欧州特許付与に関する条約
前文
締約国は,発明の保護に関して欧州諸国間の協力を強化することを希望し,特許を付与するための単一の手続及びその手続により付与される特許を規制する若干の標準 規則を設けることにより,上記の保護がこれら諸国にて得られることを希望し,上記の目的のために, 欧州特許機構を創設するものであり,かつ 1883 年 3 月 20 日にパリで 署名され,最後に 1967 年 7 月 14 日に改正された工業所有権の保護に関する条約第 19 条にい う特別の取決め及び 1970 年 6 月 19 日の特許協力条約第 45 条(1)にいう広域特許協定となる条約を締結することを希望し,以下の規定に同意した。
第 I 部 一般及び組織に関する規定
第 I 章 一般規定
第 1 条 特許の付与に関する欧州法
発明の特許の付与について,締約国間に共通の法体系がこの条約により創設される。
第 2 条 欧州特許
(1) 本条約により付与される特許は,欧州特許と呼ばれる。
(2) 欧州特許は,本条約に別段の定めがある場合を除き,その特許が与えられるそれぞれの 締約国において,当該国により付与された国内特許と同一の効力を有するものとし,かつ, 同一の条件に服する。
第 3 条 地域的効力
欧州特許の付与は, 1 又は 2 以上の締約国について求めることができる。
第 4 条 欧州特許機構
(1) 欧州特許機構(以下「機構」という)は,本条約により創設される。機構は, 管理上及び 財政上の自治権を有する。
(2) 当該機構の機関は, 次のとおりである。
(a) 欧州特許庁
(b) 管理理事会
(3) 機構の任務は,欧州特許を付与することにある。この任務は,管理理事会によって監督 される欧州特許庁が遂行する。
第 4a 条 締約国の大臣による会議
特許に関する事項について責任を有する各締約国の大臣による会議は,機構及び欧州特許制 度に関する諸問題を討議するために,少なくとも 5 年ごとに会合する。
第 II 章 欧州特許機構
第 5 条 法的地位
(1) 機構は,法人格を有する。
(2) 各締約国において,機構は,当該締約国の国内法の下で法人に対して与えられる, 最も 広範な法的資格を有する。機構は,特に動産及び不動産を取得し,又はその処分をすることができ, かつ, 法的手続の当事者となることができる。
(3) 欧州特許庁の長官は,機構を代表する。
第 6 条 本部
(1) 機構はミュンヘンに本部を置く。
(2) 欧州特許庁は,ミュンヘンに設置され,欧州特許庁は,ヘーグにその支庁を定める。
第 7 条 欧州特許庁支局
管理理事会の決定により,欧州特許庁の支局は,必要な場合は, 情報及び連絡のために, 締 約国内及び工業所有権の分野における政府間機関内に,当該締約国又は当該政府間機関の承 認を条件として,設置することができる。
第 8 条 特権及び免責
本条約に付属する特権及び免責に関する議定書には, 機構,管理理事会の構成員,欧州特許 庁職員及び機構の業務に参加するものとして当該議定書に特定されたその他の者が,その職 務の遂行に必要な特権及び免責を各締約国において享受する諸条件を明示する。
第 9 条 責任
(1) 機構の契約上の責任は, 関連契約に適用される法律により定められる。
(2) 機構又は欧州特許庁の職員がその職務の遂行中に与えた損害に関する機構の非契約上の 責任は,ドイツ連邦共和国の法律により定められる。損害がヘーグの支庁又は支局又はこれ らに属する職員によりもたらされた場合は,その支庁又は支局のある締約国の法律が適用さ れる。
(3) 機構に対する欧州特許庁職員の個人的責任は,服務規定又は雇用条件に定められる。
(4) (1)及び(2)に基づく紛争を解決するために管轄権を有する裁判所は,次のとおりとする。 (a) (1)に基づく紛争に関しては,ドイツ連邦共和国の管轄裁判所。ただし,当事者間で締 結された契約が他の締約国の裁判所を指定する場合は,この限りでない。
(b) (2)に基づく紛争に関しては,ドイツ連邦共和国の管轄裁判所又は当該支庁若しくは支 局のある締約国の管轄裁判所。
第 III 章 欧州特許庁
第 10 条 運営
(1) 欧州特許庁は,欧州特許庁の活動に関して管理理事会に対して責任を負う長官により運 営される。
(2) この目的のために, 長官は, 特に次の職務及び権限を有する。
(a) 長官は,内部管理通達の採択及び公衆への情報を含む,欧州特許庁の機能を保障するた めのすべての必要な処置をとる。
(b) 本条約に別段の定めがある場合を除き, 長官は,ミュンヘンの欧州特許庁及びヘーグの 支庁においてそれぞれ実行されるべき行為を定める。
(c) 長官は, 管理理事会の管轄に属する本条約改正,一般的規則又は決定に関する提案を管 理理事会に提出することができる。
(d) 長官は,予算及び補正予算又は追加予算を作成し及び履行する。
(e) 長官は,毎年運営報告書を管理理事会に提出する。
(f) 長官は,職員に対し監督上の権限を行使する。
(g) 第 11 条に従い,長官は,職員を任命し及び昇進について決定する。
(h) 長官は,第 11 条にいう以外の職員に対し懲戒権を行使し, 又第 11 条(2)及び(3)にいう 職員に対し,管理理事会に懲戒処分を提案することができる。
(i) 長官は,自己の職務及び権限を委任することができる。
(3) 長官は,数人の副長官によって補佐される。長官が不在又はその職務執行不能の場合は, 副長官の 1 人は,管理理事会の定める手続に従い,長官を代行する。
第 11 条 上級職員の任命
(1) 欧州特許庁の長官は管理理事会により任命される。
(2) 副長官は, 長官の意見を求めた後, 管理理事会により任命される。
(3) 審判部及び拡大審判部の構成員は,審判長を含み, 欧州特許庁長官の提案に基づいて, 管理理事会により任命される。これらの構成員は,欧州特許庁長官の意見を求めた後,管理 理事会により再任することができる。
(4) 管理理事会は, (1)から(3)までにいう職員に対して懲戒権を行使する。
(5) 管理理事会は,欧州特許庁長官と協議の上,締約国の国内裁判所又は準司法機関の法的 資格を有する者を拡大審判部の構成員として任命することもでき,これらの者は,各国にお ける司法活動も継続して行うことができる。これらの者は, 3 年の任期で任命し,再任する ことができる。
第 12 条 職務上の義務
欧州特許庁職員は,その雇用が終了した後においても,その性質上職務秘密である情報を開 示し又は利用しない義務を負う。
第 13 条 機構と欧州特許庁職員との間の紛争
(1) 欧州特許庁の職員及び元職員であった者又はこれらの者の承継人は,欧州特許機構と紛 争がある場合は,国際労働機関の行政裁判所に対し, この裁判所規則に従い, 常勤職員のための勤務規則若しくは年金計画規則に定める条件又はその他の職員の雇用条件に基づく条件 の範囲内で,当該条件に従って, 訴を提起することができる。
(2) 上訴は,当事者が,勤務規則,年金計画規則又は雇用条件に基づき利用することのでき るその他の不服申立手段を行使し尽くした場合においてのみ,認められる。
第 14 条 欧州特許庁,欧州特許出願及びその他の書類の言語
(1) 欧州特許庁の公用語は,英語,フランス語及びドイツ語とする。
(2) 欧州特許出願は, これらの公用語のうちの何れか 1 の言語で提出するものとし,又は, 他の言語でされた場合は,施行規則に従って何れか 1 の公用語に翻訳する。欧州特許庁にお ける手続を通して,その翻訳文は,出願時の原文に一致させることができる。要求されてい る翻訳文が所定の期間内に提出されなかった場合は,出願は取り下げられたものとみなす。
(3) 施行規則に別段の定めがある場合を除き, 欧州特許出願がされたときの欧州特許庁の公 用語又は欧州特許出願が翻訳されたときの欧州特許庁の公用語は,欧州特許庁におけるすべ ての手続において手続言語として用いる。
(4) 英語,フランス語又はドイツ語以外の言語を公用語とする締約国に住所又は営業の本拠 地を有する自然人又は法人並びに外国に居住する当該締約国の国民は,当該締約国の公用語 で, 期限内に提出しなければならない書類を提出することができる。ただし, 施行規則に従 い欧州特許庁の公用語による翻訳文を提出する。欧州特許出願を構成する書類以外の書類が 規定されている言語で提出されなかった場合又は要求された翻訳文が期間内に提出されなか った場合は,当該書類は,提出されなかったものとみなす。
(5) 欧州特許出願は, 手続言語で公開する。
(6) 欧州特許の明細書は,手続言語で公開するものとし,この明細書は,欧州特許庁の他の 2 の公用語によるクレームの翻訳文を含む。
(7) 次のものは,欧州特許庁の 3 の公用語で発行する。
(a) 欧州特許公報
(b) 欧州特許庁公報
(8) 欧州特許登録簿への記入は,欧州特許庁の 3 の公用語で行う。疑義のある場合は,手続 語による記入を真正なものとする。
第 15 条 手続を担当する部課
本条約に規定する手続を行うために,欧州特許庁内に次の部課を設置する。
(a) 受理課
(b) 調査部
(c) 審査部
(d) 異議部
(e) 法律部
(f) 審判部
(g) 拡大審判部
第 16 条 受理課
受理課は,出願時の審査及び欧州特許出願の方式要件に関する審査について責任を有する。
第 17 条 調査部
調査部は,欧州調査報告を作成する責任を有する。
第 18 条 審査部
(1) 審査部は, 欧州特許出願を審査する責任を有する。
(2) 各審査部は, 3 名の技術資格審査官によって構成される。ただし, 欧州特許出願につい ての決定がなされる前に,その審査は, 原則として,その審査部の 1 名の審査官に委任され る。口頭手続は, 審査部自体で行われる。審査部が決定の性質上必要であると認める場合は, 審査部は, 1 名の法律資格審査官を加えて拡大される。可否が同数の場合は, 審査長の票を 以って決定する。
第 19 条 異議部
(1) 異議部は, 欧州特許出願のすべての欧州特許に対する異議申立を審査する責任を有する。 (2) 異議部は, 3 名の技術資格審査官で構成され,その中で少なくとも 2 名は異議が申し立 てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。欧州特許付与手続に関与し た審査官は,審査長になることはできない。異議申立についての決定の前は, 異議部は, そ の構成員の 1 名に異議申立の審査を委任することができる。口頭手続は,異議部自体で行う。 異議部が決定の性質上必要であると認める場合は, 異議部は,当該特許の付与手続に関与し なかった法律資格審査官 1 名を加えて拡大する。可否が同数の場合は, 異議審査長の票を以 って決定する。
第 20 条 法律部
(1) 法律部は, 欧州特許登録簿への記入並びに職業代理人名簿への登録及びその抹消に関す る決定につき責任を有する。
(2) 法律部の決定は, 1 名の法律構成員によってされる。
第 21 条 審判部
(1) 審判部は, 受理課,審査部,異議部及び法律部の決定に対する審判についての審査をす る責任を有する。
(2) 受理課又は法律部の決定に対する審判に関しては, 審判部は, 3 名の法律構成員で構成 される。
(3) 審査部の決定に対する審判に関しては,審判部は,次の者で構成される。
(a) 決定が欧州特許出願の拒絶又は欧州特許の付与, 限定若しくは取消に関するもので,か つ, 4 名未満の構成員からなる審査部によってされた場合は, 2 名の技術構成員及び 1 名の 法律構成員
(b) 決定が 4 名の構成員からなる審査部によってされた場合又は審判部が審判の性質上必要 であると認める場合は, 3 名の技術構成員及び 2 名の法律構成員
(c) その他のすべての場合は, 3 名の法律構成員
(4) 異議部の決定に対する審判に関しては,審判部は次の者で構成される。
(a) 決定が 3 名の構成員からなる異議部によってされた場合は, 2 名の技術構成員及び 1 名の法律構成員
(b) 決定が 4 名の構成員からなる異議部によってされた場合又は審判部が審判の性質上必要 であると認める場合は, 3 名の技術構成員及び 2 名の法律構成員
第 22 条 拡大審判部
(1) 拡大審判部は,次の事項について責任を有する。
(a) 第 112 条に基づき審判部によって付託された法律の問題点を決定すること
(b) 第 112 条に基づく欧州特許庁長官により付託された法律の問題点に関して意見を述べる こと
(c) 第 112a 条に基づく審判部の決定の再審理のための申請に関して決定すること
(2) (1)(a)及び(b)に基づく手続については, 拡大審判部は, 5 名の法律構成員及び 2 名の技 術構成員で構成される。 (1)(c)に基づく手続については,拡大審判部は,施行規則に定める 3 名又は 5 名で構成される。すべての手続において法律構成員が審判長となる。
第 23 条 審判部構成員の独立
(1) 拡大審判部及び審判部の構成員は, 5 年の任期で任命され,この期間中は罷免されない。 ただし,罷免についての重大な理由があり,かつ,管理理事会が拡大審判部の提案に基づき 罷免すべき決定をした場合を除く。欧州特許庁の常勤職員に関する職務規則に従い辞職し又 は退職する場合は,第 1 文に拘らず審判部の構成員の職務期間は終了する。
(2) 審判部の構成員は, 受理課, 審査部,異議部又は法律部の構成員であってはならない。
(3) 決定に関して審判部の構成員は, 如何なる指令にも拘束されず, 本条約の規定にのみ従 う。
(4) 審判部及び拡大審判部の手続規則は,施行規則に従って定められる。手続規則は, 管理 理事会の承認に服する。
第 24 条 除斥及び忌避
(1) 審判部又は拡大審判部の構成員は,個人的な利害関係を有する事件又は当事者の一方の 代理人として前審に関与した場合又は審判が請求された決定に関与した場合は,如何なる審 判にも加わることができない。
(2) (1)に規定する理由の 1 で,又はその他の理由で審判部又は拡大審判部の構成員が審判 に加わるべきでないと認める場合は,構成員は, 審判部にその旨を通知する。
(3) (1)に規定する理由の 1 に基づき又は不公正を疑われる場合は, 審判部又は拡大審判部 の構成員は,如何なる当事者によっても忌避することができる。忌避は,忌避の理由を知り ながら当事者が手続に加わった場合は, 認められない。忌避は, 構成員の国籍を理由に申立 をすることができない。
(4) 審判部及び拡大審判部は, 関係する構成員の関与なしに, (2)及び(3)に規定する場合に とるべき措置を決定する。この決定については,忌避された構成員は,代理構成員に代えら れる。
第 25 条 技術的意見
侵害訴訟又は取消訴訟を審理する国内管轄裁判所の請求に基づき,欧州特許庁は,適正な手数料の納付があれば,訴訟の対象である欧州特許に関する技術的意見を述べる義務を負う。 審査部は,その技術的意見を述べる責任を有する。
第 IV 章 管理理事会
第 26 条 構成
(1) 管理理事会は,締約国の代表及び代表代理で構成する。各締約国は,管理理事会に対し 1 人の代表及び 1 人の代表代理を選任する資格を有する。
(2) 管理理事会の構成員は, 管理理事会の手続規則に従って, 顧問又は専門家の補佐を受け ることができる。
第 27 条 会長職
(1) 管理理事会は,締約国の代表及び代表代理の中から, 1 人の会長及び 1 人の副会長を選 任する。副会長は,会長がその職務の執行を妨げられる場合は, 職権により会長に代わる。
(2) 会長及び副会長の任期は 3 年とする。これらの者は, 再選することができる。
第 28 条 委員会
(1) 少なくとも締約国が 8 国ある場合は,管理理事会は,その構成国のうち 5 国で構成され る委員会を設置することができる。
(2) 管理理事会の会長及び副会長は, 職権により委員会の構成員となる。他の 3 人の構成員 は,管理理事会によって選出される。
(3) 管理理事会によって選出された構成員の任期は 3 年とする。 これらの者は, 再選するこ とができない。
(4) 委員会は, 手続規則に従って管理理事会により与えられる任務を遂行する。
第 29 条 会議
(1) 管理理事会の会議は,その会長により招集される。
(2) 欧州特許庁長官は, 管理理事会の審議に加わる。
(3) 管理理事会は,毎年 1 回通常会議を開く。更に,管理理事会は, 会長の発意又は締約国 の 3 分の 1 の要請により会合する。
(4) 管理理事会の審議は,議事日程に基づくものとし,その手続規則に従って開かれる。 (5) 議事日程予定には, 手続規則に従い締約国が請求した問題をすべて含める。
第 30 条 オブザーバーの出席
(1) 世界知的所有権機関は,欧州特許機構と世界知的所有権機関との間に締結された合意の 定めに従い,管理理事会の会議に代表を出す。
(2) 特許の分野の国際的手続実務を担当し, かつ,機構が合意を締結したその他の政府間機 関は,当該合意に含まれる規定に従い, 管理理事会の会議に代表を出す。
(3) 管理理事会は,機構に関心のある活動を遂行するその他の政府間機関及び国際的な非政 府機関に対し, 相互に関心のある事項の討議の間その会議に代表を出すよう求めることがで きる。
第 31 条 管理理事会の言語
(1) 管理理事会の審議において使用する言語は, 英語,フランス語及びドイツ語とする。
(2) 管理理事会に提出される文書及びその審議の議事録は, (1)にいう 3 の言語で作成する。
第 32 条 職員,敷地建物及び備品
欧州特許庁は, 管理理事会及びそれにより設立された委員会に, その職務を遂行するために 必要な職員,敷地建物及び備品を提供する。
第 33 条 若干の事例における管理理事会の権限
(1) 管理理事会は,次の事項を改正する権限を有する。
(a) 本条約に規定する期限
(b) 特許に関する国際条約又は特許に関する欧州共同体の法令に整合させることを目的とした本条約の第 II 部から第 VIII 部まで及び第 X 部
(c) 実施規則
(2) 管理理事会は,本条約に従い,次の事項を採択し又は改正する権限を有する。
(a) 財務規則
(b) 欧州特許庁の常勤の職員の勤務規則及びその他の職員の雇用条件,常勤職員及びその他 の職員の給与の等級及び補充的な給付の内容とこれを与えるための規則
(c) 年金計画規則及び給与の増額に適合させるための既存の年金の適切な増額 (d) 手数料に関する規則
(e) 管理理事会の手続規則
(3) 第 18 条(2)に拘らず,管理理事会は,経験に照らし,若干の範疇の事例において審査部 が 1 人の技術資格審査官のみによって構成されるものと決定する権限を有する。その決定は , 取り消すことができる。
(4) 管理理事会は,国,政府間機関及び当該機関との取決めに基づいて設立された資料収集 機関と交渉し, かつ管理理事会の承認を得て,欧州特許機構に代わり取決めを締結する権限 を欧州特許庁長官に授権することができる。
(5) 管理理事会は,次の事項に関しては(1)(b)に基づく決定をしてはならない。
- 発効する前の国際条約に関して
- 発効する前又は施行期間が規定されている場合は,当該期間の満了前の欧州共同体の法令 に関して
第 34 条 投票権
(1) 管理理事会において投票する権利は,締約国に限られる。
(2) 各締約国は,第 36 条が適用される場合を除き , 1 の票を有する。
第 35 条 投票規則
(1) 管理理事会は, (2)及び(3)にいう議決を除き,代表を出しかつ投票する締約国の単純多 数により議決をする。
(2) 管理理事会が第 7 条, 第 11 条(1),第 33 条(1)(a)及び(c)並びに(2)から(4)まで,第 39 条(1),第 40 条(2)及び(4),第 46 条,第 134a 条, 第 149a 条(2),第 152 条,第 153 条(7), 第 166 条及び第 172 条に基づき行使する権限を有する決定については, 代表を出し投票する 締約国の 4 分の 3 の多数が必要とされる。
(3) 管理理事会が第 33 条(1)(b)に基づき行使する権限を有する決定については,投票する 締約国の満場一致が要求される。管理理事会は,すべての締約国が代表を出したときのみ当 該決定をすることができる。第 33 条(1)(b)に基づく決定は,その決定の日から 12 月以内に, 締約国が当該決定に拘束される意思を有していないことを宣言した場合は,効力を生じない。 (4) 棄権は,投票とみなさない。
第 36 条 投票の累積
(1) 手数料に関する規則の採択又は改正並びに締約国による分担金がそれにより増加する場 合は,機構の予算及び追加若しくは補正予算の採択に関し,何れの締約国も, 各締約国が 1 票を有する第 1 回の投票の後に, かつ当該投票の結果の如何を問わず, 第 2 回の投票が直ち に行われ,この投票においては(2)に従い締約国に票が与えられるべき旨を要求することが できる。決定は,この第 2 回の投票の結果に基づいて, 定められる。
(2) 各締約国が第 2 回の投票において有すべき票数は,次のとおり計算する。
(a) 第 40 条(3)及び(4)に従い, 特別財政分担金の割合に関して各締約国について得られる 百分率に締約国の数を乗じ,次に 5 で割る。
(b) この方法で得た票数は直ぐ上位の整数まで切り上げる。
(c) 追加の 5 票がこの数に加えられる。
(d) ただし,如何なる締約国も, 30 票を超える票を有することはできない。
第 V 章 財務規定
第 37 条 予算の財源
機構の予算は, 次のものを財源とする。
(a) 機構の固有財源
(b) 締約国において徴収される欧州特許の更新手数料に関してこれらの締約国がする支払 (c) 必要な場合は,締約国による特別財政分担金
(d) 適切な場合は,第 146 条に規定する収入
(e) 適切な場合は,有形資産のみについて,土地又は建物を担保にした第三者からの借入金 (f) 適切な場合は,特定の事業に対する第三者の拠出金
第 38 条 機構の固有財源
機構の財源は, 次のものから成る。
(a) 手数料及びその他の収入源からのすべての収入と機構の積立金
(b) 適正な積立金を供することにより機構の年金計画を支援するために計画された, 機構資 産の特別分類として取り扱われる年金積立基金
第 39 条 欧州特許の更新手数料に関する締約国の支払
(1) 各締約国は,当該国において欧州特許について受領するそれぞれの更新手数料に関し, 管理理事会が決定する当該手数料の一定比率に等しい金額を機構に支払う。この比率は, 75 パーセントを超えてはならず,かつ,すべての締約国について同一とする。ただし,上記比 率が管理理事会の決定する均一の最低額より低い場合は,その締約国は,この最低額を機構 に支払う。
(2) 各締約国は,管理理事会が締約国の支払額を決定するために必要と認める情報を機構に 通知する。
(3) これらの支払のための支払期日は, 管理理事会が決定する。
(4) 支払期日までに支払が全額送金されない場合は, 締約国は,未払の残額について支払期 日からの利息を支払う。
第 40 条 手数料及び支払の基準-特別財政分担金
(1) 第 38 条にいう手数料の額及び第 39 条にいう比率は,これより生じる収入が機構の予算 と十分に均衡がとれるように決定する。
(2) ただし,機構が(1)に定める条件の下にその予算の均衡を保つことができない場合は,
締約国は,当該会計年度につき管理理事会が決定する額の特別財政分担金を機構に送金する。 (3) これらの特別財政分担金は,本条約施行の年の前々年に提出された特許出願の数に基づ いて各締約国につき決定し,かつ,次の方法によって算出する。
(a) 当該締約国に提出された特許出願の数に比例して 2 分の 1
(b) 当該締約国に住所又は営業の本拠地を有する自然人又は法人により,他の締約国に提出 された特許出願の 2 番目の最高数に比例して 2 分の 1
ただし, 提出された特許出願数が 2 万 5 千件を超える諸国の分担金の額は, 一括して考慮さ れ, かつ,当該国に提出された特許出願の総数に比例して,新たな割合が作成され,決定される。
(5) 第 39 条(3)及び(4)は,特別財政分担金に準用する。
(6) 特別財政分担金は,すべての締約国にとって同じ率の利息と共に払い戻す。払戻しは, 予算でこの目的のための措置をとることが可能である限りにおいて,行う。このようにして 定められた金額は(3)及び(4)にいう基準に従い,締約国に配分される。
(7) 何れの会計年度中に送金された特別財政分担金も, それに続く会計年度中に送金された 特別財政分担金又はその一部が払い戻される前に,全額を払い戻す。
第 41 条 前納金
(1) 欧州特許庁長官の要請に基づき, 締約国は,管理理事会が定める額の限度内において, その支払及び分担金のために機構に前納金を支払う。このような前納金は,当該会計年度に ついて締約国の支払時期の到来する額に比例して, 決定される。
(2) 第 39 条(3)及び(4)は,前納金に準用する。
第 42 条 予算
(1) 機構の予算は,均衡を保つものとする。この予算は,財政規則に規定されている一般的 に認知された会計原則に従って,作成する。必要な場合は,補正予算又は追加予算を組むこ とができる。
(2) 予算は,財務規則に定める計算の単位で作成する。
第 43 条 支出の承認
(1) 予算に計上される支出は, 財務規則に別段の定めがある場合を除き, 1 会計年度の期間 中承認される。
(2) 財務規則に従い, 会計年度の終りにおいて支出されなかった人件費以外の支出は, 翌年 の会計年度に繰り越すことができるが, 翌年の会計年度の最終日を超えてはならない。
(3) 支出は,その種類及び目的に従い異なる項目の下に記載され,かつ,必要な限り, 財務 規則に従い細別される。
第 44 条 予見し難い経費の支出
(1) 機構の予算は,予見し難い経費の支出を含むことができる。
(2) 機構によるこの支出の使用は,管理理事会の事前の承認を条件とする。
第 45 条 会計年度
会計年度は, 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終了する。
第 46 条 予算の作成及び採択
(1) 欧州特許庁長官は, 財務規則に定める日までに予算案を管理理事会に提出する。 (2) 予算及び如何なる補正予算又は追加予算も, 管理理事会が採択する。
第 47 条 暫定予算
(1) 会計年度の初めに,予算が管理理事会により採択されなかった場合は,支出は,財務規 則に従って,前会計年度の予算支出の 12 分の 1 まで,予算の項目又はその他の下位区分ご とに月単位で実施することができる。ただし,このように欧州特許庁長官による実施が可能 となる支出は, 予算案に定める支出の 12 分の 1 を超えることができない。
(2) 管理理事会は, (1)に定めるその他の規定を遵守することを条件に, 支出の 12 分の 1 を 超える経費を承認することができる。
(3) 第 37 条(b)にいう支払は, 予算案が関係する年の前年について第 39 条に基づき決定さ れる条件の下に,暫定的に,継続して行う。
(4) 締約国は, 暫定的に,及び第 40 条(3)及び(4)にいう割合に従い, (1)及び(2)の実施を 確保するために必要な特別財政分担金を毎月支払う。第 39 条(4)は,この分担金に準用する。
第 48 条 予算の執行
(1) 欧州特許庁長官は,予算及び如何なる補正予算又は追加予算も, その責任において及び 割り当てられた支出の範囲内で執行する。
(2) 予算の範囲内において,欧州特許庁長官は,財務規則に従い,異なる項目又は下位項目 の間で資金を移動することができる。
第 49 条 会計監査
(1) 機構の収支計算書及び貸借対照表は,更新又は延長可能な 5 年の任期で管理理事会によ り任命され,その独立性に全く疑いのない監査役が監査する。
(2) 会計監査は, 証憑に基づいていなければならず , かつ必要な場合は,現場でなされる。 会計監査は, 適法かつ正当な方法ですべての収入が受領されすべての支出がなされているか 否か , 及び財務管理が健全であるか否かを確認する。監査役は, 各会計年度の終りに署名済 みの会計監査についての見解を含む報告書を作成する。
(3) 欧州特許庁長官は,毎年, 前会計年度の予算に関する計算書並びに機構の資産及び負債 を明示した貸借対照表を,監査役の報告書と共に,管理理事会に提出する。
(4) 管理理事会は,監査役の報告書と共に年次計算書を承認し,かつ, 欧州特許庁長官を予 算の執行に関して責任解除する。
第 50 条 財務規則
財務規則は,特に,次の事項について規定する。
(a) 予算の作成及び執行並びに計算書の提出及び監査に関する手続
(b) 第 37 条に規定する支払金及び分担金並びに第 41 条に規定する前納金を締約国が機構の 処分に提供する方法及び手続
(c) 承認及び会計担当職員の責任に関する規則並びにこれらの職員の監督に関する取決め (d) 第 39 条,第 40 条及び第 47 条に規定する利息の率
(e) 第 146 条により支払うべき分担金の計算方法
(f) 管理理事会により設置される予算・財務委員会の構成及びそれに与えられる職務 (g) 予算及び年次財務計算書の基礎となっている一般的に認知された会計原則
第 51 条 手数料
(1) 欧州特許庁は,本条約に基づき遂行される職務又は手続について手数料を徴収すること ができる。
(2) 本条約が定めた手数料以外の納付期間は, 施行規則で定める。
(3) 施行規則が手数料を納付すべきことを規定している場合は,施行規則は,その手数料が 期間内に納付されないことによる結果についても規定する。
(4) 料金に関する規則は,特に, 納付すべき手数料の額及び納付方法を定める。
第 II 部 実体特許法
第 I 章 特許性
第 52 条 特許を受けることができる発明
(1) 欧州特許は,産業上利用することができ, 新規であり,かつ,進歩性を有するすべての 技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは,特に, (1)にいう発明とはみなされない。
(a) 発見,科学の理論及び数学的方法
(b) 美的創造物
(c) 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法並びにコンピュー ター・プログラム
(d) 情報の提示
(3) (2)は,欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係して いる範囲内においてのみ,当該対象又は行為の特許性を排除する。
第 53 条 特許性の例外
欧州特許は,次のものについては,付与されない。
(a) その商業的利用が公の秩序又は善良の風俗に反する虞のある発明。その利用が, 一部又 は全部の締約国において法律又は規則によって禁止されているという理由のみでは公の秩序 又は善良の風俗に反しているとはみなされない。
(b) 植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし, この 規定は, 微生物学的方法又は微生物学的方法による生産物については, 適用しない。
(c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
この規定は,これらの方法の何れかで使用するための生産物,特に物質又は組成物には適用 しない。
第 54 条 新規性
(1) 発明は,それが技術水準の一部を構成しない場合は, 新規であると認められる。
(2) 欧州特許出願の出願日前に,書面若しくは口頭,使用又はその他のあらゆる方法によっ て公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
(3) また,その出願の出願日が(2)にいう日の前であり,かつ, その日以後に公開された欧 州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。
(4) (2)及び(3)は,第 53 条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術 水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし, その方法におけるその使用 が技術水準に含まれない場合に限る。
(5) (2)及び(3)はまた,第 53 条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質 又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし,その使用が技術水準に含まれない場 合に限る。
第 55 条 新規性に影響を与えない開示
(1) 第 54 条の適用上,発明の開示は, それが欧州特許出願前の 6 月以内に行われ,かつ, それが次のものに起因するか又は次のものの結果である場合は, 考慮されない。
(a) 出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用
(b) 出願人又はその法律上の前権利者が, 1928 年 11 月 22 日にパリで署名され, 最後に 1972 年 11 月 30 日に改正された国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会に発明 を展示したこと
(2) (1)(b)の場合については, (1)は出願人が欧州特許出願の際に,発明がそのように展示 されたことを陳述し,かつ施行規則に定める期限内に施行規則に定める条件に従ってこれを 裏付ける証明書を提出した場合にのみ適用する。
第 56 条 進歩性
発明は,それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は,進歩 性を有するものと認める。第 54 条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合は, そのような 書類は, 進歩性の有無を判断する際には,考慮されない。
第 57 条 産業上の利用性
発明は,それが農業を含む産業の何れかの分野において生産し又は使用することができる場 合は,産業上の利用可能性を有するものと認められる。
第 II 章 欧州特許出願をし欧州特許を取得する権利を有する者-発明者の掲載
第 58 条 欧州特許出願をする権利
欧州特許出願は,すべての自然人若しくは法人又は法人を規制する法律により法人と同等で あるとされるすべての団体がすることができる。
第 59 条 複数出願人
欧州特許出願は,また, 共同出願人又は異なった締約国を指定する 2 以上の出願人が出願す ることができる。
第 60 条 欧州特許を受ける権利
(1) 欧州特許を受ける権利は, 発明者又はその権利承継人に属する。発明者が従業者である 場合は,欧州特許を受ける権利は,従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定され る。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合に,適用されるべき法律 は,従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。
(2) 2 人以上の者が互いに独立して発明をした場合は, 欧州特許を受ける権利は,最先の出 願日を有する欧州特許出願をした者に属する。ただし,最先の出願が公開されている場合に 限る。
(3) 欧州特許庁における手続において,出願人は,欧州特許を受ける権利を行使する権利を 有するものとみなされる。
第 61 条 欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願
(1) 最終的な決定によって,出願人以外の者が欧州特許の付与を受ける権利を有すると判断 された場合は, その者は,施行規則に従って次のことをすることができる。
(a) 出願人に代わり欧州特許出願を自己の出願として手続を進めること
(b) 同じ発明について新たな欧州特許出願をすること , 又は
(c) 欧州特許出願が拒絶されるべき旨の請求をすること
(2) 第 76 条(1)は, (1)(b)に基づき出願された新たな欧州特許出願に準用する。
第 62 条 発明者掲載権
発明者は,欧州特許出願人又は欧州特許所有者に対し,欧州特許庁において発明者として記 載される権利を有する。
第 III 章 欧州特許及び欧州特許出願の効力
第 63 条 欧州特許権の存続期間
(1) 欧州特許権の存続期間は,出願日から 20 年とする。
(2) 前項は,
(a) 戦争状態又は当該締約国に影響を及ぼすその他類似の緊急事態を考慮して,
(b) 欧州特許の対象が製品又は製品の製造方法又は製品の用途に関するものであり,それら が当該締約国の市場に提供される前に国内法令が要求する行政上の許諾手続を経なければな らない場合は ,
国内特許権に適用される条件と同一の条件の下で,欧州特許権の存続期間を延長する締約国 の権利又は欧州特許権の存続期間の満了直後から欧州特許権に匹敵する保護を与える締約国 の権利を妨げるものではない。
(3) (2)は, 第 142 条に従い一群の締約国に一括して付与される欧州特許に準用する。
(4) 存続期間の延長又は(2)(b)に規定する欧州特許権に匹敵する保護を認めている締約国は, 欧州特許機構との間で締結される協定に従い,欧州特許庁に対し,関連規定の実施に関する 任務を委任することができる。
第 64 条 欧州特許によって与えられる権利
(1) 欧州特許は, (2)の規定を条件として,その付与の告示が欧州特許公報に公告された日 からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられ る権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
(2) 欧州特許の対象が方法である場合は,特許によって与えられる保護は,その方法によっ て直接得られる製品にまで及ぶ。
(3) 欧州特許権の侵害は,すべて国内法令によって処理される。
第 65 条 欧州特許明細書の翻訳文
(1) いかなる締約国も,欧州特許庁により付与され,補正され,又は縮減された欧州特許が 当該締約国の公用語の何れか一つで作成されていない場合,特許権者が,付与され,補正さ れ又は縮減された当該欧州特許の,当該特許権者の選択による当該締約国の公用語の何れか 一つによる,又は当該締約国が特定の一の公用語の使用を定めている場合はその公用語によ る翻訳文を,当該締約国の中央産業財産権官庁に提出すべきことを規定することができる。 翻訳文を提出するための期間は,当該締約国がより長い期間を定めていない限り,欧州特許 付与の告示,補正された形式又は限定された形式で維持される旨の告示が欧州特許公報に公 告された日から 3 月までとする。
(2) (1)に従う規定を採用した如何なる締約国も,特許所有者が,当該締約国が定める期間 内に,翻訳文の公表費用の全部又は一部を納付すべき旨を定めることができる。
(3) 如何なる締約国も, (1)及び(2)に従って採用した規定が遵守されない場合は,当該締約 国において欧州特許権が始めから効力を生じなかったものとみなされることを定めることが できる。
第 66 条 欧州出願と国内出願との効力の同一
出願日が認められた欧州特許出願は,指定された締約国において,正規の国内出願と同一の 効力を有し, 適切な場合は,欧州特許出願について主張される優先権を伴う。
第 67 条 公開後の欧州特許出願により与えられる権利
(1) 欧州特許出願は, その公開の日から,欧州特許出願で指定されている締約国において, 第 64 条により与えられる保護と同一の保護を出願人に仮に与える。
(2) 如何なる締約国も,欧州特許出願が第 64 条により与えられる保護と同じ保護は与えな いことを規定することができる。ただし,欧州特許出願の公開に対して与えられる保護は, 当該締約国の法令が審査を終えていない国内特許出願の強制的公開に与える保護よりも狭い ものであってはならない。何れの場合も,各締約国は,何人かが国内特許権の侵害について 国内法により責を負うべき事情の下で当該締約国において発明を使用したときは,欧州特許 出願公開の日から出願人がその者に対してこの事情の下で適切な補償を請求し得ることを少 なくとも保証する。
(3) 手続語を公用語としていないすべての締約国は, (1)及び(2)による仮保護が,出願人の 選択により当該締約国の公用語の何れか 1 又は, 当該締約国が特定の 1 公用語の使用を義務 付けている場合は,その公用語によるクレームの翻訳文について次の何れかの時から効果を 生じることを定めることができる。
(a) 国内法が規定する方法で公衆が利用することができるようにされた時,又は (b) 当該締約国においてその発明を実施している者に対し送達された時
(4) 欧州特許出願は, それが取り下げられ, 取下とみなされ, 又は拒絶が確定した場合は, (1)及び(2)に規定する効果を有していなかったものとみなす。その指定が取り下げられ, 又 は取下とみなされた締約国における欧州特許出願の効果についても同様とする。
第 68 条 欧州特許の取消又は限定の効果
欧州特許出願及びそれに基づく欧州特許は,当該特許が異議申立,限定,取消手続において 取り消され又は限定された範囲については,第 64 条及び第 67 条に規定する効果を初めから 有していなかったものとみなす。
第 69 条 保護の範囲
(1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は,クレームによって決定され る。ただし,明細書及び図面は, クレームを解釈するために用いられる。
(2) 欧州特許の付与までの期間においては, 欧州特許出願により与えられる保護の範囲は, 公開時の欧州特許出願に含まれるクレームによって決定される。ただし,付与されたとき又 は異議申立, 限定,取消手続において補正されたときの欧州特許は,それによって当該保護 が拡張されない限り欧州特許出願により与えられる保護を遡及的に決定する。
第 70 条 欧州特許出願又は欧州特許の正本
(1) 手続語による欧州特許出願又は欧州特許の正文は, 欧州特許庁及び各締約国におけるす べての手続において正本とする。
(2) ただし,欧州特許出願が欧州特許庁の公用語でない言語でされる場合は,その正本は,本条約に定義する意味において出願時における出願とする。
(3) 如何なる締約国も,翻訳文の言語による出願又は特許が手続語による出願又は特許によ り与えられる保護よりも狭い保護を与える場合は,その締約国においては,取消手続におけ る場合を除き,本条約に従い当該締約国により規定されるその国の公用語の 1 による翻訳文 が,当該締約国においては正本とみなされることを規定することができる。
(4) (3)に基づく規定を採用する如何なる締約国も,
(a) 出願人又は特許所有者が欧州特許出願又は欧州特許の訂正翻訳文を提出することを許容 しなければならない。そのような訂正翻訳文は, 第 65 条(2)及び第 67 条(3)に基づき当該締 約国が定める条件が,必要な変更を加えることにより満たされるまでは,如何なる法的効果 も有さない。
(b) その締約国において,ある発明を善意で実施し又は実施するために実際かつ誠実に準備 をしていた者は, その実施が元の翻訳文における出願又は特許権の侵害を構成しない場合は, 訂正翻訳文が効力を生じた後において, その業務において又は業務の必要のために無償でその実施を継続することができる旨を規定することができる。
第 IV 章 財産権の目的としての欧州特許出願
第 71 条 権利の移転及び設定
欧州特許出願は,指定締約国の 1 又は 2 以上について移転すること又は権利を生じさせるこ とができる。
第 72 条 譲渡
欧州特許出願の譲渡は, 書面によるものとし, 契約当事者の署名を必要とする。
第 73 条 契約による実施許諾
欧州特許出願は,その全部又は一部を指定締約国の領土の全部又は一部について実施許諾す ることができる。
第 74 条 準拠法
本条約に別段の定めがある場合を除き, 財産権の目的としての欧州特許出願は,各指定締約 国において当該指定国に対する効果を伴って,その指定国において国内特許出願に適用され る法令に従う。
第 III 部 欧州特許出願
第 I 章 欧州特許出願の提出及びその要件
第 75 条 欧州特許出願の提出
(1) 欧州特許出願は, 次の何れかに提出することができる。
(a) 欧州特許庁
(b) 締約国の法令が認め,かつ第 76 条(1)に従うことを条件として, 当該締約国の中央工業 所有権官庁又は締約国の他の管轄当局。この方法によって提出された出願は, 同日に欧州特 許庁に提出されたのと同一の効果を有する。
(2) (1)は,各締約国において次の何れかについての立法規定又は規制規定を適用すること を妨げない。
(a) その対象の性質上,当該締約国の管轄当局の事前の承認なしに外国に知らせることがで きない発明を規制するもの
(b) 各出願は, 最初に国内当局に提出しなければならず,又は事前の承認を受けてから他の 当局に直接出願することを規定するもの
第 76 条 欧州分割出願
(1) 欧州分割出願は, 施行規則に従って欧州特許庁に直接提出する。欧州分割出願は, 元の 出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願することができる。この要件を満たす 限り,分割出願は,元の出願の出願日に提出されたものとみなされ,優先権の利益を享受す る。
(2) 欧州分割出願の出願時に, 先の出願において指定されているすべての締約国は,欧州分 割出願においても指定されたものとみなす。
第 77 条 欧州特許出願の送付
(1) 締約国の中央工業所有権官庁は, 施行規則に従い, 中央工業所有権官庁又は当該国の他 の管轄当局に出願された欧州特許出願を欧州特許庁に送付する。
(2) 対象が秘密とされる欧州特許出願は,欧州特許庁に送付してはならない。
(3) 所定の期間内に欧州特許庁に送付されなかった欧州特許出願は, 取り下げられたものと みなす。
第 78 条 欧州特許出願の要件
(1) 欧州特許出願は, 次のものを含むものとし,
(a) 欧州特許の付与を求める願書
(b) 明細書
(c) 1 又は 2 以上のクレーム
(d) 明細書又はクレームで言及されている図面
(e) 要約
かつ,施行規則に定める要件を満たすものとする。
(2) 欧州特許出願については, 出願手数料及び調査手数料を納付しなければならない。出願手数料又は調査手数料が納付期間内に納付されなかった場合は, その出願は取り下げられた ものとみなす。
第 79 条 締約国の指定
(1) 欧州特許出願の出願時において本条約のすべての締約国は,欧州特許の付与を求める願 書において指定されたものとみなす。
(2) 締約国の指定については,指定手数料を納付しなければならない。
(3) 締約国の指定は, 欧州特許が付与されるまでは,いつでも取り下げることができる。
第 80 条 出願日
欧州特許出願の出願日は,施行規則が定めた要件が満たされた日とする。
第 81 条 発明者の表示
欧州特許出願には,発明者を表示する。出願人が発明者でない場合又は単独の発明者でない 場合は, 表示には,欧州特許を受ける権利の発生を示す陳述を記載する。
第 82 条 発明の単一性
欧州特許出願は, 1 の発明又は単一の包括的発明概念を形成するように関連している一群の 発明についてのみ行う。
第 83 条 発明の開示
欧州特許出願は, 当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に,発明を 開示しなければならない。
第 84 条 クレーム
クレームには,保護が求められている事項を明示する。クレームは,明確かつ簡潔に記載し, 明細書により裏付けがされているものとする。
第 85 条 要約
要約は,技術情報のためにのみ用いるものとし,他の目的のため,特に,求められている保 護の範囲を解釈するため又は第 54 条(3)を適用するために考慮に入れることができない。
第 86 条 欧州特許出願の更新手数料
(1) 欧州特許出願の更新手数料は,施行規則に従い,欧州特許庁に納付する。更新手数料は, 出願日から起算して第 3 年及びそれに続く各年につき納付する。更新手数料が所定の期限ま でに納付されない場合は,出願は取り下げられたものとみなす。
(2) 更新手数料の納付義務は, 欧州特許の付与の告示が欧州特許公報に公告された年につい て納付すべき更新手数料の納付をもって消滅する。
第 II 章 優先権
第 87 条 優先権
(1) 次の何れかの国において又は何れかの国について, 正規に特許出願,実用新案出願又は 実用新案証の出願をした者又はその承継人は,同一の発明について欧州特許出願をすること については,最初の出願の日から 12 月の期間中優先権を有する。
(a) 工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国,又は
(b) 世界貿易機関の加盟国
(2) 出願がされた国の国内法又は本条約を含む 2 国間若しくは多国間の条約により正規の国 内出願とされるすべての出願は, 優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,その出願の結果の如何を問わず,出願をした日を確定するに十分 なすべての出願をいう。
(4) 最先の先の出願と同一の対象についてされた後の出願であって同一の国において又は同 一の国についてされた出願は,後の出願の出願日において先の出願が公衆の閲覧に付される ことなく,かつ,如何なる権利をも存続させることなく,取り下げられ,放棄され又は拒絶 され,さらに優先権を主張するための基礎として用いられていないときは,優先権を決定す るに際して最先の出願と認められる。先の出願は,その後優先権を主張するための基礎とし て用いることができない。
(5) 最先の出願が工業所有権の保護に関するパリ条約又は世界貿易機関を設立するための協 定に加入していない工業所有権当局になされた場合は, (1)から(4)までは,当該当局が欧州 特許庁長官の発出通知に従い,かつ,欧州特許庁になされた最先の出願に対して,パリ条約 に規定する条件と同等の条件の下に同等の効力を有する優先権を認める場合に限り適用する。
第 88 条 優先権主張
(1) 先の出願の優先権を利用しようとする出願人は,施行規則の定めるところにより, 優先 権申立書及びその他の必要書類を提出する。
(2) 複合優先権は,これらの優先権が異なる国で発生した場合であっても, 1 の欧州特許出 願について主張することができる。適切な場合は,複合優先権を何れか 1 のクレームに対し て主張することができる。複合優先権が主張される場合は,優先日から起算される期限は, 最先の優先日から起算される。
(3) 1 又は 2 以上の優先権が 1 の欧州特許出願に対して主張される場合は,優先権が及ぶの は, 欧州特許出願の構成部分のうちその優先権が主張されている出願に含まれる部分のみで ある。
(4) 優先権が主張されている発明のある構成部分が先の出願において作成されているクレー ムに現れていない場合においても,先の出願の書類が全体的にみてその構成部分を具体的に 開示している場合は, 優先権を認めることができる。
第 89 条 優先権の効力
優先権は,第 54 条(2)及び(3)並びに第 60 条(2)の適用上,優先日が欧州特許出願の出願日 とみなされる効力を有する。
第 IV 部 特許付与までの手続
第 90 条 出願時の審査及び方式要件についての審査
(1) 欧州特許庁は,施行規則に従って,出願が出願日を付与するための要件を満たしている か否かを審査する。
(2) (1)の審査により出願日を与えることができない場合は,出願は, 欧州特許出願として 取り扱われない。
(3) 欧州特許出願に出願日が与えられた場合は,欧州特許庁は,施行規則に従って,第 14 条,第 78 条及び第 81 条の要件が満たされているか否か, 適切な場合は,第 88 条(1),第 133 条(2)及び施行規則が定める他の要件が満たされているか否かを審査する。
(4) (1)又は(3)に規定する審査において,補充し得る欠陥があることを欧州特許庁が指摘し た場合は,出願人に欠陥を補充する機会を与える。
(5) (3)に規定する審査において指摘された欠陥が補充されない場合は, 欧州特許出願は, 別段の法的帰結が本条約により規定されている場合を除き , 拒絶される。欠陥が優先権に関 する場合は,この優先権は,当該出願については喪失する。
第 91 条 [削除]
第 92 条 欧州調査報告の作成
明細書及び図面に適切な考慮を払った上でクレームに基づき施行規則に従って欧州特許出願 についての欧州調査報告を作成及び公開する。
第 93 条 欧州特許出願の公開
(1) 欧州特許庁は,欧州特許出願を次の時期に, 速やかに公開する。
(a) 出願日から又は優先権が主張されている場合は優先日から 18 月経過後,又は (b) 出願人から請求があった場合は,上記期間の満了前
(2) 欧州特許の付与の決定が(1)(a)にいう期間の経過前に効力を生じるに至った場合は,欧 州特許出願は, 欧州特許明細書と同時に公開される。
第 94 条 欧州特許出願の審査
(1) 欧州特許庁は,施行規則に従って,請求により欧州特許出願及びその出願に係る発明が 本条約の要件を満たすか否かを審査する。審査手数料が納付されるまでは審査請求があった ものとはみなされない。
(2) 審査請求が所定の期限までにされない場合は,出願は取り下げられたものとみなす。
(3) 審査によって,当該出願又は当該出願に係る発明が本条約の要件を満たしていないこと が明らかになった場合は,審査部は,出願人に対し, 必要な場合は何度でも, 意見書を提出 し,かつ,第 123 条(1)に従い, 出願を補正するよう求める。
(4) 出願人が審査部からの通知に対して所定の期限までに応答しない場合は,当該出願は取 り下げられたものとみなす。
第 95 条 [削除]
第 96 条 [削除]
第 97 条 特許付与又は拒絶
(1) 審査部は, 欧州特許出願及びその出願に係る発明が,本条約の要件を満たしていると認 める場合は,欧州特許を付与する旨の決定をする。ただし,施行規則に定める条件を満たし ている場合に限る。
(2) 審査部は, 欧州特許出願又はその出願に係る発明が本条約の要件を満たしていないと認 める場合は,本条約が別段の法的帰結を規定している場合を除き,出願を拒絶する。
(3) 欧州特許を付与する旨の決定は, 欧州特許公報が欧州特許の付与の告示を公告した日に 効力を生じる。
第 98 条 欧州特許明細書の公告
欧州特許庁は, 欧州特許公報において欧州特許付与の告示が公告された後速やかに , 欧州特 許明細書を公告する。
第 V 部 異議申立及び限定手続
第 99 条 異議申立
(1) 欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から 9 月以内に, 施行規則に従い,何 人も,欧州特許庁にその特許に対する異議を申し立てることができる。異議申立は,異議申 立手数料が納付されるまでは, されたものとみなさない。
(2) 異議申立は,欧州特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に及ぶ。 (3) 異議申立人は特許所有者と共に異議申立手続の当事者となる。
(4) 何れかの者が 1 の締約国において確定した決定に従い前特許所有者に代わって当該締約 国の特許登録簿に記入された旨の証拠を提出した場合は,その者は,請求により,当該締約 国に関しては前特許所有者に代わる。第 118 条にも拘らず,前特許所有者及び前記の請求を する者は,双方の請求がない限り,共同権利者とみなさない。
第 100 条 異議申立理由
異議申立は,次の理由に基づいてのみすることができる。
(a) 欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示 していないこと
(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること又は特許が分割出願について若し くは第 61 条に従い提出された新たな出願について付与された場合は, 先の出願の出願時の 内容を超えていること
第 101 条 異議申立の審査,欧州特許の取消又は維持
(1) 異議申立が受容し得るものである場合は, 異議部は,施行規則に従って,第 100 条に定 める異議申立の理由の少なくとも 1 が欧州特許の維持を妨げるか否かを審査する。この審査 期間中に,異議部は,他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して,必要な場 合は何度でも, 意見書を提出することを当事者に求める。
(2) 異議部は, 異議申立の理由の少なくとも 1 によって,欧州特許を維持することができな いと認める場合は,特許を取り消す。それ以外の場合は, 異議申立は, 却下する。
(3) 異議部は, 異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で,特許及びそれに 係る発明が,
(a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は,施行規則に定める条件が満たされている 場合に限り,補正された明細書を維持するという決定をし,
(b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は,その特許を取り消す。
第 102 条 [削除]
第 103 条 新たな欧州特許明細書の公表
欧州特許が第 101 条(3)(a)に基づき補正された形式で維持された場合は,欧州特許庁は,異 議申立に関する決定の告示が欧州特許公報において公告された後速やかに,欧州特許の新た な特許明細書を公表しなければならない。
第 104 条 費用
(1) 異議申立手続の各当事者は,異議部が衡平の理由に基づいて費用の異なる分担を施行規 則に従い決定した場合を除き,それぞれが負った費用を負担する。
(2) 費用の額の確定手続は,施行規則に定める。
(3) 費用の額の確定に関する欧州特許庁の最終決定は, 締約国における執行については,執 行が行われる締約国の民事裁判所による終局判決と同様に扱われる。そのような決定の確認 は,その決定が真正なものであるか否かに限定される。
第 105 条 侵害者とされた者の参加
(1) 如何なる第三者も,次のことを証明するときは,施行規則に従って異議申立期間が経過 した後に異議申立手続に参加することができる。
(a) 同一の特許権についての侵害手続がその者に対して開始されたこと , 又は
(2) 容認された参加は, 異議申立として取り扱う。
第 105a 条 限定又は取消の請求
(1) 特許所有者から請求があったときは,欧州特許は, 取り消すことができ又はクレームの 補正によって限定することができる。その請求は,施行規則に従って欧州特許庁にする。請 求は, 限定又は取消のための手数料が納付されるまでは, されたものとみなされない。
第 105b 条 欧州特許の限定又は取消
(1) 欧州特許庁は,欧州特許を限定し又は取り消すために施行規則に定める要件が満たされ ているか否かを審査する。
(2) 欧州特許庁は,欧州特許の限定又は取消の請求がこれらの要件を満たしていると認める 場合は,施行規則に従って, その欧州特許を限定し又は取り消すことを決定する。この決定 は,欧州特許公報に告示公告された日から効力を生じる。
(3) 欧州特許を限定又は取り消す決定は,その付与の対象となっているすべての締約国にお ける欧州特許に適用される。当該決定は, その決定の告示が欧州特許公報に公告される日に 効力を生じる。
第 105c 条 補正された欧州特許明細書の公告
欧州特許が第 105b 条(2)に基づいて限定された場合は, 欧州特許庁は, 欧州特許公報におい て当該限定の告示が公告された後速やかに , 補正された欧州特許明細書を公告する。
第 VI 部 審判手続
第 106 条 審判に服する決定
(1) 受理課,審査部, 異議部及び法律部の決定に対しては審判を請求することができる。審 判請求は,執行停止の効力を有する。
(2) 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては,その決定により別個の審判 請求が許される場合を除き, 最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。 (3) 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決定に対して審判請求する権利は,施行規則 によって制限することができる。
第 107 条 審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者
決定によって不利な影響を受けた手続に関与した者は,審判を請求することができる。手続 の他の当事者は,当然に審判手続の当事者となる。
第 108 条 期限と方式
審判請求は,審判請求の対象となる決定の通知の日から 2 月以内に欧州特許庁に書面で,施 行規則に従って提出する。審判請求は, 審判請求手数料が納付されるまでは, されたものと みなさない。当該決定の通知の日から 4 月以内に審判請求の理由を記載した書面を, 施行規 則に従って提出するものとする。
第 109 条 中間変更
(1) その決定が争われている部課が審判請求は受容されるべきものであり,かつ,理由があ るものと認める場合は,当該部課は,その決定を修正する。この規定は,審判請求人が審判 手続における他の当事者と対立している場合には適用しない。
(2) 審判請求が理由を記載した書面の受領後 3 月以内に受容されなかった場合は, 審判請求 は,遅滞なくかつ実体についての意見を付することなく , 審判部に送られる。
第 110 条 審判請求についての審査
審判請求が適格である場合は,審判部は,審判請求が容認されるべきか否かを審査する。審 判についての審査は, 施行規則に従って行う。
第 111 条 審判請求に関する審決
(1) 審判請求を容認できるか否かについて審査した後に,審判部は, 審判請求について審決 する。審判部は,審判請求されている決定をした部課の権限範囲内における権限を行使する ことができ,又は事件を更に審査させるために当該部課に差し戻すことができる。
(2) 審判部が審判請求されている決定をした部課に事件を更に審査させるために差し戻した 場合は,当該部課は,事実関係が同一である限り,審判部の審決理由に拘束される。審判請 求に基づく決定が受理課によってなされた場合は,審査部も,同様に審判部の審決理由に拘 束される。
第 112 条 扯大審判部Φ審決又付意見
(1) 法律Φ一样Φ適用全確保才不左伪仁,又付重要甘法律問題芥生c左場合付,
(a) 審判部付, 事件仁津的τΦ手綻芥保属中仁自已又付審判手綻Φ当事者Φ請求仁上0,上 記目的Φ左伪仁審決全必要匕才不匕認伪不場合付,問題全扯大審判部仁付話才不。審判部芥 請求全却下L左場合付,審判部付,最終審決仁扫的τ却下Φ理由全示才。
(b) 欧州特許厅長官付,2 Φ審判部芥法律問題仁津的τ異甘不決定全L左場合付,扯大審判 部仁子Φ問題全付話才不二匕芥校冬不。
(2) (1)(a)仁該当才不場合付,審判手綻Φ当事者付,扯大審判部Φ手綻Φ当事者匕甘不。
(3) (1)(a)仁的方扯大審判部Φ審決付, 問題匕甘测左審判事件仁津的τ審判部全拘束才不。
第 112a 条 扯大審判部仁上不再審理Φ左伪Φ申請
(1) 審判部Φ審決仁上测τ不利仁甘测左審判手綻Φ当事者付, 扯大審判部仁上不再審理Φ左 伪Φ申請全才不二匕芥校冬不。
(2) 申請付,次Φ理由仁基心的τΦH才不二匕芥校冬不。
(a) 審判部Φ构成員芥,第 24 条(1)仁違反Lτ,又付第 24 条(4)仁基心<決定仁上0除斥专 九τ的不仁古拘已丐, 子Φ決定仁阅与L左二匕
(b) 審判部Φ构成員匕Lτ任命专九τ的甘的者芥審判仁加扣测τ的左二匕
(c) 第 113 条仁扫d不基本的違反芥生cτ的左二匕
(d) 審判手綻仁扫的τ施行規則仁規定才不他Φ基本的甘手綻上Φ强赃芥卤测左二匕,又付
(e) 施行規則仁規定才不条件Φ下校甘专九不犯罪行為芥子Φ決定仁重大甘影響全与之左二匕 (3) 再審理Φ申請付, 執行停止Φ勃力全有专甘的。
(4) 再審理Φ申請付,施行規則仁徒的,理由全示L左陳述書Φ形式校才不。 (2)Φ(a)小已 (d)主校仁基心<場合付, 審判部仁上不決定Φ通知小已 2 月以内仁申請全才不。 (2)(e)仁基 心<場合付,犯罪行為芥行扣九左日小已 2 月以内校卤测τ,如何甘不場合校古審判部仁上不 決定Φ通知小已 5 年全超之甘的方占仁申請全才不。 申請付, 指定专九左手数料芥納付专九不 主校付, 专九左古Φ匕H甘专甘的。
(5) 扯大審判部付,施行規則仁徒的, 再審理Φ申請全審查才不。申請芥許容L得不古Φ校卤 不場合付,扯大審判部付,決定全破棄L, 施行規則仁徒的,審判部仁扫d不手綻全再開才不。 (6) 公開(公告)专九左欧州特許出願又付欧州特許Φ对象校卤不骆明全,指定专九左締約国仁 扫的τ,審判部Φ決定匕申請仁对才不扯大審判部Φ決定Φ告示Φ欧州特許公報校Φ公告Φ間 仁, 善意仁使用又付子Φ骆明全使用才不左伪仁美際上Φ小津真摯甘準備全Lτ的左者付, 子 Φ業務全遂行才不上校又付子Φ業務Φ必要Φ左伪仁, 無償校,子Φ使用全继綻才不二匕芥校 冬不。
第 VII 部 共通規定
第 I 章 手続に関する共通規定
第 113 条 聴聞を受ける権利及び決定の根拠
(1) 欧州特許庁の決定は,関係当事者が自己の意見を表明する機会が与えられる根拠となっ た理由又は証拠に基づいてのみすることができる。
(2) 欧州特許庁は,出願人若しくは特許所有者が提出し又は同意した正文のみに基づいて欧 州特許出願若しくは欧州特許につき審査し決定する。
第 114 条 欧州特許庁の職権による審査
(1) 欧州特許庁の手続において,欧州特許庁は,職権により事実を審査するものとし, この 事実の審査において,当事者が提出した事実,証拠及び主張並びに求められた救済に限定さ れない。
(2) 欧州特許庁は,関係当事者が提出期限までに提出しなかった事実又は証拠を無視するこ とができる。
第 115 条 第三者による意見
欧州特許庁の手続において, 欧州特許出願の公開後に,如何なる第三者も,施行規則に基づ いて,出願に係る発明の特許性に関して意見を述べることができる。ただし, その者が欧州 特許庁における手続の当事者となることはできない。
第 116 条 口頭手続
(1) 口頭手続は,欧州特許庁が適切と認める場合は, 欧州特許庁の要求に基づいて,又は手 続の当事者の一方の請求に基づいて行う。ただし,欧州特許庁は手続の当事者及び対象が同 一である場合は,同一部課においてされる再度の口頭手続の請求を却下することができる。
(2) もっとも, 受理課における口頭手続は, 受理課が適切と認めた場合又は受理課が欧州特 許出願を拒絶しようとしている場合においてのみ,出願人の請求に基づいて行われる。
(3) 受理課,審査部及び法律部における口頭手続は,公開されないものとする。
(4) 公開することが特に手続の当事者の一方に重大でかつ不当な不利益を与える虞がある場 合において,手続が係属している部課が公開に反対しない限り, 欧州特許出願の公開後の審 判部及び拡大審判部における,並びに異議部における決定の言渡を含む口頭手続は,公開し て行われる。
第 117 条 証拠調べ
(1) 欧州特許庁の手続において, 証拠を提出し又は証拠を調べる方法は, 次のものを含む。
(a) 当事者の聴聞
(b) 情報の請求
(c) 文書の提出
(d) 証人の聴聞
(e) 鑑定人による鑑定
(f) 検証
(g) 宣誓供述書
(2) 証拠調べの手続は, 施行規則で定める。
第 118 条 欧州特許出願又は欧州特許の単一性
複数の欧州特許の出願人又は特許所有者が各指定締約国について同一でない場合は,それら の者は,欧州特許庁における手続については,共同出願人又は共同権利者とみなす。これら の手続における出願又は特許の単一性が害されることはない。特に,出願又は特許の正文は, 本条約に別段の定めがある場合を除き, すべての指定締約国について同じでなければならない。
第 119 条 送達
決定,召喚,通告及び通知は,施行規則に従って,欧州特許庁が, その発意により送達する。 送達は,特別の事情がある場合は,締約国の中央工業所有権官庁を介して行うことができる。
第 120 条 期限
施行規則には, 次のことを明記する。
(a) 欧州特許庁における手続において遵守すべき期限で,かつ,本条約によって定められて いない期限
(b) 期限の計算方法及び期限を延長することのできる条件
(c) 欧州特許庁が決定すべき最短期限と最長期限
第 121 条 欧州特許出願についての手続の続行
(1) 出願人は, 欧州特許庁に対して期限を遵守できない場合でも,欧州特許出願手続の続行 を請求することができる。
(2) 欧州特許庁は,請求が施行規則に定める要件を満たしている場合は,その請求を容認す る。その他の場合は, 欧州特許庁は,請求を却下する。
(3) 請求が容認された場合は, 期限を遵守しなかったことにより発生した法的結果は, 生じ なかったものとみなす。
(4) 手続の続行は, 第 87 条(1),第 108 条及び第 112a 条(4)の期限については, 手続の続行 の請求期限又は権利の回復の請求期限と同様に,除外される。施行規則において,その他の 期限について手続の続行を除外することができる。
第 122 条 権利の回復
(1) 状況によって必要とされる当然の注意をしたにも拘らず, 欧州特許庁に対し期限を遵守 することができなかった欧州特許出願人又は欧州特許所有者は, この期限の不遵守が直接の 結果として,欧州特許出願若しくは何らかの請求の拒絶, その出願が取り下げられたものと みなされること,欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失をもたらす場合 は,請求により,自らの権利を回復することができる。
(2) 欧州特許庁は,当該請求が(1)及び施行規則の要件を満たしている場合は, 当該請求を 容認する。それ以外の場合は,欧州特許庁は, 請求を却下する。
(3) 請求が容認された場合は, 期限の不遵守による法的結果は,生じなかったものとみなす。 (4) 権利の回復は,権利の回復の請求期限については除外される。施行規則において, 他の 期限についての権利の回復を除外することができる。
(5) 公開(公告)された欧州特許出願又は欧州特許の対象である発明を, 指定された締約国に おいて(1)にいう権利喪失とその権利の回復の告示の欧州特許公報での公告との間に善意に 使用し又はその発明を使用するために実際上のかつ真摯な準備をした者は,その業務を遂行 する上で又はその業務の必要のために, 無償でその使用を継続することができる。
(6) 本条の如何なる規定も,締約国の当局に対し遵守すべき本条約に定められる期限に関し て原状回復を許容する当該締約国の権利を制限するものではない。
第 123 条 補正
(1) 欧州特許出願又は欧州特許は,欧州特許庁における手続において, 施行規則に従い,補 正することができる。如何なる場合においても,出願人は,出願について自発的に補正をす る少なくとも 1 回の機会が与えられる。
(2) 欧州特許出願又は欧州特許は,出願時における出願内容を超える対象を含めるように補 正してはならない。
(3) 欧州特許は,保護を拡張するように補正してはならない。
第 124 条 先行技術に関する情報
(1) 欧州特許庁は,施行規則に従って,出願人に対し, 欧州特許出願に係る発明に関して国 内特許手続又は広域特許手続において考慮された先行技術情報を提出するよう求めることが できる。
(2) 出願人が(1)に規定する求めに対して期間内に応答しなかった場合は,欧州特許出願は 取り下げられたものとみなす。
第 125 条 一般的原則の参照
本条約に手続規定がない場合は,欧州特許庁は,各締約国において一般に承認されている手 続法の原則を考慮する。
第 126 条 [削除]
第 II 章 公衆又は官庁に対する情報提供
第 127 条 欧州特許登録簿
欧州特許庁は, 欧州特許登録簿を保管し,施行規則に規定する事項を記録する。欧州特許出 願の公開前は欧州特許登録簿に如何なる記入もしてはならない。特許登録簿は,公衆の閲覧 に供する。
第 128 条 書類の閲覧
(1) 未だ公開されていない欧州特許出願に関するファイルは, 出願人の同意なしに,閲覧に 供することはできない。
(2) 何人も,欧州特許出願人がその者に対して欧州特許出願に基づく権利を援用したことを 証明することのできる者は, 当該出願の公開前に出願人の同意なしにファイルの閲覧をする ことができる。
(3) 欧州分割出願又は第 61 条(1)に基づいて提出された新たな欧州特許出願が公開された場 合は,何人も, 原出願の公開前に,当該出願人の同意なしに原出願のファイルの閲覧をする ことができる。
(4) 欧州特許出願の公開後には,欧州特許出願及びその欧州特許に関するファイルは, 施行 規則に定める制限に従い,請求によって閲覧することができる。
(5) 欧州特許出願の公開前であっても,欧州特許庁は, 施行規則に規定する事項を第三者に 通知し又は公表することができる。
第 129 条 定期刊行物
欧州特許庁は, 定期的に次のものを発行する。
(a) 本条約,施行規則又は欧州特許庁長官により公表することが定められている事項を記載 する欧州特許公報
(b) 欧州特許庁長官が発出した一般的な告示及び情報並びに本条約又はその施行に関連する その他の情報を記載する欧州特許庁公報
第 130 条 情報の交換
(1) 欧州特許庁及び締約国の中央工業所有権官庁は,本条約又は国内法令に別段の定めがあ る場合を除き, 欧州特許出願又は国内特許出願及び特許並びにそれらに関する手続について の有益な情報を請求により互いに通知する。
(2) (1)は,欧州特許庁と次の何れかとの間の実務協定による情報の交換に適用する。 (a) 他国の中央工業所有権官庁
(b) 特許の付与の任務を委託された政府間機関
(c) その他の機関
(3) (1), (2)(a)及び(b)に基づく通知は,第 128 条に定める制限を受けない。管理理事会は, 関係機関が通知された情報を欧州特許出願が公開されるまで秘密に保つことを条件として (2)(c)に規定する通知が上記の制限を受けない旨を定めることができる。
第 131 条 管理上の及び法的協力
(1) 本条約又は国内法令に別段の定めがある場合を除き,欧州特許庁及び締約国の裁判所又 は当局は,請求により,情報を通知し又は閲覧のためにファイルを開放することによって相 互に援助する。欧州特許庁が,裁判所, 検察庁又は中央工業所有権官庁に書類を閲覧の利用 に供する場合は,その閲覧は,第 128 条に定める制限を受けない。
(2) 欧州特許庁からの嘱託書を受領した場合は,締約国の裁判所又はその他の管轄当局は, 欧州特許庁に代わりそれぞれの権限内において,必要な取調べ をし又はその他の法的手段を とる。
第 132 条 刊行物の交換
(1) 欧州特許庁及び締約国の中央工業所有権官庁は,要請に応じかつ自ら使用するために, 各自の刊行物を 1 又は 2 部以上無料で相互に送付する。
(2) 欧州特許庁は,刊行物の交換又は提供に関する協定を締結することができる。
第 III 章 代理
第 133 条 代理の一般原則
(1) (2)に従うことを条件として,何人も,本条約に規定される手続を職業代理人が代理す ることを強制されない。
(2) 締約国内に住所又は主たる営業所を有していない自然人又は法人については,欧州特許 出願の提出を除き,本条約に規定するすべての手続を職業代理人が代理しかつその代理人を 通して手続をする。施行規則には,その他の例外を規定することができる。
(3) 締約国内に住所又は主たる営業所を有する自然人又は法人については,本条約に規定す る手続をその従業者が代理することができる。この従業者は,職業代理人であることを要さ ないが,施行規則に従い,授権を要する。施行規則には,そのような法人の従業者が締約国 内に営業所を有しかつ当該法人と経済的な関係を有する他の法人の代理をもすることができ るか及び如何なる条件の下で代理することができるかについて定めることができる。
(4) 施行規則には,共同で手続をする複数当事者の共同代理に関する特別の規定を定めるこ とができる。
第 134 条 欧州特許庁における代理
(1) 本条約によって規定する手続における自然人又は法人の代理は, このために欧州特許庁 に備えられた名簿に氏名が掲げられている職業代理人のみがすることができる。
(2) 次の条件を満たす如何なる自然人も,職業代理人名簿に記入することができる。 (a) 締約国の国民であること
(b) 締約国の領域内に事務所又は雇用場所を有すること , 及び
(c) 欧州資格試験に合格したこと
(3) 本条約の締約国に加盟した日より 1 年の期間内に, 次の条件を満たす自然人は,当該名 簿への記入を申請することができる。
(a) 締約国の国民であること
(b) 締約国の領域内に事務所又は雇用場所を有すること , 及び
(c) 締約国の中央工業所有権官庁に対し特許事件に関して自然人又は法人を代理する資格を 有すること。そのような資格に特別の職業資格が求められない場合は,その者は,当該締約 国で少なくとも 5 年間業としてその業務をしていなければならない。
(4) (2)又は(3)に規定する条件が満たされている旨の証明書を添付した申請があった場合は, 記入をする。
(5) その氏名が職業代理人名簿に掲げられている者は, 本条約に規定するすべての手続を行 う資格を有する。
(6) その氏名が(1)にいう名簿に掲げられている者は,職業代理人として行動するために, 本条約に付属する集中に関する議定書に照し,本条約に規定する手続が行われる何れかの締 約国に事務所を設立する権利を有する。そのような締約国の当局は,公共の安全及び法令の 保護のために制定された法的規定が適用される場合においてのみ,その権利を奪うことがで きる。この措置がとられる前に, 欧州特許庁長官と協議する。
(7) 欧州特許庁長官は, 次のことを免除することができる。
(a) 特別な場合において(2)(a)又は(3)(a)に規定する要件
(b) 出願人が他の方法で必要な資格を得た旨の証明を提出した場合は, (3)(c)第 2 文に規定 する要件
(8) 締約国において資格を与えられかつ当該締約国に事務所を有する弁護士もまた,当該締 約国において特許事件の分野で職業代理人として行動することができる範囲内で,職業代理 人と同様に, 本条約に規定する手続の代理を行うことができる。この場合は, (6)を準用す る。
第 134a 条 欧州特許庁における職業代理人協会
(1) 管理理事会は,次の事項を規制する規定を採択しかつ修正する権限を有する。 (a) 欧州特許庁における職業代理人協会(以下「協会」という)
(b) 欧州資格試験を受験する者に必要とされる資格及び研修並びにその試験の実施 (c) 協会又は欧州特許庁により職業代理人に関して行使される懲戒権
(d) 欧州特許庁における手続においての,職業代理人と依頼人又はその他の者との間の通信 についての職業代理人の守秘義務及び不開示特権
(2) 第 134 条(1)にいう職業代理人名簿に記入された者は, 協会の一員となる。
第 VIII 部 国内法に対する影響
第 I 章 国内特許出願への変更
第 135 条 変更の請求
(1) 指定された締約国の中央工業所有権官庁は,欧州特許出願人又は欧州特許所有者の請求 により, 次の場合は, 国内特許付与手続を適用する。
(a) 欧州特許出願が第 77 条(3)に基づいて取り下げられたものとみなされた場合
(b) 国内法令に規定するその他の場合であって,本条約に基づき欧州特許出願が拒絶され, 取り下げられ若しくは取下とみなされ, 又は欧州特許が取り消された場合
(2) (1)(a)にいう場合において,変更の請求は,欧州特許出願がされた中央工業所有権官庁 に提出する。当該中央工業所有権官庁は,国の安全保障を規制する規定に従うことを条件と して,変更の請求を,そこにおいて特定されている締約国の中央工業所有権官庁に直接送付 する。
(3) (1)(b)にいう場合において,変更の請求は,施行規則に従い,欧州特許庁へ提出する。 変更の請求は, 変更手数料が納付されるまでは,されたものとみなさない。欧州特許庁は, 特定されている締約国の中央工業所有権官庁に変更の請求を送付する。
(4) 第 66 条にいう欧州特許出願の効力は, 変更の請求が提出期限までに提出されない場合 は,消滅する。
第 136 条 [削除]
第 137 条 変更のための方式要件
(1) 第 135 条(2)又は(3)に従って送付された欧州特許出願に対しては, 本条約に規定する要 件と異なるか又は要件が追加されている国内法令の方式要件を課してはならない。
(2) 欧州特許出願が送付された中央工業所有権官庁は, 出願人に対し, 2 月を超えない期間 内に,次の行為を行うことを要求することができる。
(a) 国内出願手数料を納付すること
(b) 出願人が国内手続の根拠として使用することを希望する欧州特許出願の元の正文の及び, 該当する場合は,欧州特許庁における手続中に補正された正文の当該締約国の公用語による 翻訳文を提出すること
第 II 章 取消及び先の権利
第 138 条 欧州特許の取消
(1) 第 139 条に従うことを条件として,欧州特許は,次の事由に基づいてのみ, 締約国の領 域にわたる効力をもって取り消すことができる。
(a) 欧州特許の対象が第 55 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示 していないこと
(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること,又は特許が分割出願について若 しくは第 61 条に基づいて提出された新たな出願について付与された場合に, 原出願の出願 時の内容を超えていること
(d) 欧州特許によって付与された保護が拡張されていること , 又は
(e) 欧州特許所有者が第 60 条(1)に規定する権利を有していないこと
(2) 取消事由が欧州特許の一部に係わる場合は,当該特許は, クレームに対応して限定し, 部分的に取り消される。
(3) 欧州特許の有効性に関する管轄の裁判所又は当局における手続において,特許所有者は, クレームを補正することによって特許を限定する権利を有する。このように限定された特許 は,この手続における基礎となる。
第 139 条 先の権利及び同日に生起する権利
(1) 何れの指定締約国においても,欧州特許出願及び欧州特許は,国内特許出願及び国内特 許に関して,国内特許出願及び国内特許と同一の先の権利としての効力を有する。
(2) 締約国における国内特許出願及び国内特許は,当該締約国を指定している欧州特許に関 して, 欧州特許が国内特許であるものとして同一の先の権利としての効力を有する。
(3) 如何なる締約国も,同じ出願日若しくは, 優先権が主張されている場合は, 同じ優先日 を有する欧州特許出願又は欧州特許及び国内特許出願又は国内特許の双方に開示された発明 を双方の出願又は特許により同時に保護し得るか及び如何なる条件の下で保護し得るかを規 定することができる。
第 III 章 その他の効果
第 140 条 国内実用新案及び実用証
第 66 条,第 124 条,第 135 条,第 137 条及び第 139 条は,国内法令が実用新案及び実用証に ついて規定している締約国において登録又は寄託されている実用新案及び実用証並びに実用 新案出願及び実用証出願に適用する。
第 141 条 欧州特許の更新手数料
(1) 欧州特許についての更新手数料は,第 86 条(2)にいう年に続く年についてのみ課すこと ができる。
(2) 欧州特許付与の告示の欧州特許公報での公告後 2 月以内に納付期限が来る更新手数料は, その期間内に納付された場合は,有効に納付されたものとみなす。国内法令に規定する如何 なる追加手数料も,請求することができない。
第 IX 部 特別取決め
第 142 条 単一の特許
(1) 付与される欧州特許がそれらの全領域にわたって単一である旨を特別取決めによって規 定する一群の締約国は,欧州特許がこれらすべての国について連帯的にのみ付与され得る旨 を規定することができる。
(2) 一群の締約国が(1)に規定する権限を利用する場合は,この部の規定を適用する。
第 143 条 欧州特許庁の特別部課
(1) 一群の締約国は, 欧州特許庁に追加の職務を課することができる。
(2) 追加の職務を遂行するために一群の締約国に共通の特別部課を欧州特許庁内に設置する ことができる。欧州特許庁長官は, 当該特別部課を指揮する。この場合は,第 10 条(2)及び (3)を準用する。
第 144 条 特別部課における代理
一群の締約国は, 第 143 条(2)にいう部課における当事者の代理を規制する特別の規定を定 めることができる。
第 145 条 管理理事会の特別委員会
(1) 一群の締約国は第 143 条(2)に基づいて設置された特別部課の活動を監督するために, 管理理事会の特別委員会を設置することができる。欧州特許庁は,特別委員会の職務の遂行 に必要な職員, 敷地建物及び備品をその使用に供する。欧州特許庁長官は,管理理事会の特 別委員会に対し特別部課の活動についての責任を負う。
(2) 特別委員会の組織,権限及び職務は, 一群の締約国が決定する。
第 146 条 特別業務の遂行費用の補填
第 143 条に基づき欧州特許庁に追加の職務が与えられた場合は, 一群の締約国は,当該職務 の遂行につき機構の負った費用を負担する。これらの追加の職務を遂行するために欧州特許 庁内に特別部課が設置された場合は, 一群の締約国は,これらの部課に課し得る職員,敷地 建物及び備品の費用を負担する。この場合は, 第 39 条(3)及び(4),第 41 条並びに第 47 条を 準用する。
第 147 条 単一特許のための更新手数料の納付
一群の締約国が欧州特許について共通の更新手数料を定めた場合は,第 39 条(1)にいう比率 は,共通の基準に基づいて計算する。第 39 条(1)にいう最低額は,単一特許に適用する。第 39 条(3)及び(4)を準用する。
第 148 条 財産権の目的として欧州特許出願
(1) 第 74 条は, 一群の締約国が別段の定めをする場合を除き, 適用する。
(2) 一群の締約国は, これらの締約国を指定する欧州特許出願が, 一群のすべての締約国に ついて特別の取決めの規定に従ってのみ移転され,担保に供され又は法的執行の対象とすることができる旨を規定することができる。
第 149 条 共同指定
(1) 一群の締約国は, 当該締約国を連帯的にのみ指定することができ, かつ,当該締約国の 1 国又は複数国のみの指定が当該一群のすべての国の指定とみなされる旨を規定することが できる。
(2) 欧州特許庁が第 153 条(1)に規定する指定官庁として行動する場合において,出願人が その国際出願において一群の指定国の 1 又は 2 以上について欧州特許の取得を希望する旨を 表示したときは, (1)が適用される。出願人がその国際出願において一群の締約国の 1 を指 定し,その締約国の国内法令がその締約国の指定は欧州特許を求める出願として効力を有す ると定めている場合も, 同様とする。
第 149a 条 (指定国間における他の取決め)
(1) この条約は,欧州特許出願又は欧州特許についての問題に関していくつかの又はすべて の締約国が特別の取決めをすることを制限していると解釈してはならず,特に次のような取 決めにおいて国内法の規制を受けることもない。
(a) その当事者たる締約国に共通の欧州特許裁判所を設立する取決め
(b) 国内裁判所又は準司法機関の要請により, 欧州特許法又は調和された国内特許法の問題 点に関して意見を発するための,その当事者たる締約国に共通の組織を設立するための取決 め
(c) その当事者たる指定国が, 第 65 条でいう欧州特許の翻訳文のすべて又は一部をなしで 済ませる取決め
(a) 審判部又は拡大審判部の構成員は,欧州特許裁判所又は共通の組織に勤務することがで き, かつ,取決めに従い欧州特許裁判所又は共通の組織において手続に関与することができ ること
(b) 欧州特許庁は,共通の組織に対して業務を遂行するのに必要な職員,敷地建物,備品を 提供しなければならず,かつ,共通の組織が負った出費の全部又は一部を機構が負担しなけ ればならないこと
第 X 部 特許協力条約に基づく国際出願―EURO-PCT 出願
第 150 条 特許協力条約の適用
(1) 1970 年 6 月 19 日の特許協力条約(以下「PCT」という)は,この部の規定に従って, 適用 される。
(2) PCT に基づいて提出される国際出願は, 欧州特許庁における手続の対象とすることがで きる。その手続において, PCT 及びその規則の規定が,本条約の規定により補充されて適用 される。抵触する場合は, PCT 又はその規則が優先する。
第 151 条 受理官庁としての欧州特許庁
欧州特許庁は,施行規則に従って, PCT に定義する意味における受理官庁として行動するこ とができる。この場合は,第 75 条(2)を適用する。
第 152 条 国際調査機関又は国際予備審査機関としての欧州特許庁
機構と世界知的所有権機関の国際事務局との間の取決めに従い, 欧州特許庁は,本条約の締 約国の居住者又はその国の国民である出願人のために, PCT に定義する意味における国際調 査機関又は国際予備審査機関として行動する。この取決めでは, 他の出願人のためにも行動 することを規定することができる。
第 153 条 指定官庁及び選択官庁としての欧州特許庁
(1) 欧州特許庁は,
(a) PCT が効力を発生していて,国際出願において指定されており, かつ,出願人がその国 際出願において欧州特許を受けることを希望する本条約の締約国に対して指定官庁となり,
(b) 出願人が(a)により指定された国を選択した場合は, 選択官庁となる。
(2) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁であり,かつ, 国際出願日が与えられた国際出願は, 正規の欧州出願とする(Euro-PCT 出願)。
(3) 欧州特許庁の 1 公用語で行われた Euro-PCT 出願の国際公開は, 欧州特許出願の公開に 代わり, 欧州特許公報に掲載される。
(4) Euro-PCT 出願が他の言語で公開された場合は,公用語の 1 による翻訳文を欧州特許庁へ 提出するものとし,欧州特許庁は,その翻訳文を公開する。第 67 条(3)に従うことを条件と して,第 67 条(1)及び(2)に規定する仮保護は, その公開日より効力を生じる。
(5) Euro-PCT 出願は, (3)又は(4)及び施行規則に規定する条件を満たしている場合は, 欧州 特許出願として扱われ, 第 54 条(3)に規定する技術水準を構成するものとみなす。
(6) Euro-PCT 出願について作成された国際調査報告又はそれに代わる宣言及びその出願の国 際公開は,欧州調査報告及び欧州特許公報における公開の告示に代わる。
(7) 補充的欧州調査報告書は, (5)に規定するすべての Euro-PCT 出願について作成する。管 理理事会は, 補充的欧州調査報告を免除すべきか又は調査手数料を減額すべきかを決定する ことができる。
第 154 条-第 158 条 [削除]
第 XI 部 経過規定[削除]
第 159 条-第 163 条 [削除]
第 XII 部 最終規定
第 164 条 施行規則及び議定書
(1) 施行規則, 承認に関する議定書, 特権及び免責に関する議定書, 集中に関する議定書,第 69 条の解釈に関する議定書及び職員の定員に関する議定書は,本条約の構成部分とする。
(2) 本条約の規定と施行規則の規定とが抵触する場合は, 本条約の規定が優先する。
第 165 条 署名―批准
(1) 本条約は, 1974 年 4 月 5 日まで, 欧州特許付与制度の創設に関する政府間会議に参加し 又は当該会議の開催の通知を受けて当該会議に参加する選択権を与えられた国による署名の ために開放される。
(2) 本条約は, 批准を条件として,批准書は, ドイツ連邦共和国政府に寄託する。
第 166 条 加入
(1) 本条約は, 次の国による加入のために開放しておく。
(a) 第 165 条(1)にいう国
(b) 管理理事会の招聘による欧州のその他の国
(2) 本条約の締約国であったが第 172 条(4)の適用の結果として締約国でなくなった国は, 本条約に加入することによって再び本条約の締約国となることができる。
(3) 加入書は, ドイツ連邦共和国に寄託する。
第 167 条 [削除]
第 168 条 適用の領域的範囲
(1) 何れの締約国も, 自国が対外関係について責任を有する 1 又は 2 以上の領域について本 条約を適用する旨を,批准書若しくは加入書において宣言し,又はその後いつでも,書面に よりドイツ連邦共和国に通告することができる。当該締約国について付与された欧州特許は, その宣言が効力を生じた領域においても効力を有する。
(2) (1)にいう宣言が批准書又は加入書に含まれている場合は,その宣言は,批准又は加入 と同一の日に効力を生じるものとし,その宣言が批准書又は加入書の寄託の後に通告された 場合は, その通告は, ドイツ連邦共和国政府が通告を受領した日の後 6 月で効力を生じる。
(3) 何れの締約国も, (1)に規定する通告を行った領域の全部又は一部についてこの条約が 適用されなくなる旨を,いつでも宣言することができる。その宣言は,ドイツ連邦共和国政 府がその旨の通告を受領した日の後 1 年で効力を生じる。
第 169 条 効力発生
(1) 本条約は, その領域内において 1970 年に提出された特許出願の合計件数が少なくとも 18 万件に達する 6 国による最後の批准書又は加入書の寄託後 3 月で効力を生じる。
(2) 本条約の効力発生後の批准又は加入は, 批准書又は加入書の寄託の後 3 月目の最初の日 に効力を生じる。
第 170 条 最初の分担金
(1) 本条約の効力発生の後に本条約を批准し又は本条約に加入する国は,機構に最初の分担 金を支払うものとし, その分担金は,払い戻さない。
(2) 最初の分担金は, 批准又は加入が効力を生じるその日において, 第 40 条(3)及び(4)に 規定する割合に従い,当該国に対する百分率を,上記の日の前の会計年度に関して他の締約 国が支払うべき特別財政分担金の総額に乗じて得た額の 5 パーセントとする。
(3) (2)にいう日の直前の会計年度に関して特別財政分担金が要求されなかった場合は,同 項にいう分担金の割合は,特別財政分担金が要求された最後の年に当該国に対し適用された であろう割合とする。
第 171 条 条約の期間
本条約の期間は,無期限とする。
第 172 条 改正
(1) 本条約は, 締約国の会議により改正することができる。
(2) この会議は,管理理事会により準備され招集される。会議は,少なくとも締約国の 4 分 の 3 が会議に代表を出さない限り,有効に成立したものとみなさない。改正案の採択は,会 議に代表を出して投票する締約国の 4 分の 3 の多数を必要とする。棄権は,投票とみなさな い。
(3) 改正案は, 会議により定められた数の締約国が批准し又は承認した場合で, かつ, その 会議により定められた時に,効力を生じる。
(4) その効力発生の時に改正案を批准も承認もしなかった国は,その時から本条約の当事国 でなくなる。
第 173 条 締約国間の紛争
(1) 本条約の解釈又は適用に関する締約国の間の紛争で交渉によって解決されないものは, 何れか 1 の紛争当事国の請求により, 管理理事会に提出するものとし, 管理理事会は, 紛争 当事国の間に合意が成立するよう努める。
(2) 管理理事会が紛争を受け付けた日から 6 月以内に前記の合意が成立しない場合は, 何れ かの紛争当事国は,拘束力のある決定を求めて,その紛争を国際司法裁判所に付託すること ができる。
第 174 条 廃棄
何れの締約国も,本条約をいつでも廃棄することができる。廃棄は,ドイツ連邦共和国に通 告する。廃棄は,その通告受領の日の後 1 年で効力を生じる。
第 175 条 既得権の保護
(1) ある国が第 172 条(4)又は第 174 条に従って本条約の当事国でなくなった場合でも,本 条約により既に取得した権利は, 損なわれることがない。
(2) 指定国が本条約の当事国でなくなった時に係属中の欧州特許出願は,当該国に関する限 り,その時以後でも本条約が当該国に適用可能であるとして欧州特許庁により処理される。
(3) (2)は,同項に掲げる日において異議申立手続が係属中であるか又は異議申立期間が未 だ満了しない欧州特許に適用する。
(4) 本条の如何なる規定も,本条約の当事国でなくなった国が欧州特許を,当該国が当事国 であったときの条約文により処理する権利に影響を及ぼすものではない。
第 176 条 締約国であった国の財政上の権利及び義務
(1) 第 172 条(4)又は第 174 条に従って本条約の当事国でなくなった国は,第 40 条(2)によ りその国が支払った特別財政分担金を, 同一の会計年度内に他の国が支払った特別財政分担 金を機構が払い戻す時においてのみ,かつ,同払戻の返還条件の下に機構から返還される。
(2) (1)にいう国は,本条約の当事国でなくなった後においても,当該国において効力を有 する欧州特許に関して, 当該国が当事国でなくなった日に有効であった基準をもって第 39 条に従う比率の更新手数料を引続いて支払う。
第 177 条 条約の言語
(1) 英語,フランス語及びドイツ語で単一の原文に作成された本条約は,ドイツ連邦共和国 政府の保管所に寄託され, 3 の正文は等しく正本とする。
(2) (1)にいう以外の締約国の公用語で作成された本条約の正文は,管理理事会により承認 された場合は,公式正文とみなす。異なった正文の解釈が一致しない場合は, (1)にいう正 文を正本とする。
第 178 条 送付及び通告
(1) ドイツ連邦共和国政府は, 本条約の認証謄本を作成し,それをすべての署名国又は加入 国政府に対し送付する。
(2) ドイツ連邦共和国政府は, (1)にいう国の政府に次の事項を通告する。 (a) 批准書又は加入書の寄託
(b) 第 168 条によって受領した宣言又は通告
(c) 第 174 条によって受領した廃棄及び当該廃棄が効力を生じる日
(3) ドイツ連邦共和国政府は,本条約を国際連合事務局に登録する。