よ って修正されている範囲については , この限りでない。次の者は , 本項に定める救済につ いての修正の適用を受けることができない。
(A) 特許方法を実施した者
(B) 特許方法を実施した者を支配若しくは監督している者又は当該人によ って支配若しく は監督されている者,又は
(C) 製品の生産に方法特許が使用されており , その製品の輸入,使用,販売の申出若しく は販売が侵害を構成することを侵害前に知 っていた者
2) 第271条(g)に基づく侵害に対する救済は , 同条による責任を負う者が , その製品に関する 侵害の認識を持つ前に所有していた又は当該人に移送中であった製品には適用されない。責 任を負う前記の者は , そのような所有又は移送について立証責任を負うものとする。
(3)
(A) 第271条(g)に基づく侵害に対して提起された訴訟において , 救済に関する決定をする ときは , 裁判所は , 次の事項を考慮しなければならない。
i) 開示要求に関して被告によって示された誠意
ii) 開示要求に関して原告によって示された誠意,及び
(iii) 特許によって保障された排他権を回復することの必要性
(B) (A)の適用上,次の事項が誠意の証拠である。
i) 被告によって行われた開示要求
(ii) 開示要求を受けた者によって合理的期間内に行われた応答,及び
iii) 被告による応答書の提出。その応答書には , 被告が購入する製品の製造者又は製造 者が不明な場合は , 供給者に対して , 応答書に開示された特許においてクレームされて いる方法がその製品を生産する上で使用されていない旨の陳述書を求める要求が添付さ れなければならない。
前文に記載した行為の何れかについての不履行は , 責任軽減事由がない限り , 誠意不存在の 証拠である。責任軽減事由には , 製品の内容,製品供給源の数又は同様の商業的状況により , 侵害を回避するための開示要求が不必要であるか又は実行不能である場合を含める。
(4)
(A) 本項の適用上,「開示要求」とは , その時点において製品の製造に従事している者に対 して書面で行う要求であり , 要求の時点において当該人が所有している又はライセンスを 受けているすべての方法特許であって , その製品が許可を得ていない者によって合衆国に 輸入されるか又は合衆国において販売され , 販売の申出がされ若しくは使用されたときは 第271条(g)に基づく侵害が行われたと主張されるであろうと当該人がその時点で合理的に 考えるものを特定するための要求をいう。開示要求は , 更に , 次の条件を満たす要求に限 定される。
i) 要求の提出先である者が製造している種類の製品の販売に合衆国において常時従事 している者が行うこと又は要求をする者が合衆国において当該製品の販売に従事する予定であることを証明する事実を含むこと
ii) 当該人が , 特許を侵害する方法によって生産された複数単位の製品を初めて輸入し , 使用し , 販売の申出をし又は販売する前, かつ , 当該人がその製品に関して侵害の認識 を持つ前に行うこと , 及び
iii) 開示要求をする者による表明であって , 当該人が , その要求に応じて特定された特 許を , 自らが購入する予定である製品の製造者又は製造者が不明な場合は , 供給者に直 ちに提示し , 当該製造者又は供給者に , それらの特許においてクレームされた方法の何 れもその製品の製造に使用されていない旨の陳述書を求める旨のものを含むこと。
(B) ライセンスを受けている者が開示要求を受領した場合は , 当該人は , 特許を特定する か又はその開示要求を直ちにライセンサーに通知しなければならない。
(C) ある者が開示要求を受領する前に , 特許方法によって生産され , 当該人が合衆国にお いて販売の申出をし若しくは販売し又は当該人が合衆国に輸入したすべ ての製品に(a)に 規定した方法で方法特許の番号を表示している場合は , 当該人は , 開示要求に応答する義 務を負わない。前文の適用上,「すべての製品」という文言には , 1988年方法特許改正法の 施行日前に生産された製品を含めない。
(5)
(A) 本項の適用上,侵害の認識とは , 製品が合衆国において特許方法により生産されてい ると思われることを通常人に説得するに足りる情報についての , ある者による実際の知識 若しくは通知書の受領又はその組合せを意味する。
(B) 他人が侵害をしたと非難する特許所有者の通知書は , 使用されたと主張する特許方法 及び当該方法が使用されたと誠実に考える理由を明示しなければならない。特許所有者は 通知書に , 特許所有者の考えを公平に説明するために合理的に必要な情報を含めなければ ならない。ただし , 特許所有者は , 企業秘密である情報を開示する義務を負わない。
(C) B)に規定した通知書又は(4)に規定した開示要求に対する回答書を受領した者は , 責任 軽減事由が存在しない場合においては , 当該人が , 次の行為を実行したときを除き , 通知 書又は回答書に記載された特許に関する侵害の認識を有したものとみなされる。
(i) 前記の通知書又は回答書を , 当該人が購入した又は購入する予定である製品に係る 製造者又は製造者が不明の場合は , 供給者に直ちに移送すること , 及び
ii) 製造者又は供給者から , 特定された特許が侵害されていないと考える上での十分に 根拠のある事実的基礎を文面に記載した陳述書を受領すること
D) 本項の適用上,方法特許によ って生産された製品を , 合衆国において , 当該人の事業 上の数量又は効率的な在庫水準と比較して異常に大きい数量で取得した者は , その製品が 当該特許によって生産されていたことを実際に知 っていたものと推定されるが , これにつ いては反証を挙げることができる。
6) 本項に基づく開示要求についての回答を得た者は , 要求の相手方に , 要求に沿うために 生じた実際の費用を負担するための合理的な手数料を支払わなければならない。その手数料 は , 該当する問題に関して商業的に利用することができる自動化された特許調査の費用を超 えてはならず , また , 如何なる場合も , $ 500を超えてはならない。
(C)
(2) 本項の適用上,用語の意味を次のとおりとする。
(A) 「医療行為」 とは , 身体に対する医療的又は外科的処置の実行をいうが , 次の行為は 含まない。(i) 特許された機械,製造物又は組成物の , その特許に違反する使用,ii) 組成 物に関して特許された使用の , その特許に違反する実行又はiii) 生物工学特許に違反する 方法の実行
(B) 「医師」 とは , 自然人であって , 州によ って(C)⑴に規定した医療行為を提供する免許 を与えられている者又は当該人の指揮に基づいて医療行為の実行に参加する者をいう。
(C) 「関連健康管理事業体」 とは , 医師が医療行為を遂行するために職業的提携をしてい る事業体をいい , これには養護施設,病院,総合大学,医療学校,健康維持組織,団体診 療所又は医院が含まれるが , それらに限定はされない。
D) 「職業的提携」 とは , 職員特権,医療職会員資格,雇用若しくは契約による関係,パ ートナーシップ若しくは所有者の権利,学術的役職又はその他の提携であ って , 医師が健 康管理事業体の代理として , 若しくはそれと共同して医療行為を提供する基盤となるもの をいう。
(E) 「身体」 とは , 人間の治療に直接関係する研究又は教育において使用される人間の身 体,器官若しくは死体又は人間でない動物をいう。
(F) 「組成物の特許された使用」 は , 組成物の使用が , クレームされた方法の目的を達成 する上で直接的に寄与しない場合は , その組成物の使用を詳述している , 身体に関する医 療的又は外科的処置の実行方法に関するクレームを含まない。
(G) 「州」とは , 合衆国の州又は準州,コロンビア特別区及びプエルトリ コ共和国をいう。 (3) 本項は , 機械,製造物若しくは組成物の商業的開発,製造,販売,輸入若しくは流通又は 調剤若しくは臨床検査業務 医院において提供される臨床検査業務を除く )の提供に従事して いる者又は当該人 当該人が内国歳入法典第 501条(C)に基づく免税団体であるか否かを問わ ない)の従業者若しくは代理人による行為に対しては , その行為が次の条件に該当していると きは適用しない。
(A) 機械,製造物若しくは組成物の商業的開発,製造,販売,輸入若しくは流通又は調剤 若しくは臨床検査業務(医院において提供される臨床検査業務を除く)に直接に関係してい ること , 及び
(B) 連邦食品医薬品化粧品法,公衆衛生法又は臨床検査機関改善法による規制を受けてい ること
(4) 本項は , 出願日が1996年9月30 日前である出願に基づいて発行された特許には適用され ない。
第288条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟
編集者注:2012年9月16 日以後開始のすべての手続に適用。他に適用される法律については 改正前特許法第288条参照。]
特許に係る1のクレームが無効である場合は , 有効である可能性のある特許クレームに関し て侵害訴訟を維持することができる。特許権者は , 訴訟開始前に無効なクレームに関するデ ィスクレーマーがUSPT0に記録されていない限り , 費用を回収することができない。
第288条(改正前特許法 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟
編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第288条参照。]
詐欺的意図がなく , 特許に係る1のクレームが無効である場合は , 有効である可能性のある特 許クレームに関して侵害訴訟を維持することができる。特許権者は , 訴訟開始前に無効なク レームに関するディスクレーマーがUSPTOに記録されていない限り , 費用を回収すること ができない。
第289条 意匠特許の侵害に対する追加的救済
意匠特許の存続期間中に , 特許所有者の許諾を得ないで , 1) 販売するための製造物品に特 許を付与された意匠又はそれと紛らわしい模造を利用した者又は(2) 当該意匠若しくは紛ら わしい模造が利用されている製造物品を販売した , 若しくは販売のために展示した者は , そ の利益総額を限度とし , $ 250以上の額を特許権者に支払う責任を負うものとし , その回収 は , 当事者に対する管轄権を有する合衆国地方裁判所において行われる。
本条の如何なる規定も , 侵害された特許の所有者が本法の規定に基づいて有する他の救済を 妨げ , 減少させ又はそれに異議を申し立てるものではないが , 特許所有者は , 侵害によって 得られた利益を2度に亘り回収することはできない。
第290条 特許訴訟に関する通知
合衆国裁判所の書記官は , 本法に基づく訴訟の提起後1月以内に , その訴訟について長官に書 面をもって通知するものとし , その書面には分か っている範囲で , 当事者の名称及び宛先, 発明者の名称を記載し , かつ , 訴訟を提起する基となった特許の番号を指示しなければなら ない。その後,当該訴訟に他の特許が含まれた場合は , 書記官は , 同様の通知をしなければ ならない。裁判所の書記官は , 決定が行われ又は判決が下されてから1月以内に , それについ て長官に通知しなければならない。長官は , 通知を受領したときは , それを当該特許のファ イルに記録しなければならない。
第291条 由来特許
編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 ))* の適用を受ける特許出願に適 用される。他に適用される法律については改正前特許法第291条参照。]
(a) 一般
特許所有者は , 同一の発明をクレームしており , かつ , 先の有効出願日を有する他の特許の 所有者を相手として , 民事訴訟による救済を受けることができるが , 当該の他の特許におい てクレームされている発明が , 本条に基づいて救済を求める者が所有する特許においてクレ ームされている発明の発明者から由来していることを条件とする。
(b) 出訴制限
本条に基づく訴訟は , 由来したと主張される発明についてのクレームを含んでおり , かつ , 発明者又は共同発明者として同発明を由来させたと主張されている個人を記名している最初 の特許の発行日に始まる1年期間の終了前までに限り提起することができる。
第291条(改正前特許法 インターフ ェアレンス特許
編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第291条参照。*]
インターフ ェアレンス特許の所有者は , 別の特許の所有者を対象として民事訴訟による救済 を受けることができ , 裁判所は , インターフ ェアレンス特許の何れかについて , その有効性 の問題の全体又は一部について判断を下すことができる。第146条第2段落の規定は , 本条に 基づいて提起された訴訟に適用される。
注:当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合,2013年3月15 日に施 行中の改正前特許法第291条が , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用さ れる特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームにも適用されるものとする。
(A) 特許法第100条(i)に定義される有効出願日であ っ て2013年3月16 日前に発生するもの を有する発明に対するクレーム , 又は
(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条, 第121条若しくは第365条C)に基づく明示の言及
第292条 虚偽表示
(a) 特許権者の同意を得ないで , ある者が合衆国内において生産し , 使用し , 販売の申出を し若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に , 特許権者の名称若しくはその名 称の模造,特許番号又は「特許」,「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し , 貼付 し又はその物に関連する広告に使用し , その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造する こと又は公衆を欺き , 当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て , 生産され , 販売の申出がされ , 販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合又 はある者が , 特許されていない物品に「特許」 の文言又はその物が特許されたことを意味す る文言又は番号を表示し , 貼付し又はその物に関する広告に使用し , その目的が公衆を欺く ことにあった場合又はある者が , 特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係 属していない場合において , 何れかの物品に「特許出願中」,「特許出願係属中」又は特許出 願がされていることを意味する文言を表示し , 貼付し又はその物に関する広告に使用し , そ の目的が公衆を欺くことにあ った場合は , 当該人は , 個々の違反行為について$ 500以下の 罰金を科せられる。合衆国のみが本項によ って認められる刑罰のための訴訟を提起すること ができる。
(b) 本条についての違反の結果,競争被害を被った者は , その被害を補償する十分な損害賠 償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。
(c) (a)に記載した方法による , 製品についてのマーキングであって , その製品を対象として いたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは , 本条に対する違反ではない。
第293条 非居住特許権者;送達及び通知
合衆国に居住していないすべての特許権者は , USPTOに対し , 合衆国の居住者であって , そ の特許又はそれに基づく権利に影響を及ぼす訴訟に関する書類又は通知の送達先とすること ができる者の名称及び宛先を記載した指名書を提出することができる。被指名人が最後に提
出された指名書に記載されていた宛先に見当たらない場合又は何人も指名されていない場合 は , 管轄権は合衆国バージニア東部地方裁判所が有することとなり , かつ , 召喚は , 公示又 は同裁判所が命じる他の方法で送達される。同裁判所は , 特許権者が同裁判所管轄地域内に いる場合と同様に , 特許又は特許に基づく権利に関する処分を下す管轄権を有する。
第294条 任意仲裁
(a) 特許又は特許に基づく権利を含む契約は , その契約に基づいて生じる , 特許の有効性又 は侵害に係る紛争に関して仲裁を要求する規定を含むことができる。そのような規定がない 場合は , 特許の有効性又は侵害に関して既に存在している紛争に係る当事者は , その紛争を 仲裁によって解決するために書面をもって合意することができる。当該規定又は合意は , 法 律上又は衡平上の契約取消理由による場合を除き , 有効であり , 取消不能であり , また , 強 制可能である。
(b) 当該紛争の仲裁,仲裁人による裁定及び裁定の確認は , 合衆国法典第9巻(仲裁法)が本条 に矛盾しない範囲において , その規定に準拠するものとする。当該仲裁手続において , 第282 条に規定される抗弁が手続当事者によって提起された場合は , 仲裁人はそれを考慮しなけれ ばならない。
(C) 仲裁人の裁定は , 最終的なものであり , 仲裁当事者を拘束するが , それ以外の者に対して は強制力又は効力を有さない。裁定の対象である特許が , その後,有効な管轄権を有する裁 判所が下した判決によって無効又は強制不能と決定され , それについて上訴が不可能である か , 又は行われていない場合は , 仲裁当事者は , 有効な管轄権を有する裁判所が , 仲裁当事 者からの申請を受けて , その裁定を変更することができる旨を , 合意することができる。当 該変更は , その変更の日から当事者間の権利及び義務を支配する。
(d) 仲裁人による裁定が出されたときは , 特許権者,その譲受人又はライセンシーは , それ について書面をも って長官に通知しなければならない。通知書は , その手続に含まれている 各々の特許について個別に作成しなければならない。当該通知書には , 両当事者の名称及び 宛先,発明者の名称及び特許所有者の名称を記載し , 特許番号を指示し , 裁定書の写しを添 付しなければならない。裁定が裁判所によ って変更された場合は , 変更を要求した当事者は , その変更について長官に通知しなければならない。長官は , 何れかの通知を受領したときは , それを当該特許に関する訴訟遂行の記録に記載しなければならない。長官に対し所要の通知 がなされていない場合は , その手続の何れの当事者も長官に対してその通知をすることがで きる。
(e) 裁定は , (d)によって要求される通知が長官によって受領されるまでは , 強制力を有さな い。
第295条 推定:特許方法によって生産された製品
合衆国において特許された方法によって生産される製品の輸入,販売,販売の申出又は使用 を理由として方法特許の侵害を主張する訴訟において , 裁判所が ,
⑴ その製品は特許方法によって生産された可能性が高いこと , 及び
(2) 原告は , 当該製品の生産に実際に使用された方法を決定するために合理的な努力をした が , それを決定することができなかったこと ,
を認定した場合は , その製品は , そのように生産されたものと推定され , また , その製品が 特許方法によって生産されていないことを証明する義務は , そのように生産されてはいない と主張する当事者が負わなければならない。
第296条 特許侵害に対する州,州の機関及び州の職員の責任
(a) 一般
州,州の機関及び公的資格において行動する州又は州の機関の幹部職員又は一般職員は , 第 271条による特許侵害又は本法に基づくその他の違反に関し , 政府機関又は非政府機関を含 めた何れかの主体が提起する連邦裁判所における訴訟に対し , 合衆国憲法第11回修正に基づ く又は主権者免責に関する他の政策に基づく , 免責を受けることができない。
(b) 救済
(a)に規定した違反に関する同項に規定した訴訟においては , 私的主体を相手とする訴訟にお いて当該違反に対して取得することができる救済と同程度の救済(法律上及び衡平上の両方 による救済を含む)を , その違反に関して取得することができる。 この救済には , 第284条に 基づく損害賠償,利息,費用及び3倍賠償,第285条に基づく弁護士費用及び第289条に基づ く意匠特許に関する追加的救済が含まれる。
第297条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション
(a) 一般
発明プロモーターは , 発明プロモーション・サービスの契約をする前に , 顧客に対して次の 情報を書面で開示する義務を負うものとする。
(1) 過去5年間に発明プロモーターが商業的可能性を評価した発明の総数並びに肯定的評価 をした発明の数及び否定的評価をした発明の数
(2) 過去5年間に発明プロモーターと契約した顧客の総数。これには , 展示会サービス , 調査, 広告宣伝又はそれ以外の非販売サービスを発明プロモーターから購入した顧客又は発明プ ロ モーターに対する支払債務を履行しなかった顧客は含まない。
(3) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として , 金銭的純益を得たことを発明プロモーターが知っている顧客の総数
(4) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として , その発明に関するライセンス契約を取得したことを発明プロモーターが知 っている顧客の総 数,及び
(5) 過去10年間に当該発明プロモーター又はその幹部が集団又は個人として加盟していた以 前のすべての発明プロモーション会社の名称及び宛先
(b) 民事訴訟
(1) 発明プロモーターと契約を締結している顧客であって , 発明プロモーター(又は当該発明 プ ロモーターの代理人,従業者,取締役,幹部,パートナー若しくは独立の請負人)による重
大な虚偽の若しくは詐欺的な陳述若しくは表示若しくは重大な事実の省略又は発明プロモー ターによる , (a)に基づいて要求される情報開示の不履行によって損害を受けたと裁判所によ って認定された者は , その発明プロモーター(又は当該発明プロモーターの幹部,取締役若し くはパートナー)を相手とする民事訴訟によって , 合理的な費用及び弁護士手数料に加え , 次 のものを回収することができる。
(A) 顧客が被った実損の金額,又は
(B) 最終判決が下される前に顧客が選択することを条件として , 裁判所が正当と判断する $ 5 000以下の法定損害賠償額
(2)⑴に拘らず , 発明プロモーターは顧客を欺くために当該顧客に対して故意に不実表示を した若しくは重要な事実を省略した , 又は(a)に基づいて要求される情報の開示を故意に怠っ たことに顧客が立証責任を負っており , かつ , 裁判所がそのように認定した場合は , 裁判所 は , 発明プロモーターに対する過去の苦情であって , (d)に基づいて特許局長が編集したそれ らの記録に基づく行政規則上の制裁又は他の是正措置を生じさせたものを考慮し , 損害賠償 額を裁定金額の3倍まで増額することができる。
(C) 本条の適用上,用語の意味を次のとおりとする。
(1) 「発明プロモーション・サービスの契約」とは , 発明プロモーターが顧客のために発明プ ロモーションを引き受ける基となる契約をいう。
(2) 「顧客」とは , 発明プロモーターと発明プロモーション・サービスの契約を締結する個人 をいう。
(3) 「発明プロモーター」とは , 人,企業,パートナーシップ , 会社その他の事業体であって , 顧客のために又は顧客の代理として , 発明プロモーション・サービスを履行する旨の申出を し , 又は当該サービスの履行をする者及びマスメディアによる広告宣伝を通じて , 自らを当 該サービスの提供者として表示する者をいうが , 次のものは含まない。
(A) 連邦政府,州又は地方自治体の部門又は機関
(B) 非営利的な , 慈善のための , 学術上又は教育上の団体であって , 該当する州法に基づ いて資格を付与されているか又は1986年内国歳入法典第170条(b ⑴(A)に規定されるもの (C) 通常特許又は先に出願されている仮でない通常特許出願に関し , 商業的可能性を決定 する評価又はライセンス提供の申出若しくは販売に関与している者又は事業体
D) 事業に係る株式又は資産の販売を含む取引に参加している当事者又は (E) 製品の小売販売又は流通の事業に直接に従事している当事者,及び
(4) 「発明プロモーション・サービス」とは , 顧客の発明を含む製品又はサービスを開発し , 販売するために , 企業,会社又は他の事業体を顧客のために獲得すること又は獲得しようと する試みをいう。
(d) 苦情に関する記録
⑴ 苦情の公開
特許局長は , USPT0が受領した発明プロモーターに関するすべての苦情を , 発明プロモータ ーからの回答があ った場合はその回答と共に , 公表しなければならない。特許局長は , 発明 プ ロモーターに対し , 苦情について通知し , かつ , 前記公表を行う前に , 回答するための合 理的機会を与えなければならない。
(2) 苦情に関する要求
特許局長は , 連邦又は州の機関に対し , 発明プロモーション・サービスに関する苦情の提出 を求めること及び当該苦情を発明プロモーターによる回答を付して , (1)に基づいて整備され る記録に含めることができる。
第298条 弁護士の助言
侵害されたと主張されている特許に関し , 侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は侵害 者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは , 侵害被疑者がその特許を故意に 侵害した , 又は侵害被疑者がその特許の侵害を誘導しようとしていたことを証明するために 使用することができない。
第299条 当事者の併合
(a) 侵害容疑者の併合
特許に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる民事訴訟に関しては , 第271条(e)(2)に基づ く侵害行為が申し立てられる訴訟又は審理を除き , 侵害容疑者である複数の当事者を被告又 は反訴被告として1の訴訟に併合すること又はそれらの当事者の複数訴訟を審理に関して統 合させることができるが , 次の条件が満たされる場合に限る。
⑴ 救済を受ける権利が , それらの当事者に対して連帯して , 単独に , 又は二者択一的に , 同 一の容疑製品又は方法の製造,使用,合衆国への輸入,販売の申出又は販売に関する同種取 引,事件又は一連の取引又は事件に関して , 又はそれに起因して , 主張されていること , 及 び
(2) すべての被告又は反訴被告に共通の事実問題が , その訴訟において生じること
(b) 併合に関する不十分な主張
本項の適用上,複数の侵害容疑者を , その各々が問題の1又は複数の特許を侵害した旨の主張 のみを理由として , 被告又は反訴被告として1の訴訟に併合すること又はそれらの者の複数 訴訟を審理に関して統合させることはできない。
(C) 権利放棄
侵害容疑者である当事者は , その当事者に関して本条に記載する制限を放棄することができ る。
第30章 USPT0に対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査
第301条 先行技術及び陳述書の引用
(a) 一般
何人も如何なるときにも庁に対し , 文書をもって次のものを引用することができる。
(1) 特許又は印刷刊行物によ って構成されている先行技術であ って , 同人が特定の特許の何 れかのクレームに係る特許性に関係があると信じているもの , 又は
(2) 連邦裁判所又は庁における手続において提出された特許所有者の陳述であ って , その陳 述において特許所有者が特定の特許の何れかのクレームの範囲に関する見解を示しているも の
(b) 庁のファイル
(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者が文書をもって , その先行技術又は陳述書を特 許の少なくとも1のクレームに適用することの適切性及び態様を説明したときは , その先行 技術又は陳述書及びそれに関する説明は , 特許に係る庁のファイルの一部となるものとする。
(C) 追加的情報
(a)(2)に従って陳述書を提出する当事者は , その陳述が提出された手続に起因する他の文書, 訴答書面又は証拠であって , その陳述書宛のものがある場合は , それを含めなければならな い。
(d) 制限
(a)2)に従って提出される陳述書及び(c)に従 って提出される追加的情報は , 第304条,第314 条又は第324条に従 って命令が出されるか又は開始される手続において , 特許クレームの適 正な意味を決定する以外の目的では , 庁によって検討されないものとする。当該陳述書又は 追加的情報が適用可能な保護命令の対象となる場合は , 当該陳述又は追加的情報は前記命令 の対象である情報を除外するように編集されるものとする。
(e) 守秘性
(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者からの書面による請求があるときは , 同人の身 元は特許ファイルから除外され , 秘密が守られるものとする。
第302条 再審査の請求
何人も , 如何なるときにも , 特許の何れのクレームについても , 第301条の規定に基づいて引 用された先行技術を基にして , USPTOによる再審査を請求することができる。請求は , 書面 によるものとし , また , 第41条の規定に従って長官が設定する再審査手数料の納付を伴わな ければならない。請求書は , 引用された先行技術を再審査が請求されるすべてのクレームの 各々に適用することの適切性及びその態様を記載しなければならない。請求者が特許所有者 である場合を除き , 長官は直ちに , 特許についての記録上の所有者に請求書の写しを送付し なければならない。
第303条 長官による争点についての決定
(a) 第302条の規定に基づく再審査請求の提出から3月以内に , 長官は , 他の特許又は刊行物 を考慮して又は考慮しないで , その請求によって , 関係する特許クレームに影響する , 特許 性に関する実質的に新たな疑問が提起されているか否かを決定する。長官は , 自己の発意に より , かつ , 如何なるときにも , 同長官が発見した又は第301条の規定に基づいて引用された 特許及び刊行物によって特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されているか否かを決定 することができる。特許性に関する実質的に新たな疑問の存在は , 特許又は刊行物が以前に USPTOによ っ て又は同庁に対して引用された , 又は同庁によ っ て考慮されたという事実に よ っては排除されない。
(b) (a)に基づく長官の決定は , その特許に関する庁のファイルに挿入され , また , 写しが特 許の記録上の所有者及び再審査請求人がいるときは当該請求人に引渡され又は郵送される。
(c) (a)に従 って長官が行った , 特許性に関する実質的に新たな疑問は提起されていないとす る決定は , 最終的なものとし , かつ , 不服申立をすることができない。そのような決定をし たときは , 長官は , 第302条によ って要求される再審査手数料の一部を返還することができ る。
第304条 長官による再審査命令
長官が第303条(a)の規定に基づいて行った決定において , 特許の何れかのクレームに影響す る , 特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていると認定したときは , 当該決定には , その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべ き旨の命令を含めなければならない。特 許所有者には , 決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から2月以上の合理的な期 間が与えられるものとし , 同人は , その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することが でき , 陳述書には , 再審査における審理を求めるために , 同人が提案しようとするその特許 についての補正及び新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出 したときは , 同人は , 直ちにその写しを , 第302条の規定に基づいて再審査を請求した者に送 達しなければならない。送達を受けた者は , 送達日から2月以内に , 特許所有者が提出した陳 述書に対する答弁書を提出し , 再審査における審理を求めることができる。当該人が答弁書 を提出したときは , 同人は , その写しを特許所有者に送達しなければならない。
第305条 再審査手続の処理
編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受ける出願に基づいて 発行される特許に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第305条参照。 第304条によ って定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後,再審査は , 最初の 審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて定められた手続に従 って行われる。この 章に基づく再審査手続においては , 特許所有者は , クレームされている発明を第301条の規 定に基づいて引用された先行技術から区別するため , 又は特許のクレームについての特許性 にとって不利な決定に応答するために , その特許についての補正及び新規のクレームを提案 することが許可される。 この章に基づく再審査手続においては , 特許に係るクレームの範囲 を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づくすべての
再審査手続は , 特許審理審判部への審判請求を含め , USPTO内において特に迅速に処理され るものとする。
第305条 改正前特許法 再審査手続の処理
編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 の適用を受ける出願に基づいて 発行される特許に適用されない。他に適用される法律については特許法第305条参照。]
第304条によ って定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後,再審査は , 最初の 審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて定められた手続に従 って行われる。この 章に基づく再審査手続においては , 特許所有者は , クレームされている発明を第301条の規 定に基づいて引用された先行技術から区別するため , 又は特許のクレームについての特許性 にとって不利な決定に応答するために , その特許についての補正及び新規のクレームを提案 することが許可される。 この章に基づく再審査手続においては , 特許に係るクレームの範囲 を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づくすべての 再審査手続は , 特許審判インターフ ェアレンス部への審判請求を含め , USPTO内において特 に迅速に処理されるものとする。
第306条 不服申立
この章に基づく再審査手続の関係人である特許所有者は , その特許に係る原クレーム又は提 案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し , 第134条の規 定に基づいて審判請求をすることができ , また , 第141条から第145条までの規定に基づいて 裁判所の再審理を求めることができる。
第307条 特許性,非特許性及びクレーム抹消の証明書
(a) この章に基づく再審査手続において , 不服申立期間が満了したとき , 又は不服申立手続 が終結したときは , 長官は , 特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレ ームを抹消し , 特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し , 特許を受 けることができると決定された , 提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の 証明書を発行し , かつ , 公告しなければならない。
(b) 再審査手続の結果,特許を受けることができると決定され , 特許に編入された , 提案さ れた補正又は新規のクレームは , (a)の規定に基づく証明書が発行される前に , 提案された補 正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し , 購入し , 使用し若 しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては , 第252条 において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。
第31章 当事者系再審査
第311条 注 ) 当事者系再審査適用性規定
合衆国発明法の付与後再審査規定は , 2012年9月16以後に開始する手続に限り適用されるが , 次の場合を除く。
⑴ 合衆国発明法(C)(2)による修正に基づく再審査における特許審理審判部決定の上訴を受 けるための管轄権の合衆国連邦巡回控訴裁判所へ の拡大は , 2011年9月16 日に効力を有する ものとみなされ , 2011年9月16 日前,当日又は後に受け付けられた再審査に関して特許審判 インターフ ェアレンス部決定に拡大されるものとする。
(2) 2012年9月15 日に効力を有する改正前特許法第6条,第134条及び第141条が , 2012年9月 16 日前に改正前特許法第311条に基づいて請求される当事者系再審査に引続き適用される。
(3) 特許審理審判部は , 2012年9月16 日前に改正前特許法第311条に基づいて請求される当事 者系再審査の上訴の目的のために特許審判インターフ ェアレンス部とみなされることができ る。また
(4) 特許審理審判部によ って記録された決定に起因する上訴に参加する特許法第143条第4文 に基づく長官の権利は , 2012年9月16 日前に特許法第311条に基づいて請求される当事者系 再審査に拡大されるものとみなされる。
第311条 当事者系再審査
(a) 一般
本章の規定に従うことを条件として , 特許の所有者でない者は , 特許の当事者系再審査を開 始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって , 再審査請求人が 納付すべ き手数料を , 長官が再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によ って設定しなければならない。
(b) 範囲
当事者系再審査の請願人は , 第102条又は第103条に基づいて生じ得る理由のみ , 及び特許若 しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として , 特許の1又は複数のクレーム を特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。
(C) 提出期限
当事者系再審査を求める請願は , 次の日の内の何れか遅い方の後に提出しなければならない。
⑴ 特許の付与から9月である日,又は
(2) 付与後再審査が第32章に基づいて開始される場合は , 当該付与後再審査の終結の日
注:公法112- 274第1 条d) ,126 stat. 2456(2013年1月14 日)に従 って , C)の提出期限は , 合衆 国発明法の先出願人規定(特許法第100条( 注)の適用を受けない特許に適用されない。
第312条 請願
(a) 請願要件
第311条に基づいて提出される請願は , 次の条件を満たしている場合に限り , 検討を受けるこ とができる。
⑴ 請願に , 第311条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと
(2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること
(3) 請願が , 書面により , かつ , 明細を付して , 異議申立された個々のクレーム , 個々のクレ ームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む , 個々のクレームに対する 異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること
(A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している , 特許及び印刷刊行物の写し , 及び
(B) 請願人が鑑定人の意見に依拠している場合は , 裏付ける証拠及び意見についての宣誓 供述書又は宣言書
(4) 請願が , 長官が行政規則によって要求するその他の情報を提供していること
(5) 請願人が(2),(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所 有者の指定代理人に提供していること
(b) 公衆の利用
第311条に基づく請願の受領後速やかに , 長官は , その請願を公衆の利用に供さなければなら ない。
第313条 請願に対する暫定的応答
第311条に基づいて当事者系再審査請願が提出された場合は , 特許所有者には , 長官が定めた 期間内に , 請願が本章の要件を満たしていないので当事者系再審査は開始されるべ きではな い旨の理由を記載した , 請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。
第314条 当事者系再審査の開始
(a) 始め
長官が , 第311条に基づいて提出された請願及び第313条に基づいて提出された応答において 提示されている情報により , 請願において異議申立されているクレームの少なくとも1に関 して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場 合を除き , 長官は , 当事者系再審査の開始を許可することができない。
(b) 決定の時期
長官は , 第311条に基づいて提出された請願により , 本章に基づく当事者系再審査を開始する か否かの決定を , 次の事項後3月以内に決定しなければならない。
⑴ 第313条に基づく , 請願に対する暫定的応答の受領
(2) 当該暫定的応答が提出されなかった場合は , 当該応答の提出可能な最終日
(C) 通知
長官は , (a)に基づく長官の決定を請願人及び特許所有者に書面をも って通知しなければなら ず , また , 当該通知を速やかに公衆の利用に供さなければならない。当該通知には , 再審査 が始まる日を記載しなければならない。
(d) 上訴の不能
本条に基づく当事者系再審査を開始するか否かについての長官による決定は , 最終的なもの
であり , 上訴することができない。
第315条 他の手続又は訴訟との関係
(a) 侵害者の民事訴訟
(1) 当事者系再審査は民事訴訟によって排除される
当事者系再審査は , 当該再審査を求める請願の提出日前に , 請願人又は真の利益当事者がそ の特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を起こしていた場合は , 開始する ことができない。
(2) 民事訴訟の停止
請願人又は真の利益当事者が , 請願人がその特許の当事者系再審査を求める請願を提出した 日以後に , その特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は , その民事訴訟は , 次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。
(A) 特許所有者が裁判所に対し , その停止を解除させる申立をすること
(B) 特許所有者が , 請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟 又は反訴を提起すること , 又は
(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し , 上記の民事訴訟を却下させる申立をする こと
(3) 反訴の取扱
特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は , 本項の適用上,特許クレームの有効性に異 議申立をする民事訴訟を構成しない。
(b) 特許所有者の訴訟
当事者系再審査は , 手続を請求する請願が , 請願人,真の利益当事者又は請願人の利害関係 人が特許侵害を主張する訴状を送達された日から1年より後に提出された場合は開始するこ とができない。前記文に記載されている期間制限はC)に基づく併合申請には適用しない。
(C) 併合
長官が当事者系再審査を開始する場合は , 長官はその裁量において , 長官が , 第313条に基づ く暫定的応答の受領後又は当該応答の提出期限満了後に , 第314条に基づく当事者系再審査の開始を保証することを決定することを求める第311条に基づく請願を適切に提出した者 を , その当事者系再審査の当事者として併合することができる。
(d) 多重手続
第135条(a) ,第251条及び第252条並びに第30章に拘らず , 当事者系再審査の係属中に , その 特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は , 長官は , 当該事項又は手続の停止, 移転,統合又は終結を規定することを含め , 当該当事者系再審査又は他の手続若しくは事項 を進める態様を決定することができる。
(e) 禁反言
⑴ 庁における手続
(2) 民事訴訟その他の手続
第318条a)に基づく最終決定書に帰着する , 本章に基づく , 特許クレームについての当事者 系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は , 第28巻第1338条 に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易 委員会における手続の何れにおいても , 請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合 理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて , そのクレームが無効であると 主張することはできない。
第316条 当事者系再審査の実施
(a) 行政規則
長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。
⑴ 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。 ただし , 封印 をされる意図で提出された請願又は書類は , 封印をすべ きとの申立を伴う場合は , 申立につ いての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので , この限りでない。
(2) 第314条(a)に基づき再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこ と
(3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること
(4) 本章に基づく当事者系再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設 定し , 規制すること
(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を , 当該開示が次の事項に限定されることを 含めて , 示すこと
(A) 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書,及び
(B) それ以外の , 裁判のために必要なもの
6) 開示の濫用,過程の濫用その他の手続に関する不適切な利用,例えば , その手続を困ら せる , 又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁 を定めること
(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること
(8) 当事者系再審査の開始後での , 第313条に基づく請願への特許所有者による応答の提出に ついて規定し , また , 特許所有者が , 当該応答に添えて , その応答を裏付ける上で特許所有 者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提 出するよう要求すること
(9) 特許所有者が , 異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提 案するために , (d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を 定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によ っ て提出され た情報が特許の権利行使経緯の一部として , 公衆の利用に供されることを保証すること
10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること
(11) 当事者系再審査における最終決定が , 長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日か ら 1年以内に発行されるよう要求すること。ただし , 長官は , 証明される十分な理由があるときは , この1年期間を6月以内で延長することができ , また , 第315条(C)に基づく併合の場合 は , 本号の期間を調整することができる。
12) 第315条C)に基づく併合を要求するための期間を設定すること , 及び
13) 請願人に対して , 長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供す ること
(b) 考慮
本条に基づく行政規則を定めるに当たっては , 長官は , 経済,特許制度の保全,庁の効率的 運営及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政 規則の効果を考慮しなければならない。
(C) 特許審理審判部
特許審理審判部は , 本章に基づいて開始される個々の当事者系再審査を第6条に従 って実施 するものとする。
(d) 特許の補正
⑴ 一般
本章に基づいて開始される当事者系再審査中は , 特許所有者は , 次の方法の1又は複数により その特許を補正する1の申立をすることができる。
(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること
(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに , 合理的な数の代用クレームを提出するこ と
(2) 追加的申立
補正するための追加的申立は , 第317条に基づく手続の解決を著しく前進させるために , 請 願人及び特許所有者からの共同請求があったとき , 又は長官が定める行政規則によって許可 される場合は , 許可を受けることができる。
(3) クレームの範囲
本項に基づく補正により , 特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入すること はできない。
(e) 証拠に関する基準
本章に基づいて開始される当事者系再審査においては , 請願人は , 優位な証拠により , 非特 許性の提案を証明する義務を負うものとする。
第317条 和解
(a) 一般
本章に基づいて開始される当事者系再審査は , 請願人及び特許所有者からの共同請求により , その請願人に関しては終結させられるものとするが , 終結請求の提出前に , 庁がその手続の 理非を決定していた場合は , この限りでない。当事者系再審査が本条に基づいてある請願人 に関して終結された場合は , 第315条(e)に基づく禁反言は , その請願人による当事者系再審 査の提起を理由として , 請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人に付されることはないものとする。当事者系再審査において請願人が残っていない場合は , 庁は , その 再審査を終結すること又は第318条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。
(b) 合意書
特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われ る合意又は了解は , 当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め , 書面をもって 行われるものとし , 当該合意又は了解の真正謄本が , 両当事者間での当事者系再審査の終結 前に庁に提出されなければならない。1の手続当事者からの請求があったときは , 合意又は了 解は秘密の事業情報として取り扱われなければならず , それに係る特許のファイルとは分離 して保存されなければならず , また , 書面による請求があったときには連邦政府機関に対し て , 又は十分な理由を示した者に対してのみ利用に供するようにする。
第318条 審理審判部の決定
(a) 最終決定書
当事者系再審査が開始され , 本章に基づいて却下されない場合は , 特許審理審判部は , 請願 人によ って異議申立された特許クレーム及び第316条(d)に基づいて追加された新規クレーム の特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。
(b) 証明書
特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し , かつ , 上訴期間が満了しているか , 又は 上訴があった場合にそれが終結しているときは , 長官は証明書であ って , 特許性がないと最 終的に決定された特許クレームを抹消し , 特許性があると最終的に決定された特許クレーム を確認し , 特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを , その証明書の効力 によって特許に組み込むものを発行し , 公告しなければならない。
(C) 介入権
本章に基づく当事者系再審査の結果,特許性があると決定されて特許に組み込まれた , 提案 された補正クレーム又は新規クレームは , (b)に基づく証明書の発行前に , 当該の提案された 補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを , 合衆国において作成し , 購 入し , 若しくは使用した者若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者 の権利に関し , 再発行特許について第252条に明示されているのと同一の効力を有する。
(d) 再審査期間の長さに関する資料
庁は , 個々の当事者系再審査について , その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期 間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。
第319条 上訴
第318条(a)に基づく , 特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は , その決定に対し て第141条から第144条までに従 って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は , 上訴の当事者となる権利を有するものとする。
第31章(改正前特許法 任意の当事者系再審査手続
第311条 改正前特許法 当事者系再審査請求
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。] (a) 一般
第三者請求人は , 如何なるときにも , USPTOによる , 第301条の規定に基づいて引用された 先行技術を基にした特許についての当事者系再審査を請求することができる。
) 要件
当該請求は ,
⑴ 書面によるものとし , 実質的利益当事者の身元を記載し , 第41条に基づいて長官が定め た当事者系再審査手数料の納付を伴わなければならず , かつ
(2) 引用された先行技術を , 再審査が請求されているすべてのクレームに対して適用するこ との適切性及びその態様を記述しなければならない。
(C) 写し
長官は , 請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。
第312条(経過規定) 長官による争点について決定
編集者注:2011年9月16 日以後,ただし , 2012年9月16 日前になされる当事者系再審査の請 求に適用。]
(a) 再審査
長官は , 第311条に基づく当事者系再審査請求の提出から3月以内に , 当該請求において提出 された情報が , 請求において争われるクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴するこ とを証明する合理的な可能性があるか否かを , 他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しな いで , 決定しなければならない。請求において争われるクレームの少なくとも1に関して請求 人が勝訴する合理的な可能性があることの証明は , 特許若しくは刊行物が以前にUSPTOに 対して若しくは同庁によ って引用された , 又は同庁によって考慮されたという事実によって は排除されない。
(b) 記録
(a)に基づく長官の決定の記録は , その特許に関する庁のファイルに挿入されるものとし , か つ , 写しを直ちに当該特許に関する記録上の所有者及び第三者請求人に引渡し又は郵送しな ければならない。
(C) 最終決定
(a)に基づいて長官が行 った決定は , 最終的なものとし , 不服申立をすることができない。長 官は , (a)によ って求められる証明がなされていない旨の決定をしたときは , 第311条に基づ いて要求された当事者系再審査手数料の一部を返還することができる。
第313条 経過規定 ) 長官による当事者系再審査命令
編集者注:2011年9月16 日以後,ただし , 2012年9月16 日前になされる当事者系再審査の請 求に適用。
第312条(a)に基づいて行われた決定において , 長官が , 請求において争われるクレームの少 なくとも1に関して請求人が勝訴する合理的な可能性があることが証明されたと認定したと きは , その決定には , 当該疑問を解決するための , 当該特許に関する当事者系再審査の命令 を含めなければならない。当該命令には , 第314条に従 って行われる当事者系再審査に係る 本案についてのUSPTOによる最初の指令を添付することができる。
第314条(改正前特許法 当事者系再審査手続の処理
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。] (a) 一般
本条に別段の定めがあるときを除き , 再審査は , 最初の審査に関して第132条及び第133条の 規定に基づいて設定された手続に従って行われるものとする。 この章に基づく当事者系再審 査手続においては , 特許所有者は , その特許についての補正及び新規クレームを提案するこ とを許可されるが , 特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規クレームの提案は許 可されない。
(b) 応答
(1) 当事者系再審査請求書を除き , 特許所有者又は第三者請求人の何れかが提出した書類は , 相手方当事者に送達されなければならない。USPT0は更に第三者請求人に対し , 当事者系再 審査手続の対象である特許に関してUSPTOが特許所有者に送付した通信の写しを送付しな ければならない。
(2) 特許所有者がUSPT0からの本案に関する指令に対して回答を提出する度に , 第三者請求 人は , USPTOの指令又は特許所有者のそれに対する回答によって提起された疑問について , 1回に限り意見書を提出する機会が与えられる。ただし , 意見書が特許所有者による回答の送 達日から30 日以内にUSPT0によって受領されることを条件とする。
(C) 特別に迅速な処理
長官が正当な理由によって別段の定めをしたときを除き , 本条に基づく当事者系再審査手続 のすべては , 特許審判インターフ ェアレンス部へ の審判請求を含め , USPTOにおいて特に迅 速に処理されるものとする。
第315条(改正前特許法 不服申立
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。] (a) 特許所有者
この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は ,
⑴ 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利 な決定に関し , 第134条の規定に基づいて審判請求をすること及び第141条から第144条まで の規定に基づいて上訴をすることができ , また
(2) (b)に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。
(b) 第三者請求人
第三者請求人は ,
⑴ 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての有利 な最終決定に関し , 第134条の規定に基づいて審判請求をすること及び第141条から第144条 までの規定に基づいて上訴をすることができ , また
(2)C)に従うことを条件として , 特許所有者が第134条又は第141条から第144条までの規定 に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。
(C) 民事訴訟
第三者請求人による当事者系再審査請求の結果,第313条に基づく命令が出された場合は , 当該第三者請求人は , 有効であり , 特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を , 後日,その全部又は一部が合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1338条に基づいて生じ る民事訴訟において , 当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起す ることが可能であ った理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は , 当事者系再審査 手続の時点で , 第三者請求人及びUSPTOが入手できなか った新たに発見された先行技術に 基づいて無効を主張することを妨げない。
第316条 改正前特許法 特許性,不特許性及びクレーム抹消の証明書
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。] (a) 一般
この章に基づく当事者系再審査手続において不服申立期間が満了したとき , 又は不服申立手 続が終結したときは , 長官は , 特許を受けることができないと最終的に決定した特許のクレ ームを抹消し , 特許を受けることができると決定した特許のクレームを確認し , また , 特許 を受けることができると決定した , 提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨 の証明書を発行し , かつ , 公告しなければならない。
(b) 補正又は新規クレーム
当事者系再審査手続の結果,特許を受けることができると決定され , 特許に編入された , 提 案された補正又は新規クレームは , (a)の規定に基づく証明書の発行前に , 当該の提案された 補正又は新規クレームによって特許されている物を合衆国において生産し , 購入し , 使用し た者若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては , 再 発行特許について第252条に規定される効力と同一の効力を有する。
第317条 改正前特許法 当事者系再審査の禁止
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。] (a) 再審査命令
この章の如何なる規定にも拘らず , 第313条に基づいて特許に関する当事者系再審査命令が 一旦出された後は , 第三者請求人及びその関係人の何れも , 長官から許可を得た場合を除き , 当事者系再審査証明書が第316条に基づいて発行され , 公告されるまでは , 特許に関するそ の後の当事者系再審査請求をすることができない。
(b) 最終決定
その全部又は一部が合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1338条に基づいて生じた民 事訴訟において , 一方の当事者に対して , 当該人が争う特許クレームの無効を証明する義務 を果たさなかったとの最終決定が既に記録されている場合又は第三者請求人が開始した当事 者系再審査手続における最終決定がその特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは 新規クレームの特許性を認めるものであった場合は , この章の他の如何なる規定にも拘らず , その後,当該当事者及びその関係人の何れも , 当該当事者又はその関係人がその民事訴訟又 は当事者系再審査において提起した又は提起することが可能であった争点を根拠として , そ の特許クレームに関する当事者系再審査を請求することができず , また , 前記争点を根拠と して当該当事者又はその関係人が請求する当事者系再審査は , その後,USPTOにより維持さ れないものとする。本項は , 当事者系再審査の時点において第三者請求人及びUSPTOが入手 できなかった新たに発見された先行技術を基にして行う無効の主張を妨げるものではない。
第318条(改正前特許法 訴訟の停止
編集者注:2012年9月16 日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]
第313条に基づいて特許に関する当事者系再審査の命令が出された後では , 特許所有者は , 係属している訴訟であって , 当事者系再審査命令の対象である特許のクレームに関する特許 性の問題を含んでいるものについて , その中断を受けることができる。ただし , 訴訟が係属 している裁判所が , 司法上の利益に役立たないと決定した場合は , この限りでない。
第32章 付与後再審査
第321条(注) 付与後再審査適用性
⑴ 適用性
(A) 合衆国発明法の付与後再審査規定は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 )) の適用を受ける特許にのみ適用される。 ただし , 合衆国発明法第18条及び下記2の場合を除 く。
(B) 制限
長官は , 本規定施行中の最初の4回の各1年期間中に特許法第32章に基づいて提起することが できる付与後再審査の数を限定することができる。
(2) 係属中のインターフ ェアレンス
(A) 手続一般
長官は , (2)A)に規定の有効日前に開始するインターフ ェ アレンスが遂行される手続を決定 し(1)に基づいて交付される規則に含める。これには , 当該インターフ ェ アレンスが次のとお りであるか否かを含める。
(i) 特許法第32章に基づく付与後再審査の請願を害することなく却下するものとする。又 は
(ii) 合衆国発明法が施行されなかったものとして手続遂行するものとする。 (B) 特許審理審判部による手続
(2)A)に規定の有効日前に開始するインターフ ェ アレンスの適用上,長官は特許審理審判部 を特許審判インターフ ェ アレンス部とみなすことができ , 当該インターフ ェアレンスの更な る手続を特許審理審判部に処理させることができる。
(C) 不服申立
本法によ って修正された特許法第141 条d)及び第146条の由来手続に対して不服申立する又 は救済を求めることの許可及び本法によ っ て修正された合衆国法典第28巻(司法及び司法手 続法)第1295条(a)(4)A)の由来手続に対する不服申立を受け付ける管轄権限は , (2)(A)に規定 の有効日前に開始され本項によって却下されていないインターフ ェ アレンスの最終決定に拡 大されるものとみなされる。
第321条 付与後再審査
(a) 一般
本章の規定に従うことを条件として , 特許所有者でない者は , 特許の付与後再審査を開始す るための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって , 再審査請求人が納付 すべ き手数料を , 長官が付与後再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額に よ って設定しなければならない。
(b) 範囲
付与後再審査の請願人は , (特許又はクレームの無効に関して)第282条(b)(2)又は(3)に基づい て提起することができた理由により , 特許に係る1又は複数の特許性のないクレームの取消 を請求することができる。
(C) 提出期限
付与後再審査の請願は , 特許付与日又は再発行特許の発行日から9月以内の日までに限り提 出することができる。
第322条 請願
(a) 請願要件
第321条に基づいて提出される請願は , 次の条件を満たしている場合に限り , 検討を受ける ことができる。
⑴ 請願には , 第321条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと (2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること
(3) 請願が , 書面により , かつ , 明細を付して , 異議申立された個々のクレーム , 個々のクレ ームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む , 個々のクレームに対する 異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること
(A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している特許及び印刷刊行物の写し , 及び
(B) 請願人が他の事実的証拠又は鑑定人の意見に依拠している場合は , 裏付けをする証拠 及び意見についての宣誓供述又は宣言
(4) 請願が , 長官が行政規則によって要求する上記以外の情報を提供していること , 及び
(5) 請願人が(2),(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所 有者の指定代理人に提供していること
(b) 公衆の利用
長官は , 第321条に基づく請願の受領後速やかに , その請願を公衆の利用に供するようにし なければならない。
第323条 請願に対する暫定的応答
第321条に基づいて付与後再審査請願が提出された場合は , 特許所有者には , 長官が定めた 期間内に , 請願が本章の要件を満たしていないので付与後再審査は開始されるべ きではない 旨の理由を記載した , 請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。
第324条 付与後再審査の開始
(a) 開始
長官が , 第321条に基づいて提出された請願に示されている情報が , 当該情報が反証されな いならば請願において異議申立されているクレームの少なくとも1は特許性がないという見 込みを示していると思われる旨を決定する場合を除き , 長官は , 付与後再審査の開始を許可 することができない。
) 追加的理由
(a)に基づく決定の要件は , 請願は他の特許又は特許出願にとって重要な新規の又は未解決の 法的問題を提起している旨の証明によっても満たすことができる。
(C) 決定の時期
長官は , 第321条に基づいて提出された請願により本章に基づく付与後再審査を開始するか 否かの決定を次の事項の後3月以内にしなければならない。
⑴ 第323条に基づく , 請願に対する暫定的応答の受領
(2) そのような暫定的応答が提出されなか った場合は , 当該応答の提出可能な最終日
(d) 通知
長官は , (a)又はb)に基づく同人の決定を請願人及び特許所有者に書面をも って通知しなけれ ばならず , また , 当該通知を速やかに公衆の利用に供するようにしなければならない。当該 通知には , 再審査の開始日を記載しなければならない。
(e) 上訴の不能
本条に基づき付与後再審査を開始するか否かについての長官による決定は , 最終的なもので あり , 上訴することができない。
第325条 他の手続又は訴訟との関係
(a) 侵害者の民事訴訟
(1) 付与後再審査は民事訴訟によって排除される
付与後再審査は , 当該再審査を求める請願が提出される日前に , 請願人又は真の利益当事者 がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を提起していた場合は , 本章 に基づいて開始することができない。
(2) 民事訴訟の停止
請願人又は真の利益当事者が , 請願人がその特許の付与後再審査を求める請願を提出した日 以後に , 特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は , その民 事訴訟は , 次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。
(A) 特許所有者が裁判所に対し , 停止を解除させる申立を提出すること
(B) 特許所有者が , 請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟 又は反訴を提起すること , 又は
(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し , 上記の民事訴訟を却下させるための申立
を提出すること
(3) 反訴の取扱
特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は , 本項の適用上,特許クレームの有効性に異 議申立をする民事訴訟を構成しない。
(b) 仮差止命令
特許の侵害を主張する民事訴訟が , 特許の付与日から3月以内に提起される場合は , 裁判所 は , 付与後再審査を求める請願が本章に基づいて提出されていること又は当該付与後再審査 が本章に基づいて開始されていることを理由として , 特許侵害に対する特許所有者の仮差止 命令を求める申立についての検討を停止することはできない。
(C) 併合
同一の特許に対して , 本章に基づく付与後再審査を求める複数の請願が適切に提出され , 長 官が , これらの請願の2件以上が第324条に基づく付与後再審査の開始を正当化していると決 定した場合は , 長官は , それらの再審査を1件の付与後再審査に統合することができる。
(d) 多重手続
第135条(a),第251条及び第252条並びに第30章に拘らず , 本章に基づく付与後再審査の係属 中に , その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は , 長官は , 当該事項又は手 続の停止,移転,統合又は終結を規定することを含め , 付与後再審査又は他の手続若しくは 事項を進める態様を決定することができる。それには , 本章,第30章又は第31章に基づく手 続を開始する又は命ずるか否かを決定するときは , 長官は , 同一又は実質的に同一の先行技 術又は論議が前に庁に提出されていたか否かを考慮すること又はそれを理由として , 請願又 は請求を拒絶することができる。
(e) 禁反言
⑴ 庁における手続
第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する , 本章に基づく , 特許クレームについての付与後 再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は , 請願人が前記の付与後 再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて , そ のクレームに関し , 庁における手続を請求又は維持することはできない。
(2) 民事訴訟その他の手続
第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する , 本章に基づく , 特許クレームについての付与後 再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は , 第28巻第1338条に基づ いてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会 における手続の何れにおいても , 請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見 て提起することができたと思われる理由に基づいて , そのクレームが無効であると主張する ことはできない。
(f 再発行特許
付与後再審査は , その請願が再発行特許の発行元である原特許のクレームと同一であるか又 はそれより狭い範囲のものである当該再発行特許のクレームの抹消を請求するものであり , かつ , 第321 条C)における期間制限により当該原特許に対する付与後再審査を求める請願の 提出が禁止されることになる場合は , 本章に基づいて開始することはできない。
第326条 付与後再審査の実施
(a) 行政規則
長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。
⑴ 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。 ただし , 封印 をされる意図で提出された請願又は書類は , 封印をすべ きとの申立を伴う場合は , 申立につ いての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので , この限りでない。
(2) 第324条(a)及びb)に基づく再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を
示すこと
(3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること
(4) 本章に基づく付与後再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定 し , 規制すること
(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を , 当該開示が手続の何れかの当事者によ っ て行われる事実的主張に直接関連する証拠に限定されることを含めて , 規定すること
6) 開示の濫用,過程の濫用その他の手続に関する不適切な使用,例えば , その手続を困ら せる , 又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁 を定めること
(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること
(8) 付与後再審査の開始後での , 第323条に基づく請願への特許所有者による応答の提出につ いて規定し , また , 特許所有者が , 当該応答に添えて , その応答を裏付ける上で特許所有者 が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出 するよう要求すること
(9) 特許所有者が , 異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提 案するために , (d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を 定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によ っ て提出され た情報が特許の権利行使経緯の一部として , 公衆の利用に供されることを保証すること
10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること
(11) 付与後再審査における最終決定が , 長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から 1年以内に発行されるよう規定すること。ただし , 長官は , 証明される十分な理由があるとき は , この1年期間を6月以内で延長することができ , また , 第325条C)に基づく併合の場合は , 本号の期間を調整することができる。及び
12) 請願人に対して , 長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供す ること
(b) 考慮
本条に基づく行政規則を定めるに当たっては , 長官は , 経済,特許制度の保全,庁の効率的 運営及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政 規則の効果を考慮しなければならない。
(C) 特許審理審判部
特許審理審判部は , 本章に基づいて開始される個々の付与後再審査を第6条に従 っ て実施す るものとする。
(d) 特許の補正
⑴ 一般
本章に基づいて開始される付与後再審査中は , 特許所有者は , 次の方法の1又は複数によりそ の特許を補正する1の申立をすることができる。
(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること
(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに , 合理的な数の代用クレームを提出するこ
と
(2) 追加的申立
補正するための追加的申立は , 第327条に基づく手続の解決を著しく前進させるために , 請 願人及び特許所有者からの共同請求があったとき , 又は特許所有者が十分な理由を示して請 求したときは , 許可を受けることができる。
(3) クレームの範囲
本項に基づく補正により , 特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入すること はできない。
(e) 証拠に関する基準
本章に基づいて開始される付与後再審査に関しては , 請願人は , 優位な証拠により , 非特許 性の提案を証明する義務を負うものとする。
第327条 和解
(a) 一般
本章に基づいて開始される付与後再審査は , 請願人及び特許所有者からの共同請求に基づい て , その請願人に関しては終結させられるものとするが , 終結請求の提出前に , 庁がその手 続の理非を決定していた場合は , この限りでない。付与後再審査が本条に基づいてある請願 人に関して終結された場合は , 第325条(e)に基づく禁反言は , その請願人による付与後再審 査の提起を理由として , 請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人に付される ことはないものとする。付与後再審査に請願人が残っていない場合は , 庁は , その再審査を 終結すること又は第328条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。
(b) 合意書
特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われ る合意又は了解は , 当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め , 書面をもって 行われるものとし , 当該合意又は了解の真正謄本が , 両当事者間での付与後再審査の終結前 に庁に提出されなければならない。1の手続当事者からの請求があ ったときは , 合意又は了解 は秘密の事業情報として取り扱われなければならず , それに係る特許のファイルとは分離し て保存されなければならず , また , 書面による請求があったときには連邦政府機関に対して , 又は十分な理由を示した者に対してのみ閲覧できるようにするものとする。
第328条 審理審判部の決定
(a) 最終決定書
付与後再審査が開始され , 本章に基づいて却下されない場合は , 特許審理審判部は , 請願人 によって異議申立された特許クレーム及び第32 6 条d)に基づいて追加された新規クレームの 特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。
(b) 証明書
特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し , かつ , 上訴期間が満了しているか , 又は 上訴があった場合にそれが終結しているときは , 長官は証明書であ って , 特許性がないと最
終的に決定された特許クレームを抹消し , 特許性があると最終的に決定された特許クレーム を確認し , 特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを , その証明書の効力 によって特許に組み込むものを発行し , 公告しなければならない。
(C) 介入権
本章に基づく付与後再審査の結果,特許性があると決定されて特許に組み込まれた , 提案さ れた補正又は新規クレームは , に基づく証明書の発行前に , 当該の提案された補正クレー ム又は新規クレームによ って特許されているものを , 合衆国において作成し , 購入し , 若し くは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し , 再発行特許について第252条に明示されているのと同一の効力を有する。
(d) 再審査期間の長さに関する資料
庁は , 個々の付与後再審査について , その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間 の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。
第329条 上訴
第328条(a)に基づく , 特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は , その決定に対し て第141条から第144条までに従って上訴をすることができる。付与後再審査の当事者は , 上 訴の当事者となる権利を与えられるものとする。