実施細則
審査指南

第Ⅱ部  発明の特許性及び特許の付与


第10章  発明の特許性


第100条 注 )    合衆国発明法の先出願人規定

合衆国発明法の先出願人規定が , 特許出願及びそれに対して発行される特許であって , 何れ かのときに次を含む又は含んだものに適用される。

(A) 2013年3月16 日以後に有効出願日を有するクレームされた発明に対するクレームであ っ て有効出願日が次のもの

(i)  (ii)が適用されない場合は , その発明に対するクレームを含む特許又は特許出願の実際 の出願日,又は

(ii)  最先の出願であって , その出願に関して ,  当該の特許又は出願が , 当該発明に関する 特許法第119条,第365(a) ,第365b) ,第386(a)若しくは38 6b)に基づく優先権 又は特許法第120条,第121条,第365条(C)  若しくは第386条C)に基づく先の出願の利益を 受けることができるものの出願日,又は

(B)  当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条, 121条,第365C)若しくは第386C)に基づく明示の言及


100  定義

編集者注:下記に規定の特許法第100条(e)から(j)までは , 合衆国発明法の先出願人規定(特許 法第100条 注 ))の適用を受ける特許出願及び特許のみに適用される。他に適用されるe)につ いては改正前特許法第100条e)参照。]

本法において使用する場合は , 文脈から異なった意味に解される場合を除き , 用語の意味を 次のとおりとする。

(a)  「発明」 とは , 発明又は発見をいう。

) 「方法」 とは , 方法,技法又は手法をいい , 既知の方法,機械,製造物,組成物又は材料 の新規用途を含む。

(C)   「合衆国」 とは , アメリカ合衆国,その準州及び属領をいうものとする。

(d) 「特許権者」は , 特許の発行を受けた特許権者のみでなく , その特許権者の権原承継人を 含む。

(e) 「第三者請求人」 とは , 第302条に基づく査定系再審査の請求人であ って , 特許所有者で ない者をいう。

(f)「発明者」という用語は , 発明の主題を発明又は発見した個人又は , 共同発明の場合は , 集合的にそれらの個人を意味する。

(g) 「共同発明者」及び「共発明者」という用語は , 共同発明の主題を発明又は発見した個人 の 1 を意味する。

(h)  「共同研究契約」 という用語は , クレームされた発明の分野における実験,開発又は研 究業務の履行のために2以上の人又は事業体の間で締結される書面による契約,権利付与又 は協力協定を意味する。

(i)

⑴  特許又は特許出願においてクレームされた発明についての「有効出願日」という用語は ,次のものを意味する。

(A) (B)が適用されない場合は , その発明についてのクレームを含んでいる特許又は特許出 願の実際の出願日

(B)  最先の出願であ って , その出願に関して ,  当該の特許又は出願が , 当該発明に関する 119条,第365(a) ,第365b) ,第386(a)若しくは第386b)に基づく優先権又は第 120条,第121条,第365(C)  若しくは第386(C)に基づく先の出願の利益を受けることが できるものの出願日

(2)  再発行出願又は再発行特許においてクレームされた発明についての有効出願日は , 発明 についてのクレームが , 再発行が求められた特許に含まれていたものとみなして決定するも のとする。

(j) 「クレームされた発明」という用語は , 特許又は特許出願におけるクレームによって定義 される主題を意味する。


第100条 改正前特許法   定義

編集者注:下記に規定の改正前特許法第100条(e)は , 合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法 100(e)から(j)まで参照。]


本法において使用する場合は , 文脈から異なった意味に解される場合を除き , 用語の意味を 次のとおりとする。

 

(e)  「第三者請求人」 とは , 第302条に基づく査定系再審査又は第311条に基づく当事者系再 審査の請求人であ って , 特許所有者でない者をいう。


第101条  特許を受けることができる発明

新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良 を発明又は発見した者は , 本法の定める条件及び要件に従って , それについての特許を取得 することができる。


第102条  特許要件;新規性

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用 される。他に適用される法律については改正前特許法第102条参照。

(a)  新規性;先行技術

何人も特許を受けることができるものとするが , 次の事情があるときは , この限りでない。 (1)   クレームされた発明が , 当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に , 特許されて いた , 印刷刊行物に記述されていた , 又は , 公然使用,販売その他の形で公衆の利用に供さ れていたこと , 又は

(2)  クレームされた発明が , 第151条に基づいて発行された特許又は第122条(b)に基づいて公 開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており , それにおいて , その特許又 は出願の何れか該当するものものが , 他の発明者を記名しており , かつ , クレームされた発 明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと


(b)  例外

⑴  クレームされた発明に係る有効出願日前1年内にされた開示

クレームされた発明の有効出願日前1年内にされた開示は , クレームされた発明に対する (a)(1)に基づく先行技術ではないものとするが , 次の事項を条件とする。

(A)  その開示が発明者若しくは共同発明者によって , 又は発明者又は共同発明者から直接 又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと , 又は

(B)  開示された主題が , 同開示の前に , 発明者若しくは共同発明者によって , 又は発明者 又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然 開示されていたこと

(2)  出願及び特許に表示されている開示

開示は , 次の事情があるときは , クレームされた発明に対する(a)(2)に基づく先行技術ではな いものとする。

(A)  開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと

(B)  開示された主題が , 同主題が(a)2)に基づいて有効に出願される前に , 発明者若しくは 共同発明者によって , 又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された 主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと , 又は

(C)  開示された主題及びクレームされた発明が , クレームされた発明に係る有効出願日ま で , 同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと


(C)   共同研究契約に基づく共通所有権

開示された主題及びクレームされた発明は , (b)(2)(c)の規定の適用においては , 同一人によ って所有されていた , 又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされるが , 次の 事項を条件とする。

(1)   クレームされた発明の有効出願日以前に有効であ っ た共同研究契約の当事者の1又は複 数の者によって , 又は同人のために , 開示された主題が開発されてクレームされた発明がな されたこと

(2)  共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として , クレームされた発明がなされたこ 

(3)   クレームされた発明についての特許出願が , 共同研究契約当事者の名称を開示している か , 又は , 開示するように補正されること


(d)  先行技術として有効な特許及び公開出願

ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否か を決定する目的では , 当該の特許又は出願は , その特許又は出願に記述されている主題に関 して , 次の日に有効に出願されていたものとみなす。

(1) (2)が適用されない場合は , その特許又は特許出願の実際の出願日,又は

(2)  その特許又は特許出願が , 先にされた1又は複数の特許出願に基づいて , 第119条,第365 (a)若しくは第365b)に基づく優先権又は第120条,第121条若しくは第365C)に基づく 利益を主張することができる場合は , その主題を記述している出願の中の最先のものの出願 

注:当該出願又は特許が合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受けない


クレームを含む又は何れかのときに含んでいたとしても , 2013年3月15 日に効力のある改正 前特許法第102条(g)が , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注)が適用される特許 及び特許出願の個々のクレームにも適用される。


第102条(改正前特許法)    特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失

編集者注:(g)*を除いて , 合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条(注)の適用を受ける

特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第102条参照。 次に該当する場合を除き , 何人も特許を受ける権原を有する。

(a)  その発明が , 当該特許出願人による発明の前に , 合衆国において他人に知られ若しくは 使用されたか , 又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載され た場合,又は


(b)  その発明が , 合衆国における特許出願日前1年より前に , 合衆国若しくは外国において特 許を受け若しくは刊行物に記載されたか , 又は合衆国において公然実施され若しくは販売さ れた場合,又は


(C)   当該人がその発明を放棄している場合,又は


(d)  その発明について ,  出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により , 外国において ,  合衆国における特許出願日前に , 合衆国における出願日より12月以上前に提出された特許出 願又は発明者証出願に基づいて , 最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続 がされたか , 又は発明者証の主題とされた場合,又は


(e)  その発明が , 次のものに記載された場合

⑴  当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によ っ てなされ , 第122条(b)に 基づいて公開された特許出願,又は

(2)  当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によ ってなされた特許出願に対 して付与された特許。ただし , 第35 1      条a)において定義される条約に基づいてなされた国 際出願は , 当該出願が合衆国を指定国としており , 同条約第21条(2)に基づいて英語によっ て公開された場合に限り , 本項の適用上,合衆国においてなされた出願の効果を有する。 又は


(f) 当該人自身が , 特許を得ようとする主題を発明していなかった場合,又は


(g)

(1)  第135条又は291条に基づいて行われるインターフ ェアレンスにおいて , それに係る他 の発明者が , 第104条によって許容される限りにおいて , 当該人の発明前に , その発明が当 該他の発明者によって行われており , かつ , それが放棄,隠匿若しくは隠蔽されていなか ったこと , 又は

(2)   当該人の発明前に , その発明が合衆国において他の発明者によ って行われており , か つ , その発明者が放棄,隠匿若しくは隠蔽していなかったこと , を証明する場合。本項に


基づいて発明の優先日を決定するときは , それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみな らず , その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による , 前記他人による着 想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

注:当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合,2013年3月15 日に効 力のある改正前特許法第102条(g)が , 合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条(注))が適 用される特許及び特許出願の個々のクレームに適用されるものとする。

(A)  特許法第100条(i)に定義される有効出願日であ っ て2013年3月16 日前に発生するものを 有する発明に対するクレーム , 又は

(B)  当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条, 第121条若しくは第365条(C)に基づく明示の言及


第103条  特許要件: 自明でない主題

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 )の適用を受ける特許出願に適用 される。他に適用される法律については改正前特許法第103条参照。

クレームされた発明についての特許は , クレームされた発明が第102条に規定されているの と同じ方法で開示されていない場合であっても , クレームされた発明と先行技術との間の差 異が , クレームされた発明が全体として , クレームされた発明の有効出願日前に , クレーム された発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合に は , 取得することができない。特許性は , その発明がされたときの態様によっては否定され ないものとする。


第103条 改正前特許法 )    特許要件; 自明でない主題

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第103条参照。]

(a)  発明が , 第102条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても , 特 許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が , 発明が行われた時点で , その主題 が全体として , 当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明で あるようなものであるときは , 特許を受けることができない。特許性は , 発明の行われ方に よ っては否定されない。

 

 (a)に拘らず , かつ , 特許出願人が本項に基づいて手続をすることを適時に選択したとき は , 生物工学的方法であ って , 第102条に基づく新規性及び本条(a)に基づく非自明性を有す る組成物を使用するか又は生じさせるものは , 次の条件が満たされているときは , 非自明で あるとみなされる。

(A)  当該方法及び当該組成物に係るクレームが , 同一の特許出願に含まれているか又は同 一の有効出願日を有する別個の特許出願に含まれているかの何れかであること , 及び

(B)  当該組成物及び当該方法が , 発明がされた時点において , 同一人によ って所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていたこと


(2) (1)に基づく方法に関して発行される特許は ,

(A)  当該方法において使用されるか若しくは当該方法によって製造される組成物に対する クレームも含まなければならず , 又は

(B)  当該組成物が他の特許においてクレームされている場合は , 154条に拘らず , 当該他 の特許と同日に満了するようにしなければならない。

(3)   の適用上,「生物工学的方法」 とは , 次の方法をいう。

(A)  単細胞若しくは多細胞有機体を遺伝子的に変換するか , それ以外の方法で誘導する方 法であって , 次の何れかの目的を有するもの

i)  外生的ヌクレオチド配列を示すこと

ii)  内生的ヌクレオチド配列の表示を抑制し , 消滅させ , 増大させ若しくは変更するこ と ,  又は

iii)  当該有機体と自然的関連のない特定の生理学的特徴を示すこと

(B)  モノク ロナール抗体のような特定の蛋白質を産生する細胞株を得ることができる細胞 融合方法,及び

(C) (A)若しくは(B)又はA)及び(B)の組合せによ っ て定義される方法によ っ て生産される 製品を使用する手法


(C)

⑴  他人によって開発された発明の主題であ って , 第102条e) ,(f及び(g)の内の1又は2以上 に基づいてのみ先行技術としての資格を有するものは , 当該主題及びクレームされた発明が , クレームされた発明が行われた時点において , 同一人によって所有されていたか , 又は同一 人への譲渡義務が課せられていた場合は , 本条に基づく特許性を排除しない。

(2)  本項の適用上,次に該当する場合は , 他人によ って開発された主題及びクレームされた 発明は , 同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていたものと みなされる。

(A)  クレームされた発明が , クレームされた発明が行われた日以前に有効であった共同研 究契約の当事者によって又は当該当事者のために行われたこと

(B)  クレームされた発明が , 共同研究契約の範囲内でなされた業務の結果として行われた こと , 及び

(C)   クレームされた発明に係る特許出願が , 共同研究契約の当事者の名称を開示している か又は開示するよう補正されていること

(3) 2)の適用上,「共同研究契約」 とは , クレームされた発明の分野における実験,開発又は 研究上の業務を実行するために2以上の人又は事業体によ って締結された書面による契約, 許諾又は協力協定をいう。


104  廃止]


第104条(改正前特許法  外国で行われた発明

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用 されない。当該出願に関して特許法第104条は廃止。]

(a)  一般

⑴  手続

特許出願人又は特許権者は , 第119条及び第365条に規定される場合を除き , USPTO ,裁判 所及びその他の権限のある当局での手続において , 発明の日を , NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外の外国における当該発明に関する知識若しくは使用又は当該発明に関連する他の活 動を引用して立証することはできない。

(2)  権利発明が , 民間人か又は軍人かを問わず , ある者により , 次の状況下で行われた場合は , 当該 人は , 合衆国において , その発明に関し , その発明が合衆国,NAFTA加盟国又はWTO加盟 国において行われたのと同じ優先権を享受する権原を有する。

(A)  合衆国に住所を有し , かつ , 合衆国による若しくは合衆国のための活動との関連で , 他国に勤務している場合

(B)NAFTA加盟国に住所を有し , かつ , 当該NAFTA加盟国による若しくは当該NAFTA加 盟国のための活動との関連で , 他国に勤務している場合,又は

(C) WTO加盟国に住所を有し , かつ , 当該WTO加盟国による若しくは当該WTO加盟国の ための活動との関連で , 他国に勤務している場合

(3)  情報の使用

発明の日を立証する又は反証するために適切な知識,使用及びその他の活動に関連する NAFTA加盟国又はWTO加盟国における情報が , USPTO,裁判所又はその他の権限のある当 局における手続において , 合衆国における場合の情報と同程度に入手することができない場 合は , 長官,裁判所又はその他の当局は , 当該手続において情報を請求した当事者にとって 有利となるように適切な推測をするか , 又は制定法若しくは規則によって許可される他の措 置を取らなければならない。


(b)  定義

本条において使用されたときは ,

(1)  「NAFTA加盟国」 という用語は , 北米自由貿易協定施行法第2条(4)においてこの用語に 与えられている意味を有し , また

(2) 「WTO加盟国」 という用語は , ウルグアイ・ラウンド協定法第2条10)においてこの用語 に与えられている意味を有する。


第105条  宇宙空間における発明

(a)  合衆国の管轄又は管理の下に , 宇宙空間において , 宇宙物体又はその構成要素に関して 行われ , 使用され又は販売されたすべての発明は , 本法の適用上,合衆国内において行われ ,  使用され又は販売されたものとみなされる。ただし , 宇宙物体若しくはその構成要素であっ て , 合衆国が当事国とな っている国際協定によって特定されているもの及びそれ以外の形で 規定されているもの又は宇宙物体若しくはその構成要素であって , 宇宙空間打上物体の登録 に関する条約に従 って外国で登録されているものについては , この限りでない。


(b)  宇宙空間において , 宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従 って外国で登録されてい る宇宙物体又はその構成要素に関して行われ , 使用され又は販売されたすべての発明は , 本 法の適用上,合衆国において行われ , 使用され又は販売されたものとみなされるが , 合衆国 と登録国との間の国際協定において特にそのような合意がされていることを条件とする。


第11章  特許出願


111  出願

編集者注:2013年12月18 日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については PLT改正前特許法第111条又は改正前特許法第111条参照

(a)  一般

(1)  書面による出願

特許出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 長官に対する書面によるものとし , 発明  者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。 
(2)  内容

特許出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  第112条によ って規定される明細書

(B)  第113条によ って規定される図面,及び

(C)  115条によ って規定される宣誓又は宣言

(3)  手数料,宣誓又は宣言及びクレーム

出願には , 法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料,宣誓又 は宣言及び1又は複数のクレームは , 出願日後で , 長官によ って定められた期間内に割増金の 納付を含む条件に従って提出することができる。手数料,宣誓又は宣言及び1又は複数のクレ ームが期間内に提出されなかった場合は , 出願は放棄とみなされる。

(4)  出願日

出願日は , 明細書がクレームを含むか否かを問わず , USPTOにおいて受領された日とする。


(b)  仮出願

(1)  委任

特許の仮出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 発明者又は発明者の委任を受けた者 が , 長官に対し書面により行うものとする。当該出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  112a)によって規定される明細書,及び

(B)  第113条によ って規定される図面

(2)   クレーム

第112条b)から(e)までによって要求されるクレームは , 仮出願においては要求されない。 (3)  手数料

出願には , 法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料は , 出願 日後で , 長官によ って定められた期間内に割増金の納付を含む条件に従って提出することが できる。手数料が期間内に提出されなかった場合は , 出願は放棄とみなされる。

(4)  出願日

仮出願の出願日は , 明細書がクレームを含むか否かを問わず , USPTOにおいて受領された日 とする。

(5)  放棄

クレームの不存在に拘らず , 適時の請求に基づき , かつ , 長官が定めるところに従い , 仮出 願は , (a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされな か った場合は , 第119条e)3)に従うことを条件として , その仮出願は , 当該出願の出願日か


ら 12月が経過したときに放棄されたものとみなされ , かつ , 当該12月の経過後は , 回復する ことができない。

6)  仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第119条 e)の条件のすべてに従うことを条件として , かつ , 長官が定めるところに 従い , (a)に基づいてなされた特許出願は , 特許の仮出願としての取扱を受けることができる。 (7)  優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は , 第119条,第365条(a)若しくは第386条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条, 第121条,第365条(C)  若しくは第386条(C)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受 する権原を有さない。

(8)  適用規定

特許出願に関する本法の規定は , 他に別段の定めがある場合を除き , かつ , 特許の仮出願が 第131条及び第135条の適用を受けないことを除き , 特許の仮出願に適用される。


(C)   先になされた出願

(a)の規定に拘らず , 長官は , (a)に基づく出願時に , 先になされた出願を出願番号及び出願が なされた知的所有権当局又は国名によって特定して , 先になされた出願へ の言及が , 出願日 の目的のために後にする出願の明細書及び図面を構成するように , 割増金納付を含め , 条件 を定めることができる。先になされた出願の明細書及び図面の写しが , 長官が定める期間内 に長官が定める条件に基づいて提出されなければならない。先になされた出願の明細書及び 図面の写しを所定期間内に提出しない場合は , 出願は放棄されたものとみなされ , 当該出願 は , 出願されなか ったものとみなされる。ただし , 次の場合を除く。

⑴  第27条に基づく出願が回復され ,

(2)  先になされた出願の明細書及び図面の写しが長官に提出される。


111(PLT改正前特許法  出願

編集者注:2012年9月16 日以後,2013年12月18 日前の特許出願に適用される。他に適用され

る法律については特許法第111条又は改正前111条参照]

(a)  一般

(1)  書面による出願

特許出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 長官に対する書面によるものとし , 発明  者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。 (2)  内容

特許出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  第112条によ って規定される明細書

(B)  第113条によ って規定される図面,及び

(C)  115条によ って規定される宣誓又は宣言

(3)  手数料及び宣誓又は宣言

特許出願には , 法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び 宣誓又は宣言は , 明細書及び必要な図面を提出した後で , 長官によ って定められた , 期間内 及び割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。


(4)  提出の不履行

手数料及び宣誓又は宣言が所定の期間内に提出されなかった場合は , それに係る特許出願は , 放棄されたものとみなされる。ただし , 手数料及び宣誓又は宣言の提出遅延が不可避であっ たこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は , この限 りでない。特許出願の出願日は , USPTOにおいて明細書及び必要な図面が受領された日とす る。


(b)  仮出願

  委任

特許の仮出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 発明者又は発明者の委任を受けた者 が , 長官に対し書面により行うものとする。当該出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  112(a)によって規定される明細書,及び

(B)  113条によ って規定される図面

(2)   クレーム

第112条b)から(eまでによって要求されるクレームは , 仮出願においては要求されない。 (3)  手数料

(A)  当該出願には , 法律で定められた手数料が添付されなければならない。

(B)  当該手数料は , 明細書及び必要な図面を提出した後で , 長官が定める期間内に及び手 数料の納付を含む条件に従って提出することができる。

(C)  所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は , 出願は , 放棄されたものとみなさ れる。ただし , 当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかっ たことを長官が認めるように証明された場合は , この限りでない。

(4)  出願日

仮出願の出願日は , 明細書及び必要な図面がUSPT0において受領された日とする。 (5)  放棄

クレームの不存在に拘らず , 適時の請求に基づき , かつ , 長官が定めるところに従い , 仮出 願は , (a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされな か った場合は , 第119条(e)3)に従うことを条件として , その仮出願は , 当該出願の出願日か ら 12月が経過したときに放棄されたものとみなされ , かつ , 当該12月の経過後は , 回復する ことができない。

6)  仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第119条 e)の条件のすべてに従うことを条件として , かつ , 長官が定めるところに 従い , a)に基づいてなされた特許出願は , 特許の仮出願としての取扱を受けることができる。 (7)  優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は , 第119条又は第365条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条,第121条又は第 365条(C)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。

(8)  適用規定

特許出願に関する本法の規定は , 他に別段の定めがある場合を除き , かつ , 特許の仮出願が 第131条及び第135条の適用を受けないことを除き , 特許の仮出願に適用される。


第111条 改正前特許法   出願

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願には適用されない。他に適用される法律について は特許法第111条又はPLT改正前特許法第111条参照]

(a)  一般

(1)  書面による出願

特許出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 長官に対する書面によるものとし , 発明  者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。 (2)  内容

特許出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  第112条によ って規定される明細書

(B)  第113条によ って規定される図面,及び

(C)  115条によ って規定される出願人による宣誓書

(3)  手数料及び宣誓書

特許出願には , 法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び 宣誓書は , 明細書及び必要な図面を提出した後で , 長官によって定められた , 期間内に及び 割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。

(4)  提出の不履行

手数料及び宣誓書が所定の期間内に提出されなか った場合は , それに係る特許出願は , 放棄 されたものとみなされる。ただし , 手数料及び宣誓書の提出遅延が不可避であったこと又は 故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は , この限りでない。 特許出願の出願日は , USPTOにおいて明細書及び必要な図面が受領された日とする。


(b)  仮出願

  委任

特許の仮出願は , 本法に別段の定めがある場合を除き , 発明者又は発明者の委任を受けた者 が , 長官に対し書面により行うものとする。当該出願は , 次のものを含まなければならない。

(A)  112条第1段落によ って規定される明細書,及び

(B)  第113条によ って規定される図面

(2)   クレーム

第112条第2段落から第5段落までによ って要求されるクレームは , 仮出願においては要求さ れない。

(3)  手数料

(A)  当該出願には , 法律で定められた手数料が添付されなければならない。

(B)  当該手数料は , 明細書及び必要な図面を提出した後で , 長官が定める期間内に及び手 数料の納付を含む条件に従って提出することができる。

(C)  所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は , 出願は , 放棄されたものとみなさ れる。ただし , 当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかっ たことを長官が認めるように証明された場合は , この限りでない。

(4)  出願日

仮出願の出願日は , 明細書及び必要な図面がUSPTOにおいて受領された日とする。


(5)  放棄

クレームの不存在に拘らず , 適時の請求に基づき , かつ , 長官が定めるところに従い , 仮出 願は , (a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされな か った場合は , 第119条e)3)に従うことを条件として , その仮出願は , 当該出願の出願日か ら 12月が経過したときに放棄されたものとみなされ , かつ , 当該12月の経過後は , 回復する ことができない。

6)  仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第119条(e)の条件のすべてに従うことを条件として , かつ , 長官が定めるところに 従い , (a)に基づいてなされた特許出願は , 特許の仮出願としての取扱を受けることができる。 (7)  優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は , 第119条又は第365条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条,第121条又は第 365条(C)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。

(8)  適用規定

特許出願に関する本法の規定は , 他に別段の定めがある場合を除き , かつ , 特許の仮出願が 第115条,第131条,第135条及び第157条の適用を受けないことを除き , 特許の仮出願に適用 される。


112  明細書

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第112条参照]

(a)  一般

明細書は , その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野におい て知識を有する者がその発明を製造し , 使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ 正確な用語によって , 発明並びにその発明を製造,使用する手法及び方法の説明を含まなけ ればならず , また , 発明者又は共同発明者が考える発明実施のベス トモードを記載していな ければならない。


(b)  結び

明細書は , 発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し , 明白にクレームする1又は2 以上のクレームで終わらなければならない。


(C)   形式

クレームは , 独立形式で , 又は事件の内容上適切な場合は , 従属形式若しくは多項従属形式 で記載することができる。


(d)  従属形式における引用

(e)に従うことを条件として , 従属形式のクレームは , 先に記載された1のクレームを引用し ,  それに続けて , クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。 従属形式のクレームは , それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでいると解 釈される。


(e)  多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは , 先に記載された2以上のクレームを択一的にのみ引用し , それに 続けて , クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従 属形式のクレームは , 他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式の クレームは , 引用により , それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定 事項を含んでいると解釈される。


(f  組合せに係るクレームの要素

組合せに係るクレームの要素は , その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく ,  特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ , 当該クレームは , 明 細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと 解釈される。


第112条 改正前特許法   明細書

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については 特許法第112条参照]

明細書は , その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野におい て知識を有する者がその発明を製造し , 使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ 正確な用語によって , 発明並びにその発明を製造,使用する手法及び方法の説明を含まなけ ればならず , また , 発明者が考える発明実施のベス トモードを記載していなければならない。 明細書は , 出願人が自己の発明とみなす主題を特定し , 明白にクレームする1又は2以上のク レームで終わらなければならない。

クレームは , 独立形式で , 又は事件の内容上適切な場合は , 従属形式若しくは多項従属形式 で記載することができる。

次の段落に従うことを条件として , 従属形式のクレームは , 先に記載された1のクレームを引 用し , それに続けて , クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければなら ない。従属形式のクレームは , それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでい ると解釈される。


多項従属形式のクレームは , 先に記載された2以上のクレームを択一的にのみ引用し , それに 続けて , クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従 属形式のクレームは , 他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式の クレームは , 引用により , それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定 事項を含んでいると解釈される。

組合せに係るクレームの要素は , その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく ,  特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ , 当該クレームは , 明 細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと 解釈される。


113  図面

出願人は , 特許を受けようとする主題の理解に必要なときは , 図面を提出しなければならない。その主題の内容が図面によって明示することができる場合において , 出願人がその図面 を提出していないときは , 長官は , その旨の通知の発送から2月以上の期間内にそれを提出す るよう命じることができる。出願日後に提出された図面は ,

(i)  実施化のための開示の欠如又はそれ以外の形での不十分な開示による明細書の不備を 是正するために , 又は

(ii)  何れかのクレームの範囲に関する解釈の目的で明細書の最初の開示を補足するために 使用することはできない。


第114条  模型,試料

長官は , 出願人に対し , その発明のいくつ かの部分を分かり易く示す適切な寸法の模型を提 出するよう命じることができる。

発明が組成物に関するものであるときは , 長官は , 出願人に対し , 検査又は実験のために試 料又は成分を提出するよう命じることができる。


第115条  発明者の宣誓又は宣言

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第115条参照

(a)  発明者記名;発明者の宣誓又は宣言

第111条(a)に基づいてされる , 又は第371条に基づいて国内段階を開始する特許出願は , その 出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように補正さ れなければならない。本条に別段の定めがあるときを除き , 特許出願においてクレームされ た発明についての発明者又は共同発明者である個人の各々 は , その出願に関して宣誓又は宣 言をしなければならない。


(b)  要求される陳述

(a)に基づく宣誓又は宣言は , 次の趣旨の陳述を含まなければならない。

⑴  出願が宣誓供述者又は宣言者によって行われた又は行うよう授権されたこと , 及び

(2)  当該個人が , 同人自身を , その出願においてクレームされた発明についての最初の発 明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること


(C)   追加要件

長官は , (a)に基づく宣誓又は宣言に含めることが要求されている発明者及び発明に関する追 加の情報を指定することができる。


(d)  代用陳述

(1)  一般

(a)に基づく宣誓又は宣言をする代りに , 特許出願人は , (2)に記載した事情及び長官が行政規 則によって指定する追加的事情に基づいて代用陳述を提出することができる。

(2)  許可される事情

(1)に基づく代用陳述は , 次の何れかの個人に関して許可される。

(A)  当該個人が次の事情にあるために , (a)に基づく宣誓又は宣言を提出できない者

i)  死亡していること

ii)  法的に無能力であること

iii)  当然の努力をした後でも ,  その所在が見出せないか又は連絡できないこと

(B)  その発明を譲渡する義務を負っているが , (a)に基づいて要求される宣誓又は宣言をす ることを拒絶した者

(3)  内容

本項に基づく代用陳述は次のことをしなければならない。

(A)  陳述の対象である個人を確認すること

(B) (a)に基づく宣誓又は宣言に代えて代用陳述を提出するための許可理由を示す事情を記 載すること , 及び
(C)  長官によって要求される追加情報を , 証明があるときはそれを含めて , 包含すること

(e)  所要の陳述を譲渡証に記録すること

特許出願の譲渡義務を負 っている個人は , b)及び(c)に基づいて要求される陳述を別途に提出 する代りに , その陳述を当該個人が作成する譲渡証に含めることができる。


(f)  提出時期

特許出願人は , (a)に基づいて要求される個々の宣誓又は宣言,(d)に基づく代用宣言又は(e) の要件を満たす記録済譲渡証を , 特許発行手数料の納付日以前に提出しなければならない。


(g)  先にされた出願であ って , 所要の陳述又は代用陳述を含んでいるもの

⑴  例外

本条の要件は , ある個人が発明者又は共同発明者として記名されており , かつ , 同人が先に された出願についての第120条,第121条,第365条C)  又は第386条(C)の利益を主張している 特許出願に関しては , その個人に対して適用しないものとするが , 次の事項を条件とする。

(A) (a)の要件を満たしている宣誓又は宣言がその個人によって作成され , かつ , 先にされ た出願に関して提出されたこと

(B)d)の要件を満たしている , その個人に関する代用陳述が , 先にされた出願に関連して 提出されたこと , 又は

(c) (e)の要件を満たす譲渡証が先にされた出願に関してその個人によって作成され , かつ , 先にされた出願に関して記録されたこと

(2)  宣誓,宣言,陳述又は譲渡証の副本

(1)に拘らず , 長官は , 作成された宣誓又は宣言,代用陳述又は先にされた出願に関して提出 された譲渡証の副本を後にする出願に含めるよう要求することができる。


(h)  補充の及び訂正済の陳述;追加的陳述の提出

⑴  一般

本条に基づいて要求される陳述をする者はいつでもその陳述を取り下げ , 取替え又はそれ以 外の方法で訂正することができる。変更が発明者記名に関してされるものであり , 本条に基 づく1又は複数の追加的陳述を必要とするものである場合は , 長官は , 同追加的陳述の提出を 可能にする行政規則を制定しなければならない。


(2)  補充陳述は要求されない

個人が特許出願に関し , (a)の要件を満たしている宣誓書又は宣言書又は(e)の要件を満たして いる譲渡証を作成しているときは , 長官はその後,その個人に対して , 特許出願又はそれか ら生じる特許に関し , 追加的宣誓,宣言又は本条によって要求されるのと同等のそれ以外の 陳述をすることを要求することができない。

(3)  除外規定

特許は , 本条に基づく要件の不遵守を理由としては無効とされること又は執行不能とされこ とはないものとするが , その不履行がに定めるように治されることを条件とする。


(i)  刑罰の承認

本条に従って提出される宣言又は陳述は , 同宣言又は陳述においてされた故意の虚偽陳述が , 第18巻第1001条に基づいて , 罰金若しくは5年以下の懲役に処すこと又はそれらを併科する ことができるものであることについての承認を含んでいなければならない。


第115条(改正前特許法  出願人の宣誓

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については 特許法第115条参照]

出願人は , 特許を求める方法,機械,製造物若しくは組成物又はそれらの改良に関し ,  自ら が本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし , かつ , 何れの国の国民であるかを述 べ なければならない。当該宣誓は , 合衆国内において宣誓をさせる権原を法律によって与え られている者の面前で , 又は外国においてするときは , 宣誓をさせる権原を与えられている 合衆国の外交官若しくは領事官の面前で , 又は出願人が居住する外国において官印を保有し , かつ , 宣誓をさせる権限を与えられている職員であって , その権原が合衆国の外交官又は領 事官の証明書によ って , 又は合衆国において指名された職員の添書に , 条約若しくは協定に より , 同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によ って証明されている者の 面前で行うことができる。当該宣誓は , それが行われた州又は国の法律を遵守している場合 に有効である。出願が発明者以外の者により , 本法の規定に従ってなされる場合は , 宣誓は ,  その者が実行することができる形式に変更することができる。本条の適用上,領事官には ,  海外勤務の合衆国国民であって , 修正された改正制定法集(合衆国法典第22巻(国外関係及び 通商法)第4221条)第1750条により , 公証職務を行う権原を与えられている者を含めるものと する。


第116条  複数の発明者

編集者注:2012年9月16 日以後に開始される手続に適用される。他に適用される法律につい

ては改正前特許法第116条参照]

(a)  共同発明

2以上の人が共同して発明を行った場合は , 本法に別段の定めがある場合を除き , それらの者 は共同して出願をし , かつ , 各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は ,

(1)それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合,
(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合,又は


(3)各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではいない場合であ っても ,共同して特許出願をすることができる。


(b)  除外された発明者

共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか , 又は適切な努力をしたにも拘 らず , 当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかった場合は , 出願は ,  他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は , 該当する 事実の証拠が提出され , かつ , 長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後,除 外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条 件として , 出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は , 後日, 出願に参加することができる。


(C)   願書の錯誤による記載の補正

錯誤により , 他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により , 出願 に記名されなかった発明者がいる場合は , 長官は , 出願が長官の定める条件に基づいて相応 の補正がされることを許可することができる。


第116条 改正前特許法   発明者

編集者注:2012年9月16 日以後に開始される手続に適用されない。他に適用される法律につ いては特許法第116条参照]

2以上の人が共同して発明を行った場合は , 本法に別段の定めがある場合を除き , それらの者 は共同して出願をし , かつ , 各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は ,

⑴  それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合,

(2)  各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合,又は

(3)  各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではいない場合であ っても , 共同して特許出願をすることができる。


共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか , 又は適切な努力をしたにも拘 らず , 当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかった場合は , 出願は ,  他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は , 該当する 事実の証拠が提出され , かつ , 長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後,除 外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条 件として , 出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は , 後日, 出願に参加することができる。


錯誤により , 他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により , 出願 に記名されなかった発明者がいる場合において , 当該錯誤が出願人の詐欺的意図から生じた ものでないときは , 長官は , 出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを 許可することができる。


第117条  発明者の死亡又は無能力

死亡した発明者及び法的無能力者である発明者の法定代理人は , 出願要件に従い , かつ , 発明者に適用されるものと同じ条件に基づいて特許出願をすることができる。


第118条  発明者以外の者による出願

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第118条参照

発明者がその発明を譲渡した相手方又は譲渡する義務を負っている相手方である者は , 特許 出願をすることができる。それ以外に , その事項に関する十分な財産的権利を証明する者は 発明者を代表して , 及びその代理人として特許出願をすることができるが , それは , 直接関 係する事実の証拠及び当該行為が当事者の権利を保全するために適切な行為であることの証 明に基づかなければならない。長官が , 発明者以外の者によって本条に基づいてされた出願 に対し特許を付与する場合は , その特許は権利を有する真の当事者に付与されるものとし ,  また , 発明者に対し , 長官が十分と考える通知をすることが条件とされる。


第118条(改正前特許法  発明者以外の者による出願

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については 特許法第118条参照]

発明者が特許出願をすることを拒否する , 又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見す ることができず若しくは発明者に連絡することができない場合は , 発明者から発明を譲渡さ れ若しくは書面により譲渡の同意を得ている者又はそれ以外に , 出願行為を正当化する事項 に関する十分な財産的権利を証明する者は , 該当する事実の証明に基づき , かつ , 出願行為 が当事者の権利を確保するため又は回復することができない損害を防ぐために必要であるこ とを立証して , 発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。長官は , 当該 発明者に , 長官が十分であるとみなす通知を行い , かつ , 長官が定める規則に従って , 特許 を付与することができる。


第119条  先の出願日の利益;優先権

編集者注:下記に規定の特許法第119条(a)は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 (注))の適用を受ける特許出願に限り適用される。他に適用される法律については改正前特許 法第119(a)参照]

(a)  ある者により合衆国においてなされた発明特許出願の場合において , 当該人又はその法 定代理人若しくは譲受人が , 合衆国においてなされた出願について若しくは合衆国の国民に 対して同等の特権を与える外国において , 又はWTO加盟国において , 先に同一発明に係る正 規の特許出願をしているときは , 当該発明特許出願は , 合衆国における当該出願が前記の外 国出願がされた最先の日から12月以内に提出されることを条件として , 同一の発明に関する 特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合 と同じ効果を有するものとする。長官は , 41条(a)7)に規定の手数料納付の要件を含む規則 を定め , 本項に規定の12月の期間を , その12月以内での合衆国における出願の遅延が故意で なかった場合は2月延長することができる。

 

⑴  特許出願は , 外国特許出願の出願番号,その出願がなされた若しくはその出願が指定し た知的所有権当局又は国及び出願日を記載することによって外国出願を特定した優先権主張


が , 長官が定める出願係属中の期間内にUSPTOに提出されない限り , 優先権を享受する権原 を有さない。

(2)  長官は , 出願人が優先権主張を適時に提出しなか ったときは , 当該主張の放棄と考える ことができる。長官は , 本条に基づく主張の故意によらない遅延を容認するために , 第41条 (a)(7)に定める手数料納付要件を含む受理手続を制定することができる。

(3)  長官は , 外国における原出願の願書,明細書及びその基礎とする図面の認証謄本,それ らが英語によるものでない場合の翻訳文並びに長官が必要と考えるその他の書類を要求する ことができる。当該認証は , 外国出願がなされた外国の知的所有権当局によってなされなけ ればならず , かつ , 出願日及び明細書その他の書類の提出日を示すものでなければならない。


(C)   同様の方式により , かつ , 同一の条件及び要件に従うことを条件として , 本条に定めた権 利は , 最初にされた外国出願の代わりに , 同一外国において正規にされた後の出願を基礎と することができる。ただし , 当該後願の前にされた外国出願が , 公衆の閲覧に付されること なく , かつ , 如何なる権利も存続させることなく取り下げられ , 放棄され又はその他の処分 を受けたこと及び優先権主張の基礎として使用されたことがなく , 今後も使用されないこと を条件とする。


(d)  出願人がその裁量により特許証又は発明者証の何れかを出願する権利を有する国におい てなされた発明者証出願は , 特許出願に適用される本条の条件及び要件と同一のものに従う ことを条件として , 本条に基づく優先権の適用上,合衆国においては特許出願と同一の方式 により処理され , かつ , 同一の効果を有する。ただし , 出願人がその提出時にパリ条約のス ト ッ クホルム改正の利益を享受する権原を有することを条件とする。

(e)

⑴  第111条(b)に基づいてなされた仮出願において第112条(a)(ベス ト モード開示要件以外) によって定められる方式によって開示されている発明について , 仮出願において記名された 発明者によって , 第111条(a)又は第363条に基づいてなされた特許出願は , 当該発明に関し , 第111条b)によりなされる仮出願の日になされた場合と同一の効果を有する。ただし , 第111 条(a)又は第363条に基づいてなされる特許出願が仮出願の日から12月以内になされること 及びその出願が仮出願へ の明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを 条件とする。長官は , 第41条(a)(7)に規定の手数料納付の要件を含む規則を定め , 本項に規定 の 12月の期間を , その12月以内での第111条(a)又は第363条に基づく出願の遅延が故意でな か った場合は2月延長することができる。出願は , 先になされた仮出願に明示して言及した補 正が出願係属中の長官が定める期間内に提出されない限り , 先になされた仮出願に関する本 項に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は , 指定期間内における当該補正書の不提出 を本項に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は , 本項に基づく補正書の故意によ らない遅延提出を受理することに関し , 第41     条a)7)に定める手数料の納付を含む受理手続 を制定することができる。

(2)  第111条(b)に基づいてなされた仮出願は , 第41条(a)1)(A)又は(c)に定める手数料が納付 されていない限り , USPTOにおける手続の基礎とすることができない。

(3)  仮出願の出願日後12月である日が土曜日, 日曜日又はコロンビア特別区における連邦休 日に当たるときは , 仮出願の係属期間は , その翌平日又は翌就業日まで延長される。第363条


に基づいてUSPTO以外の受理官庁になされる出願については , 本項に規定の12月及び追加 の2月の期間は , 第351条に定義する条約及び条約規則に規定するように延長される。


(f WTO加盟国(又は外国のUPOV締約国)においてなされた植物育成者権出願は , 特許出願に 適用される本条の条件及び要件と同一のものに従うことを条件として , (a)からC)までに基づ く優先権の適用上,特許出願と同一の効果を有する。


(g)  本条において使用するときは ,

(1) 「WTO加盟国」 という用語は , 第104条b)(2)において定義される用語と同一の意味を有 し , また

(2) 「UPOV締約国」という用語は , 植物の新品種の保護に関する国際条約の締約国を意味す る。


第119条 改正前特許法   先の出願日の利益;優先権

編集者注:下記に規定の改正前特許法第119条(a)は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第 100条 注 の適用を受けない特許出願に適用される。他に適用される法律については特許法 第119条(a)参照

(a)  ある者により合衆国においてなされた発明特許出願の場合において , 当該人又はその法 定代理人若しくは譲受人が , 合衆国においてなされた出願について若しくは合衆国の国民に 対して同等の特権を与える外国において , 又はWTO加盟国において , 先に同一発明に係る正 規の特許出願をしているときは , 当該発明特許出願は , 合衆国における当該出願が前記の外 国出願がされた最先の日から12月以内に提出されることを条件として , 同一の発明に関する 特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合 と同じ効果を有するものとする。ただし , 合衆国における実際の出願日前1年より前に何れか の国において特許され若しくは刊行物に記載された発明又は前記出願日前1年より前に合衆 国において公然実施若しくは販売された発明に係る特許出願に対しては , 特許は付与されな い。


第120条  合衆国における先の出願日の利益

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用 される。他に適用される法律については改正前特許法第120条参照

合衆国において先になされた出願において又は第363条によ って規定される出願において ,  第112条(a)(ベス ト モード開示要件以外)に定められる方式によ って開示される発明の特許出 願であって , 先になされた出願に記名された発明者及び共同発明者によってなされるものは , その発明に関し , 先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有する。ただし , その出願 が , 最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特 許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前になされること及び先になされた出願について の明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。

出願は , 先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する , 出願係属中の期 間内に提出されない場合は , 先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長 官は , 前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることがで


きる。長官は , 本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し , 第41条(a)(7)に明記 された手数料の納付要件を含め , その受理手続を制定することができる。


第120条(改正前特許法  合衆国における先の出願日の利益

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第120条参照]

合衆国において先になされた出願において又は第363条によ って規定される出願において ,  第112条第1段落に定められる方式によって開示される発明の特許出願であって , 先になされ た出願に記名された発明者によってなされるものは , その発明に関し , 先の出願の日に提出 された場合と同一 の効果を有する。ただし , その出願が , 最初の出願又は最初の出願の出願 日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終 結の前になされること及び先になされた出願についての明示の言及を含んでいるか又は含む ように補正されていることを条件とする。

出願は , 先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する , 出願係属中の期 間内に提出されない場合は , 先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長 官は , 前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることがで きる。長官は , 本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し , 割増金の納付を含 め , その受理手続を制定することができる。


第121条  分割出願

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特 許法第121条参照]

1の出願によって2以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は , 長官は , 当該出願を その内の1発明に限定すべ き旨を要求することができる。他の発明が第120条の要件を満たす 分割出願の主題とされた場合は , 当該分割出願は , 原出願に係る出願日の利益を受ける権原 を有する。

本条に基づいて限定すべ き旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対 して付与された特許は , 分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は ,  USPTOにおいても又は裁判所においても , 分割出願に対して , 又は原出願若しくはその何れ かに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。特許の有効性は , 長官が出 願を1発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。


第121条(改正前特許法  分割出願

編集者注:2012年9月16 日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については 特許法第121条参照]

1の出願によって2以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は , 長官は , 当該出願を その内の1発明に限定すべ き旨を要求することができる。他の発明が第120条の要件を満たす 分割出願の主題とされた場合は , 当該分割出願は , 原出願に係る出願日の利益を受ける権原 を有する。本条に基づいて限定すべ き旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされ た出願に対して付与された特許は , 分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われてい る場合は , USPT0においても又は裁判所においても , 分割出願に対して , 又は原出願若しく


はその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。分割出願が原出 願の出願時に記載され , クレームされている主題のみを対象としている場合は , 長官は , 発 明者による署名行為を免除することができる。特許の有効性は , 長官が出願を1発明に限定さ せる要求をしなか ったことを理由として問題にすることはできない。


第122条  出願の秘密性;特許出願の公開

(a)  秘密保持

(b)に規定する場合を除き , 特許出願は , USPTOによって秘密が守られるものとし , 特許出 願に関する情報は , 議会制定法の規定を実行するために又は長官が定める特別な状況におい て必要とするときを除き , 出願人又は所有者の許可を得ないでは提供されない。


(b)  公開

(1)  一般

(A) (2)に従うことを条件として , 特許出願の各々 は , 本法に基づいてその利益が求められ る最先の出願日から18月の期間が満了した後速やかに , 長官が定める手続に従って公開さ れるものとする。出願人から請求があったときは , 出願は , 当該18月の期間の終了前に公 開することができる。

(B)  公開された特許出願に関する如何なる情報も , 長官が定める場合を除き , 公衆の利用 に供されることはない。

(C)  法律の他の如何なる規定にも拘らず , 公開された特許出願に関する情報を発表する又 は発表しない旨の長官の決定は , 最終的なものであり , かつ , 再審理の対象とはならない。

(2)  除外規定

(A)  出願が次に該当する場合は , その出願は , 公開されないものとする。 (i)  係属状態でなくなっている場合

(ii)  第181条に基づく秘密保持命令の対象である場合

(iii)  111(b)に基づいて提出された仮出願である場合,又は

(iv)  第16章に基づいてなされた意匠特許出願である場合

(B)

i)  出願人が , 出願時に , その出願において開示された発明が出願から18月後の出願公開 を義務付けている他国において又は多国間国際協定に基づいてなされる出願の主題とな っておらず , かつ , 今後もその主題としないことを証明して請求をしたときは , その出 願については , に定めた公開を行わないものとする。

ii)  出願人は , (i)に基づいて行った請求をいつでも撤回することができる。

iii)  出願人が(i)に基づく請求をしたが , その後,(i)に記載した外国において又は多国間 国際協定に基づいて , USPTO庁に対して行 っ た出願に開示されている発明を対象とす る出願をした場合は , 当該出願人は , 当該の外国出願又は国際出願についてその出願日 から45 日以内に長官に通知しなければならない。出願人が所定の期間内に当該通知をし なかったときは , その結果として , その出願は放棄されたものとみなされる。

iv)  出願人が , i)に基づいて行った請求を撤回するか , 又はi)に記載した外国において 若しくは多国間国際協定に基づいて出願したことを長官に通知した場合は , その出願は , (i)に明示した日に又はその後速やかに , の規定に従って公開されるものとする。

V)   出願人が直接的に又は多国間国際協定を通じて1又は2以上の外国において出願をし , かつ , USPTOになされた出願に対応する当該外国出願又は当該外国出願における発明 の説明がUSPTOになされた出願又はそれに記載されている発明の説明より範囲が狭い ときは , 出願人は , その出願に含まれる何れかの部分又は発明の説明であ って , 外国に おいてなされた何れの出願にも含まれていないものを削除し , USPTOになした出願の 編集した写しを提出することができる。本法に基づいてその利益を求める最先の有効出 願日から16月以内に , 出願に係る編集後の写しが受領されなかった場合を除き , 長官は ,  出願の編集後の写しのみを公開することができる。本段落に基づいてなされた編集後の 出願において , あるクレームに関して公開された発明の説明が , 当該技術の熟練者がそ のクレームの主題を実施及び使用することを可能としない場合は , 第154条(d)の規定は ,  当該クレームには適用されない。


(C)   抗議及び特許発行前の異議申立

長官は , 出願人からの書面による明示の同意のない出願公開の後に , 出願に対する特許付与 について , 抗議又はそれ以外の形式での特許発行前の異議申立ができないようにするための 適切な手続を定めなければならない。


(d)  国家の安全

特許出願は , それに係る発明の公開又は開示が国家の安全にとって有害であるときは , b    に基づく公開はされないものとする。長官は , そのような出願が速やかに識別され , かつ ,  それに係る発明の秘密が第17章に従 っ て維持されるようにするための適切な手続を定めな ければならない。


(e)  第三者による発行前提出物

⑴  一般

第三者は特許出願の検討及びその記録への包含のために , 出願の審査に関連する可能性があ る特許,公開された特許出願又は他の印刷刊行物を提出することができるが , 当該提出は書 面により , 次の早い方の時期より前にされることを条件とする。

(A)  特許出願に関し第151条に基づく許可通知が与えられるか若しくは郵送される日,又 

(B)  次のものの内の何れか遅い方

(i)  特許出願が庁により第122条に基づいて初めて公開された日から6月,又は

ii)  特許出願の審査中における , 何れかのクレームについての審査官による第132条に基 づく最初の拒絶の日

(2)  他の要件

(1)に基づく提出は次のことをしなければならない。

(A)  個々の提出書類の主張する関連性についての簡潔な説明を述べ ること (B)  長官が定める手数料を添付すること

(C)  当該提出をする者による , 提出は本条に従っている旨を主張する陳述を含むこと


第123条  微小事業体の定義

(a)  一般

本法の適用上,「微小事業体」 という用語は , 出願人であって , 同人が次の条件に該当してい ることを証明する者を意味する。

⑴  長官が公布する行政規則において定義されている小規模事業体としての資格を有してい ること

(2)  先にされた出願の5件以上において , 発明者として記名されていないこと。ただし , その 出願には , 他国でされた出願,第111条b)に基づく仮出願又は第351条(a)に定義されている 条約に基づいてされた国際出願であって , 第41条(a)に基づく基本国内手数料が納付されてい ないものは含めない。

(3)  該当する手数料が納付される暦年の前暦年において , 1986年内国歳入法典第61条(a)に定 義されている総収入であ って , 国勢調査庁によって最近年に報告された , 前記の前暦年の家 計収入中央値の3倍を超えるものを有していなか ったこと

(4)  その関係する出願に係るライセンスその他の所有権権益を , 該当する手数料が納付され る暦年の前暦年において , 1986年内国歳入法典第61条(a)に定義されている総収入であって , 国勢調査庁によ って最近年に報告された , 前記の前暦年の家計収入中央値の3倍を超えるも のを有している事業体に譲渡,付与又は移転しておらず , また , 契約又は法律による譲渡, 付与又は移転の義務を負 っていないこと


(b)  先の雇用から生じる出願

出願人が , 同人の先の雇用の結果としてその出願に関するすべての所有権を譲渡しているか 又は契約若しくは法による譲渡義務を負っている場合は , (a)(2)の適用上,同人は , 先にされ た出願に記名されるべ きものとはみなされない。


(C)   外国通貨交換比率

出願人又は事業体の前暦年における総収入が合衆国ドル建てでない場合は , 内国歳入庁によ って報告される同暦年中の平均通貨交換比率が , 出願人又は事業体の総収入が(a)(3)又は(4) に記載した水準を超えているか否かを決定するのに使用されるものとする。


(d)  高等教育機関

本条の適用上,微小事業体は , 次の事項を証明する出願人を含むものとする。

(1)  出願人が同人の収入の大部分を取得する元となっている同人の使用者が , 1965年高等教 育法第101(a)(合衆国法典第20(教育法)1001(a))に定義されている高等教育機関であ ること , 又は

(2)  出願人は , 当該高等教育機関に対し , 特定の出願に関するライセンスその他の所有権権 益を譲渡,付与若しくは移転しているか , 又は契約又は法律による譲渡,付与又は移転の義 務を負っていること


(e)  長官の権限

本条によって課す制限に加え , 長官はその裁量において , 本条に従 って微小事業体としての 資格を有することができる者に対して , 収入制限,年間出願制限その他の制限を課すことが


できるが , 長官が , 当該追加的制限が他の特許出願人若しくは所有者への不当な影響を回避 するのに合理的にみて必要である , 又はそれ以外の理由で , 合理的にみて必要かつ適切であ ると決定することを条件とする。本項に従 っ て課すことを提案される制限の少なくとも3月 前に , 長官は , 当該制限提案について下院司法委員会及び上院司法委員会に通知しなければ ならない。


(f  虚偽の証明に対する罰則

本条に基づく虚偽の証明を行った当事者に対し , 長官は , 虚偽証明が特許登録した日の前後 に拘りなく , 法律に基づく適用可能な他の罰則に加え , 当事者が虚偽の証明を行ったことの 結果として支払を怠った金額の3倍未満の額を決定し , 課すものとする。




第12章  出願審査


第131条  出願審査

長官は , 出願及び新規であると主張されている発明の審査をさせなければならない。審査の 結果,出願人が本法に基づいて特許を受ける権原を有すると見られるときは , 長官はそれに 対して特許を発行しなければならない。


第132条  拒絶通知;再審査

(a)  審査において , クレームが拒絶される場合又は異議若しくは請求がなされた場合は何時 でも , 長官は , 出願人にその通知をしなければならず , そのときは , 当該の拒絶又は異議若 しくは請求の理由を示し , 出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び 引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後,補正の有無に拘らず , 特 許を求めるクレームを持続するときは , その出願は , 再審査される。補正によって発明の開 示に新規事項を導入することはできない。


(b)  長官は , 出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなけれ ばならない。長官は , 当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ , また , 第41 条(h)1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては , 当該手数 料を50%減額しなければならない。


第133条  出願手続の遂行期間

何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後6月以内又は長官が当該処分において指示す る30 日以上のより短い期間内に , 出願人が出願手続を遂行しなか っ た場合は , その出願は , 当事者によって放棄されたものとみなされる。


第134条  特許審理審判部へ の審判請求

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用され , かつ合衆国発明法の先出願人規定 特 許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。2012年9月16 日以後開始の手続に 適用されるが , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に 適用されない法律については , 特許法第134条(経過規定)参照。2012年9月16 日前に開始の手 続に適用される法律については , 改正前特許法第134条参照。]

(a)  特許出願人

何れかのクレームが2度に亘り拒絶された特許出願人は , 審判請求手数料を納付した上で , 主 任審査官の決定に対して特許審理審判部に審判請求をすることができる。


(b)  特許所有者

再審査手続における特許所有者は , 審判請求手数料を納付した上で , 主任審査官によるクレ ームの最終拒絶に対して特許審理審判部に審判請求をすることができる。


第134条(経過規定)    特許審判インターフ ェアレンス部へ の審判請求

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されるが , 合衆国発明法の先出願人規定 特



許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。合衆国発明法の先出願人規定 特  許法第100条(注)の適用を受ける特許出願に適用される法律については , 特許法第134条参照。 2012年9月16 日前に開始の手続に適用される法律については , 改正前特許法第134条参照。]    (a)  特許出願人

何れかのクレームが2度に亘り拒絶された特許出願人は , 審判請求手数料を納付した上で , 主 任審査官の決定に対して特許審判インターフ ェアレンス部に審判請求をすることができる。


(b)  特許所有者

再審査手続における特許所有者は , 審判請求手数料を納付した上で , 主任審査官によるクレ ームの最終拒絶に対して特許審判インターフ ェアレンス部に審判請求をすることができる。


第134条(改正前特許法  特許審判インターフ ェアレンス部へ の審判請求

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第134条又は特許法第134条(経過規定)参照。]

(a)  特許出願人

何れかのクレームが2度に亘り拒絶された特許出願人は , 審判請求手数料を納付した上で , 主 任審査官の決定に対して特許審判インターフ ェアレンス部に審判請求をすることができる。


(b)  特許所有者

再審査手続における特許所有者は , 審判請求手数料を納付した上で , 主任審査官によるクレ ームの最終拒絶に対して特許審判インターフ ェアレンス部に審判請求をすることができる。


(C)   第三者

当事者系手続における第三者請求人は , 審判請求手数料を納付した上で , 特許に関する原ク レーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性を認める主任審査官の最終決定 に対して特許審判インターフ ェアレンス部に審判請求をすることができる。


第135条  由来手続

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注  ))* の適用を受ける特許出願に適 用される。他に適用される法律については改正前特許法第135条参照

(a)  手続の開始

(1)  一般

特許出願人は庁における由来手続を開始するために発明に関する請願をすることができる。 請願は , 先の出願に発明者又は共同発明者として記名されている個人が請願人の出願に発明 者又は共同発明者として記名されている個人から発明を由来させ , かつ , 許可を得ないで ,  同発明をクレームする先の出願をしたと認定した根拠を詳細に記載しなければならない。長 官が , 本項に基づいて提出された請願は由来手続を開始するための基準を満たしていること を明らかにしていると決定したときは , 長官は , 由来手続を開始することができる。

(2)  提出期限

先の出願に関して発行された発明に含まれる , 若しくは第122条(b)に基づいて公開された又 は公開されたとみなされたときの先の出願に含まれるクレームと同一又は実質的に同一である発明についての本条に基づく請願は , 当該請願が , 当該クレームを含む特許が付与された 日後又は当該クレームを含む先の出願が公開された日後の何れか早い方の後1年間以内に提 出されない限り提出することができない。

(3)  先の出願

本条の適用上,出願は , 発明に関して他の出願との関係で , 発明に対するクレームが他の出 願においてなされた又はなすことができた筈の発明のクレームの有効出願の日より早い有効 出願日を有する出願においてなされた又はなすことができた筈でない限り , 先の出願とみな されない。

(4)  上訴不可

(1)に基づいて由来手続を開始するか否かについての長官の決定は , 最終的なものであり , 上 訴することができない。


(b)  特許審理審判部による決定

(a)に基づいて開始された由来手続においては , 特許審理審判部は先の出願に記名されている 発明者が請願人の出願に記名されている発明者からクレームしている発明を由来させ , かつ ,  許可を得ないで , 同発明をクレームする先の出願がされたか否かを決定しなければならない。 該当する事情においては , 特許審理審判部は問題とされる出願又は特許における発明者の記 名を訂正することができる。長官は , 由来手続の実施基準を記載する行政規則を定めなけれ ばならないものとし , それには由来の主張を証明する , 及び反証するための十分な証拠の提 供を当事者に要求することを含めるものとする。


(C)   決定の延期

特許審理審判部は由来手続を求める請願についての処分を , 長官が請願の対象であるクレー ムされている発明を含む特許を発行した日に始まる3月期間が満了するまで延期することが できる。特許審理審判部はまた , 先の出願人の特許に係る第30章,第31章又は第32章に基づ く手続の終了まで , 由来手続を求める請願に関する処分を延期すること又は由来手続が開始 された後でその手続を停止することができる。


(d)  最終決定の効果

特許審理審判部の最終決定が特許出願におけるクレームにとって不利な場合は , その決定は そのクレームに関する庁の最終拒絶となる。特許審理審判部の最終決定が特許におけるクレ ームにとって不利な場合において , その決定についての上訴その他の再審理が行われていな い , 行うことができない又は行われなかったときは , その決定は , クレームの抹消を構成す るものとし , また , 同抹消の注記が同抹消の後に配布される特許証謄本に裏書されるものと する。


(e)  和解

(a)に基づいて開始された手続の当事者は , 係争中のクレームされている発明についての正し い発明者に関する , 当事者双方の合意を反映する陳述書を提出することによって , その手続 を終結させることができる。特許審理審判部が , 記録されている証拠がある場合において ,  合意がその証拠と一致しないと認定する場合を除き , 同部は合意に沿った処分をするものとする。当事者双方の和解書又は了解書は長官に提出しなければならない。手続当事者からの 要請があったときは , その合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われて関連する特許 又は出願のファイルとは分離して保存されるものとし , また , 要請書に基づく政府機関又は 十分な理由を示す者に限り , それを閲覧させるものとする。


(f  仲裁

(a)に基づいて開始された手続の当事者は , 行政規則によって長官が指定する期間内に , 当該 紛争又はその一部を仲裁によって決定することができる。同仲裁は第9巻(仲裁法)の規定に準 拠するものとするが , それが本条と矛盾しない範囲内とする。当事者は , 仲裁裁定が出され たときは , それについて長官に通知しなければならず , また , 同裁定は , 仲裁当事者双方の 間で , それに係る争点を解決する手掛かりとなる。仲裁裁定は , 同通知が出されるまで効力 を生じない。本項の如何なる規定も , 長官が同手続に関連するクレームされている発明につ いての特許性を決定することを妨げない。


注:当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合,2013年3月15 日に施 行中の改正前特許法第135条が , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用さ れる特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームに適用される。

(A)  特許法第100条(i)に定義される有効出願日であ っ て2013年3月16 日前に発生するもの を有する発明に対するクレーム , 又は

(B)  当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条, 第121条若しくは第365条C)に基づく明示の言及


第135条(改正前特許法  インターフ ェアレンス

編集者注:下記注* の場合を除き , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 の適用 を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第135条参照。]

(a)  係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると長官が考える特許出願が 行われた場合は , インターフ ェアレンスの宣言をすることが可能であり , また , 長官は , 当 該宣言の通知を , 出願人(複数)又は事情に応じて , 出願人及び特許権者に対して行わなけれ ばならない。特許審判インターフ ェアレンス部は , 発明の優先性の問題を決定しなければな らず , また , 特許性の問題を決定することができる。出願人のクレームにとって不利な最終 決定は , それに係るクレームについてのUSPTOによる最終拒絶を構成するものとし , また ,  長官は , 先発明者と判定された出願人に特許を付与することができる。特許権者に不利な最 終判断は , それに対する上訴又はその他の再審理が行われておらず , 又は行うことができな い場合は , 特許に含まれるクレームの取消を構成するものとし , また , 当該取消の後に USPTOによって交付される特許証の写しには当該取消通知が裏書されるものとする。

(b)

(1)  発行された特許に係るクレームと同一であるか又はそのクレームと同一若しくは実質的 に同一の主題を対象とするクレームは , 当該クレームが , 前記特許が付与された日から1年よ り前になされる場合を除き , 如何なる出願においてもクレームすることができない。

(2)  第122条 b)に基づいて公開された出願のクレームと同一であるか又は同一若しくは実質 的に同一 の主題を対象とするクレームは , 当該クレームが前記出願の公開された日から1年より前になされる場合に限り , 前記出願が公開された後に提出される出願においてクレーム することができる。


(C)   インターフ ェ アレンスの終結に関連して又はそれを終結させる目的でインターフ ェ アレ ンスの当事者間で行われた契約又は合意は , そこで言及されている付随的契約を含め , 書面 をもって作成しなければならず , また , その真正な写しを契約又は合意の当事者間における インターフ ェ アレンスが終結する前にUSPTOに提出しなければならない。当該書類の提出 に係る当事者が請求したときは , 当該写しは , インターフ ェアレンスのファイルから分離し て保管されるものとし , 書面による請求をした政府機関又は正当な理由を示した者に限り閲 覧が認められる。契約又は合意の写しを提出しなかった場合は , 当該の契約又は合意及びイ ンターフ ェアレンス関係当事者の特許又はその後当該当事者の出願に基づいて付与される特 許は , 永久に効力を有さないものとする。ただし , 長官は , 所定の期間内に提出しなかった ことの正当な理由が示されたときは , 契約又は合意の当事者間におけるインターフ ェアレン スが終結してから6月の期間内における契約又は合意の提出を許可することができる。

長官は , 前記終結より前の適切な時期に , 本条による提出要件について当事者又はその記録 上の代理人に通知をしなければならない。長官が前記の時期より遅い時期に通知をした場合 は , 正当な理由を示して6月の期間内に契約又は合意を提出するという権利に拘らず , 当事者 は , その契約又は合意を当該通知を受領してから60 日以内に提出することができる。

本項に基づく長官の裁量処分は , 行政手続法第10条に基づく再審査を受けることができる。


(d)  特許インターフ ェ アレンスの当事者は , 長官が規則によ って定める期間内に , その論争 又はその一部を仲裁によ って決定することができる。当該仲裁は , 合衆国法典第9巻 仲裁法 ) が本条に矛盾しない範囲において , その規定に準拠するものとする。当事者は , 仲裁裁定に 関して長官に通知しなければならず , 当該裁定は , 仲裁当事者の間では , 仲裁に係る問題を 解決するものとする。仲裁裁定は , 前記の通知がなされるまでは , 効力を有さない。本項の 規定は , 長官がインターフ ェアレンスに係る発明について特許性を決定することを妨げるも のではない。


注:当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合,2013年3月15 日に施 行中の改正前特許法第135条が , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注)も適用さ れる特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームに適用される。

(A)  特許法第100条(i)に定義される有効出願日であ っ て2013年3月16 日前に発生するもの を有する発明に対するクレーム , 又は

(B)  当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条, 第121条若しくは第365条C)に基づく明示の言及


13  USPT0の決定についての再審理


第141条  連邦巡回控訴裁判所へ の上訴

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第141条参照。*]

(a)  審査

出願人であ って , 第134条(a)に基づく特許審理審判部への審判請求における最終決定に不服 がある者は , 同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。当該 上訴を行うことによって , 出願人は第145条に基づいて手続を進める権利を放棄する。


(b)  再審査

特許所有者であ って , 第134条(a)に基づく特許審理審判部へ の再審査請求における最終決定 に不服がある者は , 同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴するこ とができる。


(C)   付与後及び当事者系再審査

当事者系再審査又は付与後再審査の当事者であって , 第318条(a)又は 場合により )第328条(a) に基づく特許審理審判部の最終決定書に不服がある者は , 同部の決定について合衆国連邦巡 回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。


(d)  由来手続

由来手続の当事者であって , その手続における特許審理審判部の最終決定に不服がある者は , その決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが , 当該上訴は , 当該 由来手続の相手方当事者が , 上訴人が第142条に従って上訴通知を提出してから20 日以内に , その当事者はその後のすべての手続が第146条に定めるように実施されることを選択する旨 の通知を長官に提出した場合は , 却下される。上訴人が , 相手方当事者による当該通知の提 出から30 日以内に第146条に基づく民事訴訟を提起しない場合は , 同部の決定がその事件に おけるその後の手続を拘束する。


注:2012年9月15 日施行中の本条 改正前特許法 141条)が , 改正前特許法第135条に基づい て2012年9月15 日後に宣言されるインターフ ェアレンス手続に適用される。公法112-274第1 条(k)(3) 126 stat. 2456(2013年1月14 日)参照


第141条(改正前特許法  連邦巡回控訴裁判所への上訴

編集者注:2012年9月16 日以後* 開始の手続に適用されない。他に適用される法律について は特許法第141条参照。

特許審判インターフ ェ アレンス部に対する第134条に基づく審判請求に係る決定に不服があ る出願人は , その決定に関し合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。出願人は ,  当該上訴を行うことによ って , 第145条に基づいて手続をする権利を放棄する。特許所有者 又は当事者系再審査手続の第三者請求人であって , 再審査手続において , 特許審判インター フ ェ アレンス部に対する第134条に基づく審判請求に係る最終決定に不服がある者は , その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

インターフ ェアレンスの当事者であって , インターフ ェアレンスに関する特許審判インター フ ェアレンス部の決定に不服がある者は , その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に上訴する ことができるが , インターフ ェ アレンスの相手方当事者が , 上訴人が第142条による上訴通 知を提出してから20 日以内に , 当該当事者はその後のすべての手続が第146条に定められて いるとおりに行われることを選択する旨の通知を長官に提出したときは , 当該上訴は却下さ れる。

上訴人が , 相手方当事者による前記の通知が提出されてから30 日以内に , 第146条に基づく 民事訴訟を提起しない場合は , 上訴の原因となった決定がその事件に関するその後の手続を 拘束する。


注:2012915 日施行中の改正前特許法第141条が , 改正前特許法第135条に基づいて2012    年9月15 日後に宣言されるインターフ ェアレンス手続に適用される。公法112- 274第1     条k)(3), 126 stat. 2456(2013年1月14 日)参照


第142条  上訴の通知

連邦巡回控訴裁判所に上訴がされたときは , 上訴人は , 上訴の原因となった決定の日以後の 長官が定める期間内に , 長官宛ての上訴通知書をUSPTOに提出しなければならないが , 当該 期間は , 如何なる場合も60 日未満とはしない。


第143条  上訴に関する手続

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用。他に適用される法律については改正前特 許法第143条参照。]

第142条に記載した上訴に関しては , 長官は , 連邦巡回控訴裁判所に対し , USPT0における 記録を構成する書類の認証付き一覧を送付しなければならない。裁判所は , 訴訟が係属して いる間,長官に当該書類の原本又は認証謄本を送付するよう要求することができる。査定系 事件においては , 長官は , 裁判所に対し , 上訴に提起されたすべての争点に関し , USPTOに よる決定の理由を書面により提出しなければならない。長官は , 第135条に基づく由来手続 又は第31章若しくは第32章に基づく当事者系若しくは付与後再審査において特許審理審判 部によって記録された決定に起因する上訴に参加する権利を有する。


第143条(改正前特許法  上訴に関する手続

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第143条参照。]

第142条に記載した上訴に関しては , 長官は , 連邦巡回控訴裁判所に対し , USPTOにおける 記録を構成する書類の認証付き一覧を送付しなければならない。裁判所は , 訴訟が係属して いる間,長官に当該書類の原本又は認証謄本を送付するよう要求することができる。査定系 事件又は再審査事件においては , 長官は , 裁判所に対し , 上訴に含まれるすべての争点に関 し , USPTOによる決定の理由を書面により提出しなければならない。裁判所は , 上訴の審理 をする前に , 長官及び上訴の当事者に , 審理の時及び場所を通知しなければならない。


第144条  上訴に関する決定

連邦巡回控訴裁判所は , 上訴の原因とな った決定をUSPTOの記録に基づいて審理しなけれ ばならない。裁決をしたときは , 裁判所は , 長官に対して命令書及び理由書を発行しなけれ ばならず , 当該書類は , USPTOの記録に記載され , かつ , その事件に関するその後の手続を 支配する。


第145条  審決取消訴訟

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 の適用を受ける特許出願に適用 される。他に適用される法律については改正前特許法第145条参照]

出願人であ って , 第134条(a)に基づく審判請求に係る特許審理審判部の決定に不服がある者 は , 連邦巡回控訴裁判所に対して上訴が行われている場合を除き , 合衆国バージニア東部地 方裁判所において , 長官を相手とする民事訴訟により救済を受けることができる。ただし ,  当該民事訴訟が , 長官が定める , 前記決定後60 日を下回らない期間内に開始されることを条 件とする。裁判所は , 事件における事実から明らかなときは , 当該出願人が , 特許審理審判 部の決定に係る出願人のクレームに記載されている当該人の発明について特許を受ける権原 を有する旨の判決を下すことができ , また , 当該判決は , 長官に対し , 法律の要件に従って 特許を交付する権原を付与するものとする。当該手続に関するすべての経費は , 出願人が負 担しなければならない。


第145条(改正前特許法  審決取消訴訟

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第145条参照]

出願人であ って , 第134条(a)に基づく審判請求に係る特許審判インターフ ェアレンス部の決 定に不服がある者は , 連邦巡回控訴裁判所に対して上訴が行われている場合を除き , 合衆国 コロンビア特別区地方裁判所において , 長官を相手とする民事訴訟により救済を受けること ができる。ただし , 当該民事訴訟が , 長官が定める , 前記決定後60 日を下回らない期間内に 開始されることを条件とする。裁判所は , 事件における事実から明らかなときは , 当該出願 人が , 特許審判インターフ ェアレンス部の決定に係る出願人のクレームに記載されている当 該人の発明について特許を受ける権原を有する旨の判決を下すことができ , また , 当該判決 は , 長官に対し , 法律の要件に従って特許を交付する権原を付与するものとする。当該手続 に関するすべての経費は , 出願人が負担しなければならない。


第146条  由来手続事件における民事訴訟

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用。 他に適用される法律については改正前特許法第146条参照]

由来手続の当事者であって , 特許審理審判部の決定に不服がある者は , 長官が定める , 当該 決定後60 日を下回らない期間内又は第141条に定める期間内に民事訴訟を開始したときは ,  民事訴訟による救済を受けることができる。ただし , 当該人が連邦巡回控訴裁判所に既に上 訴しており , かつ , 当該上訴が係属しているか又は判決を受けている場合は , この限りでな い。当該民事訴訟においては , USPTOの記録は , 何れかの当事者の申立があった場合は , 裁 判所が課す費用,経費及び証人についての追加の反対尋問に関する条件に基づいて , 証拠として認められるものとする。 この場合は , 当事者が更に証言を取る権利は阻害されない。 USPTOの記録に係る証言及び証拠物件であって , 証拠として認められたものは , 本来,当該 訴訟において取られ , かつ , 提出された場合と同一の効果を有する。

当該訴訟は , 不服申立がされた決定が行われたときにUSPTOの記録に記載されている利害 関係人を相手方として提起することができるが , 利害関係人は何人も , この訴訟の当事者と なることができる。相手方当事者が複数であって , 同一の州に所在しない複数の地区に居住 している場合又は相手方当事者が外国に居住している場合は , 合衆国バージニア東部地方裁 判所が管轄権を有するものとし , 相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てて , 相手方当 事者に対する召喚状を出すことができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚は , 公 示送達又は裁判所が命じる他の方法によって行うことができる。長官は , 必要当事者ではな いが , 訴訟が提起された裁判所の書記官から訴訟の提起について通知が与えられ , かつ , 参 加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利を有することを認める裁判所判決は , 長官 に対し , 当該判決の認証謄本が同長官に提出されたとき及び法の要件に従 って , それに係る 特許を発行する権原を与えるものとする。


第146条(改正前特許法  インターフ ェアレンス事件における民事訴訟

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第146条参照]

インターフ ェアレンスの当事者であって , インターフ ェアレンスに関する特許審判インター フ ェアレンス部の決定に不服がある者は , 長官が定める , 当該決定後60 日を下回らない期間 内又は第141条に定める期間内に民事訴訟を開始したときは , 民事訴訟による救済を受ける ことができる。ただし , 当該人が連邦巡回控訴裁判所に既に上訴しており , かつ , 当該上訴 が係属しているか又は判決を受けている場合は , この限りでない。当該民事訴訟においては ,  USPT0の記録は , 何れかの当事者の申立があった場合は , 裁判所が課す費用,経費及び証人 についての追加の反対尋問に関する条件に基づいて , 証拠として認められるものとする。 こ の場合は , 当事者が更に証言を取る権利は阻害されない。USPTOの記録に係る証言及び証拠 物件であって , 証拠として認められたものは , 本来,当該訴訟において取られ , かつ , 提出 された場合と同一 の効果を有する。


当該訴訟は , 不服申立がされた決定が行われたときにUSPTOの記録に記載されている利害 関係人を相手方として提起することができるが , 利害関係人は何人も , この訴訟の当事者と なることができる。相手方当事者が複数であって , 同一の州に所在しない複数の地区に居住 している場合又は相手方当事者が外国に居住している場合は , 合衆国コロンビア特別区地方 裁判所が管轄権を有するものとし , 相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てて , 相手方 当事者に対する召喚状を出すことができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚は ,  公示送達又は裁判所が命じる他の方法によ って行うことができる。長官は , 必要当事者では ないが , 訴訟が提起された裁判所の書記官から訴訟の提起について通知が与えられ , かつ ,  参加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利を有することを認める裁判所判決は , 長 官に対し , 当該判決の認証謄本が同長官に提出されたとき及び法の要件に従って , それに係 る特許を発行する権原を与えるものとする。


第14章  特許の発行


第151条  特許の発行

(a)  一般

出願人が法律に基づいて特許を受ける権原を有すると見られるときは , 出願人に付与に関す る通知書が与えられるか又は郵送されるものとする。当該通知書には , 通知後3月以内に納付 されるべ き発行手数料及び求められる公開手数料を構成する金額が記載される。


)  納付の効果

当該金額が納付されたときは特許が発行されるが , 期間内に納付が行われなかった場合は , 出願は , 放棄されたものとみなされる。


第152条  譲受人への特許の発行

本法に別段の定めがある場合を除き , 特許は , 発明者によって行われた出願及び宣誓された 明細に基づき , USPTOにおいて記録されている発明者の譲受人に付与することができる。


第153条  発行方法

特許証は , アメリカ合衆国の名において , USPTOの印章を付して発行され , かつ , 長官によ って署名されるか又はその署名を特許証に掲載させ , かつ , USPTOにおいて記録されるもの とする。


第154条  特許証の内容及び存続期間;仮の権利

編集者注:下記に規定の特許法第154条(b  は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100 条(注))の適用を受ける特許出願にのみ適用。他に適用される法律については改正前特許法第 154条(b)  ⑴参照]

(a)  一般

(1)  内容

すべての特許証は , 発明の名称及び特許権者,その相続人又は譲受人に対して , 詳細は明細 を参照して , 他人がその発明を合衆国において製造,使用,販売の申出若しくは販売又は当 該発明を合衆国に輸入することを排除する権利及び発明が方法である場合は , 他人が当該方 法によって製造される製品を合衆国において使用,販売の申出若しくは販売又は合衆国に輸 入することを排除する権利の付与を含むものとする。

(2)  存続期間

本法に基づく手数料の納付を条件として , 当該付与は , 特許の発行日に始まり , 合衆国にお いて特許出願がされた日から , 又はその出願が第120条,第121条,第365条(C)若しくは第386 条 C)に基づき , 先になされた1又は2以上の出願についての明示の言及を含んでいる場合は , それらの内の最先の出願がされた日から20年後に終了する期間を対象とする。

(3)  優先権

119条,第365(a) ,第365(b) ,第386(a)若しくは第386     b)に基づく優先権は ,  存続期間の算定上は , 考慮されないものとする。


(4)  明細書及び図面

明細書及び図面の写しは特許証に添付され , かつ , 当該特許証の一部とされる。


(b)  特許存続期間の調整

(1)  特許存続期間についての保証

(A) USPTOによる迅速な応答の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許の発行がUSPTOによる次の行為の不履 行のために遅延した場合は , その特許の存続期間は , 個々の事情に応じ , (i) ,(ii)    ,iii)又 は(iv)に規定した期間の終了から当該各段落に記載した措置が取られるまでの各1 日につ き 1 日延長される。

i)  第132条に基づく通知の内の少なくとも1又は第151条に基づく付与の通知を , 次の日 から14月以内に与えること

⑴  111(a)に基づいて出願がされた日,又は

()  国際出願が第371条の要件を満たした日

(ii)  第132条に基づく返答又は第134条に基づいてされた審判請求に対し , 当該返答が提 出された又は当該審判請求が行われた日の翌日から4月以内に応答すること

iii)  許可することができるクレームが出願中に残存している場合において , 第134条若 しくは第135条に基づく特許審理審判部の決定又は第141条,第145条若しくは第146条 に基づく連邦裁判所の決定の日の翌日から4月以内に , 出願に関して行為すること , 又は iv)  第151条に基づいて発行手数料が納付され , かつ , 他のすべての未解決要件が満た された日の翌日から4月以内に特許を発行すること

(B)  出願係属期間3年以下の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許の発行が , USPTOが , 第111条(a)に基づ く合衆国における出願日若しくは第371条に基づく国際出願の国内段階が始まる日から ,   次の事項を含めずに , 3年以内に特許を発行しなかったために遅延した場合は , その特許の 存続期間は , 当該3年期間の終了から特許が発行されるまでの各1 日につ き 1 日延長される。

(i)  出願人が第132条b)に基づいて請求する出願の継続審査によって消費された時間

ii)  第135条(a)に基づく手続によって消費された時間,第181条に基づく命令の賦課によ って消費された時間又は特許審理審判部若しくは連邦裁判所による審判請求・上訴の再 審理によって消費された時間,又は

iii) (3)(C)によって許可される場合を除き , 出願人の請求に基づくUSPTOによる出願処 理の延期

(C)   由来手続,秘密保持命令及び審判請求・上訴による遅延に関連する保証又は調整

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許証の発行が次の事項の何れかのために遅 延した場合は , その特許の存続期間は , 手続,命令又は場合により再審理の係属の日各1 日 につ き 1 日延長される。

i)  135(a)に基づく手続

(ii)  181条に基づく命令の賦課,又は

iii)  特許性を否定する裁決を覆す再審理における決定に基づいて特許証が発行された 場合における特許審理審判部又は連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理


(2)  制限

(A)  一般

(1)に定めた理由に起因する遅延期間が重複する場合は , 本項に基づいて与えられる調整期 間は , 特許発行が遅延した実際の日数を超えないものとする。

(B)  権利が部分放棄 ディス クレーマー)された存続期間

指定された日以降について存続期間に関してディスクレーマーされた特許については , そ のディスクレーマーにおいて指定された満了日の後について , 本条に基づく調整をするこ とはできない。

(C)  調整期間の短縮

i)  (1)に基づく特許存続期間の調整期間は , 出願人が出願手続を終結させるための合理 的な努力をしなか った期間に等しい期間が短縮されるものとする。

ii)  (1)(B)に基づいて行われる特許存続期間の調整に関しては , 出願人がUSPTOからの 拒絶,方式拒絶,意見又はその他の要求を行う通知に応答するために要した3月を超える 期間の累計については , 出願人は , 出願に係る手続又は審査を終結させるための合理的 な努力をしなかったものとみなされる。なお , 当該3月の期間は , 通知が出願人に与えら れ又は郵送された日から計算する。

iii)  長官は , 出願人による , 出願に係る手続又は審査を終結させるための合理的な努力 の不履行を構成する状況を定める規則を制定しなければならない。

(3)  特許存続期間調整決定のための手続

(A)  長官は , 本項に基づく特許存続期間調整についての申請及び決定の手続を定める規則 を制定しなければならない。

(B) (A)に基づいて制定される規則に基づいて , 長官は ,

i)  本項に基づく特許存続期間の調整期間を決定すると共に , 当該決定の通知書を , 遅滞 なく送付しなければならず , かつ

ii)  出願人に , 長官が行 った特許存続期間調整の決定について再考を請求する1の機会を 与えなければならない。

(C)  出願人が特許の発行前に , あらゆる当然の注意を払ったにも拘らず , 3月の期間内に応 答することができなかったことを証明したときは , 長官は , (2)(C)に基づく調整期間に係る 累計期間の全部又は一部を回復させるものとするが , 如何なる場合も , 3月の原期間を超え た各遅延応答に対して回復させる追加期間は , 3月を超えないものとする。

D)  本項に基づいて制定された手続に基づく , 長官による特許存続期間調整についての決 定が完了したときは , 長官は , 当該決定について出願人による不服申立があった場合でも ,  特許付与手続を進めなければならない。

(4)  特許存続期間調整の決定に対する不服申立

(A)  3)(B)(ii)に基づく再考の要請に対する長官の決定に不服のある出願人は , 長官の決定 180 日以内に , 長官を相手として合衆国バージニ ア東部地方裁判所に民事訴訟を提起す ることによ って , 救済が得られるものとする。当該訴訟には , 合衆国法典第5巻(政府組織 及び職員法)第7章が適用される。特許存続期間の調整期間に変更をもたらす最終判決は ,  長官に送達されるものとし , 長官はその後,当該変更を反映させて特許の存続期間を変更 しなければならない。

(B)  本項に基づく特許存続期間調整の決定については , 特許付与前に , 第三者が不服申立又は異議申立をすることができない。


(C)   継続

⑴  決定

ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日から6月後である日において有効な特許又は当該日前 に提出された出願から生じる特許の存続期間は , 特許権存続期間の放棄に従うことを条件と して , (a)に定められる20年の存続期間又は特許付与から17年の内の何れか長い方とする。

(2)  救済

第283条,第284条及び第285条の救済は , 次の行為には適用されない。

(A)  ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日から6月後である日前に開始されたか , 又は当該 日前にそのための実質的投資がされたもの , 及び

(B) (1)の理由により侵害することになったもの

(3)  対価

(2)にいう行為は , 第28章及び第29章((2)によって除外された規定を除く)に基づいて提起され た訴訟において決定される , 特許権者への衡平法上の対価を支払う場合に限り継続すること ができる。

(d)  仮の権利

(1)  一般

特許は , 本条によって付与される他の権利に加え , 第122条(b)に基づく当該特許に係る出願 の公開日又は第351条(a)に定義する条約に基づき , 当該条約第21条(2)(a)に基づいて合衆国を 指定して提出された国際出願若しくは第381条(a)(1)に定義する条約に基づき , 当該条約第5 条に基づいて合衆国を指定して提出された国際意匠出願の場合は , 当該出願の公開日に開始 し , 特許が付与された日に終了する期間において次に該当する者から合理的な ロイヤルティ を取得する権利を含むものとする。

(A)

i)  公開された特許出願においてクレームされている発明を合衆国において製造し , 使 用し , 販売の申出をし若しくは販売し , 又は当該発明を合衆国に輸入する者,又は

(ii)  公開された特許出願においてクレームされている発明が方法である場合において ,  公開された特許出願においてクレームされている当該方法により製造された製品を合衆

国において使用し , 販売の申出をし , 若しくは販売し , 又は合衆国に輸入する者,及び (B)  公開された特許出願について実際に知 っており , かつ , 本号に基づいて生じる権利が ,  英語以外の言語で公開された合衆国を指定国とする国際出願に基づいている場合において は , 当該国際出願に係る英語翻訳文を有していた者

(2)  実質的に同一の発明に基づく権利

適正な ロイヤルティを取得するための1)に基づく権利は , 特許においてクレームされている 発明が公開された特許出願においてクレームされている発明と実質的に同一でない限り , 本 項に基づいて取得することはできない。

(3)  適正な ロイヤルティの取得に関する時間的制限

適正な ロイヤルティを取得するためのに基づく権利は , 特許が付与されてから6年以内に 提起する訴訟によ ってのみ行使することができる。適正な ロイヤルティを取得するための に基づく権利は , に記載した期間の存続による影響を受けないものとする。

(4)  国際出願に関する要件

(A)  効力発生日

適正な ロイヤルティを取得するためのに基づく権利であって , 合衆国を指定国とする国 際出願についての第351条(a)に定義する条約に基づく公開を基礎とするものは , 国際出願 に関する前記条約に基づく公開日又は国際出願に関する同条約に基づく公開が英語以外の 言語によるものであ っ た場合は , USPTOが公開に関する英語翻訳文を受領した日に開始 するものとする。

(B)  写し長官は , 出願人に対し , 国際出願の写し及びその翻訳文を提出するよう要求することがで きる。


第154条(改正前特許法)    特許証の内容及び存続期間;仮の権利

編集者注:下記に規定の改正前特許法第154条 b)(1)は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許 法第100条 注 の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特 許法第154b)(1)参照

 

(b)  特許存続期間の調整

(1)  特許存続期間についての保証

(A) USPTOによる迅速な応答の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許の発行がUSPTOによる次の行為の不履 行のために遅延した場合は , その特許の存続期間は , 個々の事情に応じ , (i) ,(ii) ,iii)又 は(iv)に規定した期間の終了から当該各段落に記載した措置が取られるまでの各1 日につ き 1 日延長される。

i)  第132条に基づく通知の内の少なくとも1又は第151条に基づく付与の通知を , 次の日 から14月以内に与えること

)  111(a)に基づいて出願がされた日,又は

II 国際出願が第371条の要件を満たした日

(ii)  第132条に基づく返答又は第134条に基づいてされた審判請求に対し , 当該返答が提 出された又は当該審判請求が行われた日の翌日から4月以内に応答すること

iii)  許可することができるクレームが出願中に残存している場合において , 第134条若 しくは第135条に基づく特許審判インターフ ェアレンス部の決定又は第141条,第145 若しくは第146条に基づく連邦裁判所の決定の日の翌日から4月以内に , 出願に関して行 為すること , 又は

iv)  第151条に基づいて発行手数料が納付され , かつ , 他のすべての未解決要件が満た された日の翌日から4月以内に特許を発行すること

(B)  出願係属期間3年以下の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許の発行が , USPT0が合衆国における出 願の実際の出願日から , 次の事項を含めずに , 3年以内に特許を発行しなかったために遅延 した場合は , その特許の存続期間は , 当該3年期間の終了から特許が発行されるまでの各1 日につ き 1 日延長される。

i)  出願人が第132条b)に基づいて請求する出願の継続審査によって消費された時間

(ii)  第135条(a)に基づく手続によって消費された時間,第181条に基づく命令の賦課によって消費された時間又は特許審判インターフ ェアレンス部若しくは連邦裁判所による審 判請求・上訴の再審理によって消費された時間,又は


iii) (3)(C)によって許可される場合を除き , 出願人の請求に基づくUSPTOによる出願処 理の延期

(C)  インターフ ェアレンス , 秘密保持命令及び審判請求・上訴による遅延に関連する保証 又は調整

(2)に基づく制限に従うことを条件として , 原特許証の発行が次の事項の何れかのために遅 延した場合は , その特許の存続期間は , 手続,命令又は場合により再審理の係属の日各1 日 につ き 1 日延長される。

i)  135(a)に基づく手続

ii)  第181条に基づく命令の賦課,又は

(iii)  特許性を否定する裁決を覆す再審理における決定に基づいて特許証が発行された 場合における特許審判インターフ ェアレンス部又は連邦裁判所による審判請求・上訴の 再審理

 

155  廃止]

155A  廃止]


第156条  特許存続期間の延長

(a)  製品,製品の使用方法又は製品の製造方法をクレームする特許の存続期間は , 次の条件 が満たされている場合は , 本条に従い , 第154条b)に基づいて認められる特許存続期間調整 を含む特許の原満了日から延長されるものとする。

(1)  特許存続期間が , d(1)に基づいて延長申請が提出される前に満了していないこと (2)  特許存続期間が , e)(1)に基づいて延長されていないこと

(3)  延長申請が , 特許に係る記録上の所有者又はその代理人によって , かつ , (d)(1)から(4)ま での要件に従って提出されること

(4)  製品が , 商業的販売又は使用の前に行政審査期間の適用を受けていること

(5)

(A)  次の(B)又は(C)に定める場合を除き , 製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審 査期間後の許可が , 当該行政審査期間の根拠とな った法律の規定に基づいて製品に関して 最初に許可された商業的販売又は使用であること

(B)  製品の製造方法であ って , その製造において主として組換えDNA技術を使用するもの をクレームする特許の場合は , 製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審査期間後の 許可が , 特許においてクレームされている方法に基づいて製造される製品に関する最初に 許可された商業的販売又は使用であること , 又は

(C) (A)の適用上,特許が ,

(i)  新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており , 当該製品が , () 延長を受けた他の特許におけるクレームによって保護されておらず , かつ , ()  非食料生 産動物及び食料生産動物に関する商業的販売又は使用の許可を得ており , また

(ii)  非食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間を基にする延長を受けていない ,場合において , 食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間の後での , 医薬品又は製品 の商業的販売又は使用に対する許可が , 当該医薬品又は製品を食料生産動物に投与するための最初に許可された商業的販売又は使用であること

(4)及び(5)にいう製品は , 本条においては以下「認可製品」 という。


(b) d)()(F)に定める場合を除き , 本条に基づいて存続期間が延長された特許から生じる権利 は , 特許の存続期間が延長されている期間中,

(1)  製品をクレームしている特許に関しては ,

(A)  特許存続期間の満了前は ,

i)  該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき , 又は

ii) (g)1) ,(4)又は(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき , 及び

(B)  特許延長の基礎とな った行政審査期間の満了以後は , その製品に関して承認された使 用に限定されるものとし ,

(2)  製品の使用方法をクレームしている特許に関しては ,

(A)  特許存続期間の満了前は ,

(i)  該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき , 及び

(ii) g)(1) ,(4)又は(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき , 及び

(B)  特許延長の基礎とな った行政審査期間の満了以後は , 特許によってクレームされ , か つ , その製品に関して承認された使用に限定されるものとし , また

(3)  製品の製造方法をクレームしている特許については ,

(A)  認可製品,又は

(B) (g)(1),4)又は(5)に記載した行政審査期間の対象とされた場合の製品を , 作るために使 用される製造方法に限定されるものとする。

本条において使用するときは , 「製品」 は , 認可製品を含む。


(c)  (a)に基づく期間延長を受ける資格のある特許の存続期間は , 次の場合を除き , 特許が付 与された後にその認可製品に対して生じた行政審査期間と等しい期間を延長されるものとす る。

⑴  行政審査期間の各期間は , 行政審査期間の当該期間中に延長申請人が当然の注意を払  て行動しなかった旨を , (d)(2)(B)に基づいて決定される期間分により短縮される。

2   ⑴によて要求される短縮をした後延長期間はg)1)(B)i)2)(B)(i)(3)(B)(i4)(B)(i) 及び)(B)(i)に規定される期間における残存期間の半分のみを含むものとする。

(3)  行政審査期間の根拠とな った法律の規定に基づいて行われた認可製品についての認可の 日以降における特許存続期間中の残存期間を , 及び(2)に基づいて変更された行政審査期間 に加算した場合において , その残存期間が14年を超えるときは , 延長期間は , 前記の両期間 の合計が14年を超えないように削減される。また

(4)  如何なる場合も , 2以上の特許が(e)⑴に基づいて , 何れかの製品に対する同一 の行政審 査期間を延長されることはない。

(d)⑴  本条に基づいて特許存続期間の延長を受けるためには , 特許に係る記録上の所有者又

その代理人は , 長官に申請書を提出しなければならない。(5)に定める場合を除き , 当該申請 書は , その製品が , 商業的販売又は使用に関して適用される行政審査期間を生じさせた法律 の規定に基づいて許可を受けた日から60 日以内に限り提出することができる。申請書には , 次の事項を含めなければならない。

(A)  認可製品及び行政審査を生じさせた連邦法の表示

(B)  延長が求められている特許の表示及び認可製品又は認可製品を使用し若しくは製造す る方法をクレームする当該特許に係る各クレームの表示

(c)  長官が(a)及び(b)に基づいて , 延長及び延長によって生じる権利に対する特許の適格性 を決定することを可能にする情報及び長官及び厚生長官又は農務長官がg)に基づく延長 期間を決定することを可能にする情報

D)  申請人が該当する行政審査期間中に認可製品に関して行った活動の簡単な説明及び当該活動についての重要な日付,及び


(E)  長官が要求する特許その他の情報

製品が , 本号第2文に基づく許可を受領する日を決定する目的では , 同許可が就業日の東部時 間午後4:30後に発送されるか , 又は非就業日に発送される場合は , その製品は同許可を翌就 業日に受領したものとみなされる。前記文の適用上,「就業日」 という用語は , 月曜日,火曜 日,水曜日,木曜日又は金曜日を意味し , 第5巻(政府組織及び職員)第6103条に基づく法定休 日を含まない。

(2)

(A)  長官は , (1)に基づく特許存続期間延長申請書が提出されてから60 日以内に ,

(i)  その特許が医薬製品又は医薬製品の使用方法若しくは製造方法をクレームしており , その医薬製品がウイルス ・血清・毒素法の適用対象である場合は , 農務長官に , 及び

(ii)  その特許が前記以外の医薬製品,医療機器又は食品添加剤若しくは着色添加剤又は 当該の医薬製品,機器若しくは添加剤の使用方法若しくは製造方法をクレームしており , その製品,機器及び添加剤が連邦食品医薬品化粧品法の適用対象である場合は , 厚生長 官に ,

延長申請について通知し , 通知先である省の長官に申請書の写しを提出しなければならな い。申請を受領する省の長官は , 長官から申請書を受領した後30 日以内に , 申請書に記載 されている日付を⑴(C)に従って再検討し , 適用する行政審査期間を決定し , その決定を長 官に通知すると共に , 当該決定についての通知を連邦公報に公告しなければならない。

(B)

(i)  (A)に基づく決定の公告がされてから180 日以内に , (A)に基づく決定をした省の長官 に対して , 申請人が該当する行政審査期間中に当然の注意をもって行動しなかったと合 理的に判断することができる請願書が提出された場合は , 当該決定をした長官は ,  自ら が公布した規則に従って , 申請人が該当する行政審査期間中に当然の注意をもって行動 したか否かを決定しなければならない。前記の決定をした長官は , 請願書受領後90 日以 内にそれに関する決定をしなければならない。連邦食品医薬品化粧品法又は公衆衛生法 の対象である医薬製品,機器又は添加剤に関しては , 厚生長官は , 本段落によって定め られている決定を行う権限を食品医薬品局長室よりも下位の当局に委任することができ ない。 ウイルス ・血清・毒素法の対象である製品に関しては , 農務長官は , 本段落によ って定められている決定を行う権限を販売・検査サービス担当次官室より下位の当局に委任することができない。

ii)i)に基づく決定をした省の長官は , その決定を長官に通知すると共に , 当該決定をそ の事実的及び法的根拠を付して連邦公報に公告しなければならない。利害関係人は , 決 定に関する公告から60 日以内に , 決定をした長官に対して非公式聴聞を行うよう請求す ることができる。当該請求が前記の期間内になされた場合は , それに係る長官は , 請求 日から30 日以内に , 又は請求人が請求した場合は , 当該の日から60 日以内に , 前記の聴 聞を行わなければならない。聴聞をする長官は , それに係る特許の所有者及び利害関係 人に聴聞について通知しなければならず , 所有者及び利害関係人に聴聞に参加する機会 を与えなければならない。聴聞の終了後30 日以内に , 当該長官は , 聴聞の対象であった 決定を確認又は変更し , 決定についての変更を長官に通知すると共に , 当該変更を連邦 公報に公告しなければならない。

(3) 2)(B)の適用上,「当然の注意」とは , 注意,管理された継続的努力及び適時性の程度であ って , 行政審査期間中に申請人が行うことを合理的に期待することができ , また , その者に よ って通常行われるものをいう。

(4)  特許存続期間の延長申請は , 長官が定める開示要件に従わなければならない。

(5)

(A)  特許に係る記録上の所有者又はその代理人が , その特許の主題である製品に関して開 始された , (g)の⑴(B)(ii)2)(B)(ii)(3)(B)(ii)(4)(B)(ii)又は(5)(B)ii)に記載される該当す る行政審査期間が , 効力を有しているその特許存続期間の満了後にまで及ぶと合理的に予 想した場合は , その存続期間が満了する6月前に始まり , 15 日前に終了する期間内に , 長官 に対して暫定延長の申請書を提出することができる。申請書は , 次の事項を含まなければ ならない。

i)  行政審査の対象である製品及び当該行政審査の基礎となった連邦法の表示

(ii)  暫定延長を求めている特許の表示及び行政審査を受けている製品又はその製品の使 用方法又は製造方法をクレームしている特許の各クレームの表示

iii)  長官が(a   , (2)及び(3)に基づいて延長に対する特許の適格性を決定することを可 能にする情報

iv)  申請人が , 審査を受けている製品に関し , 該当する行政審査期間中現在までに行っ た活動の簡単な説明及びその活動にとっての重要な日付,及び

V)  長官が要求する特許その他の情報

(B)  長官が , 製品の商業的販売又は使用を許可することは別として , 特許が本条に基づく 特許存続期間の延長を受ける資格があると決定したときは , 長官は , 行政審査を受けてい る製品の表示を含め , その決定を連邦公報に公告しなければならず , かつ , 申請人に対し ,  1年を超えない期間での暫定延長の証明書を発行しなければならない。

(C) (B)に基づいて暫定延長が認められた特許に係る記録上の所有者又はその代理人は , 本 号に基づきその後4回まで暫定延長の申請をすることができる。ただし , (g)6(c)の対象で ある特許に関しては , その特許の記録上の所有者又はその代理人は , その後1回に限り本号 に基づく暫定延長の申請をすることができる。後続する各延長申請は , 先行する暫定延長 が満了する60 日前に始まり , 30 日前に終了する期間内に行わなければならない。

D)  本号に基づく暫定延長の各証明書は , その特許に係る庁のファイルに記録され , かつ , 原特許の一部とみなされる。

(E)  本号に基づいて認められた暫定延長は , それに係る製品が商業的販売又は使用の許可 を得た日に始まる60 日の期間の終わりに終了するものとする。ただし , 申請人が前記の60 日の期間内にその許可について長官に通知をし , また , 以前に暫定延長申請には含めてい なかったに基づく追加情報を提出した場合は , その特許は , 本条の規定に従って更に次 のとおり延長されるものとする。

i)  原特許存続期間の満了日から5年を超えない期間,又は

(ii)  その特許が(g)(6)(c)の対象であるときは , それに係る製品が商業的販売若しくは使 用の承認を得た日から

(F)  本号に基づいて存続期間が延長された特許から生じる権利は , 暫定延長期間において は ,

(i)  製品をクレームする特許の場合は , そのとき行政審査を受けている使用に限定され , (ii)  製品の使用方法をクレームする特許の場合は , そのとき行政審査を受けている , 特 許によってクレームされた使用に限定され , また

(iii)  製品の製造方法をクレームする特許の場合は , そのとき行政審査を受けている , そ の製品を作るために使用される製造方法に限定される。

(e)

⑴  特許が延長を受ける資格を有する旨の決定は , 延長申請書に記載されている表明のみを 基にして , 長官が行うことができる。長官が , 特許が(a)に基づく延長を受ける資格を有する 旨及び(d)1)から(4)までの要件が満たされている旨の決定をしたときは , 長官は , 特許存続 期間延長の申請人に対し , 印章を付して , (C)によ って定められる期間についての延長証明書 を発行しなければならない。当該証明書は , その特許に関する庁のファイルに記録され , 原 特許の一部であるとみなされる。

(2) d)⑴に基づいて申請書が提出されている特許の存続期間が , その申請に対してに基づ く延長証明書が発行又は拒絶される前に満了する予定となっている場合において , 長官がそ の特許は延長を受ける資格があると決定したときは , 長官は , 前記の決定がされるまで , 1年 を限度としてその特許の存続期間を延長するものとする。

(f)  本条の適用上,

(1)  「製品」 とは , 次のものをいう。

(A)  医薬品

(B)  連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器,食品添加剤又は着色添 加剤

(2) 「医薬品」とは , 次のものの有効成分をいい , これには , 有効成分単体としての又は他の 有効成分との組合せにおける有効成分の塩又はエステルが含まれる。

(A)  新規の医薬品,抗生物質薬品若しくは人間用生物学的製品(当該用語の意味は , 連邦食 品医薬品化粧品法及び公衆衛生法における使用による) ,又は

(B)  新規の動物用医薬品若しくは獣医学用生物学的製品(当該用語の意味は , 連邦食品医薬 品化粧品法及びウイルス ・血清・毒素法における使用による)であって , 組換えDNA,組換 RNA,ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含むその他の方法を使用して 直接的には生産されていないもの

(3)  「衛生又は環境へ の主要影響試験」 とは , 製品の衛生又は環境へ の影響についての評価 に合理的に関連している試験であって , 実施するために最低6月を要し , そのデータが商業的販売又は使用についての許可を得るために提出されるものをいう。試験結果に関する分析又 は評価の期間は , 試験の実施に最低6月を要したか否かを決定するときには含めないものと する。

(4)

(A)  第351条というときは , 公衆衛生法第351条をいう。

(B)  503条,第505条,第512条又は第515条というときは , 連邦食品医薬品化粧品法第503 条,第505条,第512条又は第515条をいう。

(C)  ウイルス ・血清・毒素法というときは , 1913年3月4 日の同法(合衆国法典第21巻(食品 及び薬品法)第151条から第158条まで)をいう。

) 「非公式聴聞」は , 連邦食品医薬品化粧品法第201条y)によ って当該用語に対して定めら れる意味を有する。

6)  「特許」 とは , USPTOによって発行された特許をいう。

(7)  本条において使用する「制定日」とは , 人間用医薬製品,医療機器,食品添加剤又は着色 添加剤に関しては , 1984年9月24 日をいう。

(8)  本条において使用する「制定日」 とは , 動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品に関し ては , 一般的動物用医薬品及び特許存続期間回復法の制定日をいう。


(g)  本条の適用上,「行政審査期間」 は , 次の意味を有する。

(1)

(A)  新規の医薬品,抗生物質薬品又は人間用生物学的製品である製品の場合は , 当該用語 は(B)に記載する期間を意味し , それに対して6)に記載する制限が適用される。

(B)  新規の医薬品,抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する行政審査期間は , 次の 期間の合計である。

(i)  認可製品に関して第505条(i)又は第507条(d)に基づく免除が効力を生じた日に始ま り , 当該医薬製品に関して第351条,第505条又は第507条に基づく申請書が初めて提出 された日に終わる期間,及び

(ii)  認可製品に関して第351条,第505条(b)又は第507条に基づく申請書が初めて提出さ れた日に始まり , その申請について同条に基づく承認が行われた日に終わる期間

(2)

(A)  食品添加剤又は着色添加剤である製品の場合は , 当該用語は , (B)に記載する期間を意 味し , それに対して6)に記載する制限が適用される。

(B)  食品添加剤又は着色添加剤に関する行政審査期間は , 次の期間の合計である。

(i)  添加剤についての衛生又は環境へ の主要影響試験が開始された日に始まり , 当該製 品に関して , 当該製品に関する使用規則の発行を請求する連邦食品医薬品化粧品法に基 づく請願書が初めて提出された日に終わる期間,及び

(ii)  当該製品に関して , 当該製品に関する使用規則の発行を請求する連邦食品医薬品化 粧品法に基づく請願書が初めて提出された日に始まり , 当該規則が効力を生じた日に終 わるか , 又は当該規則に対して反論が提出された場合は , 当該反論が解決され , 商業的 販売が許可された日に終わるか , 又は商業的販売が許可され , その後,前記の反論の結 果,更なる手続が行われるまで取り消された場合は , 当該手続が最終的に決着し , 商業 的販売が許可された日に終わる期間

(3)

(A)  医療機器である製品の場合は , 当該用語は , (B)に記載する期間を意味し , それに対し て6)に記載する制限が適用される。

(B)  医療機器に関する行政審査期間は , 次の期間の合計である。

i)  その機器を使用しての人体臨床試験が開始された日に始まり ,  当該機器に関して第 515条に基づく申請書が初めて提出された日に終わる期間,及び

ii)  当該機器に関して第515条に基づく申請書が初めて提出された日に始まり , 当該申請 書がその法律に基づいて承認された日に終わる期間又は製品開発計画の完成についての 通知書が第515条 f)(5)に基づいて初めて提出された日に始まり , その計画の完成が第 515条(f)6)に基づいて宣言された日に終わる期間

(4)

(A)  新規の動物用医薬品である製品の場合は ,  当該用語は , (B)に記載する期間を意味し , それに対して6)に記載する制限が適用される。

(B)  新規の動物用医薬製品に関する行政審査期間は , 次の期間の合計である。

(i)  その医薬品についての衛生又は環境へ の主要影響試験が開始された日又は認可され た新規の動物用医薬製品に関して第512条 j)に基づく免除が効力を生じた日の内の何れ か早い日に始まり , 当該新規の動物用医薬製品に関して第512条に基づく申請書が初め て提出された日に終わる期間,及び

ii)  認可された動物用医薬製品に関して第512条 b)に基づく申請書が初めて提出された 日に始まり , その申請が同条に基づいて承認された日に終わる期間

(5)

(A)  獣医学用生物学的製品である製品の場合は , 当該用語は , (B)に記載する期間を意味し , それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B)  獣医学用生物学的製品に関する行政審査期間は , 次の期間の合計である。

(i)  実験用の生物学的製品を調製するためのウイルス・血清・毒素法に基づく許可が効力 を生じた日に始まり , ウイルス ・血清・毒素法に基づく許可申請書が初めて提出された 日に終わる期間,及び

(ii)  許可申請書がウイルス ・血清・毒素法に基づく承認を求めて初めて提出された日に 始まり , 当該許可書が発行された日に終わる期間

(6)  前記各号の何れかに基づいて決定される期間は , 次の制限に従うものとする。

(A)  該当する特許が本条の制定日後に発行された場合は , 前記各号の何れかに基づいて決 定された行政審査期間を基礎として決定される延長期間は , 5年を超えることができない。 (B)  該当する特許が本条の制定日前に発行されており , かつ , 認可製品に対して該当する 期日までに ,

(i) 1)(B)又は(4)(B)に記載される免除申請書が提出されておらず , かつ , )(B)に記載さ れている許可申請書が提出されていなかった場合,

ii) (2)(B)若しくは(4)(B)に記載されている衛生又は環境へ の主要影響試験が開始されて おらず , かつ , 同号に記載される規則についての請願又は登録の申請が提出されていな か った場合,又は

iii)  (3)に記載される臨床試験が開始されていなか っ た又は同号に記載される製品開発 計画が提出されていなか った場合,該当する号に基づいて決定された行政審査期間を基礎として決定される延長期間は , 5年を超えることができない。

(C)  該当する特許が本条の制定日前に発行されている場合であって , かつ , (B)に記載され ている手続が本条の制定日前に認可製品に関して行われており , また , 前記の制定日まで にその認可製品の商業的販売若しくは使用が承認されていなかった場合は , 該当する号に 基づいて決定される行政審査期間を基礎として決定される延長期間は , 2年又は新規の動 物用医薬品若しくは獣医学用生物学的製品 当該用語は連邦食品医薬品化粧品法又はウイ ルス ・血清・毒素法における使用による)である認可製品に関しては , 3年を超えることが できない。

(h)  長官は , 本条に基づく申請を受領し , 手続をするためにUSPTOに生じる費用を填補する のに適切であると同長官が決定する手数料を定めることができる。


157  廃止]


第157条 改正前特許法   法定発明登録

編集者注:2013年3月16 日以後の法定発明登録の請求に適用されない。特許法第157条は , 当該請求に関して廃止。]

(a)  本法の他の如何なる規定にも拘らず , 出願人が次の条件を満たしている場合は , 長官は ,  審査することなく , 正規に提出された特許出願の明細書及び図面を含む法定発明登録を公告 する権原を有する。

⑴  第112条の要件を満たすこと

(2)  長官の規則に定められている , 印刷に係る要件を満たすこと

(3)  長官が定める期間内に , その発明について特許を受ける権利を放棄すること , 及び (4)  長官が定める , 出願,公告その他の手続に関する手数料を納付すること

その出願に関してインターフ ェアレンスが宣言された場合は , 発明の優先権に関する問題が 最終的に出願人に有利に決定されたときを除き , 法定発明登録は , 公告することができない。


(b)  出願人による(a)(3)に基づく権利放棄は , 法定発明登録が公告されたときにその効力を生 じるものとする。


(C)  本条に従 って公告された法定発明登録は , 第183条及び第271条から第289条までに定め られる属性を除き , 本法において特許について定められる属性のすべてを有するものとする。 法定発明登録は , 本法以外の法律の他の規定において特許に関して定められる属性の何れを も有さない。本条に従って公告される法定発明登録は , 長官が制定する規則に従って , 公衆 に対して本項の前記規定について適切な通知をしなければならない。法定発明登録が公告さ れた発明は , 第292条の適用上は特許発明ではない。


(d)  長官は , 議会に対して毎年,法定発明登録の利用に関する報告をしなければならない。 当該報告は , 連邦政府機関が法定発明登録制度を利用している程度,当該制度が連邦として 開発された技術の運営に役立っている程度についての評価及び当該手続の利用によって連邦 政府が享受している費用節約についての評価を含まなければならない。


第15章  植物特許


第161条  植物に関する特許

根塊増殖植物又は非栽培状態で発見される植物を除き , 栽培変種,突然変異体,雑種及び新 規の種苗を含め , 別個かつ新規の植物種を発明又は発見し , かつ , 無性繁殖させた者は , 本 法の条件及び要件に従い , それについての特許を取得することができる。

発明に関する特許についての本法の規定は , 別段の定めがある場合を除き , 植物に関する特 許に適用する。


第162条  説明, クレーム

植物特許は , その説明が合理的に可能な限りにおいて完全である場合は , 第112条の不遵守を 理由として無効が宣言されることはない。

明細書のクレームは , 提示され , 説明されている植物にとっての公式用語によらなければな らない。


第163条  特許の付与

植物特許の場合は , その付与は , 他人が合衆国内においてそれに係る植物を無性繁殖させる こと及びそのように繁殖させた植物若しくはその一部を使用,販売の申出若しくは販売する こと又はそのように繁殖させた植物若しくはその一部を合衆国に輸入することを排除する権 利を含むものとする。


第164条  農務省の援助

大統領は , 植物に関する本法の規定を実施するために , 長官の要求に従い , 農務長官に対し , 大統領命令をもって次の事項を命令することができる。

⑴  農務省の利用可能な情報を提供すること

(2)  農務省の関係部局を通じ特別な問題について調査研究を行うこと , 又は (3)  農務省の幹部職員及び一般職員を長官の下に派遣すること


16  意匠

 

第171条  意匠に関する特許

(a)  一般

製造物品のための新規,独創的かつ装飾的意匠を創作した者は , 本法の条件及び要件に従い , それについての特許を取得することができる。

(b)  本法の適用性

発明に関する特許についての本法の規定は , 別段の定めがある場合を除き , 意匠に関する特 許に適用する。

(C)   出願日

意匠の特許出願の出願日は , 第112条に定める明細書及び求められる図面が提出される日と する。

 

172  優先権

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用。 他に適用される法律については改正前特許法第172条参照]

第119条(a)から(d)までによって規定される優先権は , 意匠の場合は6月とする。第119条(e)に よ って定められる優先権は , 意匠には適用しない。

 

第172条 改正前特許法   優先権

編集者注:合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用 されない。他に適用される法律については特許法第172条参照]

第119条(a)から(d)までによって規定される優先権及び第102条(d)において指定される期間は , 意匠の場合は6月とする。第119条e)によって定められる優先権は , 意匠には適用しない。

 

第173条  意匠特許の存続期間

意匠に関する特許は , 付与日から15年の存続期間を付与されるものとする。


第17章  一定の発明についての秘密保持及び外国における出願

 

第181条  一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保

合衆国政府が財産上の権利を有する発明に関しての出願公開又は特許付与による公表又は開 示が , 関係政府機関の長の見解によれば国家の安全を害する虞がある場合において , 特許局 長は , その旨の通知を受けたときは , 次の条件に基づいて , その発明について秘密を保持す べ き旨の命令を出さなければならず , また , それに係る出願の公開又は特許の付与を留保し なければならない。

合衆国政府が財産上の権利を有さない発明に関しての出願公開又は特許付与による公表又は 開示が , 特許局長の見解によれば国家の安全を害する虞がある場合において , 特許局長は ,  当該発明が開示されている特許出願を , 原子力委員会,国防長官及び大統領が合衆国の防衛 機関として指定する政府の他の部門又は機関の主席官の調査に委ねなければならない。

出願の開示を受けた各個人は ,  日付を付した閲覧確認書に署名しなければならず ,  当該確認 書は出願ファイルに入れておかなければならない。原子力委員会,国防長官又は前記のとお り指定された他の部門又は機関の主席官の見解によれば , 出願公開又はそれに係る特許付与 による発明の公表又は開示が国家の安全を害する虞がある場合は , 原子力委員会,国防長官 又は前記の他の主席官は , 特許局長に通知するものとし , また , 特許局長は , その発明につ いての秘密を保持すべ き旨の命令を出すと共に , 国益上必要とされる期間中,出願の公開又 は特許の付与を留保しなければならず , かつ , 出願人にその旨を通知しなければならない。 秘密保持命令を出させた部門又は機関の長が , その出願の審査が国家の安全に危険をもたら す虞があることを適切に証明したときは , 特許局長は , それに基づき , その出願を封印し ,  出願人にその旨を通知しなければならない。秘密保持命令の対象とされた出願の所有者は ,  当該命令に対し , 商務長官が定めた規則に従って同長官に不服申立をする権利を有する。

発明についての秘密保持の命令及び出願公開又は特許付与の留保は , その期間を1年以上と してはならない。特許局長は , 秘密保持命令を出させた前記部門の長又は前記機関の主席官 から , 国益上,秘密保持命令の継続が必要であることを確認する決定がなされた旨の通知を 受けたときは , 前記期間の終了時又は更新期間の終了時に , 更に1年間その命令を更新しなけ ればならない。合衆国が戦争をしている時期において有効な又は出された命令は , 戦争行為 期間中及び戦争行為停止後1年間,その効力を保持するものとする。大統領が宣言した国家緊 急事態の間において有効な又は出された命令は , 国家緊急事態及びその後の6月の期間,その 効力を保持するものとする。特許局長は , 命令を出させた部門の長及び機関の主席官から ,  発明の公表又は開示はもはや国家安全を害するものとはみなされない旨の通知を受けたとき は , 命令を廃止することができる。

 

第182条  無許可開示を理由とする発明の放棄

第181条に従 って出された命令の適用対象である特許出願に開示された発明は , その発明が 前記命令に違反し , 特許局長の承諾を得ないで , 発明者,その承継人,譲受人若しくは法定 代理人又はそれらの関係人によって発表又は開示されたこと又はそれに係る特許出願が外国 において提出されたことが長官によって証明された場合は , 放棄されたものと判断すること ができる。放棄は , 違反が発生した時に生じたものとみなされる。特許局長の承諾は , 命令 を出させた部門の長及び機関の主席官からの同意なしには , 与えることができない。放棄で


あるとの判断は , 出願人,その承継人,譲受人若しくは法定代理人又はそれらの関係人によ る , その発明に基づく合衆国政府に対するすべての請求権の喪失を構成するものとする。

 

第183条  補償請求権

自らの特許が本法の規定によって留保された出願人,その承継人,譲受人又は法定代理人は ,  秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は 1952年2月1 日の内の何れか遅い日に始まり , 特許付与から6年が終わる日までに , その命令 を出させた部門又は機関の長宛てに , 秘密保持命令によって生じた損害及び/又は当該人に よる開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償を申請する権利を有する。使用 に対する補償請求権は , 政府によるその発明の最初の使用日に始まるものとする。該当する 部門又は機関の長は , 請求の提示を受けたときは , 出願人,その承継人,譲受人又は法定代 理人を相手として , 損害及び/又は使用について完全な清算をするための契約を締結する権 原を有する。 この清算契約は , 法律にこれと異なる他の規定があっても , すべての目的にと って確定的なものとする。請求についての完全な清算を行うことができない場合は , 該当す る部門又は機関の長は , 当該の部門又は機関の長が損害及び/又は使用に対する公正な補償 と判断する金額の75%を超えない金額を裁定し , それに係る出願人,承継人,譲受人又は法 定代理人に支払うことができる。請求人は , 損害及び/又は政府による使用に対する公正な 補償を構成する裁定額について , 合衆国を相手として合衆国連邦請求裁判所又は請求人が居 住している地方の合衆国地方裁判所に訴訟を提起することができる。第181条に従 って出さ れた秘密保持命令の対象であった出願に基づいて発行された特許の所有者であって , 前記の 補償申請をしていない者は , その特許の発行日後,秘密保持命令を理由として生じた損害及 /又は同人による開示の結果生じた政府による発明の使用に対して公正な補償を求めるた めに , 合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起する権利を有する。使用に対する補償請求権は ,  政府による発明の最初の使用日から生じるものとする。本条の規定に基づく訴訟においては , 合衆国は , 合衆国が訴訟において合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1498条に基づい て申し立てることができるすべての抗弁を使用することができる。本条は , 合衆国の常勤の 雇用又は勤務中に請求の基礎である発明を発見,発明若しくは開発した者又はその承継人, 譲受人若しくは法定代理人に訴訟の権利を与えるものではない。

 

第184条  外国における出願

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第184条参照。]

(a)  外国における出願

何人も , 特許局長から取得した許可によって承認されている場合を除き , 合衆国において行 われた発明に関し , 合衆国における出願から6月が経過するまでは外国に , 特許のための又は 実用新案,意匠若しくはひな形の登録のため出願をし , 又は出願されるようにし若しくは出 願されるのを許可してはならない。許可は , 特許局長が第181条に従 って出した命令の適用 を受ける発明に関しては , 当該命令を出させた部門の長又は機関の主席官の同意がない限り 与えられない。出願が海外において錯誤により行われ , また , その出願が第181条の範囲内の 発明を開示していない場合は , 許可は , 遡及して与えることができる。


(b)   出願

この章において使用するときは ,「出願」の用語は , 出願及びその変更,補正若しくは補充又 は分割を含む。

(C)   その後の変更,補正及び追加

許可の範囲は , その後の変更,補正及び追加の主題を含む補充を認めるが , 許可請求に係る 出願が第181条に基づく検査に付される必要がないこと又はなか ったこと及び当該の変更, 補正及び補充が発明の一般的内容を第181条に基づく検査に付されることを必要とするよう な形で変更しないことを条件とする。外国において出願をするために許可を受ける必要がな い又はなかった場合は , 外国においてした出願について , その後の変更,補正及び補充は ,  許可を受けることなく行うことができるが , 合衆国出願が第181条に基づく調査に付される 必要がなか ったこと及び当該の変更,補正及び補充が , 合衆国出願を第181条に基づく調査 に付されることを必要としたような形で , 発明の一般的内容を変更しない又はしなかったこ とを条件とする。

 

第184条(改正前特許法  外国における出願

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第184条参照。]

何人も , 特許局長から取得した許可によって承認されている場合を除き , 合衆国において行 われた発明に関し , 合衆国における出願から6月が経過するまでは外国に , 特許のための又は 実用新案,意匠若しくはひな形の登録のため出願をし , 又は出願されるようにし若しくは出 願されるのを許可してはならない。許可は , 特許局長が第181条に従 って出した命令の適用 を受ける発明に関しては , 当該命令を出させた部門の長又は機関の主席官の同意がない限り 与えられない。出願が海外において錯誤により , 欺瞞の意思なく行われ , また , その出願が 第181条の範囲内の発明を開示していない場合は , 許可は , 遡及して与えることができる。

この章において使用するときは ,「出願」の用語は , 出願及びその変更,補正若しくは補充又 は分割を含む。

許可の範囲は , その後の変更,補正及び追加の主題を含む補充を承認するものとするが , 許 可請求に係る出願が第181条に基づく検査に付される必要がないこと又はなか ったこと及び 当該の変更,補正及び補充が発明の一般的内容を第181条に基づく検査に付されることを必 要とするような形で変更しないことを条件とする。外国において出願をするために許可を受 ける必要がない又はなか った場合は , 外国においてした出願について , その後の変更,補正 及び補充は , 許可を受けることなく行うことができるが , 合衆国出願が第181条に基づく調 査に付される必要がなか ったこと及び当該の変更,補正及び補充が , 合衆国出願を第181条 に基づく調査に付されることを必要としたような形で , 発明の一般的内容を変更しない又は しなかったことを条件とする。

 

第185条  無許可出願を理由とする特許の阻却

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用される。他に適用される法律については改 正前特許法第185条参照。]

法律の他の如何なる規定にも拘らず , ある者及びその承継人,譲受人若しくは法定代理人が ,  第184条に規定した許可を取得することなく , 外国において , 発明に係る特許のための又は


実用新案,意匠若しくはひな形の登録のための出願をしており又は他人が出願することを承 諾若しくは援助している場合は , 当該人及びその承継人,譲受人又は法定代理人は , その発 明についての合衆国特許を受けることができない。当該人,その承継人,譲受人又は法定代 理人に対して発行された合衆国特許は , 許可を取得しなかったことが錯誤によるものであっ て , かつ , その特許が第181条の範囲内にある主題を開示していない場合を除き , 無効とす る。

 

第185条 改正前特許法   無許可出願を理由とする特許の阻却

編集者注:2012年9月16 日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については 特許法第185条参照。

法律の他の如何なる規定にも拘らず , ある者及びその承継人,譲受人若しくは法定代理人が ,  第184条に規定した許可を取得することなく , 外国において , 発明に係る特許のための又は 実用新案,意匠若しくはひな形の登録のための出願をしており又は他人が出願することを承 諾若しくは援助している場合は , 当該人及びその承継人,譲受人又は法定代理人は , その発 明についての合衆国特許を受けることができない。当該人,その承継人,譲受人又は法定代 理人に対して発行された合衆国特許は , 許可を取得しなかったことが錯誤によるものであっ て , 欺瞞の意思がなく , かつ , その特許が第181条の範囲内にある主題を開示していない場合 を除き , 無効とする。

 

186  刑罰

第181条に従 って , 発明についての秘密保持命令が出されており , それに関する特許の付与 が留保されている間に , 当該命令を知りながら , かつ , 正規の許可を得ることなく , 故意に その発明又はそれに係る主要な情報を公表若しくは開示した者又はそれが公表若しくは開示 されることを許可し , 若しくはそれが行われるようにした者又は第184条の規定に違反して ,  故意に , 合衆国において行われた発明に関して外国において特許のための若しくは実用新案, 意匠若しくはひな形の登録のための出願をした者又はその出願がなされることを許可し , 若 しくはその出願をさせるようにした者は , 何人も , 有罪判決があったときは ,  $ 10, 000以下 の罰金若しくは2年以下の懲役又は両刑の併科に処せられる。

 

第187条  一定の者に対する適用除外

この章の禁止及び刑罰は , 授権の範囲内で行動する合衆国の職員若しくは代理人又はそれら の者からの書面による指示若しくは許可に基づいて行動する者に対しては適用されない。

 

第188条  規則,権限の委任

原子力委員会,国防長官,大統領により合衆国の防衛機関として指定された政府の他の部門 又は機関の主席官及び商務長官は , それぞれの部門又は機関がこの章の規定を実行すること ができるようにするために別々 に規則を制定することができ , かつ , この章によって付与さ れる権限を委任することができる。


第18章  連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

 

第200条  政策及び目的

特許制度の使用に関する議会の政策及び目的は次のとおりである。連邦の支援を受けた研究 又は開発から生じる発明の利用を推進すること , 連邦の支援を受けた研究及び開発活動への , 小規模事業体による最大限の参加を奨励すること , 商業的事業体と大学を含む非営利団体と の間の協力を推進すること , 非営利団体及び小規模事業体によって行われた発明が将来の研 究及び発見を不当に害することなく ,  自由な競争及び企業心を推進する形で使用されるよう にすること , 合衆国において合衆国の産業と労働者によって行われた発明の商業化及び公然 利用を促進すること , 政府の必要を満たすために , 政府が , 連邦の支援を受けた発明に関す る十分な権利を取得し , 発明の不実施又は不合理な実施から公衆を保護するようにすること 及びこの分野における行政政策費用を最小にすること

 

201  定義

この章で使用される場合は , 用語の意味は次のとおりとする。

(a) 「連邦政府機関」とは , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第105条に定義される行政 機関及び合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第102条に定義される軍務部門をいう。

(b) 「資金供給契約」とは , テネシー川流域開発公社を除く連邦政府機関と契約者の間で , 連 邦政府によって資金の全部又は一部が供給される実験,開発又は研究の業務を実行するため に締結される契約,補助金又は協力協定をいう。当該用語は , 本条において定義される資金 供給契約に基づく実験,開発又は研究の業務を実行するために行われる譲渡,当事者の変更 又はあらゆる種類の下請契約を含む。

(C)  「契約者」とは , 資金供給契約の当事者である人,小規模事業体又は非営利団体をいう。 (d) 「発明」とは , 本法に基づいて特許を受けることができる , 若しくはそれ以外の保護を受 けることができる , 又はそれらの可能性がある発明若しくは発見又は植物品種保護法(合衆国 法典第7巻 農業法 )第2321条以下参照)に基づいて保護を受けることができる , 若しくはその 可能性がある植物新品種をいうものとする。

(e) 「対象発明」とは , 契約者による発明であって , 資金供給契約に基づく業務の実行中に着 想されたか又は初めて実施されたものをいう。ただし , 植物品種の場合は , 決定の日 植物品 種保護法第4条 d)(合衆国法典第7巻 農業法 )第2401条(d))の定義による) も契約実行期間中 に生じなければならない。

(f) 「実際の利用」 とは , 組成物又は製品の場合においては製造すること , 方法又は手法の場 合においては実行すること , 機械又はシステムの場合は運転することをいう。何れの場合に おいても , その発明が現に利用されていること及び法又は政府規制によって認められる場合 は , その便益を合理的条件によって公衆が利用することができることを確認することができ ることを条件とする。

(g)  発明に関して使用する場合において , 「なされた」 というときは , その発明についての着 想又は初めての実施をいう。

(h) 「小規模事業体」とは , 公法85- 536第2条(合衆国法典第15巻(商業及び貿易法)第632条)及 び小規模事業管理局長の施行規則において定義されている小規模事業体をいう。

(i)  「非営利団体」 とは ,  1986年内国歳入法典第501(c)(3⑶(合衆国法典26(内国歳入法)


第501条 C))に規定されており , 内国歳入法典第501条(a)(合衆国法典第26巻(内国歳入法)第 501条(a))に基づく課税免除を受けている種類の大学その他の高等教育機関若しくは団体又 は州の非営利団体法に基づく資格を有する科学又は教育のための非営利団体をいう。

 

第202条  権利の処分

編集者注:下記に規定の第202条(C)(2)及び(C)(3)は , 合衆国発明法の先出願人規定(特許法第 100条 注 ))の適用を受ける特許出願にのみ適用される。他に適用される法律については改正 前特許法第202(C)(2)及び(C)3)条参照。]

(a)  非営利団体又は小規模事業体の各々 は , 本条(c)(1)によって要求される開示の後の適切な 期間内に , 対象発明についての権原を保有する選択をすることができる。ただし , 次の事情 においては , 資金供給契約はそれと異なる規定をすることができる。

(i)  契約者が合衆国に所在していない , 合衆国に営業所を所有していない , 又は外国政府の 管理下にあるとき ,

(ii)  特別な状況において , 対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消すること がこの章の政策及び目的を推進する上で有利である旨,該当機関によって決定されたとき , (iii)  制定法又は大統領命令によ っ て海外情報活動又は対情報活動をする権原を付与され ている政府当局によって , 対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消すること が前記活動の安全を保護するために必要であると決定されたとき , 又は

(iv)  資金供給契約が , 主としてエネルギー省の海洋原子力推進若しくは兵器に関連する計 画を対象として , 政府が所有し , 契約者が運転する同省の施設の運転を含んでおり , かつ ,  契約者が対象発明に関する権原を選択する権利についての , 本項に基づく資金供給契約に よる制限のすべてが , エネルギー省の前記2計画に基づいて生じる発明に限定されている とき。非営利団体又は小規模事業体の権利は , 本条(C)の規定及びこの章の他の規定に従う ものとする。

 

(b)  ⑴  連邦政府機関が , (a)(i)から(iii)までに表示された条件の内の少なくとも1が存在してい ることを先ず決定しない限り , その機関は , (a)に基づく政府の権利を行使することができな い。(a)(iii)の場合を除き , その機関は , 該当する資金供給契約の付与から30 日以内に決定書 の写しを商務長官に提出しなければならない。(a)(ii)に基づく決定の場合は , その陳述書には 決定を正当化する分析を含めなければならない。小規模事業体を相手とする資金供給契約に 適用する決定の場合は , 写しは小規模事業管理局の主席法務顧問官にも送付しなければなら ない。商務長官が , 何れか個別の決定又は何れかの種類の決定がこの章の政策及び目的に反 している , 又はそれ以外にこの章の趣旨と一致していないと考えるときは , 同長官は該当す る機関の長及び連邦調達政策局長にその旨を通知し , かつ , 訂正措置を勧告しなければなら ない。

(2)  連邦調達政策局長が , 1又は2以上の連邦政府機関が(a)(i)又はii)に基づく権原をこの章の 政策及び目的に反する方式で用いていると決定したときは , 同局長は , それらの機関が前記 の権限を行使することができない種類の状態を規定する規則を制定する権限を有する。

(3)  契約者が , 決定がこの章の政策及び目的に反している又は該当機関による裁量権の濫用 に当たると考えるときは , その決定は , 第203条(b)の適用を受けるものとする。


(C)   小規模事業体又は非営利団体を相手とする個々の資金供給契約には , 次の事項を実行す るための適切な規定を含めなければならない。

⑴  契約者が , 各対象発明を , 契約者の特許問題管理責任者がその発明を知 った後の適切な 期間内に連邦政府機関に開示すること及び連邦政府が , 前記期間内に政府に開示されなかっ た対象発明に関する権原を得ることができること

(2)  契約者が , 連邦政府機関への開示後2年以内(又は連邦政府機関が承認する追加期間内)に , 自らが対象発明に関する権原を保持するか否かを書面により選択すること。 ただし , 第102 条(b)規定の1年が , 前記2年以内に満了する場合は , 連邦政府機関は , 選択のための期間を前 記1年の期間の満了前60 日以内である日まで短縮することができる。更に , 連邦政府は , 対象 発明であって , 契約者が当該期間内にそれに関する権利を保持する選択をしなかった又はそ れに関する権利を選択しなかったものに関し , その権原を得ることができる。

(3)  対象発明に関する権利を選択した契約者が , 第102条(b)規定の1年の期間の満了前に特許 出願をすることに同意すること及びその後,契約者が権原を保持しようとする他国において 合理的期間内にそれに対応する特許出願をすること及び連邦政府が , 契約者が対象発明に関 する特許出願をしなかった合衆国又は外国において , 対象発明に関する権原を得ることがで きること

(4)  契約者がそれに係る権利を選択した発明に関しては , 連邦政府機関が , 合衆国のために 又は合衆国の代理として対象発明を全世界において実施すること又は実施させることについ ての非排他的,移転不能,取消不能,支払済みのライセンスを有するものとすること。ただ し , 資金供給契約は , 兵器の開発及び生産に関する軍事協定を含め , 条約,国際協定,協力 協定,仮契約又は類似の協定に基づく合衆国の義務を満たすために必要であると連邦政府機 関が決定する追加の権利について規定することができ , これには対象発明に関する外国特許 権を譲渡すること又は譲渡させることについての権利を含めるものとする。

(5)  契約者又はそのライセンシー又は譲受人が行っている利用又は利用するための努力に関 して定期的報告を要求する連邦政府機関の権利。ただし , 当該情報及び利用又は利用するた めの努力に関し , 第203条に基づく手続の一部として取得される情報は , 連邦政府機関によ って , 他人から取得された商業的かつ財務的秘密の情報であり , 秘匿特権のある秘密情報と して取り扱われるものとし , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第552条に基づく開示の 適用を受けないものとする。

6)  契約者側の義務であって , 契約者若しくはその代理人又は譲受人が合衆国において特許 出願をするときは , その出願の明細書及びその出願に対して発行される特許の中に , 発明が 政府支援により行われた旨及び政府がその発明について一定の権利を有している旨の陳述を 含ませること

(7)  非営利団体の場合は ,

(A)  対象発明に関する権利を連邦政府機関の承認を得ないで , 合衆国内で譲渡することの 禁止。ただし , その譲渡が発明の管理をその主要職務の1 としている団体に対して行われる 場合を除く(ただし , 当該譲受人が契約者と同一 の規定に従うことを条件とする)。

(B)  契約者が ロイヤルティを発明者との間で配分する上での要件

(C)  政府所有・契約者運営の施設に係る運営のための資金供給契約に関するものを除き ,  対象発明に関して契約者が取得した ロイヤルティ又は収入から対象発明の管理に付随する 費用の支払(発明者へ の支払を含む)をした後の残額を , 科学上の研究又は教育の支援のた


めに利用する上での要件

D)  合理的な調査をした後で実行不能であることが決定された場合を除き , 対象発明につ いてのライセンスの先取権が小規模事業体に付与される上での要件,及び

(E)  政府所有・契約者運営の施設に係る運営のための資金供給契約に関しては , 次の要件  i)  特許取得費用,ライセンス許諾費用,発明者への支払及び対象発明の運営に付随する その他の費用を支払った後,任意の会計年度において契約者が取得し , 保有する ロイヤ ルティ又は収入に係る残額の100%が , 当該施設の年度予算の5%に等しい金額になるま では , 契約者が当該施設に係る研究及び開発の使命及び目的に合致する科学上の研究, 開発及び教育(当該施設に係る他の発明についてのライセンス提供能力を増大させる活 動を含む)に使用されること。ただし , 前記の残額が施設の年度予算の5%を超えるとき は , その超過額の15%は合衆国財務省に納付し , 残余の85%が , ここで記載した目的の ために使用されるべ きこと , 及び

ii)  最も有効な技術移転を提供することになる場合は , 対象発明のライセンス許諾が , 契約者の現場職員によりその施設において管理されるべ きこと

(8)  203条及び第204条の要件

 

(d)  契約者が本条の適用を受ける事情において , 対象発明に関する権原の保持を選択しない 場合は , 連邦政府機関は , 本法及びそれに基づいて公布される規則の規定に従うことを条件 として , 発明者による権利保持の申請を審理し , 契約者と協議した後,承認することができ る。

 

(e)  連邦政府職員が非営利団体,小規模事業体又は連邦政府職員でない発明者と共に行 った 発明の共同発明者であるときは , 当該共同発明者を雇用する連邦政府機関は , その発明に関 する権利を整理統合する目的で , かつ , 整理統合が当該発明の開発を促進すると認めた場合 に , 次の事項を行うことができる。

(1)  同機関が対象発明に関して取得する権利をこの章の規定に従 って , 非営利団体,小規模 事業体又は連邦政府職員でない発明者に対してライセンス許諾若しくは譲渡をすること , 又 

(2)  対象発明に関する権利を非営利団体,小規模事業体又は連邦政府職員でない発明者から 取得すること。ただし , 当該取得は , 権利の取得先である当事者が自発的に取引を行うこと 及び当該取得に関して , この章に基づく他の取引が条件とされていない場合に限るものとす る。

 

(f)

⑴  小規模事業体又は非営利団体を相手とする資金供給契約には , 連邦政府機関に対して ,  契約者が所有する対象発明でない発明についての第三者へのライセンス許諾を要求すること を許可する規定を含めてはならない。ただし , その規定が連邦政府機関の長によって承認さ れており , また , 理由書に当該機関の長が署名しているときは , この限りでない。当該規定 は , そのライセンス許諾が対象発明の実施,明示した作業目的又はその両方との関連におい て要求することができるものであるか否かを明示していなければならない。当該機関の長は , 本号によって要求される , 規定を承認する権限又は理由書に署名する権限を委任することが


できない。

(2)  連邦政府機関は , その機関の長が他人による対象発明の使用が対象発明の実行のために 又は資金供給契約に係る作業目的の使用のために必要である旨及び当該措置が対象発明又は 作業目的についての実際の利用を達成するために必要である旨を決定している場合を除き ,  前記規定に基づく第三者のライセンス許諾を要求してはならない。当該決定は , 政府機関の 聴聞についての機会の後,記録される。当該決定に関して司法的再審理を求めて開始される 訴訟は , 当該決定の通知後60 日以内に提起しなければならない。

 

第202条 改正前特許法   権利の処分

編集者注:下記に規定の第202条(C)(2)及び(C)3)は , 合衆国発明法の先出願人規定 特許法第 100条 注 ))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法 第202条(C)(2)及び(C)(3)条参照]

 

(C)   小規模企業体又は非営利団体を相手とする個々の資金供給契約には , 次の事項を実行す るための適切な規定を含めなければならない。

 

(2)  契約者が , 連邦政府機関への開示後2年以内(又は , 連邦政府機関が承認する追加期間内) に ,  自らが対象発明に関する権原を保持するか否かを書面により選択すること。ただし , 公 表,販売又は公然実施によ って有効な特許を合衆国において取得することができる1年の法 定期間が始まっている場合は , 連邦政府機関が , 選択のための期間を法定期間の終了前60 日 以内である日まで短縮することができる。更に , 連邦政府は , 対象発明であって , 契約者が 当該期間内にそれに関する権利を保持する選択をしなかった又はそれに関する権利を選択し なかったものに関し , その権原を得ることができる。

(3)  対象発明に関する権利を選択した契約者が , 公表,販売又は公然実施に起因して本法に 基づいて生じる法定制限日の前に特許出願をすることに同意すること及びその後,契約者が 権原を保持しようとする他国において合理的期間内にそれに対応する特許出願をすること及 び連邦政府が , 契約者が対象発明に関する特許出願をしなかった合衆国又は外国において ,  対象発明に関する権原を得ることができること

第203条  介入権

(a)  小規模事業体又は非営利団体がこの章に基づいてその権原を取得した対象発明に関して は , 対象発明が行われる基になった資金供給契約の当事者である連邦政府機関は , 本法に基 づいて公布される規則に定められる手続に従い , 対象発明に係る契約者,譲受人又は排他的 ライセンシーに対し , 如何なる使用分野におけるものであれ , 非排他的,一部排他的又は排 他的ライセンスをその状況下において合理的な条件に基づき , 責任能力のある申請人に付与 するよう要求すること及び契約者,譲受人又は排他的ライセンシーが当該要求を拒絶した場 合は , 当該ライセンスを連邦政府機関自体に付与するよう要求することができる。ただし ,  当該連邦政府機関が次の事項を決定する場合に限る。

⑴  当該措置が , 契約者又は譲受人が該当する使用分野における対象発明の実際の利用を達 成するための有効な手段を講じていない又は合理的な期間内に講じることが期待できないために , 必要であること

(2)  当該措置が , 契約者,譲受人又はそのライセンシーによ って適切な程度には満たされて いない衛生上又は安全上の要求を軽減するために必要であること

(3)  当該措置が , 連邦政府の規則に定められている公共的使用の要件を満たすために必要で あり , かつ , 当該要件が契約者,譲受人又はライセンシーによって適切な程度には満たされ ていないこと , 又は

(4)  当該措置が , 第204条によ って要求される合意が取得若しくは放棄されていないために , 又は合衆国において対象発明を実施若しくは販売する排他的ライセンシーが第204条に従っ て取得された契約に違反しているために , 必要であること

 

(b)  本条又は第202条(b)4)による決定は , 合衆国法典第41巻(公共契約法)第71章の適用を受 けない。行政不服申立手続は , 第206条に従 って公布される規則によ って定められるものと する。更に , 本条に基づく決定によって不利益を被る契約者,発明者,譲受人又は排他的ラ イセンシーは , その決定が行われてから60 日以内の如何なるときにも合衆国連邦請求裁判所 に請願書を提出することができ , 当該裁判所は , 記録された上訴について決定をし , 事情に 応じて , 連邦政府機関の決定を確認,取消,差戻又は変更する権限を有する。(a   及び3)に 記載した事件の場合は , 連邦政府機関の決定は , 前文に基づいて行われた不服申立又は請願 が究明されるまでは未決の状態にしておくものとする。

 

第204条  合衆国産業の優先性

この章の他の如何なる規定にも拘らず , 対象発明についての権原を取得する小規模事業体又 は非営利団体及び当該小規模事業体又は非営利団体の譲受人は , 他人が対象発明を具現化す る製品又は対象発明である方法によって生産される製品が実質的に合衆国において製造され ることに同意しない限り , 当該他人に合衆国において対象発明を使用し又は販売する排他権 を付与してはならない。ただし , 個別の事件においては , 発明が行われる基礎となった資金 供与契約の当事者である連邦政府機関は , 小規模事業体,非営利団体又はその譲受人が , 実 質的に合衆国において製造する見込みのある潜在的ライセンシーに対して類似の条件に基づ いてライセンスを供与するための合理的な努力が成功しなかったこと又は現状においては国 内生産が商業的に実行不能であることを証明したときは , 前記の合意についての要件を放棄 することができる。

 

第205条  機密性

連邦政府機関は , 特許出願をするために , 連邦政府が権利,権原又は利害関係(非排他的ライ センスを含む)を所有する又は所有することができる発明を開示する情報を , 適切な期間,公 衆に開示しない権原を有する。更に , 連邦政府機関は , USPTO又は外国の特許庁に対して提 出された特許出願の一部である書類の写しを公開するよう要求されることはない。

 

第206条  条項及び規則の画一化

商務長官は , 第202条から第204条までの規定を施行する連邦政府機関に対して適用すること ができる規則を発することができ , また , この章によって要求される資金供給契約の標準の条項を確立しなければならない。当該規則及び資金供給契約の標準については , その発令前 に公衆の意見を求めなければならない。

 

第207条  連邦政府所有の発明に関する国内及び外国での保護

(a)  各政府機関は , 次の事項についての権限を有する。

⑴  連邦政府が権利,権原又は利害関係を有する発明に関し , 合衆国及び外国において特許 又はその他の形式の保護を出願し , 獲得し , また , 維持すること

(2)  連邦政府所有の発明に基づく非排他的,排他的又は一部排他的ライセンスを , ロイヤル ティを得ないで又は ロイヤルティその他の対価を得て , かつ , ライセンシーに対する第29章 の規定による執行権の付与を含め , 公共の利益のために適切であると決定された条件に基づ いて付与すること

(3)  連邦政府所有の発明に係る権利を保護し , 運営する上で適切かつ必要な前記以外の措置 を , 連邦政府の代理として , 直接に又は契約を通じて行うこと。 これには , 連邦政府所有の 発明に関するライセンス許諾を促進するために , 他の発明に係る権利の取得及び連邦政府に 対する ロイヤルティの管理を含めるが , 権利の取得先である当事者が自発的にその取引を行 うことを条件とする。また

(4)  連邦政府所有の発明に係る権利,権原又は利害関係に関する保管及び運営の全部又は一 部を他の連邦政府機関に移管すること

 

(b)  商務長官は政府所有の発明の有効な管理を確保するために , 次の事項を実行する権原を 有する。

(1)  政府所有の発明のライセンス許諾及び利用を推進するための連邦政府機関の活動を援助 すること

(2)  連邦政府機関が外国において保護を求め , 発明を維持することに関して , それに関連す る手数料及び費用の支払を含め , 援助をすること , 及び

(3)  商業的利用の可能性のある科学並びに技術研究及び開発の分野に関し , 連邦政府機関と 協議し , 助言を与えること

 

第208条  連邦政府によるライセンス許諾を規制する規則

商務長官は , テネシー川流域開発公社が所有する発明以外の連邦政府所有の発明に関し , 非 排他的,一部排他的又は排他的ライセンスに基づいてライセンスを許諾するための条件を定 める規則を公布する権原を有する。

 

第209条  連邦政府所有の発明のライセンス許諾

(a)  権限

連邦政府機関は , 次の条件が満たされる場合に限り , 連邦政府が所有する発明に関し , 第207 条(a)2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスを付与することができる。

(1)   ライセンスの付与が , 次の事項に対して合理的かつ必要な誘因であること

(A)  発明が実際に利用されるようにするために必要な投資資本及び支出を生じさせること , 又は

(B)  前記以外の方法で , 公衆による発明の利用を促進すること


(2)  連邦政府機関が , ライセンスを付与することにより , 発明についての実際の利用をもた らす又はそれ以外の形で公衆による発明の利用を促進するという申請人の意図,計画及び能 力によって示されているとおりに , 公衆が利益を受ける旨及び提案されている排他性の範囲 が , 発明について申請人が提案している実際の利用をもたらす又はその他の形で公衆による 発明の利用を促進するための誘因を提供する上で合理的に必要とされる範囲より広範囲では ない旨を認定すること

(3)   申請人が発明に関する実際の利用を合理的期間内に達成する旨の約束をすること。当該 期間は , 申請人が請求し , 当該延長の拒絶は不当である旨を証明したときは , 当該機関によ る延長を受けることができる。

(4)   ライセンスの付与には , 競争を著しく低下させる又は連邦反トラス ト法に関する違反を 引き起こす若しくは維持させる虞がないこと , 及び

(5)  外国特許出願又は特許の対象とされている発明に関しては , 海外取引における連邦政府 又は合衆国産業の利益が強化されること

)  合衆国における製造

通常,連邦政府機関は , 連邦政府所有の発明を使用又は販売するための第207条(a)(2)に基づ くライセンスを , 発明を具体化する製品又は発明の使用によって生産される製品を実質的に 合衆国において製造することに同意するライセンシーに限り , 付与するものとする。

(C)   小規模事業

第207条(a)(2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスを付与するに当たっては , 合理的期 間内に発明に係る実際の利用をもたらす上で , 他の申請人と同等又はそれ以上の可能性を有 する小規模事業体を最優先するものとする。

(d)  条件

第207条(a)2)に基づいて付与されるライセンスには , 付与する機関が適切と考える条件を含 めなければならず , また , 次の規定を含めなければならない。

(1)  何れかの連邦政府機関のために , その発明を実施する又は合衆国政府により又は合衆国 政府の代理として全世界においてその発明を実施させるための移転不能,取消不能,支払済 みライセンスを保有すること

(2)  当該連邦政府機関がライセンスの条件が遵守されているか否かを決定するために必要で あることを条件として , ライセンシーによる発明の利用及び利用努力に関する定期報告を要 求すること。ただし , その報告は , 他人から取得した秘匿特権のある内密な営業及び財務の 情報であり , かつ , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第552条に基づく開示の適用を受 けないものとして , 当該連邦政府機関によ って取り扱われるものとする。 また

(3)  当該連邦政府機関が次の趣旨の決定をしたときは , 同機関に対してライセンスの全部又 は一部を解除する権限を付与すること

(A)  ライセンシーが , ライセンス申請を支援するために提出した計画に含めた約束を含め , 発明に関する実際の利用を達成するという約束を現に履行中ではないこと及びライセンシ ーが別の方法で , 発明の実際の利用を達成するための有効な措置を合理的な期間内に実行 したこと又は実行すると期待することができることを , 当該連邦政府機関が認めるように 証明することができないこと

(B)  ライセンシーがb)に規定した契約に違反していること

(C)   ライセンス付与日後に発行された連邦政府の規則に定められている公共使用の要件を満たすために解除が必要であること及び当該要件がライセンシーによって合理的な程度に は満たされていないこと , 又は

D)  ライセンシーが , ライセンス契約に基づく実行に関連して , 管轄権を有する裁判所に より , 連邦反トラス ト法に違反したと認定されていること

(e)  公告

第207条(a)2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスの付与は , 連邦政府所有の発明に関 する排他的又は一部排他的ライセンスを付与する旨の公告を , 当該ライセンスを付与する日 より少なくとも15 日前までに適切な方法で公告しており , かつ , 該当する連邦政府機関が , 当該公告に対する意見提出期間の末日までに受領した意見についての検討を終えていない限 り , 行うことができない。本項は , 1980年スティーブンソン・ワイドラー技術革新法第12条 (合衆国法典第15巻(商業及び貿易法)第3710a条)に基づいて締結された共同研究開発契約に 基づいて行われた発明に関するライセンスの許諾には適用されない。

(f  計画書

連邦政府機関は , 連邦政府所有の発明に関する特許又は特許出願に基づくライセンスを , ラ イセンスを請求する者が当該機関に対してその発明についての開発又は販売の計画書を提出 していない限り , 付与してはならない。ただし , 当該計画書は , 他人から取得した秘匿特権 のある秘密の商業的財務的情報であり , かつ , 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第552 条に基づく開示の適用を受けないものとして , 当該機関によって取り扱われるものとする。

 

第210条  この章の優先性

(a)   この章は , 小規模事業体又は非営利団体である契約者の対象発明に関する権利をこの章 とは矛盾する方法で処分することを要求する虞のある他のすべての法律に優先する。その法 律には , 次のものを含めるが , それに限定されることはない。

⑴ 1946814 日合衆国法典(総則)I巻によ  て追加された1935629 日法律第10

(a)(7 U.S.C. 427i(a); 60 stat.  1085)

(2) 1946年8月14 日法律第205条(a)(7 u.S.C.  1624(a); 60 stat. 1090)

(3⑶ 1977年連邦鉱山安全衛生法第501C)(30 U.S.C. 951C); 83 stat. 742)

(4)  合衆国法典第49(交通)30168e)

(5) 1950年国家科学基金法第12(42 U.S.C.  1871(a) 82 stat. 360)

(6) 1954年原子エネルギー法第152条(42 U.S.C. 2182; 68 stat. 943)

(7)  合衆国法典第51巻(国家及び商業宇宙計画)第20135条

(8) 1960年石炭研究開発法第6条(30 U.S.C. 666;74 stat. 337)

(9) 1960年ヘ リウム法改正法第450 U.S.C.  167b; 74 stat. 920)

10) 1961年武器規制削減法第32条(22 U.S.C. 25725 75 stat. 634)

⑴ 1974年連邦非核エネルギー研究開発法第9条(42 U.S.C. 5908; 88 stat.  1878) 12)  消費者製品安全法第5条(d)(15 U.S.C. 2054(d ;86 stat.  121

13) 1944年4月5 日法律第3条(30 U.S.C. 323 58 stat.  191)

14)  固体廃棄物処理法第8001C)(3)(42 U.S.C. 6981C); 90 stat. 2829)

15) 1961年外国援助法第219条22 U.S.C. 2179; 83 stat. 806)

(16) 1977年連邦鉱山安全衛生法第427条(b)(30 U.S.C. 937(b); 86 stat. 155)
(17) 1977年地表採掘埋立法第306条(d)(30 U.S.C. 1226(d); 91 stat. 455)

(18) 1974年連邦火災防止管理法第2 1     条d) 15 U.S.C. 2218(d); 88 stat.  1548)

(19)  1978年太陽光電池エネルギー研究開発実演法第6条(b)(42 U.S.C.  5585(b); 92  stat.251 6

20) 1978年天然ラテ  クス商業化及び経済開発法第12条(7u.S.C. 178j 92 stat. 2533)及び (21) 1978年水資源開発法第408条(42 U.S.C. 7879; 92 stat.  1360)

 

この章を創設した法律は , 将来の法律が本法を明示して引用し , それが本法に優先する旨を 規定する場合を除き , 将来のその法律に優先すると解釈される。

 

(b)   この章の何れの規定も , 非営利団体又は小規模事業体以外の者との資金供給契約の実行 においてなされた発明についての権利の処分に関し , (a)に引用した法律又はそれ以外の法律 の効果を変更するよう意図されているものではない。

 

(C)    この章の如何なる規定も , 政府機関が , 非営利団体又は小規模事業体以外の者との資金供 給契約に基づく業務の実行によ って行われた発明に関する権利の処分に関し , 1983年2月18 日に発行された政府特許政策陳述書,政府機関の規則,その他の該当規則に従って同意する 権限を制限すること又はそれ以外に , 政府機関が , 前記の者が発明の所有権を保有すること を許可する権限を制限するよう意図されているものではない。ただし , 小規模事業体及び非 営利団体以外の者との契約を含め , すべての資金供給契約は , 第202条 C)4)及び第203条に 定められた要件を含んでいなければならない。発明に関する権利の処分であって前記の陳述 書又は施行規則に従ってなされたものは , 本条制定前に生じたものを含め , ここに是認され る。

 

(d)  この章の如何なる規定も , 情報の出所若しくは方法についての開示を要求するもの又は それ以外に情報の出所若しくは方法の保護に関する制定法若しくは大統領命令によって中央 情報局長官に与えられている権限に影響を与えるものと解釈してはならない。

 

(e)  1980年スティーブンソン・ワイドラー技術革新法の規定は , それがこの章に矛盾する対 象発明に関する権利の処分を許可又は要求している場合は , この章の規定に優先する。

 

第211条  反トラス ト法との関係

この章の如何なる規定も , 何人に対してであれ , 反トラス ト法の下で , 民事若しくは刑事責 任の免除を与える又は訴訟に対する抗弁を作り出すものとはみなされない。

 

第212条  奨学資金に係る権利の処分

奨学金,特別研究員支給金,訓練助成金又はそれ以外の資金供給契約であ って , 連邦政府機 関が教育上の目的で , 主としてその受給者を対象として行うものには , 当該受給者が行った 発明に関する権利を連邦政府機関に与える旨の規定は含めないものとする。