特許、実用新案、意匠という3種類があります。
(1) 特許は、自然法則を利用して技術的効果を生み出し、特定の技術的問題を解決し、所望の技術的結果を達成することによる技術的思想の創作と定義できます。特許は、当該技術分野の当業者が技術的手段によって技術的課題を解決できる程度に、際立った「技術的特徴」を有していなければなりません。単なる科学上の発見、知的活動の法則及び方法、または美的創造などは、特許の定義を満たしません。
(2) 実用新案は、物品または物品の形状、構造または組み合わせに関する技術的思想の創作として定義できます。具体的な形状や構造を持たない製造方法、加工方法、使用方法などの方法、化学物質や医薬化合物などは実用新案の保護対象となりません。実用新案制度は、特許制度と類似した制度であり、いわゆる「小さな発明」を保護する制度です。特許要件を満たさない既存製品の小さなな改良は、実用新案による保護を取得できる場合があります。
(3) 意匠とは、物品の全体または一部の形状、模様、色彩、またはそれらの組み合わせであって、視覚を通じて美感を起こさせる創作と定義されています。また、物品上でのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) およびコンピューター生成アイコン (アイコン) も意匠出願として提出できます。
BACK>>>(1) 特許出願の場合、出願書類は、願書、明細書の要約書 (必要な場合は要約書の図面も)、1つ以上の請求項および明細書 (必要な場合は明細書の図面も) を含まなければなりません。特許出願にヌクレオチド配列および/またはアミノ酸配列が含まれる場合、配列表は明細書の別個の部分として提出する必要があります。電子出願の場合は、コンピュータ可読形式の配列表のコピーも提出しなければなりません。紙申請の場合は、個別にページ番号が付けられた配列表と、当該配列表と同じ内容を記載したコンピューター可読形式のコピーを提出する必要があります。遺伝資源に基づく発明の場合、出願人は願書に遺伝資源の直接かつ最初の出所を記載しなければなりません。出願人が出所を示すことができない場合には、その理由を記載する必要があります。
(2) 実用新案出願の場合、出願書類は願書、明細書の要約書(必要に応じて要約書の図面も含む)、1つ以上の請求項、明細書および図面を含まなければなりません。
(3) 意匠出願の場合、出願書類は、願書、図面又は写真(色彩の保護を求める場合には、カラーの図面又は写真を提出しなければならない)及び意匠の簡要な説明を含まなければなりません。
BACK>>>特許権の消滅原因としては、次のようなものが考えられます。
(1) 保護期間満了による終了
特許の保護期間は20年、実用新案の保護期間は10年、意匠の保護期間は15年です。
(2) 年金未納による消滅
出願人が年金及び割増料金の支払いを遅延した場合、又は猶予期間満了の時点で納付不足が発生した場合には、前年度の満了日をもって権利は消滅します。
(3) 権者が自発的に権利を放棄した場合。
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