実施細則
審査指南

アメリカ合衆国

特許法

合衆国法典第35(35 U.S. C) ―特許

2022年12月29 日施行



第I部  合衆国特許商標庁

 

第1章  設立,幹部職員及び一般職員,機能


第1条  設立

(a)  設立

合衆国特許商標庁(以下USPTO)は , 合衆国の行政機関として商務省の中に設立される。 USPTOは , その機能を遂行するに際し , 商務長官の政策方針に従わなければならないが , そ の他の点においては , 本法及び法律の適用規定に従って ,  自らの業務の運営及び管理につい て決定を行う責任を負うと共に ,  自らの予算配分及び支出,人事上の決定及び手続,調達並 びにその他の管理及び運営機能について自主的管理を行うものとする。特許を付与し , 発行 するための業務及び商標登録を促進するための業務は , 庁内の別個の業務単位として取り扱 われる。


(b)  本庁及び支庁

USPTOは , 令状及び書類の送達並びにその職務の遂行のために , 首都ワシントン , コロンビ ア特別区に本庁を置くものとする。USPTOは , 民事訴訟における裁判地の目的では , 裁判管 轄に関して法律による別段の定めがある場合を除き , 本庁が所在する地区の居住者であると みなされる。USPTOは , 自らの業務を遂行する上で必要かつ適切であると判断する合衆国の 他の地域に支庁を開設することができる。

(C)   簡略名称

本法の適用上,USPTOは , 「庁」及び「特許商標庁」 ともいう。


第2条  権限及び責務

(a)  一般

USPTOは , 商務長官の政策方針に従うことを条件として ,

⑴  特許の付与及び発行並びに商標の登録について責任を負い , かつ

(2)  特許及び商標に関する情報を公衆に広める責任を負う。


(b)  特定の権限

庁は ,

(1)  庁の印章を採用かつ使用するものとし , 当該印章は , 司法手続上認められ ,  これにより 特許証,商標登録証及び庁が発行するその他の書類が認証される。

(2)  法律と矛盾しないことを条件として , 次の規則を制定することができる。 (A)  庁における手続の実施を規制する規則

(B)  合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第553条に従って制定されるべ き規則

(C)  特許出願,特に電子的に提出,保存,処理,調査及び検索が可能である特許出願の処 理を , 秘密扱いとされるべ き出願に関する第122条の規定に従うことを条件として , 促進 し , かつ , 迅速化するための規則

D)  庁に対して出願人その他の当事者を代表する代理人,弁護士その他の者の承認及び行 為を規制することができ , また , 当該人に対し , 出願人その他の者の代表者として承認を


受ける前に , 当該人が良好な品性及び名声を有していること及び庁に対する出願その他の 手続を行う上で , 出願人その他の者に対して有益なサービス , 助言,助力を提供するため に必要な資格を有していることを証明するよう要求することができる規則

(E)  第41条(h)(1)に基づく小規模事業体のための手数料の減額制度を通じて , 合衆国特許 制度の広範な利用の保障を継続することに関する公共の利益を承認する規則

(F)  費用対効果を評価するための量的及び質的な方策及び基準を含み , かつ , 公正及び競 争の原則に合致した , 実績ベースの処理の進展を定める規則,並びに

(G)  長官が定める条件に従うことを条件としかつ特許出願人の請求により , 国家経済又は 国家競争力にとって重要な製品,方法又は技術の出願審査の優先を , 第41条その他の法規 の規定に拘らず追加費用総額を徴収することなく定める規則

(3)  その職務を遂行するために必要と判断する不動産,動産若しくは混合財産又はこれらに 対する権利を取得し , 構築し , 購入し , 賃借し , 保有し , 管理し , 運営し , 改良し , 改変し ,  かつ , 修復することができる。

(4)

(A)  合衆国法典第40巻(国有建築・資産・作品に関する法)サブタイトル 及び第 33章,合衆 国法典第41(公共契約法)サブタイトル , 第c(ただし , 第3302条,第3501(b),第3509 条,第3906条,第4710条及び第4711条を除く)並びにマッキニー・ ベント・ホームレス援 助法(合衆国法典第42巻 公衆衛生及び社会福祉法 )第11301条以下参照)の規定に拘らず , 当 該の購入をし , 構築の契約をし又は施設の管理運営をし , また , 供給又はサービスに関す る契約を締結することができ ,

(B)  合衆国法典第44巻(政府刊行物及び公文書法)第501条から第517条まで及び第1101 から第1123条までに拘らず , その職務を遂行するために必要と判断する版組,製版,印刷 作業, シルクス クリーン工程,製本,縮小複写の方法及びこれらの方法による製品を含む 印刷サービスに関する購入をし契約を締結することができる。

(5)  連邦政府の他の部門,機関及び付属組織の同意を得て , そのサービス , 設備,人員及び施 設を償還ベースで利用することができ , かつ , USPTOのサービス , 設備及び施設の設立及び 利用に当たって前記の他の部門,機関及び付属組織と協力することができる。

(6)  長官がそのようにすることが実行可能,効率的かつ費用効果があると決定したときは ,  合衆国政府,その機関,付属組織,USPTO又は関連のある国際組織の同意を得て , その職務 遂行のために , 何れかの州,地方行政機関若しくは付属組織又は外国のUSPT0若しくは国際 組織のサービス , 記録,施設又は人員を使用することができる。

(7)  庁のすべての収入 不動産 ,動産若しくは混合財産又はこれらに対する権利の売却,賃貸 又は処分による収益を含む)を保持し , 使用することができる。

(8)  商務長官を通じて , 国内的及び一定の国際的な知的所有権政策の課題について大統領に 助言を行う。

(9)  連邦政府の部門及び機関に対して , 合衆国内における知的所有権政策及び他国における 知的所有権保護に関する助言を行う。

10)  知的所有権保護に関する事項について外国政府及び国際政府間機関を援助する旨の政 府機関からの提案に関し , 適切な場合は , 指針を提供する。

(11)  国内的及び国際的知的所有権法並びに国内的及び全世界的な知的所有権保護の有効性 に関する計画,研究又は物品若しくはサービスの交換を実施することができ , 当該計画の参


加者で連邦政府職員でない者の日当,宿泊費及び交通費を含む寝食費及び出張旅費を賄う出 費を庁は認められる。

(12)

(A)  外国の知的所有権機関及び国際政府間機関と協力して実行されており又は実行するこ とが許可されている知的所有権政策に関する計画及び研究について商務長官に助言を行い , かつ

(B) (A)に記載される計画及び研究を実行することができる。また

(13)

(A)  国務省と調整の上,外国の知的所有権機関及び国際政府間機関と共同して計画及び研 究を実施することができ , かつ

(B)  国務長官の同意を得た上で , 特許,商標その他の事項に関する国際協力を前進させる ための研究及び計画に関し , 国際政府間機関に特別支出をすることを目的とし , 1年に $ 100, 000を限度として国務省への振替を許可することができる。


(C)   特定の権限についての説明

(1)  b) 13)(B)に基づく特別支出は , b) 13)(B)に記載される国際組織へのそれ以外の支出又は 拠出に追加されるものであり , 合衆国政府によるそれ以外の当該支出又は拠出の額について 法律上課せられる制限の適用を受けない。

(2) b)の如何なる規定も , 1974年取引法第141(合衆国法典第19(関税法)2171)に規定 される国務長官の職責又は合衆国通商代表の職責を減じるものではない。

(3)  b)の如何なる規定も , 著作権登録官の職責及び職務を減じるものではなく , また , 著作 権事項に関する現行の権限を変更するものではない。

(4) b)(3)及び4)(A)に基づく長官の権限を行使するときは , 長官は , 総務局長と協議しなけれ ばならない。

(5)  本条に基づく長官の権限及び職責を果たすときは , 長官は , 著作権及び関連事項のすべ てについて著作権登録官と協議しなければならない。


(d)  解釈

本条の如何なる規定も , 総務局が場所の移転又は賃貸の特定の目的でUSPTOに対して請け 負わせた懸案の提案依頼書又は発行した契約書を破棄し , 無効にし , 取り消し又は中断する とは解釈されない。


第3条  幹部職員及び一般職員

(a)  商務次官兼長官

⑴  一般

USPTOの権限及び職責は , 合衆国国民であり , 上院の助言及び同意に基づいて大統領によ っ て任命される知的所有権担当商務次官兼USPTO長官(本法においては「長官」 という)に与え られる。長官は , 特許法又は商標法についての専門的な経歴及び経験を有する者でなければ ならない。


(2)  職責

(A)  一般

長官は , 庁の政策の方向付け及び運営監督を行うこと , 並びに特許の発行及び商標の登録 に責任を負う。長官は , それらの職責を公平,公正で , 偏りのない方法により果たさなけ ればならない。

(B)  公共諮問委員会との協議

長官は , 事情に応じ , USPTOの特許業務に関する事項について , 第5条において設立され る特許公共諮問委員会と定期的に協議し , 庁の商標業務に関する事項について , 第5条にお いて設立される商標公共諮問委員会と定期的に協議し , また , 管理予算局に対する予算案 の提出又は特許若しくは商標に係る利用者手数料又は特許規則若しくは商標規則の変更若 しくは変更提案(これらの事項は , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第553条に基づき , 公告をし , かつ , 公聴の機会を設けるという要件に従わなければならない)をする前に , そ れぞれの公共諮問委員会と協議しなければならない。

(3)  宣誓

長官は , 就任する前に , 庁の職責を誠実に果たすことを宣誓しなければならない。 (4)  解任

長官は , 大統領によって解任されることがある。大統領は , 当該解任について上下両院に通 知しなければならない。


)  庁の幹部職員及び一般職員

(1)  商務次官代理兼副長官

商務長官は , 長官の指名に基づき , 知的所有権担当商務次官代理兼USPTO副長官を任命する ものとし , 当該人は , 長官が不在のとき又はその職責を果たせないときに , 長官の資格にお いて行動する権限を付与される。副長官は , 特許法又は商標法についての専門的な経歴及び 経験を有する合衆国国民でなければならない。

(2)  局長

(A)  任命及び職責

商務長官は , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第33章,第51章又は第53章に拘らず ,  特許局長及び商標局長を任命しなければならない。特許局長は , 実証された運営能力並び に特許法についての専門的な経歴及び経験を有する合衆国国民でなければならず , その任 期は5年とする。商標局長は , 実証された運営能力並びに商標法についての専門的な経歴及 び経験を有する合衆国国民でなければならず , その任期は5年とする。特許局長及び商標局 長は , それぞれ特許及び商標に関する庁の業務について最高運営幹部職員を務めるものと し , また , それぞれ特許業務及び商標業務の運営に影響を与えるUSPTOの活動について全 面的に管理及び指揮をする責任を負うものとする。商務長官は , (B)における実行契約に規 定される局長の実績が満足できるものである場合は , 更に5年の任期で当該局長を再任す ることができる。

(B)  給与及び実行契約

局長は , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5382条に基づいて設定される , 最高経営 職に対する年間基本給の最高額を超えない年間基本給の支払を受けるものとし , これには 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5304条(h)(2)(c)に基づいて適用を許可される地


域格差手当を含める。局長の報酬は , 合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第207条 (C)(2)(A)の適用上,合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第207条(C)(2)(A)(ii)に規定され る報酬と同等であるとみなされる。 これに加え , 局長は , 局長と商務長官との間で締結さ れる年次実行契約において規定される局長の実績に関して商務長官が長官を通じて行う評 価に基づいて , 局長の年間基本給の50%を上限とする賞与を受領することができる。年次 実行契約には , 局長と商務長官との間で合意される年次実行計画において定められる主要 活動分野における測定可能な組織目標及び個人目標を組み入れるものとする。局長に対す る本段落に基づく賞与の支払は , 当該支払によって局長の暦年の報酬総額が合衆国法典第 3巻(大統領法)第104条に基づく副大統領の給与額と同等に又は上回ることにならない範囲 に限って行うことができる。

(C)  解任

合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)の規定に拘らず , 局長は , 非行又は(B)に規定した実 行契約の下での不満足な実績を理由として , 商務長官によって解任される。商務長官は ,  解任をしたときは , その旨を上下両院に通知しなければならない。

(3)  その他の幹部職員及び一般職員

長官は ,

(A)  庁の職務を遂行する上で必要であると長官が考える庁の幹部職員,一般職員 弁護士を 含む)及び代理人を任命するものとし , また

(B)  当該の幹部職員及び一般職員の役職,権原及び職責を決定し , USPTOに与えられた権 限のうち長官が決定する権限を , それらの幹部職員及び一般職員に委譲するものとする。 庁は , 職位又は人員に関し , 行政上又は法令上の如何なる制限も受けず , また庁の職位又 は人員は , 当該制限の適用対象とは考えられない。

(4)  審査官の養成

庁は , 特許及び商標審査官を養成することのみを目的として , 退職資格のある主任審査官以 上の職位にある特許及び商標審査官を職員として雇用するための奨励プ ロ グラムを提供する 提案を連邦議会に提出するものとする。

(5)  国家安全上の態勢

長官は人事局長と協議の上,第181条に規定される一定の発明について秘密を維持し , かつ ,   国家の安全に係る機密かつ戦略的な情報が開示されることを防止するために , 国家の安全態 勢を明確にし , 適切な機密取扱許可を規定するためのプ ロ グラムを整備しなければならない。 6)  特許行政審判官及び商標行政審判官

長官は , 第6条に従って任命される行政特許審判官及び1946年商標法第17条(合衆国法典第15 巻(商業及び貿易法)第1067条)に従って任命される行政商標審判官に対して , 第5巻(政府組織 及び職員法)第5314条に基づく行政官一覧表第I級に対する基本報酬額を上回らない基本報 酬額を定めることができる。本号に基づく基本報酬額の支払は , 第5巻(政府組織及び職員法) 第5306条(e)又は第5373条に基づく支払制限の適用を受けない。


(C)  合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)の適用の継続

USPTOの幹部職員及び一般職員は , 連邦政府職員に関する合衆国法典第5巻(政府組織及び職 員法)の規定に従うものとする。


(d)  既存労働契約の採用

USPTOは , USPTO効率法の発効日の前日において(その時点において有効な)庁に関して有 効である労働契約のすべてを採用する。


(e)  人員の継続

⑴USPTOからの人員の継続

USPTO効率法の発効日以降,当該発効日の前日におけるUSPTOのすべての幹部職員及び一 般職員は , 勤務の中断なく , USPTOの幹部職員及び一般職員になるものとする。

(2)  その他の人員

USPTO効率法の発効日前日において商務省の幹部職員又は一般職員 ただし , の幹部職員 又は一般職員を除く)であり , 次の条件の何れかに該当している者は , 本法の目的を履行する ために必要なものとして , USPTOに移籍されるものとする。

(A)  その主たる職務が , USPTOによって費用が負担される業務の実行である職に就いてい ると商務長官が判断する者

(B)  現職者の就労時間の半分以上において , USPTOを援助する業務を行 った職に就いてい ると商務長官が判断する者,又は

(C)  商務長官と長官との協議によって , 移籍が庁にとって有益であろうと判断される者

本号に基づく移籍は , 1)に記載した発効日と同日付をもって発効し , 勤務の中断なく行わ れるものとする。


(f  経過規定

⑴  長官の仮任命

USPTO効率法の発効日以降,大統領は , (a)に基づいて長官が資格を得る日までの間,長官 を務める者を任命する。ただし , 大統領が本項に基づいて任命することができる者は1名のみ とする。

(2)  一定の幹部職員の継続

(A)USPTO効率法の発効日前日において特許局長補を務めている者は , b)に基づいて特許 局長が任命される日までの間,特許局長を務めることができる。

(B)USPTO効率法の発効日前日において商標局長補を務めている者は , b)に基づいて商標 局長が任命される日までの間,商標局長を務めることができる。


第4条  特許に係る権利に関して幹部職員及び一般職員に課せられる制限

USPTOの幹部職員及び一般職員は , 在職中及び離職後1年間は , 特許を出願することができ ず , また , 相続又は遺贈による場合を除いて , USPTOにより発行された , 又は発行されるべ き如何なる特許も若しくはそれに関する如何なる権利若しくは利益も , 直接又は間接を問わ ず , 取得することができない。離職後1年を経過した後に出願される特許については , 離職日 後1年より前の如何なる優先日も享受する権原を有さない。


第5条  USPTO公共諮問委員会

(a)  公共諮問委員会の設立


 任命

USPTOは , 特許公共諮問委員会及び商標公共諮問委員会を有するものとし , それぞれについ て , 商務長官が任命し , 商務長官の意向に従って勤務する9名の議決権委員を置かなければな らない。毎年,各公共諮問委員会に3人の委員が3年の任期で任命され , 任期は当該年の12月 1 日に始まる。諮問委員会に欠員があるときは , その発生後90 日以内に補充しなければなら ない。欠員補充のために任命された新委員は , 前任者の任期の残余期間を勤めるために任命 されるものとする。

(2)  委員長

商務長官は , 長官と協議して各諮問委員会の委員長及び副委員長をに基づいて任命された 委員から指名するものとする。委員長が , その任期満了前に辞任する , 又は他の理由で院長 の職務を遂行することができない場合,副委員長が委員長の職務を行うものとする。


(b)  任命基準

(1)  各諮問委員会の委員は , 合衆国国民でなければならず , かつ , 特許公共諮問委員会の場 合は特許に関して , 商標公共諮問委員会の場合は商標に関して , USPTOの多様な利用者の利 益を代表することができるように選出されるものとする。

(2)  各諮問委員会の委員には , 合衆国に所在する小規模及び大規模事業体の出願人を , その 提出する出願の数に応じて代表する委員が含まれるものとするが , 如何なる場合も , 小規模 事業体,個人発明家及び非営利団体を含む小規模事業体の特許出願人を代表する委員は , 特 許公共諮問委員会の委員の25%未満とはせず , かつ , 当該委員には , 最低1名の個人発明家を 含めなければなない。また

(3)  各諮問委員会の委員には , 金融,経営,労働関係,科学,技術及びオフィス ・オートメー ションの分野における豊富な経歴及び実績を有する者を含めなければならない。議決権委員 の他に , 各諮問委員会は , USPT0が承認した各労働団体の代表者1名を含まなければならな い。当該代表者は , 任命先である諮問委員会の無議決権委員とする。


(C)   会議

各諮問委員会は , 委員長の召集に応じて会合し , 委員長が定めた議題を審議するものとする。


(d)  責務

⑴  各諮問委員会は , 特許公共諮問委員会の場合は特許に関し , 商標公共諮問委員会の場合 は商標に関して , USPTOの政策,目標,実行,予算及び利用者手数料を見直し , それらの事 項について長官に助言しなければならない。

(2)  各諮問委員会は , 各会計年度の終了から60 日以内に ,

(A)⑴に記載した事項に関する年次報告書を作成し ,

(B)  当該報告書を商務長官,大統領並びに上院及び下院の司法委員会に送付し , かつ (C)  当該報告書を , USPTO公報に公告しなければならない。


(e)  報酬

各諮問委員会の各委員は , 所属する諮問委員会の会合若しくは会議に出席するか又はその他 の形でその諮問委員会の業務に携わる場合は , 1 日(移動時間を含む)を単位とする報酬を受け


るものとし , 当該日当は , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5314条に基づく行政官用 別表第級に対して有効な年間基本給の1 日当たりの金額に等しい額とする。 また , 当該委 員は ,  自宅又は通常の勤務地から離れる場合は , 出張旅費の支給を受けるものとし , 当該出 張旅費には , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5703条により認められる , 寝食費の代 わりとしての日当が含まれる。

(f  情報の入手

各諮問委員会の委員は , USPTOの記録及び情報を入手することができる。ただし , 人員その 他の秘匿特権付き情報及び第122条により秘密を保持することが要求される特許出願に関す る情報については , この限りでない。


(g)  一定の倫理法の適用

各諮問委員会の委員は , 合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第202条の趣旨における特 別公務員とする。


(h)  連邦諮問委員会法の不適用

連邦諮問委員会法 合衆国法典第 5巻(政府組織及び職員法)追録)は , 当該諮問委員会の各々 に は適用されない。


(i)  公開会議

各諮問委員会の会議は公開とする。ただし , 各諮問委員会は , 人員,秘匿特権付きその他の 秘密情報の審議を行う場合は , その過半数の議決により , 非公開会議とすることができる。


j)  特許に関する禁止行為の不適用

第4条は , 諮問委員会の議決権委員には適用しない。


第6条  特許審理審判部

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用。他に適用される法令については改正前特 許法第6条参照。]

(a)  一般

庁に特許審理審判部を置くものとする。長官,副長官,特許局長,商標局長及び特許審判官 が特許審理審判部を構成する。特許審判官は , 十分な法律的知識及び科学的能力を有してお り , 商務長官が長官と協議して指名する者とする。連邦法,行政命令,規則,行政規則若し くは権限の委譲又は特許審判部に関係するすべての書類とインターフ ェアレンスは , 特許審 理審判部に係るとみなされる。


(b)  職責

特許審理審判部は , 次のことを行う。

⑴  第134条(a)に従い , 出願人からの審判請求書に基づき , 特許出願に関する審査官の拒絶決 定を再審理すること

(2)  134(b)に従い , 再審査請求を審理すること。

(3)  第135条に従い , 由来手続を実施すること , 及び



(4)  第31章及び第32章に従い ,  当事者系再審査及び付与後再審査を実施すること


(C) 3名の構成員からなる合議体

個々の審判請求,由来手続,付与後再審査及び当事者系再審査は , 長官が指定する少なくと も3名の特許審理審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は , 特許審理審判部 のみが行うことができる。


(d)  従前の任命の処理

商務長官は , 裁量により , 本項の施行日前に長官の任命に従って在職していた特許審判官の 任命が , 長官が最初に特許審判官を任命した日に有効となるものとみなすことができる。特 許審判官が最初に長官から任命されたことを根拠として特許審判官の任命に対する忌避があ った場合は , そのように任命された特許審判官が事実上の職員として行動していたことが抗 弁となる。

注:2012年9月15 日施行中の本条(改正前特許法第6条)が , 改正前特許法第135条に基づいて 2012年9月15 日後に宣言されるインターフ ェアレンス手続に適用される。公法112-274第1条 (k)(3) 126 stat. 2456(2013年1月14 日)参照


第6条(改正前特許法  特許審判インターフ ェ アレンス部

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第6条参照。

(a)  設立及び構成

USPTOに , 特許審判インターフ ェアレンス部を置くものとする。特許審判インターフ ェアレ ンス部は , 長官,副長官,特許局長,商標局長及び特許審判官によ って構成される。特許審 判官は , 十分な法律的知識及び科学的能力を有する者でなければならず , 長官と協議の上, 商務長官が任命するものとする。


(b)  職責

特許審判インターフ ェアレンス部は , 出願人からの書面による審判請求により , 特許出願に 対する審査官の拒絶決定を再審理し , また , 第135条(a)に基づいて宣言されるインターフ ェ アレンスにおいて , 発明の優先性及び特許性を決定するものとする。個々の審判請求及びイ ンターフ ェ アレンスは , 長官が指名する少なくとも3名の特許審判インターフ ェ アレンス部 の構成員により審理される。再審理は , 特許審判インターフ ェアレンス部のみが行うことが できる。


(C)   商務長官の権限

商務長官は ,  自らの裁量により , 本項の制定前に長官による任命に従って在職していた特許 審判官の任命は , 長官が最初に特許審判官を任命した日に効力を発するとみなすことができ る。


(d)  任命忌避に対する抗弁

特許審判官が最初に長官から任命されたことを根拠として任命に対する忌避があった場合は ,そのように任命された特許審判官が事実上の職員として行動していたことが抗弁となる。


注:2012年9月15 日施行中の本条が , 改正前特許法第135条に基づいて2012年9月15 日後に宣              ス手続  適用    。公  112 - 274  1  (k)(3)  126 stat. 2456(2013年1月14 日)参照


第7条  図書館

長官は , USPTOにおいて , その職員が職責を果たす上での援助となる国内及び海外の科学そ の他の書籍及び定期刊行物の図書館を維持管理しなければならない。


第8条  特許分類

長官は , 特許出願された発明の新規性を迅速かつ正確に決定するために , 合衆国の特許証並 びにそれ以外の必要であるか又は実用的である特許及び刊行物に関する主題別の分類を改訂 し , 維持することができる。


第9条  記録の認証謄本

長官は , USPTOが発行した特許明細書及び図面並びに公衆又は申請人が利用できるその他 の記録に関し , 認証謄本を提供することができる。


10  公表

(a)  長官は , 次のものを , 印刷, タイプ又は電子形態をもって公表することができる。

⑴  明細書及び図面を含む , 特許及び公開特許出願並びにそれらの写し。USPTOは , 写真平 版のために特許に係る図面の見出しを印刷することができる。

(2)  商標登録証(説明及び図面を含む)及びその写し

(3) USPTO公報

(4)  特許及び特許権者並びに商標及び商標登録人の年度別索引

(5)  特許及び商標事件に関する年次決定集

6)  特許法,その施行規則,商標に関する法律及びその規則並びにUSPTOの業務に関する回 状その他の刊行物に関するパンフレッ ト


(b)  長官は , (a)(3) ,(4) ,(5)及び6)に記載した刊行物を , USPTOが使用を望む刊行物と交換 することができる。


第11条  外国との特許及び出願の写しの交換

(a)  一般

長官は , 合衆国特許及び公開特許出願に関する明細書及び図面の写しを外国のそれらと交換 することができる。

長官は , 商務長官からの明示の許可がない限り , 合衆国特許及び出願の明細書及び図面の当 該写しをUSMCA加盟国又はWT0加盟国以外の外国に提供する契約を締結してはならない。


(b)  定義

本条において , (1)「USMCA加盟国」 という用語は , 米国・メキシコ ・カナダ協定(19U.S. C ·4502)の第3条において与えられる意味を有し , (2)「   0加盟国」 という用語は ,  ウルグアイ・ラウンド協定法19 U.S.C. 350110))の第2条第  項において与えられる意味を有する。


第12条  公共図書館への特許及び出願の写しの提供

長官は , 特許及び公開特許出願に関する明細書及び図面の印刷又は電子形態による写しを ,  第41     条d)において当該目的のために設定される各年の発行分に対する手数料率により , 合衆 国の公共図書館に提供することができ , 当該公共図書館は , それを公共の利用に供するため に維持管理しなければならない。


第13条  議会に対する年次報告

長官は , 各会計年度の終了後180 日以内に , USPTOによる収入及び支出の金額,当該支出の 目的,USPTOの業務の質及び量,審査官に対して行った研修の内容,商務長官による特許局 長及び商標局長の評価,両局長の報酬額並びにUSPTOに関するその他の情報を議会に報告 しなければならない。



2  USPTOにおける手続


第21条  出願日及び手続日

(a)  長官は , USPTOに提出されるべ き書類又は手数料は , それが合衆国郵政公社に寄託され た日又は長官により指定される郵便業務の中断又は緊急事態がなか ったならば合衆国郵政公 社に寄託されたと思われる日に , USPTOに提出されたとみなす旨を規則によ って定めるこ とができる。


(b) USPTOにおいて手続又は手数料の納付をする日若しくはその最終日が , 土曜日, 日曜日 又はコロンビア特別区の連邦休日に当たるときは , その手続又は手数料の納付をその翌平日 又は翌就業日にすることができる。


第22条  提出書類の印刷

長官は , USPTOに提出される書類は印刷,タイプ又は電子媒体によるよう命じることができ る。


第23条  USPTOにおける事件に係る証言

長官は , USPTOにおける事件について必要な宣誓供述書及び証言録取書を取るための規則 を定めることができる。合衆国裁判所又は供述をする者が居住している州の裁判所で使用さ れる証言録取書を取る権原を法律によって与えられている職員は , 当該宣誓供述書及び証言 録取書を取ることができる。


第24条  召喚状,証人

USPT0における係争事件に関して使用される証言が取られる合衆国地方裁判所の書記官は , 何れかの当事者から申請があったときは , その地方に居住又は滞在している証人に召喚状を 発令し , それに記載した時及び場所に出頭し , その地方で証言録取書及び宣誓供述書を取る 権限を与えられている職員の前で証言をするよう証人に命じなければならない。証人の出頭 並びに書類及び物件の提出に関する連邦民事訴訟規則の規定は , USPTOにおける係争事件 に適用される。

召喚されて出頭したすべての証人には , 合衆国地方裁判所に出頭する証人に対して認められ る日当及び旅費が支給されるものとする。

召喚状を発令した書記官が所属する裁判所の裁判官は , 当該令状へ の服従を強制することが でき , 又は召喚状を送達された証人が出頭又は証言することを無視若しくは拒否したという 証拠があるときは , 他の類似事件と同様に , 不服従を処罰することができる。召喚状の送達 時に日当,往復旅費及び尋問地に1 日滞在する費用の支給又は申出がされていない限り , 証人 は , 召喚不服従による侮辱罪を犯したものとはみなされない。また , 秘密事項の開示拒否も 同様とするが , 召喚状を発令した裁判所が適切な命令を出しているときは , この限りでない。


第25条  宣誓書に代わる宣言書

(a)  長官は , USPTOに提出されるべ き書類であ って , 法律,規則又はその他の規程により宣 誓を付すことが要求されているものが , 長官が定める様式による宣言書によって裏付けるこ


とができる旨を , 規則をもって定めることができ , 当該宣言書は ,  この規定がない場合は必 要とされる宣誓書に代わるものとする。


(b)  そのような宣言書が使用される場合は , その様式において , 故意による虚偽の陳述又は 類似行為は罰金若しくは懲役又はこれらの両方によって罰せられる旨を宣言人に対して警告 しなければならない 合衆国法典第 18巻(犯罪及び刑事手続法)第1001条)。


第26条  瑕疵のある書類作成の効力

USPTOに提出されるべ き書類であって , 法律,規則又はその他の規程によって特定の方式で 作成するよう要求されているものに関しては , 長官は , その作成に瑕疵がある場合でも , 適 正に作成された書類が所定の期間内に提出されることを条件として , 仮受理をすることがで きる。


第27条  出願の回復;再審査手続の回復

長官は , 特許出願人又は特許所有者による請願があるときは , 故意でなく放棄された特許出 願を回復し , 個々の特許の発行手数料の故意でない遅延納付を容認し , 又は再審査手続にお ける特許所有者による故意でない遅延応答を容認するために , 特許法第41条(a)(7)に明示し た手数料納付の要件を含む手続を制定することができる。



3  USPTOに対する手続


31  廃止]


第32条  手続の停止又は禁止

長官は , 何れかの者,代理人又は弁護士であって , 無資格若しくは不評であること若しくは 重大な非行を犯したことが証明された者又は第2条(b (2)(D)に基づいて制定される規則に適 合していない者又は如何なる方法によるものであれ , 詐欺をする意図をも って , 言葉,回状, 書状又は広告により , 出願人若しくは将来の出願人又は直ちに若しくは将来,USPTOに対す る手続をしようとする者を欺き , 誤解させ又は脅迫する者に対し , 通知して聴聞の機会を与 えた後,全面的に又は特定の事件について , USPTOに対してその後の手続をすることを停止 させ又は禁止することができる。 この停止又は禁止の理由は , 正規に記録されなければなら ない。長官は , USPTOの幹部職員又は一般職員の中から , 本条によって要求される聴聞を執 り行う代理人を指名することができる。本条に基づく手続は , その手続の理由となる非行が 生じた日から10年である日又は手続の理由となる非行が第2条(b)(2)(D)に基づいて制定され る行政規則に規定されている庁の幹部職員又は一般職員が知ることにな った日から1年であ る日の内の何れか早い方までに開始しなければならない。バージニ ア東部地区合衆国地方裁 判所は , 承認を拒絶された者又は手続を停止若しくは禁止された者からの請願があったとき は , 同裁判所が裁判所規則に従って定める条件及び手続に基づいて , 長官の処分を再審理す ることができる。


第33条  無認可の手続代理行為

USPTOに対して手続をする認可を受けていないにも拘らず , 認可されていると称し若しく は称されるに任せ , 又は特許出願書類を作成し又は出願手続を遂行する資格があると称し若 しくは称されるに任せた者は , 違反行為の各々 に対し ,  $ 1 , 000以下の罰金が科せられる。



第4章  特許手数料;財源;調査システム


第41条  特許手数料;特許商標調査システム

(a)  一般的手数料

長官は次の手数料を課すものとする。

(1)  出願及び基本国内手数料

(A)  意匠,植物又は仮出願に係るものを除く , 原特許の出願,1件につ $ 330
(B)  原意匠特許の出願,1件につ $ 220

(C)  原植物特許の出願第41条  特許手数料;特許商標調査システム ,  1件につ $ 220
(D)  原特許の仮出願,1件につ $ 220

(E)  特許の再発行出願,1件につ $ 330

(F)  第351条a)に定義されている条約に基づいて行われた国際出願であって , 第371条に基 づいて国内段階に移行するものについての基本国内手数料,1件につ $ 330

(G)  追加として , 長官が規定する電子媒体によ って提出される配列表又はコンピ ュータ   プ ロ グラム一覧を除き , その明細書及び図面が紙面100枚(電子媒体による提出の場合は ,  長官が規定する同等物)を超える出願に関し , 追加の紙面50枚(又は , 電子媒体による提出 の場合は , 長官が規定する同等物)の各々又はその端数につ き ,  $ 270

(2)  超過クレーム手数料

(A)  一般

に明示した手数料に追加して ,

(i)  出願時又はそれ以外の提出時に , 3を超える独立形式のクレーム1項につ き ,  $ 220   

(ii)  出願時又はそれ以外の提出時に , 20を超えるクレーム(従属か , 独立かを問わない)1 項につ き ,  $ 52

(iii)  多項従属クレームを含む出願,1件につ $ 390

(B)  多項従属クレーム

(A)に基づく手数料の計算上,第112条にいう多項従属クレーム又はそれに従属するクレー ムは , 引用されるクレームの数に従う別個の従属クレームと考えられるものとする。

(C)  払戻:納付における過誤

長官は行政規則によって , (A)に明示した手数料の一部であって , 出願の長官が規定する実 体審査が第131条に基づいて行われる前に取り消されたクレームに対するものの払戻を定 めることができる。本号に基づく追加手数料の納付における過誤は , 長官が定める行政規 則に従って更正することができる。

(3)  審査手数料

(A)  一般

(i)  意匠,植物,仮出願又は国際出願に係るものを除く , 原特許の出願についての審査, 出願1件につ $ 220

(ii)  原意匠特許の出願についての審査,出願1件につ $ 140

(iii)  原植物特許の出願についての審査,出願1件につ $ 170

(iv)  国際出願の国内段階についての審査,出願1件につ $ 220

(V)  特許の再発行出願についての審査,出願1件につ $ 650


(B)  他の手数料規定の適用

出願手数料の納付に関する , 111(a)(3)及び(4)の規定は , 111(a)に基づいてされる 出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとする。国内手数料の納付に関す る第371     条d)の規定は , 国際出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとす る。

(4)  発行手数料

(A)  意匠又は植物特許に関するものを除く , 原特許の発行,1件につ $ 1 , 510

(B)  原意匠特許の発行,1件につ $ 860

(C)  原植物特許の発行,1件につ $ 1 , 190

(D)  再発行特許の発行,1件につ $ 1 , 510

(5)  権利の一部放棄(ディスクレーマー)の手数料、1件につ $ 140

(6)  審判請求手数料

(A)  審査官に起因する特許審理審判部への審判請求,1件につ $ 540

(B)  追加として , 審判請求趣意書の提出,1件につ $ 540 ,及び

特許審理審判部における審判請求での口頭審理の請求,1件につ $ 1 , 080
 (7)  回復手数料

放棄された特許出願の回復,個々の特許の発行手数料の遅延納付,再審査手続における特許 所有者による遅延応答,有効な特許の維持手数料の遅延納付,優先権若しくは利益主張の遅 延提出又は後にする出願の12月期間の延長に関する請願は , 1件につ $ 1 , 700。長官は , 長 官が決定する例外的な状況において , 本号に明示した手数料の一部を払い戻すことができる。
 (8)  期間延長手数料

出願に関し長官が要求する行為をするための期間についての1月の延長を求める請願
(A)  1回目の請願 130

(B)  2回目の請願 360 ,及び

(C)  3回目又はその後の請願 620


(b)  維持手数料

⑴  一般

長官は , 1980年12月12 日以降に行われた出願に基づくすべての特許の効力維持に関し , 次の 手数料を課すものとする。

(A)  付与から36 980

(B)  付与から7年6月 $2, 480

(C)  付与から11年6 4, 110

(2)  猶予期間

の維持手数料が , 納付期日までに又はその後の6月の猶予期間内に , 庁に納付されない限 り , 特許は , 当該猶予期間の終了時に満了する。長官は , 当該6月の猶予期間内における該当 する維持手数料の納付を受理する条件として , 割増金の納付を要求することができる。

(3)  意匠特許又は植物特許の維持手数料は不要

意匠特許又は植物特許を有効に維持するための手数料は不要である。



(C)   維持手数料の納付遅延

⑴  受理

長官は , (b)によ って要求される維持手数料の6月の猶予期間後の納付を , その遅延が故意で ないことを同長官が認めるように証明されることを条件として , 受理することができる。長 官は , 6月の猶予期間後に維持手数料の納付を受理する条件として , (a)(7)に明記の手数料の 納付を要求することができる。長官が6月の猶予期間終了後における維持手数料の納付を受 理したときは , 特許は , 当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる。

(2)  その他権利への影響

本項に基づき維持手数料の納付が受理された結果その存続期間が維持された特許は , 6月の 猶予期間の満了後であって , 本項に基づき維持手数料の納付が受理される前に , その特許に  って保護された物を合衆国において製造,購入,販売の申出若しくは使用した者若しくは その特許によって保護された物を合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が , そのように 製造,購入,販売の申出,使用若しくは輸入された特定の物を継続して , 使用若しくは販売 の申出をする権利又はそれを使用,販売の申出若しくは販売しようとする他人に販売する権 利を奪うこと又はその権利に影響を及ぼすことはない。 このような問題が提起された裁判所 は , 前記のとおりに , 合衆国において製造,購入,販売の申出若しくは使用がされた又は合 衆国に輸入された物の製造,使用,販売の申出若しくは販売の継続又は6月の猶予期間の満了 後であって , 本項に基づき維持手数料の受理がされる前に , 実質的準備がなされていた製造, 使用,販売の申出若しくは販売を認める旨,規定することができる。また , 裁判所は , 6月の 猶予期間の満了後であって , 本項に基づき維持手数料が受理される前に実施されていた方法 の継続又は実質的準備がされていた方法の実施を認める旨,規定することができる。 このよ うな規定をするときは , 裁判所は , 6月の猶予期間の満了後であって , 本項に基づき維持手数 料が受理される前に行われた投資又は開始された事業を保護するために適正と認める条件と 範囲に準拠しなければならない。


(d)  特許調査及びその他の手数料

(1)  特許調査手数料

(A)  一般

長官は , 仮出願に関するものを除き , 個々の特許出願についての調査のために , (B)に明示 した手数料を課すものとする。長官は , 本号に基づいて課す手数料が庁の職員による特許 出願調査に関する庁の見積もり平均費用を超えない金額を確実に回収することになるよう に当該手数料を調整しなければならない。

(B)  特定の手数料

(A)にいう手数料は次のとおりである。

(i)  意匠,植物,仮出願又は国際出願を除く , 原特許出願,1件につ $ 540 (ii)  原意匠特許の出願,1件につ $ 100

(iii)  原植物特許の出願,1件につ $ 330

(iv)  国際出願の国内段階,1件につ $ 540 ,及び

(V)  特許の再発行出願,1件につ $ 540

(C)  他の規定の適用

出願手数料の納付に関する第111(a)(3)及び(4)規定は , 111(a)の規定に基づいてされる出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用するものとする。国内手数料の納付 に関する第37 1      条d)の規定は , 国際出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用する ものとする。


D)  払戻

長官は行政規則により , 第131条に基づいて出願についての審査がされるまでに , 長官が 定める , 明示の放棄に関する宣言書を提出した出願人に対して , 本号に明示した手数料の 一部を払い戻すよう定めることができる。

(2)  その他の手数料

(A)  一般

長官は , 特許に関する他のすべての事務処理,業務又は資料であって , 本条に規定されて いないものに関しては , 当該事務処理,業務又は資料に係る庁の見積もり平均費用を回収 するための手数料を設定するものとするが , 長官は次の業務に関しては次の手数料を課す ものとする。

i)  権原に影響する書類の記録,1物件につ $ 40

(ii)  写真複写,1ページにつ $ 0. 25

iii)  特許の白黒の写し ,  1件につ $ 3

(B)  図書館への複写物

該当年度におけるすべ ての特許に係る明細書及び図面の無認証印刷写しを第12条に明示 した図書館に提供するための年間手数料は ,  $ 50 とする。


(e)  手数料支払請求権の放棄

長官は , 政府の部門,機関又はそれらの職員により臨時的又は付随的に行われる請求に関連 する , 特許についてのサービス又は資料については , それに関する手数料の支払請求権を放 棄することができる。長官は , 第132条に基づく通知書を出した出願人に対しては , 通知書に 言及されているすべての特許の明細書及び図面を無償で提供することができる。


(f)  手数料の調整

長官は , (a)及び(b)に定められる手数料を1992年10月1 日及びその後の毎年,労働長官が決定 する消費者物価指数の過去12月間における変動を反映させるように調整することができる。

1%未満の変動は無視することができる。


(g) [廃止


(h)  小規模事業体に対する手数料

(1)  手数料の減額

(3)に従うことを条件として , (a)    ,b)及び(d)1)に基づいて課せられる手数料は , 小規模事業  法第3条に基づいて定義される小規模事業体及び長官が公布する行政規則において定義され  る個人発明家又は非営利団体への当該手数料の適用に関しては , 60%減額されるものとする。 (2)  割増金及びその他の手数料

(c)又は(d)に基づいて課せられる割増金又は手数料は , に記載した事業体へ のその適用に 関しては , 同一であるか又は実質的に類似の状況下にある他の事業体に要求される割増金又 は手数料より高額にならないようにしなければならない。


(3)  電子出願に対する減額

(a)(1)(A)に基づいて課せられる手数料は , 出願が , 長官が定める電子的手段によってされる 場合は , の適用対象である事業体へのその適用に関しては80%減額されるものとする。


(i)特許及び商標の電子データ

(1)  収集物の維持

長官は , 公共の利用に供するため , 合衆国特許,外国特許書類及び合衆国商標登録の紙,マ イクロフィルム又は電子化収集物を , 情報の調査及び検索が可能となるように編集して維持 しなければならない。長官は , これらの収集物の使用又は公共の特許,商標の調査室又は図 書館の使用に対して直接に手数料を課すことはできない。

(2)   自動化された調査システムの利用

長官は , USPTOの自動化された調査システムを公衆が利用することができるようにするた めに , その十分な配備について規定しなければならず , また , 電子掲示板及び使用者による 大容量記憶装置へ のリモートアクセス及び検索システムを含む多様な自動化された方法を使 用し , 特許及び商標に関する情報を公衆が十分に利用することができるようにすると共に ,  その情報が公衆に普及するようにしなければならない。

(3)  手数料

長官は , 公衆がUSPTOの自動化調査システムを利用するための適正な手数料を設定するこ とができる。当該手数料を設定した場合は , 教育及び訓練の目的でそのシステムを利用する 者に対しては ,  自由使用に関する減額した手数料を利用することができるようにしなければ ならない。長官は , 本項に規定される手数料の個人による納付を , 窮乏又は困難が証明され たときは免除することができるが , 当該免除が公共の利益に資することを条件とする。

(4)  年次報告書の議会へ の提出

長官は , USPTOの自動化調査システム及び公衆による当該システムの利用状況に関し , 議会 に年次報告書を提出しなければならない。長官は , 当該報告書を連邦公報にも掲載しなけれ ばならない。長官は , 個々の年次報告書について , 利害関係人による意見提出の機会を設け なければならない。


(j)  虚偽の主張に対する罰則

本条に基づく手数料減額の権利を虚偽に主張したことが判明した当事者に対し , 長官は , 虚 偽の発見が特許登録した日の前後に拘りなく , 法律に基づく適用可能な他の罰則に加え , 当 事者が虚偽の主張の結果として支払を怠った金額の3倍未満の額を決定し , 課すものとする。


第42条  USPTOの財源

(a)USPTOが行うサービス又は提供する資料に対するすべての手数料は , 長官に納付される ものとする。


(b)  長官に納付されるすべ ての手数料及びUSPTOの業務費用を負担するためのすべ ての歳 出予算は , 合衆国財務省にあるUSPTO歳出勘定に入れられるものとする。


(C)

⑴  長官は , 本法又は他の法律において長官が賦課又は設定する権原を付与されている手数 料を , 歳出予算法で予め定められている範囲及び金額によって徴収し , 3)に従うことを条件 として , これをUSPTOの業務を実施するために使用するものとする。

(2)  財務省に特許商標準備基金が設定されている。任意の財政年度に関するUSPTOによる手 数料徴収が , 同年度に関して庁に割り当てられている金額を超えている場合は , その割当金 額を超過して徴収された手数料は , 特許商標準備基金に預入されるものとする。同基金の金 額は , (3)による庁の債務及び支出に限って支出されるまでには , 歳出法に定められている金 額の範囲内で , 利用できるようにされていなければならない。

(3)

(A)  本法に基づいて徴収される手数料及び同手数料に係る割増金は , 特許出願の処理に関 する庁の支出及び特許に関係するその他の活動,業務及び資料に係る庁の支出のために ,  並びに庁の一般管理費の相応の割合を負担するためにのみ使用することができる。

(B) 1946年商標法第31条に基づいて徴収される手数料並びに同手数料に係る割増金は , 商 標登録の処理に関する庁の支出及び商標に関係するその他の活動,業務及び資料に係る庁 の支出のために , 並びに庁の一般管理費の相応の割合を負担するためにのみ使用すること ができる。


(d)  長官は , 錯誤により納付された手数料又は所要額を超えて納付された金額を返還するこ とができる。


(e)  商務長官は , 毎年,大統領が議会に年度予算案を提出する日に , 上院及び下院の司法委員 会に対し , 次の資料を提出しなければならない。

(1) USPTOが前会計年度に徴収した特許及び商標関連手数料の一覧

(2)USPTOの前会計年度における業務であ って , 特許手数料支出,商標手数料支出及び歳出 予算によって支援されたものについての一覧

(3)USPTOの重要な計画,企画及び業務に関する予算計画であって , 年度外財源の推定を含 むもの

(4)  余剰手数料に関するUSPTOの処分案,及び

(5)  司法委員会が必要と考えるその他の情報