実施細則
審査指南

中華人民共和国専利法(2020 年改正)

(1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4次会議で採択、199  2年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27次会議「『中華人民共和国専利法』 の改正に関する決定」に基づき第1次改正、2000年8月25日第9期全国人民代表大 会常務委員会第17次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第  2次改正、2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6次会議「『中 華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第3次改正、2020年10月17  日第13期全国人民代表大会常務委員会第22次会議「『中華人民共和国専利法』 の改正

に関する決定」 に基づき第4次改正)


第一章  総則


第一条  専利権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造 の応用を推進すること、イノベーション能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進することを目的とし、本法を制定する。


第二条
 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその組合せに対して行われる、実用に適した新たな技術方案を指す。

意匠とは、製品の全体又は一部の形状、模様又はその組合わせ並びに色彩と形状、模様 の組合せに対して行われる、優れた美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインを指す。


第三条  国務院専利行政部門は全国の専利業務を管理し、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。

省・自治区・直轄市人民政府の専利業務管理部門は当該行政区域内における専利管理業務を行う。


第四条  専利出願に係る発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関連規定に基づき処理する。


第五条  法律と公序良俗に違反する、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、専利権を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得し又は利用し、かつ 当該遺伝資源に依存して完成した発明創造に対しては、専利権を付与しない。


第六条  所属単位の任務を遂行して、又は主に所属単位の物質・技術条件を利用して完 成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願権は当該単位に帰属し、 出願が認可された場合は当該単位が専利権者となる。当該単位は、関連する発明創造の実 施と活用を促進するよう、その職務発明創造の専利出願権や専利権を法により処置することができる。

非職務発明創造については、専利出願権は発明者又は創作者に帰属し、出願が認可された場合は当該発明者又は創作者を専利権者とする。

所属単位の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、所属単位と発明者又 は創作者間で契約を締結し、専利出願権及び専利権の帰属に対して約定がある場合は、その定めに従う。


第七条  発明者又は創作者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる単位又は個人もこれを抑圧してはならない。


第八条  二つ以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一つの単位又は個人が その他の単位や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途合意がある場合を 除き、専利出願権は完成した単位又は個人、あるいは共同で完成した単位又は個人に帰属する。 出願が認可された場合は出願した単位又は個人が専利権者となる。


第九条  同様の発明創造に対しては1件の専利権のみを付与する。但し、同一の出願人 が同日中に同様の発明創造について実用新案専利を出願し、同時に発明専利を出願した場 合、先に取得した実用新案専利権が終了する以前において、出願人が当該実用新案専利権の放棄を宣言したものは発明専利権を付与することができる。

二人以上の出願人が同一の発明創造についてそれぞれが専利を出願した場合、専利権は最も早く出願した者に付与する。


第十条  専利出願権及び専利権は譲渡することができる。

中国の単位又は個人が外国人、外国企業、あるいはその他外国組織に専利出願権又は専 利権を譲渡する場合、関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行わなければならない。

専利出願権又は専利権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院専利 行政部門に登記しなければならない。国務院専利行政部門が公告を出す。専利出願権又は専利権の譲渡は登記日から有効となる。




第十一条  発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除 き、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。 即ち生産経営を目的として、その専利製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入しては ならず、その専利方法を使用してはならず、当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申出、販売、 輸入してはならない。

意匠専利権が付与された後、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその 専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造、販売の申出、 販売、輸入してはならない。


第十二条  いかなる単位又は個人も、他人の専利を実施する場合は専利権者と実施許諾 契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で規 定された以外のいかなる単位又は個人に対しても当該専利の実施を許諾する権利を持たない。


第十三条  発明専利出願の公開後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当額の費用を支払うよう要求することができる。


第十四条  専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合 はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方式 によって他者に当該専利の実施を許諾することができる。他者に当該専利の実施を許諾する場合、受け取った使用料は共有者の間で分配しなければならない。

前項が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権の行使については共有者全員の同意を得なければならない。


第十五条  専利権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は創作者に対し奨励を 与える。発明創造専利が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて、発明者又は創作者に合理的な報酬を与える。

国は、発明者又は創作者が合理的にイノベーションによる収益を共有できるよう、専利 権を付与された単位が株式、オプション、配当等の方式を通じて財産権による激励を実施することを奨励する。


第十六条  発明者又は創作者は専利文書において自分が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。

専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を行う権利を有する。


第十七条  中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組 織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結した国際条約によるか、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。


第十八条  中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組 織が中国で専利を出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、法に基づき設立された専利代理機関に委託して処理しなければならない。

中国の単位又は個人が国内で専利を出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、法に基づき設立された専利代理機関に委託し処理することができる。



専利代理機関は法律と行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて専利出願又はその 他の専利事務を処理しなければならない。被代理人の発明創造の内容に対し、専利出願が 既に公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。専利代理機関の具体的な管理方法は国務院が規定する。


第十九条  いかなる単位又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で 専利を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。

秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。

中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加入した関連の国際条約に基づいて専利の国 際出願を行うことができる。 出願人が専利の国際出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。

国務院専利行政部門は中華人民共和国が加入した関連の国際条約及び本法、国務院の関連規定に基づいて専利の国際出願を処理する。

本条第一項の規定に違反して外国に専利を出願した発明又は実用新案について、中国で専利を出願した場合は専利権を付与しない。


第二十条  専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用して公共利益又は他人の合法的な権益を害してはならない。

専利権を濫用して競争を排除し又は制限し独占行為を構成した場合、「中華人民共和国独占禁止法」 に従って処理する。


第二十一条  国務院専利行政部門は、客観性と公正性、正確性、適時性の要求に従い、法に基づいて関連する専利の出願及び請求を処理しなければならない。

国務院専利行政部門は、専利情報公共サービス体系の構築を強化し、専利情報を完全、 正確、適時に発表し、 専利の基礎データを提供し、定期的に専利公報を出版し、専利情報の普及と活用を促進しなければならない。

専利出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者はその内容に対して秘密保持の責任を負う。


第二章  専利権付与の条件


第二十二条  専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存技術に属さないこと、いかなる単位又は個人  も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、 かつ出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載されていないことを指す。

創造性とは、既存技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。



実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。

本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。


第二十三条  専利権を付与する意匠は、既存デザインに属さないものでなければならな い。また、いかなる単位又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部 門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された専利文書において記載されていないものでなければならない。

専利権を付与する意匠は、既存デザイン又は既存デザインの特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがなければならない。

専利権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない。

本法でいう既存デザインとは、出願日以前に国内外において公然知られたデザインを指す。


第二十四条  専利を出願する発明創造について、出願日前6カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

(一) 国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。

(二)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。

(三)規定の学術会議、 又は技術会議上で初めて発表された場合。

(四)他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。


第二十五条  以下に掲げる各号には専利権を付与しない。

(一)科学上の発見

(二) 知的活動の規則及び方法

(三) 疾病の診断及び治療方法

(四) 動物と植物の品種

(五) 原子核変換方法及び原子核の変換方法で得られた物質

(六)平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とするデザイン

前項第(四) 号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。


第三章  専利の出願


第二十六条  発明又は実用新案の専利の出願には、願書、 明細書及びその要約、権利要求書等の文書を提出しなければならない。



願書仁付骆明又付美用新案Φ名称、骆明者Φ氏名、出願人Φ氏名又付名称、住所及σ子Φ他Φ事項空明記L甘t九试甘方甘的。

明細書校付、骆明又付美用新案仁对L、子Φ所属技術分野Φ技術者芥美现校老不二匕空 基準匕L左明確小测完全甘說明空行的、必要時仁付因面空添付L甘t九试甘方甘的。要約付骆明又付美用新案Φ技術要点空簡潔仁說明L甘t九试甘方甘的。

椎利要求書付明細書空根机匕L、專利保護請求Φ範困仁测的τ明確小测簡潔仁要求空特定L甘t九试甘方甘的。

遺估資源仁依存Lτ完成L左骆明創造仁测的τ、出願人付專利出願書類仁扫的τ当該遺 估資源Φ直接的由来匕原始的由来空說明L甘t九试甘方甘的。原始的由来空說明校老甘的場合、出願人付子Φ理由空陳述L甘t九试甘方甘的。


第二十七条  意匠專利Φ出願仁付、願書、当該意匠Φ因面又付写真、及σ当該意匠Φ簡潔甘說明等Φ書類空提出L甘t九试甘方甘的。

出願人芥提出才不因面又付写真付、專利保護空要求才不襲品Φ意匠空鮮明仁表示Lτ的甘t九试甘方甘的。


第二十八条  国務院專利行政部門芥、專利出願書類空受領L左日空出願日匕才不。出願書類芥郵送专九左場合付、郵送Φ消印日空出願日匕才不。


第二十九条  出願人芥骆明又付美用新案Φ專利空外国校初伪τ出願L左日小方12力 月以内仁、又付意匠空外国校初伪τ出願L左日小方6力月以内仁、中国校再σ同Φ主題 仁测的τ專利空出願才不場合、当該外国匕中国芥締結L左協定又付共仁締結L左国際条約仁基①老、 若L<付相互仁優先椎空認伪不二匕空原則匕L、 優先椎空享受校老不。

出願人芥、骆明又付美用新案仁测的τ中国校最初仁專利出願L左日小方12力月以内仁、 又付意匠仁测的τ中国校最初仁專利出願空提出L左日小方6少月以内仁、主左国務院專利行政部門仁同一Φ主題仁测的τ專利出願空提起才不場合、優先椎空享受校老不。


第三十条  出願人芥骆明、美用新案仁测的τ專利優先椎空要求才不場合、出願時仁書面 仁上不声明空提出L、小测最初仁專利出願空提出L左日小方16力月以内仁、最初仁提出L左專利出願書類Φ副本空提出L甘t九试甘方甘的。

出願人芥意匠仁测的τ專利優先椎空要求才不場合、出願時仁書面仁上不声明空提出L、小测3少月以内仁、最初仁提出L左專利出願書類Φ副本空提出L甘t九试甘方甘的。

出願人芥書面仁上不声明空提出世丐、又付期限空過茎τ古專利出願書類Φ副本空提出L甘的場合付、優先椎空要求L甘小测左古Φ匕見甘才。


第三十一条  一件Φ骆明又付美用新案Φ專利出願付、一测Φ骆明又付美用新案仁限方九  τ的甘t九试甘方甘的。一测Φ全体的甘骆明构想仁属才不二测以上Φ骆明又付美用新案付、一件Φ出願匕Lτ提出才不二匕芥校老不。

一件Φ意匠專利出願付、一测Φ意匠仁限方九τ的甘t九试甘方甘的。同一襲品仁扫t不 二测以上Φ類似意匠、劫不的付同一種類校小测七>卜校販壳又付使用才不襲品Φ二测以上Φ意匠付、 一件Φ出願匕Lτ提出才不二匕芥校老不。




第三十二条  出願人は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時取り下げることができる。


第三十三条  出願人は、その専利出願書類に対して補正を行うことができるが、発明及 び実用新案に対する専利申請書類に対する補正は、元の明細書及び権利要求書に記載され た範囲を超えてはならず、意匠に対する専利出願書類の補正は、元の図面又は写真で表示した範囲を超えてはならない。


第四章  専利出願の審査と認可


第三十四条  国務院専利行政部門は発明専利の出願を受領後、初歩的審査により本法の 要求に合致していると認めた場合、出願日から満18カ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、 その出願を繰り上げて公開することができる。


第三十五条  発明専利出願の出願日から三年間以内に、国務院専利行政部門は出願人が 随時提出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。 出願人に正 当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明専利の出願に対して実体審査を行うことができる。


第三十六条  発明専利の出願人が実体審査を請求する場合、出願日以前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。

発明専利について外国で出願済みの場合、国務院専利行政部門は出願人に対し、指定の 期間内に当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出する よう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。


第三十七条  国務院専利行政部門は発明専利出願に対して実体審査を行った後、本法の 規定に合致していないと認める場合、出願人に通知を行い、指定の期間内に意見を陳述す るか、あるいはその出願を補正するよう要求しなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても応答しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。


第三十八条  発明専利の出願について、出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院 専利行政部門が依然として本法の規定に合致しないと認める場合はこれを拒絶しなければならない。


第三十九条  発明専利の出願に対して実体審査を行い、これを拒絶する理由を発見しな い場合は、国務院専利行政部門が発明専利権を付与する決定を下し、発明専利証書を交付する。同時に登記して公告し、発明専利権は公告日から有効となる。


第四十条  実用新案及び意匠の専利出願に対して初歩的審査を行い、これを拒絶する理由を発見しない場合は、国務院専利行政部門が実用新案専利権又は意匠専利権を付与する決定を下し、相応する専利証書を交付する。同時に登記して公告し、実用新案専利権及び意匠専利権は公告日から有効となる。




第四十一条  専利出願人は国務院専利行政部門の拒絶査定に不服がある場合、通知受領 日から3カ月以内に、国務院専利行政部門に不服審判を請求することができる。国務院専利行政部門は不服審判後に決定を下し、かつ専利出願人に通知する。

専利出願人は国務院専利行政部門の不服審判の決定について不服がある場合、通知受領日から3カ月以内に人民法院に提訴することができる。


第五章  専利権の存続期間、消滅、 無効


第四十二条  発明専利権の期限は20年とし、実用新案専利権の期限は10年、意匠専利権の期限は15年とし、いずれも出願日から起算する。

発明専利の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に発 明専利が付与された場合、国務院専利行政部門が専利権者の請求に応じて、発明専利の権 利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権の期間の補償を与える。ただし、出願人に起因する不合理的な遅延は除外する。

新薬の発売承認審查にかかった時間を補償するために、中国で発売許可を得られた新薬 に関連する発明専利について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて専利権の存 続期間の補償を与える。補償の期間は5年を超えず、新薬発売承認後の専利権の合計存続期間は14年を超えないものとする。


第四十三条  専利権者は専利権を付与されたその年から年費を納付しなければならない。


第四十四条  以下の状況のいずれかに該当する場合、専利権は期限満了前に消滅するものとする。

(一)規定に基づき年費を納付していない場合。

(二) 専利権者が書面での声明をもって、その専利権を放棄した場合。

専利権が期限満了以前に消滅した場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。


第四十五条  国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる単位又は個 人が、当該専利権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は国務院専利行政部門に当該専利権の無効審判を請求することができる。


第四十六条  国務院専利行政部門は専利権無効審判請求に対し、速やかに審理及び決定 を行い、かつ請求者及び専利権者に通知しなければならない。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

国務院専利行政部門の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、 通知受領日から3カ月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。




第四十七条  無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。

専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された 専利権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、 及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利譲渡契約に対して、遡及力を持たないもの とする。但し、専利権者の悪意により他者に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。

前項の規定に従い、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還せず、公平の原則に明らかに違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。


第六章  専利実施の特別許諾


第四十八条  国務院専利行政部門、地方人民政府の専利業務管理部門は、同級の関連部 門と共同して措置を講じ、専利公共サービスを強化し、専利の実施と活用を促進しなけれ

ばならない。


第四十九条  国有企業事業単位の発明専利が国の利益又は公共の利益に対して重大な 意味を持つ場合、国務院関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は国務院の認可を 受け、認可された範囲内で普及・応用させることを決定し、指定された単位に実施を許諾することができる。実施単位は国の規定に基づいて専利権者に使用料を支払う。


第五十条  専利権者が自ら書面にて国務院専利行政部門に、如何なる単位又は個人の当 該専利の実施を許諾する意思がある旨の声明を行い、かつ許諾実施料の支払方式、基準を 明確にした場合、国務院専利行政部門はこれを公告し、開放的許諾を実施する。実用新案、 意匠専利について開放的許諾声明を提出する場合、専利権評価報告書を提供しなければならない。

専利権者が開放的許諾声明を取り下げる場合は、書面により提出しなければならず、か つ国務院専利行政部門がこれを公告する。開放的許諾声明の取り下げが公告された場合、先に与えられた開放的許諾の効力には影響を及ぼさない。


第五十一条  如何なる単位又は個人も開放的許諾に係る専利を実施する意思がある場 合、書面にて専利権者に通知し、かつ公告された許諾実施料の支払方式、基準に従って許諾実施料を支払うことにより、専利実施許諾を受けることができる。

開放的許諾の実施期間において、専利権者に対して専利年費の納付については、減免する。

開放的許諾を実施する専利権者は、被許諾者と許諾実施料について協議の上、通常実施 権を付与することができるが、当該専利について専用又は排他的実施権を付与してはならない。


第五十二条  当事者は開放的許諾の実施について紛争が生じた場合、当事者間の協議によって解決する。協議する意向がない又は協議が成立しない場合、国務院専利行政部門に調停を請求することができ、また人民法院に提訴することもできる。




第五十三条  以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院専利行政部門は実施条件を 具備した単位又は個人の請求により、発明専利又は実用新案専利の実施を強制許諾することができる。

(一)専利権者が専利権を付与された日より満三年が経過し、かつ専利出願日より満四年が経過しても、その専利を正当な理由なく実施しない、あるいは十分に実施しない場合。

(二)専利権者による専利権の行使行為が法に基づき独占行為であると認定され、当該行為によってもたらされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。


第五十四条  国に緊急事態又は非常事態が発生するか、あるいは公共の利益を目的とする場合、国務院専利行政部門は発明専利又は実用新案の実施を強制許諾することができる。


第五十五条  公共の健康を目的として専利権を取得した薬品について、国務院専利行政 部門はこれを製造し、かつ 中華人民共和国が加入した関連の国際条約の規定に合致する国または地域に輸出することを強制許諾することができる。


第五十六条  専利権を取得した発明又は実用新案が、先に専利権を取得済みの発明、あ るいは実用新案と比べて経済的意義が顕著な重大な技術進歩を有し、その実施が前の発明 又は実用新案の実施に依存している場合、国務院専利行政部門は後の専利権者の申請に基づき、 先の発明又は実用新案の実施を強制許諾することができる。

前項の規定に基づいて実施を強制許諾する状況において、国務院専利行政部門は先の専利権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。


第五十七条  強制許諾と関連する発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共利益の目的と本法第五十三条第(二)号が規定する状況に限る。


第五十八条  本法第五十三条第(二)号と第五十五条の規定に基づいて強制許諾を行う 状況を除き、強制許諾の実施は主に国内市場への供給を目的とするものでなければならない。


第五十九条  本法第五十三条第(一)号と第五十六条の規定に基づいて強制許諾を申請 する単位または個人は、専利権者に対して合理的な条件によってその専利の実施を請求し たが、かつ合理的な期間内に許諾を得ることができなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。


第六十条  国務院専利行政部門は、その強制実施許諾の決定について専利権者に適時通知し、かつ登記と公告を行わなければならない。

強制実施許諾を与える決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定め なければならない。強制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生していない場合、国務院専利 行政部門は、専利権者の請求に基づき、審査を経た後で強制実施許諾を中止することを決定しなければならない。


第六十一条  強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を持たず、かつ他者に実施を許諾する権利を有しない。




第六十二条  強制実施許諾を取得した単位又は個人は、専利権者に合理的な使用料を支 払わなければならず、あるいは中華人民共和国が加入した関連の国際条約の規定に基づい て、使用料に関わる問題を処理する。使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。

双方が合意することができない場合は国務院専利行政部門が裁定する。


第六十三条  専利権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服 である場合、及び専利権者と強制実施許諾を取得した単位及び個人が、国務院専利行政部 門の強制実施許諾に関する使用料の裁定に不服である場合、通知受領日から3カ月以内に人民法院に提訴することができる。


第七章  専利権の保護


第六十四条  発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、明細書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示される当該製品の意匠を基準とし、簡潔な説明は、図面又は写真に示される当該製品の意匠の解釈に用いることができる。


第六十五条  専利権者の許諾を受けずにその専利を実施する、即ちその専利権を侵害し、 紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意す  ることができなかった場合、 専利権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、 また専利業務管理部門に処理を求めることもできる。専利業務管理部門が処理する状況に  おいては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権利侵害行為を即時  に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を受領した日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

権利侵害者が期限を過ぎても提訴せず、権利侵害行為も停止しない場合、専利業務管理部 門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う専利業務管理部門は、当事 者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立し なかった場合、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」 に基づいて人民法院に提訴することができる。


第六十六条  専利権侵害紛争が新製品製造方法の発明専利に係る場合、同様の製品を製 造する単位又は個人はその製品の製造方法が専利の方法と違うことの証明を提出しなければならない。

専利権利侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利に係る場合、人民法院又は専利業務管理 部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠と して、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行った うえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる。




第六十七条  専利侵権紛争において、被疑侵害者が、その実施する技術又はデザインが 既存技術、あるいは既存デザインに属することを証明する証拠を有している場合、専利権侵害を構成しない。


第六十八条  専利を詐称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利法執行担当部 門が是正を命じたうえ、公告し、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金に処する ことができる。違法所得がない又は違法所得が5万元以下の場合は25万元以下の罰金に処することができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


第六十九条  専利法執行担当部門は、取得した証拠に基づき、専利詐称の嫌疑行為を摘発するにあたって、次の措置をとる権限を有する。

(一)関連当事者を尋問し、違法被疑行為と関連する状況を調査する。

(二) 当事者が違法被疑行為を行った場所に対して立入検査を実施する。

(三)違法被疑行為と関連する契約やインボイス、帳簿及びその他の関連資料を閲覧 複製する。

(四) 違法被疑行為と関連する製品を検査する。

(五) 専利詐称であることを証明する証拠がある製品については、 封印又は差し押さえることができる。専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて専利権侵害紛争を処理するにあたって、前項第(一)号、 第 (二)号、 第 (四) 号の措置をとることができる。

専利法執行担当部門、専利業務管理部門が法に基づき前二項に定めた職権を行使する場 合、当事者はこれに協力し、 支援を提供しなければならない。拒否、妨害をしてはならない。


第七十条  国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて、全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争を処理することができる。

地方人民政府の専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて専利権侵 害紛争を処理するにあたって、本行政区域内において同一の専利権を侵害した事件につい ては併合して処理することができる。地域を跨って同一の専利権を侵害した事件については、上級の地方人民政府の専利業務管理部門に処理を請求することができる。


第七十一条  専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって受けた実際の損失又 は権利侵害者が権利侵害によって得た利益に応じて確定する。権利者の損失又は権利侵害 者が得た利益の確定が困難である場合、当該専利の許諾実施料の倍数を参酌して合理的に 確定する。 故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。

権利者の損害、権利侵害者の得た利益、専利許諾実施料を確定することがいずれも困難 である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、3万元以上500万元以下の賠償を認定することができる。

賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まれなければならない。


人民法院は賠償金額を確定するために、権利者がすでに立証に力を尽くしたにもかかわ らず、権利侵害行為に係る帳簿、資料が主に権利侵害者に把握されている状況下では、権 利侵害行為に係る帳簿、資料の提供を権利侵害者に命じることができる。権利侵害者はそ れを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。

第七十二条  専利権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為や当該権利の実現を妨害 する行為を実施している又は実施しようとしていることを証拠により証明し、それを速や かに制止しないとその合法的な権益が回復し難い損害を被る恐れがある場合、提訴前に、 法に基づいて人民法院に財産保全措置、特定行為の履行命令又は特定行為の履行禁止命令を出すよう申請することができる。


第七十三条  専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する恐れがある又は今後の取 得が困難であるときは、専利権者又は利害関係者は提訴前に法により人民法院に証拠保全を申請することができる。


第七十四条  専利権侵害の訴訟時効は3年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行為及び侵害者を知った日又は知り得た日より起算する。

発明専利の出願公開から専利権付与までの間に当該発明が使用され、かつ適当額の使用 料を支払われていない場合、 専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は3年とし、 専利権者が他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得た日より起算する。 但し、専利権者が専利権付与日以前に知っていた場合又は知り得た場合は、専利権付与日より起算する。


第七十五条  以下の状況のいずれかがある場合は専利権侵害とは見なさない。

(一)専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許 諾を取得済みの単位及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合。

(二)専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あ るいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。

(三)一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中 国が締結した協定又は共に加入した国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設備において関連専利を使用する場合。

(四) 専ら科学研究と実験のために関連専利を使用する場合。

(五)行政認可に必要な情報を提供するため、専利医薬品又は専利医療機器を製造、使 用、輸入する場合、及び専らそのために特に専利医薬品又は専利医療機器を製造、輸入する場合。


第七十六条  薬品発売承認審査において、薬品発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係者は、登録出願された薬品に係る専利権について紛争が生じた場合、関連当事者は人 民法院に提訴し、登録出願された薬品の関連技術方案が他人の薬品専利権の保護範囲に含 まれているかどうかを判決するよう請求することができる。国務院薬品監督管理部門は規 定された期限内に、人民法院による発効した判決により、関連薬品の発売許可を一時中止


するかどうかの決定を下すことができる。

薬品発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係者は、登録出願された薬品に係る専利権紛争について、国務院専利行政部門に行政裁決を請求することもできる。

国務院薬品監督管理部門は国務院専利行政部門と共同して、薬品発売の承認と薬品発売 許可申請段階の専利権紛争解決の具体的な係合弁法を制定し、国務院に報告して承認を得てから施行する。


第七十七条  専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況にお いて、生産経営を目的として専利権侵害製品を使用したり、販売を申し出たりした場合、 あるいは販売した場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない。


第七十八  本法第十九条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した 場合、所在単位又は上級主管機関が行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


第七十九条  専利業務管理部門は、社会に向けて専利製品を推薦する等の経営活動に関与してはならない。

専利業務管理部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が是正を命 じ、その影響を排除する。違法収入がある場合は没収する。 情状が重い場合、 直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法に基づき処分を行う。


第八十条  専利管理業務に従事する国家公務員及びその他関連の国家公務員が、職責を 怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき処分を行う。


第八章  附則


第八十一条  国務院専利行政部門に専利を出願し、その他手続きを行う者は規定に基づき料金を納めなければならない。


第八十二条  本法は1985年4月1日より施行する。