特許権、実用新案権又は意匠権を取得することができ、これらの権利は、いずれも権利者が一定期間独占的に実施できる権利です。
特許権は、物、方法(製造方法を含みます)を保護するための権利です。出願された発明の内容が、特許法上の発明にあたるのか、産業として実施できるものなのか(産業上利用性)、今までにない新しいものか(新規性)、容易に考え出すことはできないか(進歩性)、先に出願されていないか(先願要件)などの要件について審査され、これらの要件を全て具備する場合に特許権が付与されることとなります。
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。出願された実体的内容は審査されず、一定の基礎的要件を具備する考案は実用新案権として登録されます。
意匠権は、物の形状や模様、色彩などのデザインを保護する権利であり、日本特許庁への出願と審査を経て意匠登録されてから成立します。意匠出願は、工業上利用できるか(産業上利用性)、今までにない新しいものか(新規性)、容易に創作できないか(創作非容易性)、先に出願されていないか(先願要件)などの要件などの要件について審査され、これらの要件を全て具備する場合、意匠権が付与されることとなります。
存続期間は、いずれも出願日から起算して、特許権は20年間で、実用新案権は10年間で、意匠権は25年間です。なお、医薬品などの分野の特許権に限り、最大5年の延長が認められる可能性があります。
以下のような3つの方法があります。
(1)特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)
日本特許庁との間の取り決めに基づき、他国・地域の特許庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、日本特許庁において簡易な手続で早期審査が受けられます。また、PCT出願日本国内移行の場合、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)を申請することも考えられます。
早期審査の対象となった特許出願は、最初の審査結果が通知されるまでの期間が2~4か月と短縮されます。
(2)早期審査請求
以下の①~⑥いずれかに該当する場合、早期審査請求をすることができます。
①中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
②外国関連出願
出願人が、その発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願していることが条件となります。PCT出願をしている場合でも、この「外国関連出願」の条件を満たします。
③実施関連出願
出願人又は出願人からその発明についてライセンスを受けた人が、その発明を実施しているか、早期審査請求を提出してから2年以内に、その発明を実施する予定があることが条件となります。
④グリーン関連出願
グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)についての特許出願であることが条件となります。
⑤震災復興支援関連出願
⑥アジア拠点化推進法関連出願
上記のうち、外国出願人は、②外国関連出願の要件に基づいて早期審査請求を行う場合が多いと思われます。
早期審査を受けた特許出願は、最初の審査結果が通知されるまでの期間が2~4か月と短縮されます。
(3)スーパー早期審査
出願審査請求がなされ、以下の①及び②のいずれの要件も満たす特許出願がスーパー早期審査の対象となります。
①「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はベンチャー企業による出願であって「実施関連出願」であること
②スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続をオンライン手続とすること、
スーパー早期審査の場合は、申請から1か月以内で最初の審査結果が通知されます。
外国語書面出願制度を利用して出願することができます。
外国語書面出願制度とは、日本語願書に外国語書面(明細書・特許請求の範囲・必要な図面)及び外国語要約書面(要約書)を添付して出願することです。この制度は、以下のメリットがあります。
①外国語での書面及び要約書面を提出して、優先日を確保しつつ、後から翻訳文を作成できる。
②翻訳文に誤訳がある場合は、誤訳訂正を目的とした補正をすることができる。
外国語書面及び要約書の日本語翻訳文は、原則として、出願日(優先権主張を伴う場合は最先の優先日)から1年4月以内に提出しなければなりません。前記提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その旨の通知が出願人に送付されます。出願人は、この通知の日から2か月以内に翻訳文を提出することができます。
優先権主張の基礎となる出願の日から12月(以下「優先期間」という。)を徒過した場合であっても、優先期間内に国際出願を提出できなかったことの理由が、各受理官庁が採用する「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たす場合には、受理官庁は出願人の請求により、優先権の回復が認められます。受理官庁としての日本は、2023年4月1日以後に、より厳格な「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和されました。出願人が意図的に国際出願を優先期間内に行わなかったものではなく、優先期間内に出願する意思を基本として継続的に有していた場合、当該出願人は「故意ではない」基準を満たしていると日本特許庁に判断されます。
なお、優先権の回復請求は、優先期間満了日から2か月以内に行う必要があります。回復請求時に、優先期間内に国際出願をしなかったことが故意によるものではないことを表明するとともに、その理由を具体的かつ簡明に記載する必要があります。
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以下のような特許を受ける権利を有する者の行為に起因し、又は発明者等の意に反して発明が公開され、且つ、特許出願は、発明が公開された日から1年以内に提出される場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けられます。つまり、特許出願は、この公開によって、新規性が失われなかったものとして審査されます。
①試験の実施により公開された場合
②刊行物等での発表により公開された場合
③予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等
④学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等での発表により公開された場合
⑤展示会、見本市、博覧会等により公開された場合
⑥販売、配布により公開された場合
⑦記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合
⑧発明者等の意に反して公開された場合
なお、特許公報等に掲載された発明は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。
また、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、かつ出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する必要があります。
各国の新規性喪失の例外規定の適用要件が異なることや、関連制度が設けられていない場合がありますので、日本以外の国・地域へ出願する可能性がある場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることを前提とせずに、発明の内容を公開する前に、特許出願をしておくと一番望ましいと思われます。
認められる特許権の存続期間延長には、特許庁の出願審査が遅延した場合と医薬品・農薬などに係る特許発明の場合があります。
パターン1:特許庁の出願審査が遅延した場合
特許権の設定の登録が以下のいずれか遅い日以後にされた場合に、特許権の存続期間延長が認められます。
①特許出願の日から起算して5年を経過した日。
②出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日。
パターン2:医薬品・農薬などに係る特許発明の場合
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認を要する医薬品や医療機器、農薬取締法に基づく承認を要する農薬に係る特許発明について、承認等の処分が長引いたために実施できない期間が生じた場合があります。上記の場合には、特許発明を実施できなかった期間を取り戻せるよう、特許権の存続期間延長が認められます。